公募中 掲載日:2026/11/03

平取町事業承継支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
50万
申請期限
随時
北海道|平取町 北海道平取町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

平取町内の中小事業者が抱える後継者不在の課題を解決するため、事業を引き継いだ者に対し、事業承継に係る初期準備費用等の負担を軽減する補助金を交付します。これにより、円滑な事業承継を促進し、地域経済の活力維持と雇用の安定を図ることを目的としています。

申請スケジュール

平取町内の事業者で後継者不足などの課題を抱える中小企業者を支援することを目的とした補助金です。2025年4月7日にお知らせとして公開されました。詳細な申請スケジュールや対象経費については、公式の案内(PDF)を必ずご確認ください。
公募・情報公開
  • 公募開始:2025年04月07日

補助金の詳細(目的、対象者、対象経費、補助率、申請期間など)が公表されます。本補助金は事業を引き継いだ者に対して交付される制度です。

申請書の提出
詳細は公式案内を確認

補助金を受けたい事業者が、定められた期間内に必要な書類(申請書、事業計画書、見積書など)を提出します。

審査
随時

提出された書類に基づき、補助金の交付要件を満たしているか、事業の妥当性や計画性が審査されます。

交付決定
  • 交付決定通知:審査後

審査の結果、採択された事業者に対し、補助金の交付が正式に決定された旨の通知が届きます。

事業実施
交付決定後

交付決定後、事業計画に基づき、事業承継にかかる初期準備費用などの支出を伴う事業を実施します。

実績報告
事業完了後

事業完了後、かかった費用や成果について実績報告書を提出します。

額の確定・補助金交付
報告承認後

実績報告が承認されると、最終的な補助金額が確定し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

「平取町事業承継支援事業補助金」は、平取町内の中小事業者における後継者不在による事業継続の危機に対し、事業承継を円滑に進めることを目的とした支援策です。事業承継にかかる初期準備費用などの負担を軽減することで、事業の継続を後押しします。

■平取町事業承継支援事業補助金

事業承継に係る初期準備費用等の負担を軽減するための補助金を交付します。

<補助対象者>
  • 実際に事業を引き継いだ者(事業承継を検討している事業者、または既に事業を引き継いだばかりの事業者)
<事業の目的・背景>
  • 町内事業者における後継者不足という課題への対応
  • 中小事業者の事業承継を円滑に進めること
  • 事業承継に係る初期準備費用などの負担軽減

補助内容

■平取町事業承継支援事業補助金

<目的>

後継者不足等の課題を抱えている町内の中小事業者に対し、事業承継に係る初期準備費用等の経済的負担を軽減することで、円滑な事業承継を促進する。

<補助金の交付対象者>
  • 事業を引き継いだ者
<補助の対象となる費用>
  • 事業承継に係る初期準備費用等

対象者の詳細

補助対象者および事業要件

平取町内の中小事業者が抱える「後継者がいない」といった事業承継の課題を解決し、事業承継に係る初期準備費用などの経済的負担を軽減することを目的とした補助金です。

  • 1 補助金を交付される主体
    事業を引き継いだ者(既存の事業を新たに承継する個人や法人)
  • 2 引き継がれる事業の条件
    平取町内に所在する事業者であること、中小事業者であること、後継者がいない、などの事業承継に関する課題を抱えていること

※一部の情報が不足している可能性があります。より具体的な詳細や対象経費、申請方法については、こちらのPDF資料をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://biratori-shokokai.com/archives/2337
平取町商工会 公式サイト
https://biratori-shokokai.com
青年部Blog
http://youngpersonpart.blog109.fc2.com
女性部Blog
http://femalepart.blog12.fc2.com
公式Instagram
https://www.instagram.com/biratori_shokokai

電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認されませんでした。詳細な申請手続きや様式については、公式サイトまたは詳細資料をご確認ください。

お問合せ窓口

  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。