山梨県 賃上げ加速化緊急支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
山梨県内の中小企業者や個人事業主に対して、従業員の賃金引上げに伴う負担を軽減し、賃上げを促進することを目的とした支援金を交付します。具体的には、労働者の賃金を50円以上引き上げ、かつ1,113円以上とした場合に、引上げ額や雇用形態に応じた支援金を支給します。これにより、県内企業の持続的な成長と労働環境の改善を図ります。
申請スケジュール
また、予算の上限に達した場合は、期間内であっても申請受付が終了する可能性があるため、早めの手続きを推奨します。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年12月01日
- 申請締切:2027年06月30日
【申請のタイミングに関するルール】
- 原則として、賃上げ適用日の2ヶ月前から申請可能です(すでに賃上げ済みの場合は随時申請可能)。
- 賃上げ適用日が2ヶ月以上先の場合の申請は受理されません。
- 複数の賃上げ日がある場合は、最も遅い適用日を基準に申請してください。
- 申請は1事業者につき1回のみとなります。
- 審査・交付決定
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申請から1~2ヶ月程度
県が書類審査を行い、問題がなければ交付決定が通知されます。変更が生じる場合は、事前に県への相談と承認が必要です。
- 事業の実施(賃上げ)・アンケート回答
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- 事業完了期限:2028年01月31日
- 賃上げの継続:50円以上の賃上げを行い、6ヶ月間の支払いを完了させます。
- アンケート回答:実績報告書の提出までに、送付された電子フォームからアンケートへの回答が必須です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後30日以内、または2028年1月31日の早い方
賃金台帳の写し(引上げ前1ヶ月分・引上げ後6ヶ月分)などの必要書類を揃えて、事務局へ提出します。アンケート回答の確認後に審査が行われます。
- 額の確定・支援金の支払い
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実績報告書の審査後
県が実績報告書を審査し、支援金額を確定させた後、指定の口座に「精算払い」として支援金が振り込まれます。
対象となる事業
「賃上げ加速化緊急支援金」は、中小企業等の賃上げを促進することを目的とした支援金です。従業員の賃金を一定額以上引き上げた中小企業者等に対し、予算の範囲内で支援金が交付されます。
■賃上げ加速化緊急支援金
中小企業等が従業員の賃金を引き上げることを促進し、企業活動を支援することを目的としています。賃上げを実施した中小企業者等に対して、その負担の一部を軽減するために支援金を交付します。
<支援対象者となる企業等の要件>
- 中小企業基本法に規定する中小企業者の範囲で事業を営む法人(公益法人等、協同組合等、普通法人)または個人事業主
- 製造業、建設業等:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- 本社または主たる事業所が山梨県内にあること(県内で営業実態があること)
- 県内の事業所に常時使用する労働者を1人以上雇用していること
- 豊かさ共創スリーアップ実践企業の認証を受けていること(申請中を含む)
- 山梨県税に未納がないこと
- 過去に不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けたことがないこと
- 山梨県暴力団排除条例に規定する暴力団等と密接な関係を有しないこと
<支援対象となる賃上げの条件>
- 対象労働者の時間当たり賃金を、令和8年8月28日から令和9年6月30日までの期間内に、1,113円以上とし、かつ50円以上引き上げること
- 引き上げ後の賃金を6ヶ月間継続して支払うこと
<支給額(支援金単価および上限額)>
- 正規雇用労働者1人当たり単価:40,000円〜70,000円(引上げ額区分による)
- 非正規雇用労働者1人当たり単価:20,000円〜50,000円(引上げ額区分による)
- 支給上限額:400,000円〜1,000,000円(引上げ労働者数が最も多い区分の引上げ額に応じた上限額を適用)
<申請期間と申請回数>
- 申請期間:令和8年12月1日から令和9年6月30日まで(予算額20億7,900万円に達し次第終了)
- 申請回数:1事業者につき1回限り(複数事業所分はまとめて申請)
特例措置
●非正規雇用労働者に関する特例
非正規雇用労働者については、賃上げによる6ヶ月間の企業負担額(賃金引上げ額 × 6ヶ月の勤務時間数)が、支給区分表に定める一人当たりの支給単価以上となる場合に限り対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する企業・法人または労働者は、本支援金の対象外となります。
- 対象外となる企業・法人
- 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)。
- 特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの(後援会等)。
- 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)。
- 山梨県の出資法人。
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体。
- みなし大企業(特定の要件で大企業とみなされる中小企業事業者)。
- 運営費の大半を国または地方公共団体から得ている法人。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っている者。
- 対象外となる労働者
- 会社役員または個人事業主(本人)。
- 日々雇い入れられる者、または2ヶ月以内の期間を定めて使用される者。
- 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者。
- 試用期間中の者。
- 同居の親族のみを使用する事業や家事使用人。
- 県外事業所勤務の労働者。
- 自己都合退職・定年退職等を含め、6ヶ月継続して賃金を支払えなかった場合。
補助内容
■賃上げ促進支援金
<賃金引上げに関する主要要件>
- 時間当たり賃金を、令和8年8月28日から令和9年6月30日までの期間内に1,113円以上とし、かつ現在から50円以上引き上げること
- 引き上げ後の賃金を6箇月継続して支払うこと
- 山梨県内に事業所があり、県内の事業所に常時使用する労働者を1人以上雇用していること
- 山梨県「豊かさ共創スリーアップ実践企業」の認証(アドバンス・プレミアム)を受けていること
<支給区分表>
| 区分 | 引上げ額 | 正規雇用労働者(1人当たり) | 非正規雇用労働者(1人当たり) | 上限額 |
|---|---|---|---|---|
| A | 50~64円 | 40,000円 | 20,000円 | 400,000円 |
| B | 65~74円 | 50,000円 | 30,000円 | 500,000円 |
| C | 75~99円 | 60,000円 | 40,000円 | 800,000円 |
| D | 100円~ | 70,000円 | 50,000円 | 1,000,000円 |
<支給額の計算方法>
- 以下の1と2のうち、いずれか低い額を支給額とする
- 1. 区分ごとの引上げ労働者数に一人当たり単価を乗じて得た合計額
- 2. 引上げ労働者数が最も多い区分の上限額(複数ある場合は引上げ額が最も大きい区分の上限額)
<非正規雇用労働者の支給対象要件>
賃上げによる6ヶ月間の企業負担額(賃金引上げ額 × 6ヶ月の勤務時間数)が、該当する区分の支給単価以上であること。
<時間当たり賃金の算入対象外>
- 賞与(1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)
- 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金の割増分
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
対象者の詳細
1. 賃上げ対象となる労働者
支援制度における賃上げの対象となる労働者は、基本的に労働基準法の適用を受ける労働者であり、以下の要件を満たす必要があります。
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1.1 基本的な賃上げ要件
引き上げ後の賃金が1,113円以上かつ、50円以上引き上げられていること、定期昇給による賃上げも対象(理由は問わない)、最後の賃上げ後の賃金を6ヶ月間継続して支払うこと -
1.2 対象労働者の範囲
山梨県内の事業所に勤務する労働者であること、一部の労働者のみを賃上げした場合でも対象となる -
1.3 非正規雇用労働者の要件
パートタイマーやアルバイトも対象、「賃上げによる6ヶ月の企業負担額」が「対象労働者の支給単価」以上であること
2. 支援金対象企業
支援金を受けられる企業は、以下の賃金引上げ計画の策定・実施および企業の属性要件をすべて満たす必要があります。
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2.1 賃金引上げの実施
令和8年8月28日から令和9年6月30日までに1,113円以上かつ50円以上の引上げを実施、引き上げ後の賃金を6ヶ月間継続して支払うこと -
2.2 企業の属性・運営要件
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(法人または個人事業主)、法人税法上の公益法人等(宗教法人除く)、協同組合等、普通法人、山梨県内に本社、主たる事業所、または支店・営業所等があること、県内の事業所に常時使用する労働者を1人以上雇用していること、「豊かさ共創スリーアップ実践企業」の認証を受けていること(申請中を含む)、山梨県税に未納がなく、過去5年間に重大な法律違反がないこと
■補助対象外となる対象者・事業者
以下の項目に該当する労働者および事業者は、本支援金の対象外となります。
- 同居の親族のみを使用する事業の労働者、または家事使用人
- 会社役員、日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の短期間雇用者、試用期間中の者
- 令和8年12月1日時点で賃上げ前の賃金が最低賃金(1,113円)未満であった者
- 構成員の親睦や特定個人の支援、福利厚生を主目的とする団体(同窓会・後援会等)
- 山梨県が出資する法人、または法人格のない任意団体・政治団体・宗教団体
- みなし大企業(大企業による一定以上の出資・役員兼任、または高所得法人)
- 運営費の大半を国や地方公共団体からの交付金・補助金等で得ている法人
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者
- 暴力団、暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者
- 会社更生法や民事再生法等に基づく再生・更生手続き中の者
【みなし大企業の定義】
同一の大企業に株式の1/2以上、または複数の大企業に2/3以上を所有されている場合や、大企業の役員が役員総数の1/2以上を占める場合、過去3年間の平均課税所得が15億円を超える場合などが該当します。
※賃金の算定は最低賃金法の規定に基づき、時間外手当、休日手当、通勤手当、家族手当、賞与等は算入されません。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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