秋田県 医療施設物価高騰対策支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
秋田県内の保険医療機関(病院・診療所・歯科診療所)を対象に、中東情勢等に伴う医療材料費や光熱費の高騰による経営負担を軽減するため、支援金を支給します。公定価格により価格転嫁が困難な状況にある医療機関を財政的に支援することで、地域における安定した医療提供体制の維持・継続を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 申請書類の郵送時期
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- 書類発送開始:2026年09月以降順次
東北厚生局のWEBサイトに掲載されている保険医療機関宛てに申請書類が郵送されます。紛失された場合等は秋田県公式サイト(コンテンツ番号:99936)からダウンロードも可能です。
- 申請期間
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- 公募開始:2026年11月02日
- 申請締切:2026年12月11日
郵送(返信用封筒)にて申請書類を提出してください。当日消印有効です。以下の書類を同封してください。
- 医療施設物価高騰対策支援金支給申請書
- 振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)
- 提出書類確認票
- 審査・支援金の振込
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書類到着後、順次実施
事務局にて内容の審査が行われ、問題がなければ順次指定の口座へ支援金が振り込まれます。
- 不備がある場合は、事務局から連絡が入る場合があります。
- 支給要件を満たさない場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。
対象となる事業
秋田県が実施する医療施設物価高騰対策支援金は、公定価格で運営され、医療材料費や光熱費の高騰を価格転嫁できない医療施設を支援し、地域における安定した医療提供体制を維持することを目的としています。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
■医科 医科施設
保険医療機関である病院、有床診療所、および無床診療所を対象とした支援です。
<支給対象施設要件>
- 秋田県内に所在する施設であること
- 令和8年4月1日以前に運営を開始し、申請日時点で運営中かつ休廃止予定がないこと
- 病院、有床診療所、無床診療所のいずれかの保険医療機関であること
<支給額>
- 病院・有床診療所(5床以上):33,000円 × 許可病床数(休止病床を除く)
- 有床診療所(1~4床)・無床診療所:一律134,000円(定額)
<支給対象期間および申請期間>
- 支給対象期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 受付期間:令和8年11月2日(月)から令和8年12月11日(金)まで(当日消印有効)
■歯科 歯科施設
保険医療機関である歯科診療所を対象とした支援です。
<支給対象施設要件>
- 秋田県内に所在する施設であること
- 令和8年4月1日以前に運営を開始し、申請日時点で運営中かつ休廃止予定がないこと
- 歯科診療所の保険医療機関であること
<支給額>
- 一律90,000円(定額)
<申請方法>
- 郵送での提出(返信用封筒を利用、持参不可)
- 提出書類:支給申請書(様式第1号)、振込先が分かる書類の写し
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する施設または申請は、支給の対象となりません。
- 公的機関等が関与する施設
- 市町村または一部事務組合が開設、運営、または出資している施設。
- 反社会的勢力に関連する施設
- 秋田県暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者が開設、運営、または出資している施設。
- 施設の設置形態や目的に関するもの
- 社会福祉施設に併設された医療室(医務室)。
- 本支援金の目的に照らして、秋田県知事が不適当と認める施設。
- 不適切な申請・受給
- 支給要件を満たさない内容の申請(不支給決定の対象)。
- 申請内容を偽るなどの不正な手段による受給(返還請求の対象)。
補助内容
■1 支給対象となる施設
<支給要件>
- 秋田県内に所在する保険医療機関の病院、診療所、歯科診療所であること
- 令和8年4月1日以前に運営を開始しており、申請日時点で運営中であり、休止または廃止の予定がないこと
- 保険医療機関であること
<支給対象外>
- 社会福祉施設の医務室や医療室
- 市町村または一部事務組合が開設、運営、または出資する施設
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者が開設、運営、または出資する施設
- その他、本支援金の目的に照らして知事が不適当と認めた施設
■2 支給される金額
<医科>
| 施設の種類・病床数 | 支給額 |
|---|---|
| 病院・有床診療所(5床以上) | 1床あたり33,000円(許可病床数から休止病床を除いた数) |
| 有床診療所(1~4床)・無床診療所 | 定額134,000円 |
<歯科>
| 施設の種類 | 支給額 |
|---|---|
| 歯科診療所 | 定額90,000円 |
■3 申請手続きについて
<申請期間>
令和8年11月2日(月)から令和8年12月11日(金)まで(当日消印有効)
<必要書類>
- 医療施設物価高騰対策支援金支給申請書(支給要綱様式第1号)
- 支援金の振込先が分かる書類(預金通帳の写し等)
<提出方法>
郵送のみ(同封の返信用封筒を使用。持参不可)
対象者の詳細
医療施設物価高騰対策支援金(「等」なし)
主に病床を持つ医療機関や規模の大きい診療所を対象としています。申請書は「医療施設物価高騰対策支援金支給申請書」という名称です。
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1 病院・有床診療所(5床以上)
病院、および許可病床数が5床以上の有床診療所(申請日時点での休止病床を除く)、令和8年4月1日以前に医療法に基づき開設され、かつ保険医療機関の指定を受けている施設(社会福祉施設の医務室は対象外) -
2 有床診療所(1~4床)・無床診療所・歯科診療所
許可病床数が1~4床の有床診療所、無床診療所、および歯科診療所、令和8年4月1日以前より、診療所においては医療法に基づき開設し保険医療機関の指定を受けていること(社会福祉施設の医務室は対象外)
医療施設等物価高騰対策支援金(「等」あり)
無床診療所(医科・歯科)に加え、薬局、助産所、訪問看護ステーション、施術所、歯科技工所といった幅広い施設を対象としています。申請書は「医療施設等物価高騰対策支援金支給申請書」という名称です。
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広範な医療・施術施設
無床診療所(医科)、無床診療所(歯科)、薬局、助産所、訪問看護ステーション、施術所、歯科技工所、令和7年4月1日以前より開設の許可、保険医療機関・薬局の指定、または受領委任の取扱い・医療保険の対象となる施術を行っていること、出張専業ではないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する施設または事業者は、本支援金の対象外となります。
- 市町村または一部事務組合が開設、運営、または出資する施設等
- 社会福祉施設の医務室
- 申請日時点で休止中、または休止もしくは廃止の予定がある施設
- 秋田県暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者が開設、運営、または出資する施設
- 出張専業の事業者(「等」ありの支援金を申請する場合)
※支援金の支給決定後に、支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、速やかに支援金を返還する義務があります。
※記載された施設等の名称は、申請書に正式名称で記入する必要があります。
※管理コード(医療機関コード等)の取り扱いについては、事務局の指示に従ってください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195274
- 秋田県庁公式サイト
- https://www.pref.akita.lg.jp/
- 秋田県防災ポータルサイト
- https://www.bousai-akita.jp/
- 秋田県議会
- https://pref.akita.gsl-service.net/
- 秋田県教育委員会
- https://www.pref.akita.lg.jp/pages/education
- 秋田県警察
- https://www.police.pref.akita.lg.jp/kenkei
- 秋田県職員採用情報
- https://www.pref.akita.lg.jp/pages/recruitment
- 秋田県オープンデータサイト
- https://opendata.pref.akita.lg.jp/
- 秋田県公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/pref_akita
- 秋田県公式Facebook
- https://www.facebook.com/pref.akita/
- 秋田県公式Instagram
- https://www.instagram.com/pref_akita/
- 秋田県公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/prefakita/featured
- 秋田県公式LINE
- https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/81180
- 秋田県庁 電子手続き・入札・補助金等
- https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/11700
医療施設物価高騰対策支援金の申請は郵送のみ受け付けています。申請期間は令和8年11月2日から令和8年12月11日までです。なお、別の箇所では令和8年2月27日を期限とする記載もありますので、詳細は事務局へご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。