公募前 掲載日:2026/11/03

千葉県被災小規模事業者再建支援補助金(令和8年8月千葉豪雨)≪1次締切≫

上限金額
100万
申請期限
2026年12月04日
千葉県 千葉県 公募開始:2026/11/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

令和8年8月の千葉豪雨により被災した千葉県内の小規模事業者を対象に、早期の事業再建を支援します。事業者が策定する経営計画に基づき、被災した店舗や工場の修繕、生産設備の復旧や買い替え、不要になった設備の処分等に要する経費の一部を補助することで、被災事業者の経営基盤の回復と持続的な事業継続を図ります。

申請スケジュール

本補助金は郵送または電子申請による申請が可能です。電子申請の場合は、事前に「GビズIDプライム」アカウントの取得が推奨されます。
1次受付締切は令和8年12月4日(金)17:00(郵送は当日消印有効)です。締切直前は混雑が予想されるため、余裕を持って準備を進めてください。
申請準備・書類作成
  • 申請要領公開:2026年10月30日

申請に必要な書類(経営計画書、被害状況の資料、見積書、財務諸表等)を準備・作成します。A4サイズに統一し、ホチキス止めは不可などの細かな指定があるため、申請要領を詳細に確認してください。

支援機関への相談・確認書取得
  • 支援機関確認書発行締切:2026年12月01日

地域の商工会・商工会議所に「経営計画書」の写しを提出し、「支援機関確認書(様式3)」の発行を依頼します。各申請締切の3営業日前が発行依頼の締切です。1次締切の場合は令和8年12月1日(火)までに依頼が必要です。

公募期間(1次受付)
  • 公募開始:2026年11月06日
  • 申請締切:2026年12月04日

必要な提出書類を揃え、事務局へ提出します。

  • 郵送:当日消印有効(持参不可)
  • 電子申請:締切日17:00まで
※2次受付締切は令和9年1月中旬を予定しています。

審査期間
締切後順次

事務局にて、提出書類に基づく「基礎審査」および「計画審査」が行われます。ヒアリングは行われないため、書類の不備がないことが非常に重要です。

採択結果通知・交付決定
審査終了後

応募者全員に対して採択または不採択の結果が通知されます。採択された場合は、あわせて交付決定が行われます。

補助事業の実施
実施期限まで

交付決定に基づき、事業計画に沿って復旧事業を実施します。代金の支払いは銀行振込が原則です。実施状況の確認や、取得財産の管理、完了後の実績報告が必要となります。

千葉県被災小規模事業者再建支援事業

令和8年8月千葉豪雨(8月13日~14日)により被災した千葉県内の小規模事業者が、早期に事業を再建できるよう、復旧に必要な設備等の修繕、取得、または既存設備の処分など、事業再建に向けた具体的な取り組みに要する経費の一部を補助するものです。

■被災小規模事業者再建支援

豪雨による被害を受けた小規模事業者の事業再建を支援します。

<補助対象者>
  • 千葉県内に事業所(店舗、工場、事務所など)を有していること
  • 令和8年8月千葉豪雨により直接的な被害を受けていること(罹災証明書等が必要)
  • 従業員数基準を満たす小規模事業者であること(商業・サービス業:5人以下、宿泊・娯楽・製造業その他:20人以下)
  • 日本国内に居住する個人、または日本国内に本店を有する法人であること
<補助率・補助上限額等>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額:100万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった場合)
  • 補助下限額:10万円(申請額が10万円を下回る場合は対象外)
  • 消費税:補助対象経費には含まれない
<補助対象経費>
  • 施設修繕費:被災した店舗や宿泊施設、各種機械装置、事務所、工場、倉庫などの修理修繕経費
  • 機械装置等費:事業遂行に必要な機械装置などの購入や修理に要する経費(償却資産に限る)
  • 設備処分費:作業スペース確保を目的とした所有設備の廃棄・処分、または借用設備の返却・原状回復経費
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日(特例により令和8年8月13日以降の開始も可)から令和9年2月28日まで

特例措置

●交付決定前着手(遡及適用)の特例

令和8年8月千葉豪雨により被災した日以降、交付決定前に行われた事業により発生した経費についても、写真や書類等で確認でき、適正と認められる場合は遡って補助対象経費として認められます。

▼補助対象外となる事業・経費

以下のような経費や事業の取り組みは、補助の対象となりません。

  • 事業内容に関連しないもの
    • 補助事業で取り組む事業再建に直接結びつかない工事・作業。
    • 住宅兼店舗の改装工事における住宅部分に該当する工事。
    • 農林水産業の生産設備に関する経費。
  • 通常の事業活動に係る経費
    • 販売している商品の仕入れ費用。
    • 老朽化した既存機械の単なる取替え費用。
    • 応接室のソファや従業員が使用する事務机の購入費用。
  • 汎用性の高い物品等
    • 文房具等の事務用品等の消耗品代。
    • パソコン、プリンター、タブレット、スマートフォン、周辺機器、電話機、家庭用電気機械器具など、目的外使用になりえるもの。
    • 一般的な自動車等車両、自転車、持ち帰り用容器類、動植物。
  • 賃貸・販売目的の設備等
    • 駐車場経営、貸倉庫経営等、顧客に貸与する事業運営における機械装置およびスペース等の修理修繕・購入費用。
    • 有償貸与を目的とした機械装置、または商品として販売・賃貸するものの仕入れ(デモ品含む)。
  • 設備処分費に関する制限
    • 設備処分費のみでの申請(必ず他の補助対象経費と一緒に申請が必要)。
    • 補助対象経費総額の2分の1を超える計上額。
    • 商品在庫、消耗品の処分費用、原状回復の必要がない賃貸借設備機器の処分。
  • 重複申請および公序良俗等
    • 同一事業者からの複数応募(代表者が同じ別法人や複数屋号での申請含む)。
    • 国庫及び公的制度からの二重受給(他の補助金制度との重複)。
    • マージャン店、パチンコ店、性風俗関連特殊営業等、公序良俗に反する事業。
  • 不適切な取引・不明確な支出
    • 自社内部やフランチャイズ本部、親族(3親等以内)、関係会社への発注。
    • 非開業の個人やインターネットオークションからの購入。
    • 必要な経理書類や事業実施内容を確認できる証憑が用意できないもの。

補助内容

■1 補助対象者の範囲

<補助対象となる事業者>
  • 会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社など)
  • 個人事業主(商工業者であること)
<補助対象外となる事業者>
  • 特定の専門職(医師、歯科医師、助産師)
  • 系統出荷による収入のみの個人農業者等(林業・水産業者含む。ただし加工や料理提供等の事業経費は対象)
  • 特定の法人(協同組合、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人)
  • 創業予定者(令和8年8月の千葉豪雨発生時点で事業を行っていなかった者)
  • 任意団体など

■2 補助対象者となるための追加要件

<要件項目>
  • 資本金または出資金の制限(5億円以上の法人に直接・間接に100%の株式を保有されていないこと)
  • 課税所得の制限(直近過去3年間の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円以下であること)
  • 暴力団排除に関する要件(暴力団または暴力団員との関係が一切ないこと。申請時に誓約が必須)
  • 事業継続計画(BCP)等の策定(BCPまたは事業継続力強化計画の策定。未策定の場合は事業終了1年後までに要件を満たすこと)

■3 補助対象事業の要件

<事業要件>
  • 経営計画に基づく事業再建のための取組(単なる復旧ではなく、再建に直接関係する取り組みであること)
  • 商工会等の支援を受けながらの取組(申請時に支援機関確認書の発行が必要)
  • 補助事業実施期間内(令和8年12月頃~令和9年2月28日)に完了すること

■4 補助対象外となる事業

<対象外の条件>
  • 国が助成する他の制度との重複(公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬が適用されるサービスなど)
  • 公の秩序または善良な風俗に反するおそれのある事業(風俗営業、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等)

■5 補助対象となり得る事業再建の取組事例

<取組事例>
  • 事業再建に必要となる機械等の導入
  • スペース増床のため、所有する死蔵の設備機器の処分
  • 店舗、倉庫、機械の破損等による修繕や買い替え

■6 補助対象経費に関する注意点

<経費の妥当性>

社会通念上価格が妥当ではないと判断される経費(市場価格から著しく乖離しているもの等)は補助対象外となります。

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

この補助金の対象となるのは、以下の条件を満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人事業主、または日本国内に本店を有する法人)です。

  • 千葉県内での被災
    令和8年8月千葉豪雨により被害を受けた事業者であること(罹災証明書等の公的証明書が必要)、※在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」には該当しません
  • 事業所の所在
    補助を受けて事業再建を行う事業所(店舗、工場、事務所等)が千葉県内に所在すること
  • 小規模事業者であること
    後述する「従業員数」の基準を満たす商工業者であること

「小規模事業者」の具体的な定義

常時使用する従業員の数が、以下の基準を満たす事業者が対象です。業種判定は、現在行っている事業または再建後に予定している業態によって行われます。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
    常時使用する従業員の数が <strong>5人以下</strong>
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業
    常時使用する従業員の数が <strong>20人以下</strong>
  • 製造業その他(建設業・運送業等を含む)
    常時使用する従業員の数が <strong>20人以下</strong>

その他の要件

小規模事業者であることに加え、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • (2) 資本金又は出資金の制限(法人のみ)
    資本金5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと
  • (3) 課税所得の制限
    直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
  • (4) 暴力団排除に関する事項
    法人・役員等が暴力団または暴力団員、もしくはそれらと密接な関係を有していないこと
  • (5) BCP(事業継続計画)の策定
    BCPまたは事業継続力強化計画を策定していること(申請時に未策定の場合は補助事業終了から1年後までに策定が必要)

補助対象となりうる者

上記要件を満たす以下の事業者が対象となります。

  • 会社および会社に準ずる営利法人
    株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社
  • 個人事業主
    商工業者であること

■補助対象にならない者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象外となります。

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業者含む)
  • 協同組合等の組合
  • 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
  • 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
  • 豪雨発生時点において事業を開始していない創業予定者
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 任意団体 等

※農業者の場合、農作物の加工や料理の提供に必要な経費は対象となる場合がありますが、生産自体に必要な経費は対象外です。
※「常時使用する従業員」には、役員(兼務役員除く)、事業主本人、同居親族、一定の休職者、特定のパートタイム労働者は含まれません。

※詳細な要件や手続きについては、公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://j-lppf3.jp/chibagouu-saikenshien2026/

電子申請システムは準備ができ次第、公式サイトにて公開される予定です。公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURLは提供された情報には含まれていませんでした。

お問合せ窓口

千葉県被災小規模事業者再建支援事業補助金事務局
TEL:0120-112-250
受付時間
午前: 9:00~12:00、午後: 13:00~17:00
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
11月5日(木)9時までは電話が繋がらないため、その日時以降におかけください。問い合わせが集中した際には、回答に時間を要する可能性があります。
商工会、商工会議所
最寄りの窓口は申請要領の巻末一覧をご確認ください(例:我孫子市商工会 04-7182-3131、千葉商工会議所 043-227-4103)。訪問の際は事前に連絡し、開設時間を確認することをお勧めします。社外の代理人のみが相談や「支援機関確認書」の発行依頼を行うことはできません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。