公募中
掲載日:2026/11/03
鹿島市 地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化補助金(令和8年度・事業者向け)
上限金額
500万
申請期限
2026年12月28日
佐賀県|鹿島市
佐賀県鹿島市
公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
地方公共団体や民間事業者、個人に対して、再生可能エネルギー設備や省エネ設備、EV等の導入経費を補助します。地域の脱炭素化と再生可能エネルギーの導入を促進することで、2030年度の温室効果ガス削減目標の達成および2050年のカーボンニュートラル実現を図ります。太陽光発電やZEB化、地域交通の脱炭素化など、地域の実情に応じた幅広い取組を支援します。
申請スケジュール
申請書や報告書類は、1部を持参または郵送にて鹿島市役所 政策総務部 DX・ゼロカーボン推進室へ提出してください。
お問い合わせ:0954-68-0140(平日 8:30〜17:15)
お問い合わせ:0954-68-0140(平日 8:30〜17:15)
- 補助金交付申請
-
- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年12月28日
補助金の交付を受けるための最初の申請です。期間内に必要書類を提出してください。
- 様式第1号(交付申請書)
- 見積書、仕様書、図面、着工前写真など
- 事業者による代行申請の場合は「委任状(様式第2号)」が必要
- 変更承認申請
-
内容変更時、速やかに
事業内容、経費配分、補助金額の変更、または事業の中止・廃止が生じた場合に提出が必要です。
- 様式第6号(変更承認申請書)
- 変更内容がわかる書類
- 補助金実績報告
-
- 提出最終期限:2027年02月26日
設備設置完了後、設置完了日から60日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに報告してください。
- 様式第8号または第9号(実績報告書)
- 領収書、保証書写し、設置写真、振込先口座確認書類など
- 補助金交付請求
-
実績報告の承認後
実績報告が承認された後、補助金の交付を請求します。
- 様式第10号(補助金請求書)
- 太陽光発電設備に係る報告
-
設置翌月から12カ月後
太陽光発電の補助を受けた場合、12カ月間の利用状況報告が必要です。
- 様式第11号(自家消費率報告書)
- 発電・売電量がわかる書類
※自家消費率が一定基準(市民30%・事業者50%)未満の場合、補助金返還の対象となる可能性があります。
対象となる事業
対象となる事業は、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の一環である「重点対策加速化事業」です。この事業は、地域におけるエネルギー起源二酸化炭素(CO2)の排出削減を加速させ、再生可能エネルギーの導入を促進することで、地域全体の脱炭素化を推進することを目的としています。
以下に、本事業の具体的な要件と交付対象となる事業内容について詳しく説明します。
1. 事業の概要と目的
「重点対策加速化事業」は、地方公共団体や民間事業者、個人が再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備を導入する際に支援を行うものです。地球温暖化対策推進法に基づき改定された「地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)」に即し、2050年までのカーボンニュートラル実現、特に2030年度までの地方公共団体の公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロを目指しています。
2. 事業の主な要件
本事業が交付対象となるためには、以下の多岐にわたる要件を満たす必要があります。
・CO2排出削減効果と法令遵守:
・エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある事業であること。
・各種法令や条例を遵守した設備を導入すること。
・整備する設備は商用化されており、導入実績があるものでなければならず、原則として中古設備は交付対象外です。
・費用効率性:
・事業全体の費用効率性(交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分は、交付対象事業費から除外されます。
・J-クレジット制度への登録禁止:
・法定耐用年数を経過するまでの間、本事業によって得られる温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録は行わないこととされています。
・地方公共団体の計画策定義務:
・都道府県・指定都市・中核市(施行時特例市を含む)は再生可能エネルギー発電設備(再エネ発電設備)の導入量合計が1MW以上、その他の市区町村は0.5MW以上を導入する地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画を策定していること。
・改正地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定または改定していること。
・公共施設の太陽光発電に関する特例:
・地方公共団体が自家消費目的で公共施設に太陽光発電設備を導入する場合、原則として本事業の対象外ですが、PPA(※1)やリース等により民間事業者が導入する場合、または地方公共団体が交付期間内に保有建築物等の50%超に導入する場合は対象となります。
・※1 PPA(Power Purchase Agreement):エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再エネ発電設備で発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐付いた状態で調達し消費する契約形態。
・カーボンニュートラルの道筋と目標:
・2050年度までの地方公共団体の区域のカーボンニュートラルに向けた道筋が示されていること。
・2030年度までに、交付対象事業を実施する地方公共団体の公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロとすること。
・他の交付金事業との重複排除:
・本事業の交付対象設備と同一の設備種別は、脱炭素先行地域づくり事業や民間裨益型自営線マイクログリッド等事業の交付対象外となります。
・交付金返還規定:
・事業の中止・廃止時や計画終了時に特定の要件(再エネ導入量、2030年度目標達成など)を満たしていない場合、過年度に交付済みの交付金の一部または全部に相当する額の納付が求められる場合があります。
・CO2排出削減効果と法令遵守:
・エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある事業であること。
・各種法令や条例を遵守した設備を導入すること。
・整備する設備は商用化されており、導入実績があるものでなければならず、原則として中古設備は交付対象外です。
・費用効率性:
・事業全体の費用効率性(交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分は、交付対象事業費から除外されます。
・J-クレジット制度への登録禁止:
・法定耐用年数を経過するまでの間、本事業によって得られる温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録は行わないこととされています。
・地方公共団体の計画策定義務:
・都道府県・指定都市・中核市(施行時特例市を含む)は再生可能エネルギー発電設備(再エネ発電設備)の導入量合計が1MW以上、その他の市区町村は0.5MW以上を導入する地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画を策定していること。
・改正地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定または改定していること。
・公共施設の太陽光発電に関する特例:
・地方公共団体が自家消費目的で公共施設に太陽光発電設備を導入する場合、原則として本事業の対象外ですが、PPA(※1)やリース等により民間事業者が導入する場合、または地方公共団体が交付期間内に保有建築物等の50%超に導入する場合は対象となります。
・※1 PPA(Power Purchase Agreement):エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再エネ発電設備で発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐付いた状態で調達し消費する契約形態。
・カーボンニュートラルの道筋と目標:
・2050年度までの地方公共団体の区域のカーボンニュートラルに向けた道筋が示されていること。
・2030年度までに、交付対象事業を実施する地方公共団体の公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロとすること。
・他の交付金事業との重複排除:
・本事業の交付対象設備と同一の設備種別は、脱炭素先行地域づくり事業や民間裨益型自営線マイクログリッド等事業の交付対象外となります。
・交付金返還規定:
・事業の中止・廃止時や計画終了時に特定の要件(再エネ導入量、2030年度目標達成など)を満たしていない場合、過年度に交付済みの交付金の一部または全部に相当する額の納付が求められる場合があります。
3. 交付対象事業の具体的な内容
本事業で交付対象となるのは、主に以下の分野の設備導入です。
3.1 自家消費型再生可能エネルギー設備
主に施設内で発電した電力を消費する形態の再生可能エネルギー設備の導入を支援します。
・太陽光発電設備(自家消費型)
・事業実施主体: 地方公共団体(PPA・リース等を含む)、民間事業者、個人(いずれも地方公共団体からの間接交付に限る)。
・交付率等:
・地方公共団体設置(PPA・リース等により公共施設等に導入される場合を含む):1/2以内。
・民間事業者設置(PPA・リース等により公共施設等及び個人の施設等に導入される場合を除く):5万円/kW以内。
・個人設置(PPA・リース等により個人の施設等に導入される場合を含む):7万円/kW以内。
・ソーラーカーポートを導入する場合:1/3以内(交付対象事業費は上限3億円/件)。
・建材一体型太陽光発電設備(窓):3/5以内。
・建材一体型太陽光発電設備(壁):1/2以内。
・主な交付要件:
・得られる環境価値のうち、需要家に供給された電力に紐付く環境価値は需要家に帰属させること。
・FIT(固定価格買取制度)またはFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
・電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと。
・資源エネルギー庁の事業計画策定ガイドライン等に準拠し、地域住民との適切なコミュニケーション、関係法令・条例の遵守、防災・環境保全・景観保全への配慮、設備分割の禁止、標識掲示(20kW以上)、完成図書の作成・保存、適切な保守点検、出力制御要請への協力、廃棄等費用積立(10kW以上)、保険加入(10kW以上)など多くの要件があります。
・自家消費型再生可能エネルギー設備の付帯設備
・充放電設備、外部給電器:
・太陽光発電設備等の付帯設備であり、原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限ります。経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で交付対象となる銘柄に限られます。
・交付率は、充放電設備(定置型蓄電池)が1/3以内、充放電設備(V2H)と外部給電器が1/3以内です。
・水素等関連設備:
・再エネ設備等の付帯設備であり、CO2排出実質ゼロの水素等を製造・貯蔵・運搬するものであること。CO2削減が図れる事業であることを前提とし、交付率は2/3以内です。
・その他基盤インフラ設備(自営線・エネルギーマネジメントシステム等):
・再エネ設備等の付帯設備であり、地中化のための設備も対象となります。エネルギーマネジメントシステムについては、平時の省エネ効果やデータ収集・分析機能、または需給調整制御に不可欠な機器・ソフトウェア等が要件となります。交付率は2/3以内です。
・太陽光発電設備(自家消費型)
・事業実施主体: 地方公共団体(PPA・リース等を含む)、民間事業者、個人(いずれも地方公共団体からの間接交付に限る)。
・交付率等:
・地方公共団体設置(PPA・リース等により公共施設等に導入される場合を含む):1/2以内。
・民間事業者設置(PPA・リース等により公共施設等及び個人の施設等に導入される場合を除く):5万円/kW以内。
・個人設置(PPA・リース等により個人の施設等に導入される場合を含む):7万円/kW以内。
・ソーラーカーポートを導入する場合:1/3以内(交付対象事業費は上限3億円/件)。
・建材一体型太陽光発電設備(窓):3/5以内。
・建材一体型太陽光発電設備(壁):1/2以内。
・主な交付要件:
・得られる環境価値のうち、需要家に供給された電力に紐付く環境価値は需要家に帰属させること。
・FIT(固定価格買取制度)またはFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
・電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと。
・資源エネルギー庁の事業計画策定ガイドライン等に準拠し、地域住民との適切なコミュニケーション、関係法令・条例の遵守、防災・環境保全・景観保全への配慮、設備分割の禁止、標識掲示(20kW以上)、完成図書の作成・保存、適切な保守点検、出力制御要請への協力、廃棄等費用積立(10kW以上)、保険加入(10kW以上)など多くの要件があります。
・自家消費型再生可能エネルギー設備の付帯設備
・充放電設備、外部給電器:
・太陽光発電設備等の付帯設備であり、原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限ります。経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で交付対象となる銘柄に限られます。
・交付率は、充放電設備(定置型蓄電池)が1/3以内、充放電設備(V2H)と外部給電器が1/3以内です。
・水素等関連設備:
・再エネ設備等の付帯設備であり、CO2排出実質ゼロの水素等を製造・貯蔵・運搬するものであること。CO2削減が図れる事業であることを前提とし、交付率は2/3以内です。
・その他基盤インフラ設備(自営線・エネルギーマネジメントシステム等):
・再エネ設備等の付帯設備であり、地中化のための設備も対象となります。エネルギーマネジメントシステムについては、平時の省エネ効果やデータ収集・分析機能、または需給調整制御に不可欠な機器・ソフトウェア等が要件となります。交付率は2/3以内です。
3.2 地域共生・地域裨益型再生可能エネルギー設備
地域と共生し、地域に利益をもたらす形の再生可能エネルギーの立地を支援します。
・太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型)
・基本的な要件や交付率等は自家消費型太陽光発電と同様ですが、地域への裨益を目的とするため、事業によって得られる再エネ電力の30%以上を当該需要家が消費する、または自営線により供給する、あるいは公有地活用や地域脱炭素化促進事業に係る促進区域の整備と一体となるなど、地域貢献に関する要件が加わります。
・風力発電設備
・発電出力37,500kW未満/事業が対象で、資源エネルギー庁のガイドライン準拠、周辺住民の了解、環境影響調査が求められます。交付率は1/2以内です。
・地熱発電設備
・ガイドライン準拠に加え、周辺への排気ガス、排水、騒音、振動といった環境影響に関して各種規制値を遵守し、必要に応じて地元住民等への説明手続きを実施していることが要件です。交付率は1/2以内です。
・水力発電設備
・発電出力1,000kW未満/事業が対象で、ガイドライン準拠、環境影響調査の実施、関係機関や地域住民との協議・調整が要件となります。交付率は1/2以内です。
・バイオマス発電設備
・バイオマス依存率を60%以上(家畜糞尿等のみを原料とする場合は100%)とし、化石燃料を常時使用しないことが求められます。原料の調達手段確保、ガイドライン準拠、燃料製造設備やメタン発酵等の前処理設備も交付対象に含まれる場合があります。交付率は1/2以内です。
・太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型)
・基本的な要件や交付率等は自家消費型太陽光発電と同様ですが、地域への裨益を目的とするため、事業によって得られる再エネ電力の30%以上を当該需要家が消費する、または自営線により供給する、あるいは公有地活用や地域脱炭素化促進事業に係る促進区域の整備と一体となるなど、地域貢献に関する要件が加わります。
・風力発電設備
・発電出力37,500kW未満/事業が対象で、資源エネルギー庁のガイドライン準拠、周辺住民の了解、環境影響調査が求められます。交付率は1/2以内です。
・地熱発電設備
・ガイドライン準拠に加え、周辺への排気ガス、排水、騒音、振動といった環境影響に関して各種規制値を遵守し、必要に応じて地元住民等への説明手続きを実施していることが要件です。交付率は1/2以内です。
・水力発電設備
・発電出力1,000kW未満/事業が対象で、ガイドライン準拠、環境影響調査の実施、関係機関や地域住民との協議・調整が要件となります。交付率は1/2以内です。
・バイオマス発電設備
・バイオマス依存率を60%以上(家畜糞尿等のみを原料とする場合は100%)とし、化石燃料を常時使用しないことが求められます。原料の調達手段確保、ガイドライン準拠、燃料製造設備やメタン発酵等の前処理設備も交付対象に含まれる場合があります。交付率は1/2以内です。
3.3 業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導
建築物のエネルギー消費量を大幅に削減し、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化を促進します。
・ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)
・概要: 高い省エネルギー性能と再生可能エネルギー導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとする、または大幅に削減する建築物です。
・事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者。
・交付率等:
・新築建築物の『ZEB』化: 1/2以内
・新築建築物のNearly ZEB化: 1/3以内
・新築建築物のZEB Ready化、ZEB Oriented化: 1/4以内
・既存建築物の『ZEB』化、Nearly ZEB化(ZEB Ready化、ZEB Oriented化): 2/3以内
・上限額は5億円/棟/年(延べ面積2,000㎡未満は3億円/棟/年)となります。
・交付要件:
・対象建築物は地方公共団体等(地方独立行政法人、公営企業を含む)が所有する新築または既存の建築物、またはそれ以外の者が所有する新築(延べ面積10,000㎡未満)または既存(延べ面積2,000㎡未満)の業務用建築物等です。
・環境性能として、建築物省エネ法の外皮性能基準に適合していること、および再エネを除く設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量より50%以上削減(地方公共団体等の延べ面積10,000㎡以上建築物では30%以上、事務所等は40%以上)されていることが求められます。
・ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)
・概要: 高い省エネルギー性能と再生可能エネルギー導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとする、または大幅に削減する建築物です。
・事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者。
・交付率等:
・新築建築物の『ZEB』化: 1/2以内
・新築建築物のNearly ZEB化: 1/3以内
・新築建築物のZEB Ready化、ZEB Oriented化: 1/4以内
・既存建築物の『ZEB』化、Nearly ZEB化(ZEB Ready化、ZEB Oriented化): 2/3以内
・上限額は5億円/棟/年(延べ面積2,000㎡未満は3億円/棟/年)となります。
・交付要件:
・対象建築物は地方公共団体等(地方独立行政法人、公営企業を含む)が所有する新築または既存の建築物、またはそれ以外の者が所有する新築(延べ面積10,000㎡未満)または既存(延べ面積2,000㎡未満)の業務用建築物等です。
・環境性能として、建築物省エネ法の外皮性能基準に適合していること、および再エネを除く設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量より50%以上削減(地方公共団体等の延べ面積10,000㎡以上建築物では30%以上、事務所等は40%以上)されていることが求められます。
3.4 地域交通の脱炭素化
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHEV)などの導入を通じた地域交通の脱炭素化を支援します。
・EV自動車(カーシェア)
・事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者。
・交付率等: 電気自動車カーシェアは上限100万円/台、プラグインハイブリッド自動車カーシェアは上限60万円/台。ただし、車体価格の1/3の方が低い場合はその額が上限となります。
・要件: 平常時に公用車・社用車として使用し、遊休時に地域住民等や社員等に有償・無償で貸し渡しする、または他の地方公共団体/民間企業間で共有するカーシェア事業であること。
・EVバス
・事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者・個人。
・交付率等: 1/2以内。
・要件: 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(不足分は再エネ電力証書等で補完可能)。定員11人以上のEVバスまたはPHEVバスで、自家用であること。
・EV清掃車
・事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者。
・交付率等: 1/2以内。
・要件: EVバスと同様に再エネ発電設備との接続充電が求められ、事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
・グリーンスローモビリティ
・事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者。
・交付率等: 1/2以内。
・要件: EVバスと同様に再エネ発電設備との接続充電が求められ、走行経路に公道が含まれること。
・EV自動車(カーシェア)
・事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者。
・交付率等: 電気自動車カーシェアは上限100万円/台、プラグインハイブリッド自動車カーシェアは上限60万円/台。ただし、車体価格の1/3の方が低い場合はその額が上限となります。
・要件: 平常時に公用車・社用車として使用し、遊休時に地域住民等や社員等に有償・無償で貸し渡しする、または他の地方公共団体/民間企業間で共有するカーシェア事業であること。
・EVバス
・事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者・個人。
・交付率等: 1/2以内。
・要件: 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(不足分は再エネ電力証書等で補完可能)。定員11人以上のEVバスまたはPHEVバスで、自家用であること。
・EV清掃車
・事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者。
・交付率等: 1/2以内。
・要件: EVバスと同様に再エネ発電設備との接続充電が求められ、事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
・グリーンスローモビリティ
・事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者。
・交付率等: 1/2以内。
・要件: EVバスと同様に再エネ発電設備との接続充電が求められ、走行経路に公道が含まれること。
この「重点対策加速化事業」は、多様な主体がそれぞれの地域の実情に応じた脱炭素化の取り組みを進めることを支援し、2050年カーボンニュートラル社会の実現に向けた重要な役割を担っています。
▼補助対象外となる事業
申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。
補助内容
鹿島市が提供するこの補助金制度は、市民の皆さんが取り組む地域の脱炭素化と再生可能エネルギー等の導入を促進し、2030年度の温室効果ガス排出削減目標達成および2050年カーボンニュートラルの実現を目指すことを目的としています。この補助金は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用した、いわゆる「間接補助」の形式で実施されています。
以下に、補助対象となる設備の種類、それぞれの補助額・補助率、そして関連する重要な要件や注意事項について詳しくご説明します。
1. 補助対象となる事業と設備
この補助金制度の対象となるのは、以下の設備を導入する事業です。ただし、一部の設備には特定の設置条件があります。
・太陽光発電設備: 一般的な屋根置き型やソーラーカーポートなどが対象です。
・蓄電池: 太陽光発電設備と同時に設置する場合のみ補助対象となります。
・高効率給湯器: 伝統的建造物群保存地区内(以下、伝建地区)または鹿島市の空き家バンクに登録された一戸建ての住宅(空き家)への設置に限定されます。
・高効率空調機器: 伝建地区または空き家への設置に限定されます。
・LED照明(調光機能付き): 伝建地区または空き家への設置に限定されます。
・太陽光発電設備: 一般的な屋根置き型やソーラーカーポートなどが対象です。
・蓄電池: 太陽光発電設備と同時に設置する場合のみ補助対象となります。
・高効率給湯器: 伝統的建造物群保存地区内(以下、伝建地区)または鹿島市の空き家バンクに登録された一戸建ての住宅(空き家)への設置に限定されます。
・高効率空調機器: 伝建地区または空き家への設置に限定されます。
・LED照明(調光機能付き): 伝建地区または空き家への設置に限定されます。
2. 各設備の補助額・補助率の詳細
補助対象額は原則として税抜価格で計算され、補助額が1,000円未満の場合は切り捨てられます。
(1) 太陽光発電設備
太陽光発電設備には、その設置形態や申請者の区分によって補助額が異なります。
・屋根置き等の場合(個人向け):
・補助額: 7万円/kW × 設備容量(kW)
・上限額: 5kW、35万円
・設備容量の計算: 小数点以下は切り捨てて計算します。
・計算例: 設備容量が7.5kWの場合、まず小数点以下を切り捨てて7kWとします。しかし、上限が5kWであるため、補助対象となる設備容量は5kWとなります。この場合、補助金交付見込額は7万円/kW × 5kW = 35万円となります。
・ソーラーカーポート等の場合(個人向け):
・補助率: 対象経費の1/3
・上限額: 35万円
・設備容量の計算: 小数点以下は切り捨てて計算します。
・計算例: 設備容量が6.45kWの場合、小数点以下を切り捨てて6kWとします。上限が5kWであるため、補助対象となる設備容量は5kWとなります。もし対象経費(税抜)が200万円の場合、対象経費の1/3は約66.6万円となりますが、上限額が35万円であるため、補助金交付見込額は35万円となります。
・事業者向け:
・屋根置き等の場合: 5万円/kW以内
・ソーラーカーポート等の場合: 対象経費の1/3以内
・※事業者向けの上限額はコンテキストに明記されていません。
・太陽光発電設備の共通要件と注意事項:
・設備容量は10kW未満である必要があります。
・固定価格買取制度(FIT)やFIP制度の認定を取得しないことが条件です。
・設置後12カ月後に、太陽光発電自家消費率報告書の提出が義務付けられています。
・家庭用設備の場合で自家消費率が30%未満、事業用の場合で50%未満となった場合、補助金返還の対象となる可能性があります。設備容量を決定する際は、設置事業者と十分に協議することが求められます。
・屋根置き等の場合(個人向け):
・補助額: 7万円/kW × 設備容量(kW)
・上限額: 5kW、35万円
・設備容量の計算: 小数点以下は切り捨てて計算します。
・計算例: 設備容量が7.5kWの場合、まず小数点以下を切り捨てて7kWとします。しかし、上限が5kWであるため、補助対象となる設備容量は5kWとなります。この場合、補助金交付見込額は7万円/kW × 5kW = 35万円となります。
・ソーラーカーポート等の場合(個人向け):
・補助率: 対象経費の1/3
・上限額: 35万円
・設備容量の計算: 小数点以下は切り捨てて計算します。
・計算例: 設備容量が6.45kWの場合、小数点以下を切り捨てて6kWとします。上限が5kWであるため、補助対象となる設備容量は5kWとなります。もし対象経費(税抜)が200万円の場合、対象経費の1/3は約66.6万円となりますが、上限額が35万円であるため、補助金交付見込額は35万円となります。
・事業者向け:
・屋根置き等の場合: 5万円/kW以内
・ソーラーカーポート等の場合: 対象経費の1/3以内
・※事業者向けの上限額はコンテキストに明記されていません。
・太陽光発電設備の共通要件と注意事項:
・設備容量は10kW未満である必要があります。
・固定価格買取制度(FIT)やFIP制度の認定を取得しないことが条件です。
・設置後12カ月後に、太陽光発電自家消費率報告書の提出が義務付けられています。
・家庭用設備の場合で自家消費率が30%未満、事業用の場合で50%未満となった場合、補助金返還の対象となる可能性があります。設備容量を決定する際は、設置事業者と十分に協議することが求められます。
(2) 蓄電池(太陽光発電設備と同時設置のみ対象、個人向け)
・補助率: 対象経費の1/3
・上限額: 10kWh、47万円
・設備容量の計算: 小数点第2位以下は切り捨てて計算します。
・対象経費限度額: 14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)までとなります。
・その他の要件:
・設備容量20kWh未満の家庭用であること。
・家庭用の蓄電システムは、12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)となるよう努めることが求められています。この要件を確認するため、複数社から見積もりを取得したり、販売業者に条件を満たす価格での調達可否を確認したりする必要があります。
・計算例:
・ケース1: 設備容量8.56kWh(→8.5kWh)、対象経費100万円。
・単価は100万円 ÷ 8.5kWh ≒ 11.764万円/kWhとなり、12.5万円/kWh以下を満たします。
・この場合、補助額は100万円 × 1/3 = 33.3万円(千円未満切り捨て)となります。
・ケース2: 設備容量11.43kWh(→11.4kWh)、対象経費140万円。
・単価は140万円 ÷ 11.4kWh ≒ 12.281万円/kWhとなり、12.5万円/kWh以下を満たします。
・ただし、上限が10kWhであるため、補助対象経費は12.281万円/kWh × 10kWh = 122.81万円となります。
・補助額は122.81万円 × 1/3 = 40.9万円(千円未満切り捨て)となります。
・ケース3: 設備容量5.42kWh(→5.4kWh)、対象経費100万円。
・単価は100万円 ÷ 5.4kWh ≒ 18.518万円/kWhとなり、12.5万円/kWhを超過します。
・この場合、調達可否の確認が条件となりますが、対象経費限度額14.1万円/kWhが適用されます。
・補助対象経費は14.1万円/kWh × 5.4kWh = 76.14万円となります。
・補助額は76.14万円 × 1/3 = 25.3万円(千円未満切り捨て)となります。
・補助率: 対象経費の1/3
・上限額: 10kWh、47万円
・設備容量の計算: 小数点第2位以下は切り捨てて計算します。
・対象経費限度額: 14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)までとなります。
・その他の要件:
・設備容量20kWh未満の家庭用であること。
・家庭用の蓄電システムは、12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)となるよう努めることが求められています。この要件を確認するため、複数社から見積もりを取得したり、販売業者に条件を満たす価格での調達可否を確認したりする必要があります。
・計算例:
・ケース1: 設備容量8.56kWh(→8.5kWh)、対象経費100万円。
・単価は100万円 ÷ 8.5kWh ≒ 11.764万円/kWhとなり、12.5万円/kWh以下を満たします。
・この場合、補助額は100万円 × 1/3 = 33.3万円(千円未満切り捨て)となります。
・ケース2: 設備容量11.43kWh(→11.4kWh)、対象経費140万円。
・単価は140万円 ÷ 11.4kWh ≒ 12.281万円/kWhとなり、12.5万円/kWh以下を満たします。
・ただし、上限が10kWhであるため、補助対象経費は12.281万円/kWh × 10kWh = 122.81万円となります。
・補助額は122.81万円 × 1/3 = 40.9万円(千円未満切り捨て)となります。
・ケース3: 設備容量5.42kWh(→5.4kWh)、対象経費100万円。
・単価は100万円 ÷ 5.4kWh ≒ 18.518万円/kWhとなり、12.5万円/kWhを超過します。
・この場合、調達可否の確認が条件となりますが、対象経費限度額14.1万円/kWhが適用されます。
・補助対象経費は14.1万円/kWh × 5.4kWh = 76.14万円となります。
・補助額は76.14万円 × 1/3 = 25.3万円(千円未満切り捨て)となります。
(3) 高効率空調機器、高効率給湯機器、LED照明(調光機能付き)
これらの設備は、伝建地区内または空き家への設置に限定されます。
・補助率: 対象経費の1/2
・上限額:
・高効率空調機器:20.7万円
・高効率給湯機器:45万円
・LED照明(調光機能付):10万円
・計算例:
・高効率空調機器の場合: 対象経費が50万円(税抜)の場合、対象経費の1/2は25万円となりますが、上限額が20.7万円であるため、補助金交付見込額は20.7万円となります。
・高効率給湯機器の場合: 対象経費が70万円(税抜)の場合、対象経費の1/2は35万円となります。これは上限額45万円以下であるため、補助金交付見込額は35万円となります。
・補助率: 対象経費の1/2
・上限額:
・高効率空調機器:20.7万円
・高効率給湯機器:45万円
・LED照明(調光機能付):10万円
・計算例:
・高効率空調機器の場合: 対象経費が50万円(税抜)の場合、対象経費の1/2は25万円となりますが、上限額が20.7万円であるため、補助金交付見込額は20.7万円となります。
・高効率給湯機器の場合: 対象経費が70万円(税抜)の場合、対象経費の1/2は35万円となります。これは上限額45万円以下であるため、補助金交付見込額は35万円となります。
3. 補助対象となる費用の範囲
補助対象となる費用は、消費税および地方消費税を除いた以下の経費です。
・設備費: 設備の購入、運搬、調整、据付け等に要する経費
・工事費: 材料費、労務費等
・設備費: 設備の購入、運搬、調整、据付け等に要する経費
・工事費: 材料費、労務費等
なお、設備の撤去に係る費用は補助対象外となります。具体的な補助対象費用の参考例は以下の通りです。
・太陽光発電設備: 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー(ハイブリッド型の場合は蓄電システム以外の電力変換部分)、その他附属機器(接続箱、開閉器など)、工事費(配線、電気工事など)。
・蓄電池設備: 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置など)、その他附属機器(計測・表示装置、キュービクルなど)、工事費(配線、電気工事など)。
・高効率給湯器、高効率空調機器、LED照明: 設備本体、その他附属機器、工事費(配線、据付、電気工事など)。
・太陽光発電設備: 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー(ハイブリッド型の場合は蓄電システム以外の電力変換部分)、その他附属機器(接続箱、開閉器など)、工事費(配線、電気工事など)。
・蓄電池設備: 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置など)、その他附属機器(計測・表示装置、キュービクルなど)、工事費(配線、電気工事など)。
・高効率給湯器、高効率空調機器、LED照明: 設備本体、その他附属機器、工事費(配線、据付、電気工事など)。
4. 補助対象の共通要件
補助金を申請するにあたり、以下の共通要件を満たす必要があります。
・暴力団等の反社会勢力と関係を有していないこと。
・市税等の滞納をしていないこと。
・国(国の委託を受けた団体を含む)から、補助対象設備に係る他の補助金を受けていないこと。
・補助金申請時に事業着手前(契約締結、工事着工前)であること。申請前に契約や工事着手が行われた場合は補助対象外となります。
・補助対象設備は、以下の財産処分制限期間を超えて使用すること。
・太陽光発電設備:17年
・蓄電池:6年
・高効率給湯機器:6年
・高効率空調機器:家庭用6年、業務用15年
・LED(調光機能付き):15年
・財産処分制限期間が経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJクレジット制度への登録を行わないこと。
・補助対象設備は、商用化され導入実績がある未使用(新品)の設備であること。
・本事業で取得した設備等を反社会的勢力に提供しないこと。
・各種法令等を遵守した設備であること。
・暴力団等の反社会勢力と関係を有していないこと。
・市税等の滞納をしていないこと。
・国(国の委託を受けた団体を含む)から、補助対象設備に係る他の補助金を受けていないこと。
・補助金申請時に事業着手前(契約締結、工事着工前)であること。申請前に契約や工事着手が行われた場合は補助対象外となります。
・補助対象設備は、以下の財産処分制限期間を超えて使用すること。
・太陽光発電設備:17年
・蓄電池:6年
・高効率給湯機器:6年
・高効率空調機器:家庭用6年、業務用15年
・LED(調光機能付き):15年
・財産処分制限期間が経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJクレジット制度への登録を行わないこと。
・補助対象設備は、商用化され導入実績がある未使用(新品)の設備であること。
・本事業で取得した設備等を反社会的勢力に提供しないこと。
・各種法令等を遵守した設備であること。
PPAやリース事業での導入について: PPA(電力購入契約)やリース事業を利用して設備を導入する場合は、PPA事業者やリース事業者が申請者となります。その際、設置住宅の所有者が上記の要件を全て満たしている必要があります。
5. その他の重要な注意事項
・自家消費率実績報告: 太陽光発電設備を導入した場合、設置した日の属する月の翌月から12カ月後までの期間における発電量と自家消費率等の実績を報告する必要があります。報告は、報告期間最終日から起算して60日以内に行う必要があり、太陽光発電自家消費率報告書(様式第11号)と発電量および売電量の数量が分かる書類の提出が必要です。
・補助金の返還: 補助金交付決定の内容や付された条件に違反した場合、補助金を他の用途に使用した場合、支出額が予算額に比べて減少した場合、市が行う調査を拒否したり指示に従わなかったりした場合などには、補助金交付決定の全部または一部が取り消され、補助金の返還を求められることがあります。
・申請受付期間: 個人向け・事業者向けともに、令和8年6月1日(月曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで受け付けていますが、予算がなくなり次第、令和8年度の受付は終了となりますのでご注意ください。
・事前確認: 補助対象要件の詳細については、鹿島市役所政策総務部DX・ゼロカーボン推進室(電話:0954-68-0140)へ事前に確認することを強く推奨します。
・自家消費率実績報告: 太陽光発電設備を導入した場合、設置した日の属する月の翌月から12カ月後までの期間における発電量と自家消費率等の実績を報告する必要があります。報告は、報告期間最終日から起算して60日以内に行う必要があり、太陽光発電自家消費率報告書(様式第11号)と発電量および売電量の数量が分かる書類の提出が必要です。
・補助金の返還: 補助金交付決定の内容や付された条件に違反した場合、補助金を他の用途に使用した場合、支出額が予算額に比べて減少した場合、市が行う調査を拒否したり指示に従わなかったりした場合などには、補助金交付決定の全部または一部が取り消され、補助金の返還を求められることがあります。
・申請受付期間: 個人向け・事業者向けともに、令和8年6月1日(月曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで受け付けていますが、予算がなくなり次第、令和8年度の受付は終了となりますのでご注意ください。
・事前確認: 補助対象要件の詳細については、鹿島市役所政策総務部DX・ゼロカーボン推進室(電話:0954-68-0140)へ事前に確認することを強く推奨します。
この補助金制度を活用することで、地域全体の脱炭素化推進に貢献し、快適で環境に優しい暮らしを実現することが期待されます。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)