八幡浜市事業承継補助金(令和8年度)
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目的
八幡浜市内の事業を次世代へつなぐため、事業承継を検討している中小企業者や後継者に対し、専門家への委託料や設備導入、広告宣伝などの事業承継に要する経費の一部を補助します。円滑な事業承継を促進することで、地域経済の持続的な発展と雇用の安定を図ることを目的としています。承継後3年以上の継続意思がある方が対象です。
申請スケジュール
- 交付申請
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随時受付(発注・契約前)
補助金の交付を受けたい場合、以下の書類を商工観光課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書
- 事業承継計画書(商工会議所等の支援を受けて作成)
- 市税の納税証明書
- 誓約書・同意書
- 事業実態が確認できる書類(履歴事項全部証明書や確定申告書など)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
提出された書類に基づき、八幡浜市にて審査を行います。適当と認められた場合、「交付(不交付)決定通知書(様式第4号)」が郵送されます。
- 事業実施・経費支払
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- 経費支払期限:当該年度の3月31日
交付決定通知書の受領後に、正式に事業に着手(発注・契約)してください。経費の支払いは必ず3月31日までに完了させてください。内容変更や中止が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:当該年度の03月31日
事業完了(および支払完了)後、30日以内または3月31日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
- 収支決算書
- 支払を証明する書類(領収書等)および写真
- 成果物の写し
- 事業承継完了が確認できる書類(未完了の場合は最長1年以内に完了報告が必要)
- 額の確定・交付
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実績報告後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「額確定通知書」受領後、請求書(様式第10号)を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
※事業完了後3年間は、市による継続状況の確認が行われます。
対象となる事業
八幡浜市が地域経済の持続と雇用の維持を目的として実施している「八幡浜市事業承継補助金」の補助対象となる事業を指します。この補助金は、市内の中小企業における円滑な事業承継を促進するために、事業の引き継ぎに要する経費の一部を補助する制度です。
■八幡浜市事業承継補助金
被承継者(事業を譲り渡す方)または承継者(事業を引き継ぐ方)のいずれかを対象とし、事業の引き継ぎに要する経費の一部を支援します。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に主たる事業所を有し、住民登録をしている個人(転入見込み含む)または本店・主たる事業所を置く法人
- 今後3年以上、承継した事業を継続する明確な意思を有していること
- 八幡浜商工会議所または保内町商工会から指導・支援を受け、「事業承継計画書」を作成していること
- 八幡浜商工会議所または保内町商工会の会員であること(承継後の加入も可)
- 事業に必要な資格を有していること(取得見込み含む)
- 引き継がれる事業が、これまでに継続して3年以上営まれていること
- 暴力団、暴力団員等でないこと
- 市税を滞納していないこと
<補助対象となる事業の範囲>
- 除外業種(農業、林業、漁業、金融・保険業、特定のサービス業等)に該当しないこと
- 地域の風紀を著しく害さないこと
- その他、八幡浜市長が適当であると認める事業であること
<補助対象経費>
- 合計額が10万円以上(税抜)であること
- 交付決定日以後に債務が発生し、支出が完了した経費
- 被承継者による専門家相談、計画策定、企業価値算定、廃業・処分費用等
- 承継者による登記・許認可手続費用、工事・修繕費、設備・備品購入費、広告宣伝費等
<補助率・上限額・期間>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円
- 交付回数:同一案件につき被承継者・承継者それぞれ1回限り
- 補助対象期間:交付決定日以降から申請年度の3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の業種や条件に該当する事業は、原則として補助対象となりません。
- 特定の業種(別表第1)
- 農業、林業、漁業
- 金融業、保険業(ただし、保険媒介代理店および保険サービス業は除く)
- 性風俗関連特殊営業
- 公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのある飲食店(風俗営業等の規制対象の一部)
- 集金業または取立業(公共料金またはこれに準ずるものを除く)
- 政治団体、経済団体、文化団体、非営利事業を行う団体
- 宗教団体
- 地域の風紀を著しく害する事業。
- 公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと市長が認める事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(国、県、その他の団体が実施する同種の補助金等)。
- 交付決定日より前に着手(発注・契約等)した経費に係る事業。
補助内容
■八幡浜市事業承継補助金
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1(1/2)以内 |
| 限度額 | 50万円(1,000円未満の端数切り捨て) |
| 対象経費の下限額 | 合計額が10万円以上(税抜) |
<被承継者(譲渡側)の主な補助対象経費>
- 事業承継に関する専門家への相談料、計画策定・企業価値算定に係る委託料
- 事業譲渡に伴う廃業費用、不要資産の処分費用
- その他、事業を引き継ぐために市長が適当と認める経費
<承継者(引継側)の主な補助対象経費>
- 事業承継に伴う登記費用、許認可申請費用、書類作成費用、手続き報酬
- 事業承継に伴う店舗・設備の工事費、修繕費
- 事業に必要な設備・備品等の購入費
- 事業の新たな展開・周知のための広告宣伝費
- その他、市長が適当と認める経費
<主な要件・交付条件>
- 承継者が今後3年以上、承継した事業を継続する意思があること
- 商工会議所等の支援を受け、事業承継計画書を作成していること
- 引き継がれる事業が継続して3年以上営まれていること
- 交付回数は同一案件につき被承継者・承継者それぞれ1回限り
- 国・県等の他の同種補助金との重複受給は不可
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
補助対象者は、「被承継者(事業を譲り渡す側)」および「承継者(事業を引き継ぐ側)」のいずれかであり、以下の条件を全て満たしている必要があります。
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所在地に関する要件
個人の場合:八幡浜市内に主たる事業所を有し、住民基本台帳に記録されていること(転入見込みを含む)、法人の場合:八幡浜市内に本店または主たる事業所を有していること(新設を含む) -
事業継続の意思
承継者が、引き継いだ事業を今後3年以上継続する明確な意思を有していること -
事業承継計画書の作成
八幡浜商工会議所または保内町商工会の指導または支援を受けた計画書を作成していること -
商工会等への加入
八幡浜商工会議所または保内町商工会の会員であること、あるいは承継後に会員となること -
資格の保有
事業に必要な資格を既に有しているか、または事業承継の完了までに取得する見込みがあること -
被承継事業の継続期間
引き継がれる事業が、過去に継続して3年以上営まれていること -
暴力団等との関係排除
八幡浜市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当しないこと -
市税の納税状況
被承継者および承継者の両者が市税を滞納していないこと(徴収猶予等を受けている場合を除く)
申請区分
申請者は自身の立場に応じて、以下のいずれかの区分で申請を行います。
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被承継者
事業を譲り渡す方 -
承継者
事業を引き継ぐ方
■補助対象とならない事業(業種)
以下のいずれかの事業に該当する場合は、要件を満たしていても補助対象外となります。
- 農業、林業、漁業(第一次産業)
- 金融業または保険業(保険媒介代理店および保険サービス業は除く)
- 性風俗関連特殊営業および公序良俗に反する飲食店
- 集金業または取立業(公共料金等を除く)
- 政治団体、経済団体、文化団体、または非営利事業を行う団体
- 宗教団体
- 地域の風紀を害する事業や市長が不適当と認める事業
※市内の中小企業における円滑な事業承継と地域経済の維持を目的とした制度です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。