令和8年度 青森県介護人材実務者研修代替職員事業費補助金
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目的
青森県内の介護施設等を運営する事業者に対し、勤務する介護職員が介護福祉士実務者研修を受講する期間中に、その業務を代行する代替職員の雇用経費を補助します。研修受講に伴う現場の負担を軽減し、職員の円滑な資格取得とキャリア形成を支援することで、県内における介護人材の育成と定着の促進を図ります。
申請スケジュール
ご質問は電話ではなく、所定の質問票を用いてメール(kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp)でお送りください。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年11月13日
補助を希望する事業者は、電子申請システムにより以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 所要額調書(別紙1)
- 事業計画書(別紙2)
- 振込先の通帳の写し
- 交付申請書の審査
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随時審査
県による審査が行われます。予算の範囲内で交付が決定されるため、必ずしも申請額通りになるとは限りません。
- 交付決定通知書の発出
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- 交付決定通知:2026年12月中旬
審査の結果、交付が認められた事業者には交付決定通知書が送付されます。これにより正式に事業が承認されます。
- 事業実施・実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年04月09日
事業(代替職員への賃金支払い等)は2027年3月31日までに完了させる必要があります。完了後30日以内、または2027年4月9日のいずれか早い日までに実績報告書を電子申請システムで提出してください。
- 補助金額の確定
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- 確定通知:2027年04月中
提出された報告書の審査を経て、補助金額が確定し通知されます。
- 請求書の提出
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2027年5月初旬頃
確定通知後、所定の請求書(第6号様式)を提出します。提出方法は別途案内されます。
- 補助金の支払い
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- 支払予定日:2027年05月31日
指定の口座に補助金が精算払い(後払い)で振り込まれます。
対象となる事業
青森県内の介護施設等における介護職員の育成と定着を促進することを目的として、介護職員が「介護福祉士実務者研修」を受講する期間中に、その職員の業務を代わって担当する「代替職員」を雇用するために要する経費を支援する事業です。
■令和8年度青森県介護人材実務者研修代替職員事業費補助金
介護職員のスキルアップを支援しつつ、研修受講中も介護現場の安定的な運営が維持できるよう人材確保を後押しすることを目的としています。
<補助対象事業者および事業所>
- 青森県内に所在し、介護保険法に基づき指定を受けた介護施設等を運営する法人等
- 介護職員が介護福祉士実務者研修を受講することに伴い、代替職員を雇用する施設
<補助対象経費>
- 代替職員を雇用するために必要な経費(賃金:時給、日給、月給および各種手当など)
<補助率・算出基準>
- 補助率:2分の1(1/2)
- 補助基準額:総勤務時間数 × 1,029円
- 選定額:実支出額と補助基準額(総勤務時間数×1,029円)を比較し、いずれか少ない方の額に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)
- 補助所要額:選定額と、総事業費から寄附金やその他の収入額を控除した額を比較し、いずれか少ない方の額
<補助対象となる研修>
- 介護福祉士実務者研修(社会福祉士及び介護福祉士法に基づき指定された学校または養成施設で行われる研修)
補助内容
■令和8年度青森県介護人材実務者研修代替職員事業費補助金
<補助基準額と補助率>
| 項目 | 基準内容 |
|---|---|
| 補助基準額 | 1,029円 × 代替職員の総勤務時間数 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象経費>
- 新たに雇用した代替職員に対して支払った賃金(給与)等(諸手当、法定福利費を含む)
- 人材紹介会社に支払う手数料は対象外
- 法人内で他部署から異動してきた職員の賃金は対象外
<補助対象要件(研修受講者)>
- 補助対象事業所に介護職員として勤務している方
- 介護福祉士実務者研修の受講(初任者研修は対象外)
- スクーリングのために通学が必要な期間が対象
<補助対象要件(代替職員)>
- 研修受講者1人につき1人まで(交代した場合は後任も対象だが重複不可)
- 雇用形態は常勤・非常勤を問わない
- 通学受講開始の1ヶ月前以降の雇用であれば対象となり得る(ただし補助は通学期間中のみ)
<補助金の額の算出プロセス>
- 1. 実支出額と補助基準額(1,029円×時間)を比較し、少ない方を選定
- 2. 選定された額に補助率 1/2 を乗じ、1,000円未満を切り捨て
- 3. 2で算出された額と、総事業費から寄附金等を控除した額を比較し、少ない方を最終額とする
<補助金交付スケジュール(予定)>
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年10月1日~11月13日 | 交付申請書の提出期限 |
| 令和8年12月中 | 交付決定通知書の発出 |
| 事業完了から30日以内 | 実績報告書の提出(最終期限:令和9年4月9日) |
| 令和9年5月末日 | 補助金の支払い |
対象者の詳細
実務者研修を受講する職員
介護事業所の職員が実務者研修を受講する際に、業務に支障が出ないよう代替職員を確保することを目的としています。実務者研修のみが対象となり、通信制の場合でもスクーリング等の通学期間が補助の対象となります。
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受講職員の要件
補助対象事業所に就労中であること(就労証明書が必要)、実務者研修(通信・通学)を受講する者であること、研修の通学受講期間が明確であること -
事業計画書への記載事項
氏名、生年月日、職種、就労開始年月日、研修機関名(通信・通学の別)、研修通学受講期間および修了(予定)年月日
代替職員
実務者研修を受講する職員の業務を補填するために新たに雇用される職員が対象です。研修受講者一人につき原則一人までとなります。
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雇用および雇い入れの要件
実務者研修の受講に伴い、新たに外部から雇用された者であること、受講職員の通学受講開始日の1ヶ月前以降の雇い入れであること、研修期間中に代替職員が交代した場合は、後任者も対象(重複期間は一人分のみ) -
雇用内容・条件の提示
雇用形態(常勤・非常勤の別、勤務時間、勤務日数)、雇用期間(予定)および賃金等の支払額(予定)、総勤務時間数(予定)
■補助対象外となるケース
以下の事項に該当する場合は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 初任者研修の受講に関連する費用や代替職員の雇用
- 人材紹介会社に支払う手数料(紹介料)
- 法人内の他部署から異動してきた職員を代替職員とする場合
- 研修の通学受講開始日より前に発生した代替職員の賃金等
※研修受講中の職員が退職した場合でも、退職前までに雇用されていた代替職員の費用は認められます。
※研修受講料の事業所負担や、修了証の交付は必須要件ではありません。
※その他、年度をまたぐ受講の取り扱いや提出書類の詳細については、青森県が定める公募要領およびQ&Aをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/kaigo_daitaihozyo.html
- 青森県電子申請・届出システム(令和8年度青森県介護人材実務者研修代替職員事業費補助金 交付申請受付)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=24227
青森県庁の一般的な公式サイトの絶対URLは特定できませんでしたが、補助金の交付申請は専用の電子申請システムからのみ受け付けています。実績報告書の提出先URLは後日掲載される予定です。また、申請様式等のPDFファイル(第1~7号様式、別紙1~4等)の存在は確認されていますが、提供された情報には完全なダウンロードURLが含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。