熊本市中心市街地 分煙施設設置費助成金(令和8年度 第5期)
紹介動画
目的
熊本市中心市街地において、望まない受動喫煙を防止し、安全で快適な都市環境を形成することを目的として、誰もが利用可能な分煙施設を新たに設置する建物の所有者等に対し、その設置費用を助成します。屋内型や屋外型の施設設置にかかる工事費や設計費等の全額を補助することで、路上喫煙の防止や生活環境の美化を推進し、市民の健康維持と良好な都市景観の確保を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
-
申請前(随時)
申請前に熊本市健康づくり推進課へ相談することが強く推奨されています。
- 連絡先:熊本市健康づくり推進課(電話: 096-328-2145)
- 申込み
-
- 公募開始:2026年11月01日
- 申請締切:2026年11月30日
正式な助成対象者となるための申込みを行います。予算額に達した時点で受付終了となります。
- 提出方法:郵送、メール、または持参
- 審査基準:市民の利用しやすさや受動喫煙防止効果に基づき優先順位を審査
- 交付申請書の提出
-
助成対象者決定後
助成対象者として決定通知を受けた方のみ、正式な交付申請を行えます。
- 主な提出書類:交付申請書、設置・運営計画書、登記事項証明書または賃貸契約書、図面、見積書の写し、誓約書等
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:申請から約2週間後
書類審査および現地確認が行われます。
※注意:交付決定通知を受ける前に工事契約や着工をすることはできません。
- 工事契約・施工・完了
-
交付決定後〜
交付決定後に工事を開始してください。以下の要件を遵守する必要があります。
- 床面積2.25㎡以上かつ車いす利用可能であること
- 1日8時間以上・週5日以上の運営
- 5年間の継続運営義務
- 実績報告
-
- 最終提出期限:2027年03月12日
設置工事完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出書類:実績報告書、事業報告書、写真(全景・主要部分)、領収書の写し等
- 助成金の額の確定・請求
-
実績報告後
報告書審査および必要に応じた現地調査を経て助成額が確定します。確定通知を受けた後、交付請求書を提出します。
- 助成金の交付
-
請求書提出後
指定の口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
熊本市中心市街地において、市民等が利用可能で適切な分煙環境が確保された新しい分煙施設を設置する建築物の所有者等に対して、その費用の一部を市が助成する事業です。これにより、望まない受動喫煙のない安全で快適な都市環境の形成を目指します。
■屋内・屋外コンテナ型 屋内型および屋外コンテナ型分煙施設設置事業
屋内または屋外コンテナ型の分煙施設を設置する事業です。
<助成対象経費>
- 工事費
- 設計費
- 備品・機械装置費
<助成内容>
- 助成率:10/10(全額)
- 助成限度額:1,000万円
<設置要件(抜粋)>
- 床面積が2.25平方メートル以上であること
- 概ね1日8時間以上、週5日以上運営すること
- 誰もが無料で利用できる場所であること
- 5年間は継続して運営すること
- ユニバーサルデザインを取り入れること
<募集期間(第5期)>
- 令和8年度(2026年度)11月1日から11月30日まで(必着)
■屋外パーテーション型 屋外パーテーション型分煙施設設置事業
屋外パーテーション型の分煙施設を設置する事業です。
<助成対象経費>
- 工事費
- 設計費
- 備品・機械装置費
<助成内容>
- 助成率:10/10(全額)
- 助成限度額:600万円
<設置要件(抜粋)>
- 壁が2~3メートル程度の高さがあること
- 出入口に方向転換のためのクランクがあること
- 誰もが無料で利用できる場所であること
- 5年間は継続して運営すること
▼補助対象外となる事業
設置要件に基づき、以下の施設や目的に該当する事業は助成の対象外となります。
- 特定の法律・条例に規定される施設内での設置事業
- 健康増進法第28条第5号に定める第一種施設。
- 風俗営業等規制法第2条に規定する風俗営業(第1項第4号を除く)及びこれらに類する事業。
- 熊本県風俗案内業の規制に関する条例第2条に規定する風俗案内業を営む施設。
- 公序良俗に反する事業。
- 無料開放の原則に反する事業(特定の利用者のみを対象とするもの)。
- 法令等で規定する基準(建築基準法、消防法等)を満たさない施設設置。
補助内容
■熊本市中心市街地分煙施設設置費助成事業
<対象経費>
- 工事費
- 設計費
- 備品・機械装置費など、分煙施設の設置に直接的に要する費用
<助成率>
10/10(全額)
<助成限度額>
| 分煙施設のタイプ | 上限額 |
|---|---|
| 屋内および屋外コンテナ型分煙施設 | 1,000万円 |
| 屋外パーテーション型分煙施設 | 600万円 |
<屋内・屋外分煙施設に共通の要件>
- 設置場所:熊本市中心市街地の対象区域内であること
- 既存施設との関係:第一種施設(学校・病院等)や風俗営業施設でないこと
- 広さ:車椅子が転回可能で、床面積が2.25平方メートル以上であること
- 運営時間:概ね1日8時間以上、週5日以上運営すること
- 利用可能性:誰もが利用できる公共的な場所であること
- 費用:原則として無料で利用できること
- 標識掲示:喫煙可能場所であり20歳未満立入禁止である旨の標識を掲示すること
- 情報周知:名称、所在地、利用可能時間について広く一般に周知すること
- 継続運営:供用開始日から5年間は継続して運営すること
- 法令遵守:建築基準法、消防法その他関係法令等の基準を満たすこと
- ユニバーサルデザインを取り入れた施設であること
- 公序良俗に反しないこと
- 近隣の商店会等にあらかじめ周知すること
<屋内分煙施設に特有の要件>
- たばこの煙が漏れないよう壁・天井等によって区画されていること
- 給排気設備を設け、屋外排気とすること
- 出入口に扉を設置し、常時開放しないこと
- 入口において施設内に向かう風速が毎秒0.2メートル以上であること
<屋外分煙施設に特有の要件>
- コンテナやパーテーションで非喫煙区域から区画されていること
- 建物の入口や窓、人の往来が多い区域から可能な限り離すこと
- コンテナ型:排気口は天井近くの高い位置とし、人通りの少ない方へ向けること
- コンテナ型:給気口を排気口の反対側に設置すること
- パーテーション型:壁の高さが2~3メートル程度あること
- パーテーション型:出入口に2回以上のクランクがあることが望ましい
- パーテーション型:壁の下に10~20センチメートル程度の給気用隙間があること
対象者の詳細
助成対象者の基本的な定義
熊本市中心市街地の対象区域内に、土地または建物を所有若しくは使用する者が対象となります。個人事業主、法人、または団体など、その形態を問わず、対象区域内で土地や建物を実際に所有しているか、賃貸などで使用している者が含まれます。
-
対象となる組織形態
個人事業主、法人、団体
対象区域
分煙施設を設置する場所は、熊本市の中心市街地にある「対象区域内」である必要があります。具体的には、以下の主要エリアを含む特定の路上禁煙区域と隣接する市街地一帯を指します。
-
主な対象エリア
熊本中央警察署・銀座通り周辺、鶴屋デパート・ホテル日航周辺、上通・並木坂周辺、下通・シャワー通り周辺、サンロード新市街・ワシントン通り周辺
設置施設の共通要件
助成対象となるためには、設置する分煙施設が以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 床面積と広さ
床面積が2.25平方メートル以上であること、車椅子が転回できる広さを有すること -
2 運営時間・期間
概ね1日8時間以上、かつ週5日以上運営すること、供用開始日から5年間は継続して運営すること -
3 利用条件・表示
誰もが無料で利用できること(市長が認める場合を除く)、20歳未満の者は立ち入り禁止である旨の標識を掲示すること、施設の名称・所在地・利用時間を広く一般に周知すること -
4 法令・デザイン
健康増進法、建築基準法、消防法等の関係法令を遵守すること、ユニバーサルデザインを取り入れること、公序良俗に反しないこと
■助成対象外となる施設
以下のいずれかに該当する施設に設置される分煙施設は、助成対象外となります。
- 健康増進法第28条第5号に定める「第一種施設」に該当するもの
- 風俗営業(第1項第4号を除く)及びこれらに類する事業を営む施設
- 風俗案内業を営む施設
※「第一種施設」には、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎などが含まれます。
【お問い合わせ先】
熊本市健康づくり推進課
電話:096-328-2145
メール:kenkouzukuri@city.kumamoto.lg.jp
※申請にあたっては、事前にホームページで最新の情報をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。