北海道 特別高圧電力利用事業者緊急支援金(令和8年7月~9月利用分)
紹介動画
目的
北海道内で特別高圧電力を利用する中小企業者や事業協同組合に対して、エネルギー価格高騰による経営負担の軽減を図るため、電気使用量に応じた支援金を給付します。令和8年7月から9月の電力利用分を対象に、1kWhあたり最大2.3円(上限50万円)を補助することで、道内事業者の事業継続と経済の安定化を支援します。
申請スケジュール
- 申請受付
-
- 公募開始:2026年10月29日
- 申請締切:未定(知事が別に定める日)
事務局ウェブサイトからの電子申請、または郵送にて書類を提出してください。
- 複数利用月分(令和8年7月〜9月分)をまとめて申請可能です。
- 以前の申請から内容に変更がない場合、口座情報や受電契約書類などの一部提出を省略できる特例があります。
- 審査・不備対応
-
申請受付後、順次実施
事務局にて給付要件(事業継続の意思、電力使用実態など)の審査を行います。
- 内容に不備がある場合、事務局から修正依頼や追加証憑の提出依頼が行われます。
- 依頼に対して速やかな対応がない場合、不給付となる可能性があるためご注意ください。
- 給付決定
-
- 給付決定通知:審査合格後随時
事務局の審査結果報告に基づき、知事が給付額を決定します。この決定をもって贈与契約が成立します。
- 給付額は対象月の使用電力量に規定の単価(1.8円〜2.3円/kWh)を乗じて算出されます。
- 1事業所あたりの上限額は50万円です。
- 振込・給付通知
-
給付決定後、遅滞なく実施
事務局より、申請時に指定された口座へ支援金が振り込まれます。
- 振込と同時に、事務局から「給付通知」が送付されます。
- 不給付となった場合は、その旨の通知が送付されます。
対象となる事業
近年続くエネルギー価格高騰の影響を受けている道内の中小企業者や事業協同組合を対象に、特別高圧電力の電気料金負担を軽減し、事業継続を支援することを目的としています。
■特別高圧電力利用事業者緊急支援金
道内の中小企業者および事業協同組合を対象とし、特別高圧電力の電気料金負担を軽減します。
<申請対象の要件>
- 令和8年7月から9月までの各月に、道内で小売電気事業者等と特別高圧電力(7,000ボルト以上)の受電契約を締結していること
- 特別高圧受電施設内において電気を使用している中小企業者であること
- 今後も事業を継続する意思があること
- 電気料金の支払いを行っていること
<支援対象期間・給付額>
- 対象期間:令和8年7月、8月、9月利用分
- 令和8年7月、9月利用分:1kWhあたり1.8円
- 令和8年8月利用分:1kWhあたり2.3円
- 一事業所あたりの上限額:50万円(事業協同組合は組合員数×50万円)
<申請受付期間>
- 郵送申請:2026年10月29日から2026年12月29日まで(当日消印有効)
- WEB申請:2026年10月29日15:00から2026年12月29日18:00まで
▼補助対象外となる事業者(みなし大企業等)
中小企業者の定義に該当する場合であっても、以下に該当する者は支援の対象外となります。
- みなし大企業
- 同一の大企業が発行済株式総数または出資価格総額の2分の1以上を所有している中小企業者。
- 大企業が発行済株式総数または出資価格総額の3分の2以上を所有している中小企業者。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者。
- 国および自治体等の公的機関(大企業とみなされる)。
- 公的法人・特定の法人
- 国、法人税法別表第1に規定する公共法人。
- 性風俗関連特殊営業または当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者。
- 政治団体、宗教上の組織または団体。
- 中小企業基本法に規定する中小企業でない者
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、学校法人等。
- 不適当と判断される者
- 緊急支援金の趣旨・目的に照らして知事が適当でないと判断する者。
- 事業者の代表者、役員、従業員等が暴力団員または暴力団と関係がある者。
補助内容
■特別高圧電力利用事業者緊急支援金
<支援金単価(令和8年利用分)>
| 対象月 | 単価(1kWhあたり) |
|---|---|
| 7月および9月 | 1.8円 |
| 8月 | 2.3円 |
<支援金上限額>
| 申請者区分 | 上限額 |
|---|---|
| 一事業所あたり | 50万円 |
| 事業協同組合 | 組合員数 × 50万円 |
<対象中小企業者の範囲>
- 製造業、建設業、運輸業等(卸売・サービス・小売除):資本金3億円以下 または 従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下
- サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下
- 小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下
- 事業協同組合:中小企業等協同組合法第3条第1項第1号に規定する者
<主な給付要件>
- 道内で受給電圧が7,000ボルト以上の特別高圧電力を利用していること
- 申請日時点で事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること
- 電気料金の支払いを実際に行っていること
対象者の詳細
基本的な給付要件
エネルギー価格高騰の影響を受けている道内の事業者であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
受給要件
令和8年(2026年)7月から令和8年(2026年)9月までの各月に、特別高圧電力を利用していること、北海道内において事業活動を行っていること、小売電気事業者等と特別高圧電力の受電契約を締結していること、または特別高圧受電施設内において電気を使用していること、今後も事業を継続する意思があること、電気料金の支払いを適切に行っていること
対象となる中小企業者の定義
以下のいずれかの基準に該当する会社(法人)または個人事業主を指します。
-
製造業、建設業、運輸業その他(卸売業、サービス業、小売業を除く)
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または、常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、または、常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または、常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または、常時使用する従業員の数が50人以下
対象となる事業協同組合
事業協同組合については、以下の規定に該当する者が対象です。
-
事業協同組合
「中小企業等協同組合法第3条第1項第1号」に規定される者
■補助対象外となる事業者
上記の中小企業者の定義に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は「みなし大企業」等とされ、給付の対象外となります。
- 大企業による株式保有・役員派遣等により、実質的に大企業の支配下にあると認められる事業者(みなし大企業)
- 国、地方公共団体、法人税法別表第1に規定する公共法人などの公的機関
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」等を行う事業者
- 政治団体、宗教上の組織または団体
- 非中小企業法人(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団・財団法人、学校法人、農協、生協等で、中小企業基本法の定義に該当しない者)
- 暴力団員または暴力団員が経営に実質的に関与している等の反社会的勢力との関係を有する者
- その他、緊急支援金の趣旨・目的に照らして知事が適当でないと判断する者
※海外企業についても、資本金および従業員数の基準を超える場合は大企業とみなされます。
※詳細な要件や不給付要件の詳細は、事務局の公募要領等をあわせてご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195269
- 北海道特別高圧電力利用事業者緊急支援金 専用ホームページ(電子申請システム)
- https://tokubetsu-kouatsu-hkd202610.jp/
- 北海道庁 公式サイト
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/
WEB申請の受付期間は2026年10月29日(木)15:00から12月29日(木)18:00までです。郵送申請は12月29日(日)当日消印有効です。申請様式やFAQの直接のダウンロードURLは提供された情報には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。