令和8年度 雇用就農資金(雇用就農者育成・独立支援タイプ)≪第3回≫
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目的
50歳未満の就農希望者を新たに雇用し、実践的な研修を行う農業法人等に対して、研修にかかる資金を助成します。農業分野の将来を担う人材の育成と定着を促進し、経営ノウハウの継承を支援することを目的としています。最長4年間の支援を通じて、新規就農者の円滑な就業や将来的な独立就農を後押しし、地域農業の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 募集・申請期間
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- 公募開始:2026年10月22日
- 申請締切:2026年11月25日
公式ホームページのWebフォームより申請してください。オンライン申請が困難な場合は、メールまたは郵送(当日必着)での提出も可能です。農業法人等と新規就農者の双方が要件を満たす必要があります。
- 審査期間
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申請締切後 〜 2027年1月中旬
全国農業会議所が設置する事業推進委員会において、書類審査および総合的な審査が行われます。予算の範囲内で採択が行われるため、優先順位がつけられます。
- 採択結果通知
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- 審査結果通知:2027年01月下旬
審査結果が応募者(農業法人等)に通知されます。審査の経過や結果に関する個別の照会には応じられません。
- 支援開始・事業実施
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- 支援開始日:2027年02月01日
採択後、事業が開始されます。以下の対応が必要です:
- 事業説明会: 支援開始後1ヶ月以内(2月頃)に参加。
- 現地確認: 支援開始後2ヶ月以内および以降1年ごとに実施。
- 助成金交付申請
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- 2027年度第1回締切:2027年08月31日
- 2027年度第2回締切:2028年02月29日
助成金を受け取るために、定められた期間ごとに「助成金交付申請書」を提出してください。提出期限を守らない場合、採択取消となるため注意が必要です。3年目・4年目の継続については毎年審査が行われます。
雇用就農資金(対象となる事業)
50歳未満の就農希望者を新たに雇用し、必要な実践研修を行う農業法人等に対して資金を助成することで、農業分野における人材育成と定着を促進することを目的とした事業です。
■A 雇用就農者育成・独立支援タイプ
農業法人等が、就農希望者を雇用して農業就業または将来的な独立就農に必要な実践研修を実施する場合に資金を交付します。
<助成内容>
- 助成期間:最長4年間
- 助成額:年間60万円(月額5万円)
■B 新法人設立支援タイプ
農業法人等が、新たな農業法人を設立して独立就農することを目指す者を雇用し、実践研修を実施する場合に資金を交付します。
<助成内容>
- 助成期間:最長4年間
- 助成額:年間120万円(1〜2年目:月額10万円)
- 助成額:年間60万円(3〜4年目:月額5万円)
要件に関連する特例的扱い
●独立前提 独立就農希望者の雇用形態
支援終了後に独立することを前提とする場合は、期間の定めのない「正社員」でなくとも従業員としての雇用契約で可とされる場合があります。
●短時間勤務 労働時間の特例
育児・介護を理由とする短時間勤務の場合や、障がい者の場合は、1週間の所定労働時間が20時間以上で対象となり得ます。
▼補助対象外となる事業・不採択事由
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の助成対象外となるか、採択の取消しおよび返還が求められます。
- 事業実施期間が極端に短い事業。
- 事業実施期間が3ヶ月未満の場合は助成金は交付されません。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 「経営開始資金」「経営開始支援資金」または「農業次世代人材投資資金(経営開始型)」の交付期間中である場合。
- 本事業の支援期間と重複する、国からの人件費・雇用・研修に対する他の助成(雇用奨励金等)を受給している場合。
- 過去に重大なトラブルや法令違反があった場合。
- 法令違反、虚偽報告、本事業に関する不正等を理由に取消しや不採択を受けたことがある場合(是正後1年を経過している場合を除く)。
- 申請手続きや運営に不備・不正がある場合。
- 助成金申請書の提出期限を厳守しない場合(採択取消しの対象)。
- 要件不履行、著しい研修計画からの逸脱、虚偽の申請や報告が認められた場合。
- 特定の付帯作業のみを行う事業。
- 農業支援サービス事業者のうち、単純作業のみを請け負う事業者は含まれません。
雇用就農資金
■A 雇用就農者育成・独立支援タイプ
<目的>
- 農業法人等が就農希望者を雇用し、農業就業または独立就農に必要な実践研修を実施する場合に資金を交付
<助成額と人数制限>
| 対象 | 助成額(最長4年間) |
|---|---|
| 1~2人目 | 年間240万円(月額5万円) |
| 3~5人目 | 年間20万円(月額換算約1.67万円) |
■B 新法人設立支援タイプ
<目的>
- 新たな農業法人を設立して独立就農を目指す者を雇用し、実践研修を実施する場合に資金を交付
<助成額の内訳(総額360万円)>
| 期間 | 助成額 |
|---|---|
| 1年目・2年目 | 月額10万円 |
| 3年目・4年目 | 月額5万円 |
<継続審査>
3年目、4年目の助成継続には別途審査が必要
■E 事業実施要件
<働きやすい職場環境整備(2つ以上の取組が必須)>
- 休憩所:独立した空間(プレハブ可)、明確な区分、屋根があること
- 更衣室:更衣専用の部屋、個人用ロッカー、十分なスペース
- 男女別トイレ:屋内・屋外不問、「男女兼用」と「女性専用」の組合せ可
- シャワー:専用の部屋、隣接した脱衣場を完備
- 次世代育成支援(くるみん等)や女性活躍推進(えるぼし等)の認定
<雇用・労働条件>
- 社会保険(雇用・労災・厚生年金・健康保険)への加入
- 1週間の所定労働時間が年間平均35時間以上(障がい者は20時間以上)
- 原則として正社員(期間の定めのない)雇用契約
<研修計画>
- 5年以上の農業経験を有する指導者の確保
- 栽培管理技術、家畜飼養技術、経営ノウハウ研修の実施
- 各年5項目以上の研修計画の作成と公表
■特例措置
●C 多様な人材加算(共通の加算措置)
<加算内容>
| 対象者 | 加算額 |
|---|---|
| 障がい者、生活困窮者、刑務所出所者等 | 年間15万円 |
対象者の詳細
農業法人等の要件(雇用元となる事業体)
新規就農者を雇用し育成する事業体として、以下の要件を満たす必要があります。
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事業内容と継続性
農業法人、農業者、農業支援サービス事業者(酪農ヘルパー等)であること、農業生産による農畜産物の販売収入があること、支援終了後も継続して農業経営を行うこと、就農希望者に対する研修実施が定款等に明記されていること(研修機関の場合) -
研修実施能力と計画
実践的な研修(OJT研修)を行う能力を有すること、作物の栽培管理または家畜の飼養技術に係る研修を必須とした研修計画の作成、独立希望者に対する経営ノウハウ研修の実施 -
研修指導者の配置
5年以上の農業経験者または認定農業者を研修指導者として配置すること、普及指導員や営農指導員等の指導経験者も対象 -
雇用契約と労働条件
正規の従業員(正社員)として期間の定めのない雇用契約を締結すること、「働き方改革」の実行計画の作成と従業員への共有、適切な有給休暇付与、休憩時間および休日の確保(就業規則等への規定)、人材育成・評価の仕組み整備を含む「働き方改革」への取り組み(2つ以上) -
社会保険の加入
労働保険(雇用保険・労災保険)への加入、法人の場合は厚生年金保険および健康保険への加入 -
地域計画への位置付け
原則として地域計画に農業を担う者として位置付けられていること
法人等雇用就農者の要件(新規に雇用される者)
農業法人等に新たに雇用される就農者には、以下の要件が適用されます。
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就農意欲と年齢
支援終了後も継続または独立して就農する強い意志があること、採用日時点で原則50歳未満であること -
勤務条件
2026年2月1日から10月1日までに勤務開始していること、支援開始時点で就業期間が4ヶ月以上12ヶ月未満であること、1週間の所定労働時間が原則35時間以上であること(育児・介護・障がい者等の特例あり) -
過去の経験・資格
過去の農業就業期間の合計が採用日時点で5年以内であること、外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等など特定の在留資格を有すること
補完雇用就農者の要件
離農した補助対象者の代替として新たに雇用される者の要件です。
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主な要件
正社員として期間の定めのない雇用契約を締結していること、採用日時点で原則50歳未満であること、社会保険(雇用・労災、法人の場合は厚生年金・健康)に加入していること、過去の農業就業期間が5年以内であること
■補助対象外となるケース
以下に該当する事業者や就農者は、本事業の対象から除外されます。
- 選果場や集出荷場のような単純作業のみを行う事業者
- 過去に雇用や研修に関して法令違反や不正(虚偽報告、助成金不正受給等)があった事業者
- 全国農業会議所に返還すべき助成金がある事業者
- 今回の雇用契約以前に、当該農業法人等と正社員としての雇用関係があった者
- 代表者の3親等以内の親族(一定の例外条件を満たさない場合)
- 過去に本事業や「就農準備資金」等の類似支援を受けたことがある者
※過去5ヶ年度間に2名以上の助成実績がある法人の場合、定着率が50%未満のときは対象外となる場合があります。
※採択は予算の範囲内で行われるため、要件を満たしていても不採択となる可能性があります。
※その他、詳細な要件や手続きについては公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.be-farmer.jp/farmer/employment_fund/original/
- 農業をはじめる.JP 公式サイト
- https://www.be-farmer.jp/
- 雇用就農資金 応募申請フォーム
- https://koyoshuno-oubo.jp/
- 一般社団法人 全国農業会議所 公式サイト
- https://www.nca.or.jp/
- 募集要領・チェックリスト・事業申請書 (PDF)
- https://www.be-farmer.jp/assets/file/farmer/file_fund/file_r08_03_type01_application.pdf?d=20261103030404
- 事業申請書 (Word)
- https://www.be-farmer.jp/assets/file/farmer/file_fund/file_r08_03_type01_application.docx?d=20261103030404
- 履歴書 (法人等雇用就農者・補完雇用就農者用) (Word)
- https://www.be-farmer.jp/assets/file/farmer/file_fund/ref_01_resume_worker.docx?d=20261103030404
- 履歴書 (研修指導者用) (Word)
- https://www.be-farmer.jp/assets/file/farmer/file_fund/ref_02_resume_director.docx?d=20261103030404
- 刑務所出所者等に係る確認書 (Word)
- https://www.be-farmer.jp/assets/file/farmer/file_fund/ref_03_confirmation.docx?d=20261103030404
- 研修計画の記入例 (PDF)
- https://www.be-farmer.jp/assets/file/farmer/file_fund/file_example_entry_plan.pdf?d=20261103030404
- 事業概要チラシ (PDF)
- https://www.be-farmer.jp/assets/file/farmer/file_fund/flyer_farmer_fund_r08_03.pdf?d=20261103030404
雇用就農資金の応募フォームは募集期間中に一時閉鎖される場合があるため、最新の受付状況は公式サイトをご確認ください。フォームが使用できない期間はメールでの応募も受け付けています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。