公募中 掲載日:2026/11/03

豊浦町 民間賃貸住宅等建設支援事業(令和9年度)

上限金額
385万
申請期限
2026年11月20日
公募開始:2026/11/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

豊浦町内における民間賃貸住宅の建設を促進し、移住・定住の促進と地域経済の活性化を図るため、新たに賃貸住宅を建設する個人や法人に対し建設費の一部を奨励金として交付します。共同住宅や長屋、一戸建ての賃貸住宅を対象に、一定の性能基準を満たす良質な住宅供給を支援することで、定住人口の増加と安定した居住環境の提供を目指します。

申請スケジュール

豊浦町の民間賃貸住宅等建設支援奨励金の手続きは、「建設前年度」「建設年度」「次年度」の3つの期間にわたって行われます。
申請方法は窓口またはメールで受け付けており、GビズIDの指定はありませんが、建築確認申請や納税証明などの公的書類の準備が必要です。
次年度予定の募集(建設前年度)
  • 公募開始:2026年11月02日
  • 申請締切:2026年11月20日

次年度に建設を予定している事業の希望者を募集します。これは事業者の認定ではなく、予算確保のための事前募集です。

  • 対象:豊浦町内に民間賃貸住宅等を新築する個人または法人
  • 主な要件:1棟2戸以上の共同住宅、家賃制限、駐車場・物置の設置等
事前協議(確認申請前)
建築確認申請を行う前

建築確認申請前に、事業計画について町と事前協議を行います。

提出書類:
  • 事前協議書(別記様式第1号)
  • 位置図、配置図、平面図、立面図
  • 交付金額算定書
交付申請(確認申請後)
建築確認済証の交付後

建築確認済証が発行された後、正式な奨励金の交付申請を行います。

主な提出書類:
  • 交付申請書(別記様式第2号)
  • 誓約書兼同意書(別記様式第3号)
  • 建築確認済証の写し
  • 住民票(個人の場合)または登記簿謄本(法人の場合)
  • 納税証明書、工事契約書、図面一式
交付決定通知
  • 交付決定通知:随時

審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付され、交付見込額が通知されます。

※虚偽の申請や10年以内の条件違反があった場合、決定の取消や返還命令の対象となります。
着工
交付決定後

交付決定後に工事を開始します。着工時には「着手届」の提出が必要です。

検査(中間・完了)
工事進捗に応じて

工事の進行に合わせて、中間検査および完了検査が行われます。合格後に「検査調書」が作成されます。

実績報告
工事完了後速やかに

工事完了後、「実績報告書」を提出します。

添付書類:
  • 完成写真(外観、内観、屋外付帯設備等)
  • 建築確認検査済証の写し
  • 建物の表示登記済証の写し
  • 納税証明、入居に関する書類
額の確定
報告書審査後(建設年度の次年度)

実績報告に基づき、最終的な奨励金の交付額が確定し「額の確定通知書」が発行されます。

請求・補助金交付
確定通知受領後

確定通知に基づき「請求書」を提出します。その後、指定の口座に奨励金が振り込まれます。

添付書類:
  • 建物登記簿
  • 建築確認検査済証

対象となる事業

豊浦町内に新しく賃貸住宅を建設する事業者(個人・法人を問わず、町外の方も対象)に対して、建設費用の一部を奨励金として交付する事業です。町内への民間賃貸住宅等の建設を促進し、定住人口の増加や地域経済の活性化を図ることを目的としています。

■A 共同住宅または長屋を建設する場合

1棟につき2戸以上の戸数を有し、戸当たり専用面積は25平方メートル以上の住宅を建設する事業です。奨励金は1戸当たり70平方メートルを上限として計算されます。

<対象者の条件>
  • 自己所有地または借地に賃貸共同住宅、長屋を新築する方
  • 町税や国税などの公租公課を滞納していない方
  • 暴力団員または暴力主義時破壊活動を行う団体等に属していない方
  • 家族親族の入居や社員用として限定せず、一般の賃貸住宅として提供する方
<住宅の必須設備・性能>
  • 玄関、便所、浴室、台所、および居住室を完備していること
  • 断熱性能等級4以上(外皮性能0.46W/㎡・k以下に相当)
  • 高齢者等配慮対策等級3以上を有すること
<付帯施設・運営条件>
  • 1戸当たりの家賃が戸当たり建設費の0.6/100未満であること
  • 1戸当たり車1台以上の舗装駐車場を有していること
  • 各戸に専用の物置を設置すること
  • 豊浦町に住民登録することを入居要件とすること
  • 入居者に対して自治会活動への積極的な参加協力を要請すること
  • ゴミステーションの設置について事前に町と協議すること

■B 一戸建ての賃貸住宅を建設する場合

2棟以上を建設し、戸当たり専用面積は70平方メートル以上の住宅を建設する事業です。奨励金は1戸当たり70平方メートルを上限として計算されます。

<対象者の条件>
  • 自己所有地または借地に一戸建ての賃貸住宅を新築する方
  • 町税や国税などの公租公課を滞納していない方
  • 暴力団員または暴力主義時破壊活動を行う団体等に属していない方
  • 家族親族の入居や社員用として限定せず、一般の賃貸住宅として提供する方
<住宅の必須設備・性能>
  • 玄関、便所、浴室、台所、および居住室を完備していること
  • 断熱性能等級4以上(外皮性能0.46W/㎡・k以下に相当)
  • 高齢者等配慮対策等級3以上を有すること
<付帯施設・運営条件>
  • 1戸当たりの家賃が戸当たり建設費の0.6/100未満であること
  • 1戸当たり車1台以上の舗装駐車場を有していること
  • 各戸に専用の物置を設置すること
  • 豊浦町に住民登録することを入居要件とすること
  • 入居者に対して自治会活動への積極的な参加協力を要請すること
  • ゴミステーションの設置について事前に町と協議すること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、本事業の対象外となるか、交付決定の取消しおよび奨励金の返還対象となります。

  • 特定の入居者に限定される事業
    • 家族親族の入居のみを目的とする住宅
    • 社員用住宅(社宅)として限定して提供する住宅
  • 公的制度の二重受給となる事業
    • 国や道などから重複して補助金等を受ける事業
    • 他の奨励制度や公共事業等による移転補償を受けて新築する事業
  • 建築形態や法的基準を満たさない事業
    • 組立式仮設住宅(プレハブ)による建設
    • 建築基準法その他関係法令や豊浦町民間賃貸住宅等建設支援条例等に違反する場合
  • 適正な運用がなされない事業
    • 虚偽の申請や不正行為により交付決定を受けた場合
    • 交付決定から10年を経過するまでの間に、取り壊し、改築、または用途変更により賃貸住宅としての条件を欠いた場合
    • 交付決定から10年以内に所有権が移転し、新たな所有者が条件を満たさない場合

補助内容

■A 共同住宅または長屋を建設する場合

<対象となる事業者>
  • 自己所有地または借地に賃貸共同住宅等を新築する個人または法人
  • 町内・町外を問わず対象
  • 国税及び地方税の滞納がないこと
  • 国や道からの重複した補助金等を受けていないこと
  • 暴力団員や暴力主義的破壊活動を行う団体に所属していないこと
<対象となる賃貸住宅の条件(共同住宅等)>
  • 1棟につき2戸以上の共同住宅または長屋であること
  • 設備:各戸に玄関、便所、浴室、台所、車1台以上の舗装駐車場、専用物置を設置すること
  • 入居条件:家族・親族・特定社員に限定せず、豊浦町への住民登録を入居要件とすること
  • 性能:断熱性能等級4以上、高齢者等配慮対策等級3以上であること
  • 家賃:戸当たり建設費の0.6/100未満とすること
  • 面積:戸当たり面積25㎡以上であること(算定上限は70㎡)
<奨励金の交付額(共同住宅または長屋)>
建て主(事業者)工事施工業者1㎡当たりの単価1戸当たりの上限額(70㎡の場合)
町内の法人又は個人町内業者50,000円/㎡3,500,000円
町内の法人又は個人町外業者25,000円/㎡1,750,000円
町外の法人又は個人町内業者40,000円/㎡2,800,000円
町外の法人又は個人町外業者20,000円/㎡1,400,000円

■B 一戸建ての賃貸住宅を建設する場合

<対象となる賃貸住宅の条件(一戸建て)>
  • 一戸建て住宅の場合は2棟以上であること
  • 面積:戸当たり面積70㎡以上であること(算定上限は70㎡)
  • その他の設備・性能・家賃等の条件は共同住宅と同様
<奨励金の交付額(一戸建て住宅)>
建て主(事業者)工事施工業者1㎡当たりの単価1戸当たりの上限額(70㎡の場合)
町内の法人又は個人町内業者55,000円/㎡3,850,000円
町内の法人又は個人町外業者27,000円/㎡1,920,000円
町外の法人又は個人町内業者45,000円/㎡3,150,000円
町外の法人又は個人町外業者22,000円/㎡1,575,000円
<奨励金交付後の留意事項>
  • 交付決定日から10年間は条件を維持する義務がある
  • 権利の譲渡・担保供出の禁止
  • 違反や不正、取り壊し等がある場合は奨励金の返還を命じることがある

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.toyoura.hokkaido.jp/hotnews/detail/00006130.html
豊浦町公式サイト
https://www.town.toyoura.hokkaido.jp/

申請は電子申請システムではなく、窓口またはメールでの提出が指定されています。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

企画財政課企画係(住環境づくり)
TEL:0142-83-1420
FAX:0142-83-2129
Email:jyuutaku@town.hokkaido-toyoura.lg.jp
受付時間
平日(月曜日から金曜日) 午前8時45分から午後5時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日から翌年1月5日まで)
受付窓口
豊浦町役場
企画財政課企画係(住環境づくり)内
令和9年度の実施予定事業者の受付期間は、令和8年11月2日から令和8年11月20日まで。申請方法は、窓口での直接提出またはメールによる提出のいずれかを選択することが可能。
豊浦町役場 代表
TEL:0142-83-2121
FAX:0142-83-2129
受付時間
平日(月曜日から金曜日) 午前8時45分から午後5時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日から翌年1月5日まで)
受付窓口
豊浦町役場
ご用件に応じて適切な部署へお繋ぎいただけます。各種手続きや相談内容に応じて担当部署が異なります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。