公募中 掲載日:2026/11/03

石川県 商店街にぎわい創出事業補助金(令和6年能登半島地震復興支援)

上限金額
100万
申請期限
2026年12月08日
石川県 石川県 公募開始:2026/10/09~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

令和6年能登半島地震により影響を受けた地域の商店街等組織に対し、にぎわい創出のためのイベント等の事業経費を補助することで、商店街の活性化と持続的な地域発展を図ります。地震による通行量や売上の減少といった課題に対し、商店街の商業機能とコミュニティの再生を支援し、地域の活力を取り戻すことを目的としています。

申請スケジュール

本事業の募集期間は令和8年3月9日から12月8日までです。期間内に5回の締切が設けられており、事業実施時期に応じて応募時期を選択します。
電子メールでの提出は締切日の17:00必着、郵送は当日必着となります。
募集期間(応募書類提出期間)
  • 公募開始:2026年03月09日
  • 申請締切:2026年12月08日

募集期間内には以下の5回の締切があります。希望する事業実施期間に合わせて応募してください。

  • 1次締切:2026年4月20日
  • 2次締切:2026年6月19日
  • 3次締切:2026年8月26日
  • 4次締切:2026年10月8日
  • 5次締切:2026年12月8日
審査・結果通知
各締切後、順次審査

石川県による書類審査および選定が行われます。必要に応じてヒアリングが実施される場合があります。審査結果は採択・不採択を問わず通知されるほか、石川県および経済産業省のHPで公表されます。

交付申請書の提出
採択通知後、速やかに

採択された事業者は、速やかに交付申請書を提出します。この際、原則として2社以上の相見積もりが必要となります。

交付決定・事業実施
  • 事業実施期限:2027年03月12日

交付決定後に事業を開始(契約・発注等)できます。交付決定日以前に発生した経費は補助対象外となるため注意してください。

実績報告書の提出
  • 提出期限:2027年03月12日

事業完了後、期限までに実績報告書を提出します。支出を証明する領収書等の証拠書類が必要です。

補助金の確定・支払い
実績報告書の審査後

報告書に基づき補助金額が確定し、精算払いが行われます。特別な事情がある場合は、所定の手続きを経て概算払いが認められる場合もあります。

実施効果報告書の提出
事業完了年度および翌年度終了後25日以内

補助事業の実施効果に関する報告書を、指定の期限までに提出する必要があります。

対象となる事業

令和6年能登半島地震により被害を受けた地域の商店街等において、商店街等組織が単独、複数、または民間事業者と連携して実施する、地域を活性化させるための「にぎわいの創出」を図る事業経費を補助します。

■商店街にぎわい創出事業

令和6年能登半島地震による災害の影響により、歩行者通行量や売上が減少した商店街等において、にぎわいを創出するためのイベント等を実施する事業です。

<補助対象者>
  • 県内の商店街等組織(商店街振興組合、事業協同組合、任意の団体等)
  • 商店街等組織と民間事業者の連携体
<補助対象経費>
  • 謝金(1申請当たり上限40万円)
  • 旅費
  • 会議費(会場借料、機材借料、茶菓料など)
  • 店舗等賃借料(空き店舗や土地等の賃借料。敷金・保証金は対象外)
  • 無体財産購入費
  • 設営費(舞台装置、電気、看板、装飾、音響設備等の工事費・レンタル料)
  • 運搬費
  • 備品費(1年以上継続使用かつ当該事業のみで使用するもの)
  • 借料・損料(機械器具等のリース・レンタル料)
  • 消耗品費
  • 印刷製本費(パンフレット、マップ等)
  • 広報費
  • 委託費・外注費(企画立案や根幹に関わる執行管理部分は不可)
  • 補助員人件費(アルバイト等)
<補助率・補助金額>
  • 補助率:定額(10/10)
  • 補助金上限額:100万円
  • 補助金下限額:30万円

特例措置

●連合体組織による合同事業の特例

商店街振興組合連合会等が傘下の商店街等組織と連携し、合同で同一事業を行う場合、補助上限額は「100万円 × 連合体下で事業を実施する商店街等組織の数」となり、1事業あたりの上限額は1,200万円となります。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の費用やそれに係る事業は、原則として補助対象外となります。

  • 交付決定日より前に発注、購入、契約等を行ったもの。
  • 施設・設備等の改修、復旧に必要な経費。
  • 食材費(商品開発に占める経費は除く)。
  • 景品・謝礼に係る経費。
    • 景品、御礼、商品券等。
  • イベント会場等における売出し品に係る経費。
  • 事務的・管理的な費用。
    • 補助対象経費に係る消費税等。
    • 光熱水費。
    • 各種保険料。
    • 行政機関に支払う使用料、それに伴う事務手続き費用。
    • 応募書類、申請書、報告書等の作成費用(歩行者通行量測定経費を含む)。
  • 金融機関への支払利息、遅延損害金、振込手数料。
    • ただし、取引先が負担しており取引価格の内数となっている場合は計上可能。
  • 運営スタッフのTシャツ・ジャンパー等の作成に係る経費。

補助内容

■商店街にぎわい創出事業補助金

<補助対象経費>
  • 謝金(1申請あたり40万円が上限)
  • 旅費
  • 会議費(会場借料、機材借料、茶菓料など)
  • 店舗等賃借料
  • 無体財産購入費
  • 設営費
  • 運搬費
  • 備品費
  • 借料・損料
  • 消耗品費
  • 印刷製本費
  • 広報費
  • 委託費
  • 外注費
  • 補助員人件費
<補助率>

定額(10/10)

<補助金額範囲>
区分金額
下限額30万円
上限額(通常)100万円

■特例措置

●1 特定の申請形態における上限額の特例

<連携・連合体による上限額算定>
申請形態上限額の計算方法1事業あたりの最大上限額
連合体組織が傘下の組織と連携100万円 × 商店街等組織の数1,200万円
複数の商店街等組織が連名で申請100万円 × 商店街等組織の数1,200万円
民間事業者と複数の商店街等組織の連携体100万円 × 商店街等組織の数1,200万円
連合体組織が単体で申請100万円(固定)100万円

●2 地域および採択実績に応じた申請回数の特例

<8次公募における申請上限回数>
所在地域・過去の採択状況申請回数の上限
能登6市町(七尾・輪島・珠洲・志賀・穴水・能登)2回まで
能登6市町以外(3次までに2回採択済)能登6市町との連名申請のみ2回可能
能登6市町以外(3次までに1回採択済)単独等で1回、能登6市町との連名で1回の計2回可能
能登6市町以外(3次までに採択なし)単独等で2回可能

対象者の詳細

補助対象事業者の種類

本事業の補助対象となる事業者は、大きく分けて以下の二つの形態があります。

  • 1 県内の商店街等組織
    石川県内に所在する商店街等組織が単独で申請するケース
  • 2 商店街等組織と民間事業者の連携体
    商店街等組織が、民間事業者と協力して事業を実施する場合の連携体

組織・事業者の定義

本事業で対象となる「商店街等」、「商店街等組織」および「民間事業者」の定義は以下の通りです。

  • 商店街等
    共同店舗・テナントビル等(構成店舗の多くが中小企業者であること)、温泉街・飲食店街等(構成店舗の多くが中小企業者であること)、問屋街・市場等(構成店舗の多くが中小企業者であり、不特定多数の一般消費者を対象としていること)
  • 商店街等組織
    法人格を有する団体(商店街振興組合、事業協同組合等)、法人化されていない任意の団体(規約等により代表者の定めがあり、適正な財産管理が可能な団体)、上記に類する団体(規約等により代表者の定めがあり、適正な財産管理が可能なもの)
  • 民間事業者
    当該地域のまちづくりや商業活性化等の担い手として取り組むことができ、定款等に代表者の定めがあり、適正な財産管理が可能な者

補助対象者の要件

補助対象事業者として認められるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 4 震災による影響とにぎわい創出の必要性
    (ア) 社会的機能(生活利便向上、交流促進等)を具備していること、(イ) 当該地域において中心的な商業機能を果たす可能性が高いこと、(ウ) 自治体のまちづくり施策との連携(商業集積の維持・管理)が見込まれること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する者は補助対象外となります。

  • 経済産業省及び県からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者

不適切な管理や過去の行政処分がある場合は、申請が認められないことがあります。

※七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町(能登6市町)以外の地域に所在する組織は、これまでの採択回数に応じて申請回数の上限が異なる場合があります。詳細は募集要領のp4「5.申請回数」をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/hisai_shotengai.html
石川県公式ウェブサイト トップページ
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/index.html
事業者向け情報
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/jigyosha.html
申請・手続き
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/shinsei/index.html
県税の未納がないことの証明書について
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/tetsuzuki/nouzei/kenzeinouzei.html
補助事業事務処理マニュアル
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html

「商店街にぎわい創出事業補助金」の専用ページや公募要領、申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報内には含まれていません。申請書類は電子メールまたは郵送での提出が指定されています。

お問合せ窓口

石川県 商工労働部 経営支援課
TEL:076-225-1521
Email:keikin@pref.ishikawa.lg.jp
受付窓口
商工労働部 経営支援課
主な問い合わせ先(交付申請書類等の提出先も兼ねる)。住所: 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地。応募書類の提出は電子メールまたは郵送で可能ですが、電子メールの場合はネットワーク障害などの可能性を考慮し、締切に余裕を持って提出し、送信後には必ず石川県商工労働部経営支援課に受信確認の電話をするよう推奨されています。
中部経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室
TEL:052-951-0597
Email:bzl-chb-syogyo★meti.go.jp
受付窓口
流通・サービス産業課 商業振興室
所在地: 〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-6-2。管轄区域: 石川県。E-mailアドレスに関する注意点:中部経済産業局および中小企業庁のE-mailアドレスに記載されている「★」は、メール送信時に「@」に置き換えてください。
中小企業庁 商業課
TEL:03-3501-1929
Email:bzl-shogyo-jigyosha-shien★meti.go.jp
受付窓口
商業課
所在地: 〒100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1。管轄区域: 特に指定なし(全国的な窓口として機能すると考えられます)。E-mailアドレスに関する注意点:中部経済産業局および中小企業庁のE-mailアドレスに記載されている「★」は、メール送信時に「@」に置き換えてください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。