令和8年度 青森県 介護人材研修受講支援事業費補助金
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目的
青森県内の介護事業所に対して、勤務する介護職員等が修了した初任者研修や実務者研修の受講料等を補助することで、介護人材の育成と定着の促進を図ります。県内の介護サービス体制を強化することを目的とし、事業所が全額負担した受講料やテキスト代の一部または全額を交付します。職員のスキルアップを支援し、離職防止につなげる取り組みを支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、事前に最新の「交付要綱」および「Q&A」を確認してください。
- 事業実施期間
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- 補助事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
補助対象となる研修(初任者研修または実務者研修)の受講期間です。この期間内に以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 研修の受講開始
- 研修の修了および修了証の交付
- 事業所(法人)による受講料の支払い完了
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年11月13日
「青森県電子申請・届出システム」を通じて交付申請書類を提出してください。
提出書類例:- 交付申請書(第1号様式)
- 補助金申請額内訳書、所要額調書、事業計画書
- 振込先通帳の写し
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年12月中
県による審査後、事業者へ「交付決定通知書」が送付されます。予算の範囲内で決定されるため、申請額どおりにならない場合があります。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年04月09日
事業完了(受講・支払完了)後、速やかに「実績報告書」を提出してください。研修修了証の写しや、領収書等の支払を証する書類の添付が必要です。
- 補助金額の確定・支払い
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- 補助金振込予定:2027年05月31日
実績報告の審査を経て補助金額が確定します。5月初旬に請求書を提出し、5月末日までに補助金が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
この補助金は、青森県が県内の介護事業所に勤務する介護職員等の育成と定着を促進することを目的としています。具体的には、介護事業所が自社の職員に対して実施する特定の介護研修の受講料等を負担した場合に、その経費の一部を補助するものです。
■令和8年度青森県介護人材研修受講支援事業費補助金
青森県内の介護事業所における介護職員のスキルアップを支援し、離職防止を図ることで県内の介護サービス体制を強化することを目指します。
<補助対象事業所と対象者>
- 介護保険法に基づく指定を受けた、青森県内に所在する介護事業所
- 受講料等の全額を支払った介護事業所を運営する法人または個人
- 当該事業所に雇用関係がある職員(資格取得後に介護職員として勤務予定の方も含む)
<補助対象となる研修の種類>
- 介護職員初任者研修(都道府県知事が指定した研修機関で実施されるもの)
- 介護福祉士実務者研修(国または都道府県が指定した養成施設等で実施されるもの)
<補助対象経費>
- 受講料全額
- 研修機関に支払いが義務付けられているテキスト代や教材費
<補助率と補助上限>
- 介護職員初任者研修:補助率 10/10(全額)
- 介護福祉士実務者研修:補助率 1/2
- 補助基準額(別途規定)と実支出額の少ない方に補助率を乗じて算出
<事業実施期間と申請スケジュール>
- 事業実施期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 交付申請期間:令和8年10月1日から令和8年11月13日まで
- 実績報告期限:事業完了から30日以内または令和9年4月9日のいずれか早い日
<申請に必要な主な書類>
- 交付申請書(第1号様式)
- 補助金申請額内訳書(別紙1)
- 所要額調書(別紙2)
- 事業計画書(別紙3)
- 振込先の通帳の写し
- 研修受講者であることがわかる書類および就労証明書等
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当するケースや経費は、本補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる職員・ケース
- 過去に同じ研修を既に修了している方。
- 既に同等の資格を有している方(看護師、准看護師、旧1級・2級修了者、旧介護職員基礎研修修了者等)。
- 補助対象外となる経費
- 研修受講者本人が受講料の一部または全額を負担した場合。
- 個人が自己負担で用意するテキストや参考書。
- 研修機関や実習施設に通うための交通費。
- 補講や追試に係る経費。
- 研修に付随する講座(受講料が研修と一体となっていないもの)。
- 振込手数料。
- その他制限事項
- 交付決定後の増額変更申請は認められません。
- 他制度の補助を受けている経費(重複受給の禁止)。
補助内容
■A 介護職員初任者研修
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1人当たり補助基準額 | 80千円 |
| 補助率 | 10/10(全額) |
| 人数制限 | なし |
<補助対象となる経費>
- 介護事業所(法人)が全額負担した研修受講料
- 研修機関への支払いが義務付けられているテキスト代・教材費
- 法人内施設での受講において法人が負担した受講料
<補助対象外となる経費>
- 受講者本人が一部または全額を負担した費用
- 個人が用意するテキスト代、交通費
- 補講や追試に係る経費
- 振込手数料
■B 介護福祉士実務者研修
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1人当たり補助基準額 | 250千円 |
| 補助率 | 1/2(半額) |
| 人数制限 | なし |
<補助対象となる職員の要件>
- 青森県内の介護事業所に勤務している(雇用関係がある)
- 資格取得後に介護職員として勤務する予定がある
- 研修を修了し修了証の交付を受けている
- 過去に同じ研修を修了していない
<補助対象期間>
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、受講料の支払いと修了証の交付を完了させる必要があります。
対象者の詳細
補助対象となる研修受講者
「青森県介護人材研修受講支援事業費補助金」の対象となるのは、青森県内の介護事業所に勤務し、特定の研修を受講する職員です。申請時には、受講者ごとに以下の詳細情報の提供が求められます。
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受講者に関する必要情報
受講者氏名および生年月日、就労開始年月日、研修機関名および研修形態(通学・通信の別)、受講料(テキスト代を含む)、研修受講期間および修了予定年月日、他制度の補助を受けていないかの確認、勤務先介護事業所名、所在市町村、サービス種別
補助対象となるための要件
補助を受けるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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勤務地および就業状況
青森県内の介護事業所に勤務していること(法人の所在地が県外であっても対象)、研修受講期間中、引き続き当該事業所に勤務していること(退職した場合は対象外) -
費用負担および修了時期
研修受講料の全額を介護事業所が負担していること、補助対象年度内に研修が修了し、確実に修了証が交付されること
■補助対象外となるケース・経費
以下の場合は補助対象外となります。また、特定の経費についても対象外として規定されています。
- 受講者本人が費用を一部でも負担した場合
- 研修受講中に介護事業所を退職した場合
- 研修の修了(確認テスト等)が年度を超える場合
- 交通費(研修機関や実習施設への移動)
- 補講や追試に係る経費
- 付随する講座の経費
- 振込手数料
- 個人が任意で用意するテキスト代
※交付決定後の増額変更承認申請は認められないため、申請時に人数漏れがないよう注意が必要です。
※申請は法人単位で行う必要があります。
※本補助金に関する問い合わせは、青森県高齢福祉保険課(kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp)へメールで行ってください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/kaigo_kensyuhozyo.html
- 青森県電子申請・届出システム(令和8年度介護人材研修受講支援事業費補助金交付申請)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=24054
- 青森県庁公式Facebookアカウント
- https://www.facebook.com/AomoriPref.koho
- 青森県庁公式X(旧Twitter)アカウント
- https://x.com/intent/follow?screen_name=AomoriPref
- 電話リレーサービスウェブ問い合わせページ
- https://denwa-relay-service.jp/web_inquiry/?token=X2iRj1NMusXvTLD0q9SdOHVc4eKBhQ
青森県庁のメイン公式サイトの絶対URLは記載されていませんでした。本補助金の申請期間は令和8年10月1日から令和8年11月13日までであり、電子申請システムのみで受け付けています。実績報告書の提出先URLは後日掲載される予定です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。