公募前 掲載日:2026/11/03

千葉県被災小規模事業者再建支援事業補助金(令和8年8月千葉豪雨)≪2次締切≫

上限金額
100万
申請期限
随時
千葉県 千葉県 公募開始:2026/12/04~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

令和8年8月の千葉豪雨により被災した県内の小規模事業者に対し、早期の事業再建を支援します。商工会等の支援を受けて策定する経営計画に基づき、被災した店舗や工場の修繕、生産設備の買い換え、設備処分等に要する経費の一部を補助することで、円滑な復旧と事業継続を後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

令和8年8月千葉豪雨により被災した小規模事業者の再建を支援する補助金です。申請には地域の商工会・商工会議所が発行する「支援機関確認書」が必須となります。電子申請または郵送での受付となります。
公募開始・要領公開
  • 申請要領公開日:2026年10月30日

補助金の詳細を定めた申請要領が公開されました。公募内容、対象者、必要書類などを確認し、申請の準備を開始してください。

1次募集 申請期間
  • 公募開始:2026年11月06日
  • 申請締切:2026年12月04日
  • 郵送申請:締切日当日消印有効
  • 電子申請:締切日17:00まで
  • 支援機関確認書の発行締切:2026年12月1日(火)(各締切日の3営業日前まで)

※2次募集は2027年1月中旬締切予定です。

支援機関確認書の発行依頼
  • 1次締切分 発行期限:2026年12月01日

地域の商工会・商工会議所へ「経営計画書(様式2)」の写しを提出し、「支援機関確認書(様式3)」の発行を依頼してください。書類不備等の確認が行われます。余裕を持って依頼してください。

審査・採択結果通知
順次

提出された書類に基づき、補助金事務局にて審査が行われます。審査を通過すると「補助金交付決定通知書」が発行され、事業開始となります。

補助事業の実施期間
  • 事業実施期限:2027年02月28日

交付計画に基づき、設備の復旧や事業再建に向けた取り組みを実施します。特例として2026年8月13日以降に発生した経費も対象となります。支払いは原則として銀行振込で行い、領収書等の証拠書類を保管してください。

実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2027年03月08日

補助事業終了後、実績報告書(様式8)および支出証拠書類を提出します。期限を過ぎると補助金が受け取れませんのでご注意ください。

補助金の確定・交付
実績報告書の審査後

事務局による実績報告書の審査を経て、最終的な補助金額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。補助金受領後も関係書類は5年間保存する義務があります。

対象となる事業

令和8年8月13日から14日にかけて発生した千葉豪雨により被害を受けた小規模事業者の早期事業再建を支援することを目的としています。被災した小規模事業者が策定する「経営計画」に基づき、生産設備や販売拠点の修繕、設備取得といった事業再建に必要な経費の一部を補助することで、円滑な復旧と事業継続を支援します。

■千葉県被災小規模事業者再建支援事業

千葉県内の小規模事業者が地域の商工会・商工会議所の支援を受けながら自ら策定する経営計画に基づき、被災した施設や設備の復旧、修繕、取得など、事業再建に向けた取り組みを支援します。

<補助対象者>
  • 千葉県内に事業所(店舗、工場、事務所等)を有している小規模事業者
  • 令和8年8月千葉豪雨により直接的な被害を受けており、罹災(被災)証明書等の提出が可能であること
  • 常時使用する従業員数が、商業・サービス業(宿泊・娯楽除く)で5人以下、その他業種で20人以下であること
  • 資本金5億円以上の法人に100%保有されていないこと、かつ直近3年分の課税所得年平均額が15億円以下であること
<補助対象経費>
  • 施設修繕費:被災した事務所、工場、倉庫、店舗等の修理修繕にかかる経費
  • 機械装置等費:損壊した事業用資産の取替え・買換え(原則として同等程度の性能のもの)、自走式作業用機械設備の取得等
  • 設備処分費:修繕や購入に付随して実施する機械装置等の処分費用
<補助率・補助額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額:100万円
  • 補助下限額:10万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日(または特例による遡及日)から令和9年2月28日まで

特例措置

●遡及 交付決定前着手(遡及適用)の特例

令和8年8月千葉豪雨により被災した日以降、交付決定前に行われた事業により発生した経費についても、適正と認められる場合は遡って補助対象経費として認められます。

▼補助対象外となる事業

以下の事業者、事業内容、または経費については、本事業の補助対象外となります。

  • 補助対象外となる事業者
    • 医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入のみである個人農業者等。
    • 協同組合、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等。
    • 豪雨発生時点で事業を行っていない創業予定者。
  • 補助対象外となる事業内容・目的
    • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(同一内容で他の補助金・助成金を受給する場合)。
    • 射幸心をそそるおそれがある事業(マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター店等)。
    • 公の秩序もしくは善良の風俗を害するおそれがある事業。
    • 再建の取り組みを伴わない、単独での解体工事や土砂撤去作業のみの事業。
  • 補助対象外となる経費
    • 不動産賃貸業(駐車場・貸倉庫等)における貸与スペース等の修繕費用。
    • 所有者が明らかでない物の修繕費用。
    • 住宅兼店舗等の住宅部分に該当する工事・修繕費用。
    • 農林水産業の生産設備に関する経費(加工や料理提供用を除く)。
    • 在庫や棚卸資産の損害に対する補填。
    • 一般車両の購入や修繕(自走式作業用機械設備を除く)。
    • 保険金、共済金、給付金などが充当されている経費。
    • 消費税。

補助内容

■千葉県被災小規模事業者再建支援事業

<小規模事業者の定義>
業種常時使用する従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下
<補助率・上限額・下限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額:100万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
  • 補助下限額:10万円(申請額が10万円を下回る場合は対象外)
<補助対象経費の区分>
  • 施設修繕費:被災した店舗や宿泊施設、各種機械装置等の修理修繕にかかる経費
  • 機械装置等費:事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費(被災資産の取替え・買換え)
  • 設備処分費:事業再建のために必要な設備等の処分にかかる経費
<保険金等との調整>

補助事業者を契約者とする保険・共済により支払われた保険金等がある場合、その金額は補助金交付申請額から控除する必要があります。

■特例措置

●交付決定前に行われた事業費の遡及適用

<特例の内容>

令和8年8月千葉豪雨により被災した日以降、交付決定前に行われた事業により発生した経費についても、写真や書類等による確認が可能で適正と認められる場合は、遡って補助対象経費として認められることがあります。

対象者の詳細

基本的な対象要件

「令和8年8月千葉豪雨」によって被害を受けた千葉県内の小規模事業者であり、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 所在地の要件
    千葉県内に事業所(店舗・工場・事務所等)を有していること(本店が県外でも県内に事業実態があれば可)
  • 被害の状況
    「令和8年8月千葉豪雨」による被害について公的証明(罹災証明書等)があること、在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」に含まれない
  • 事業者の形態
    日本国内に居住する個人事業主、または日本国内に本店を有する法人

小規模事業者の定義(常時使用する従業員数)

業種の判定は、被災後に現に行っている事業の業態、または再建後に予定している業態に基づいて行われます。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
    5人以下
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業
    20人以下
  • 製造業その他(建設業・運送業等を含む)
    20人以下

補助対象となりうる事業者

以下の形態で事業を営む商工業者が対象となります。

  • 会社および会社に準ずる営利法人
    株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社
  • 個人事業主
    商工業者であること

財務および経営に関する要件

補助を受けるためには、以下の財務基準および経営体制を満たす必要があります。

  • 資本金・出資金の要件
    資本金5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されていないこと
  • 課税所得の要件
    直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
  • コンプライアンス・経営計画
    暴力団や暴力団員との関係がないこと(誓約書の提出が必要)、事業継続計画(BCP)の策定、または事業継続力強化計画の認定を受けていること(事業終了から1年後までの策定も可)

■補助対象外となる事業者

以下の事業者は、小規模事業者であっても本補助金の対象とはなりません。

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者、林業・水産業者
  • 協同組合等の組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
  • 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
  • 特定非営利活動法人(NPO)、任意団体等
  • 令和8年8月千葉豪雨の発生時点で事業を開始していない創業予定者

※個人農業者等であっても、農作物の加工や料理の提供等を行う事業の経費は補助対象となる場合があります。
※「常時使用する従業員」には、役員(兼務役員除く)、同居親族、育休等による休職者、一定条件を満たすパートタイム労働者は含まれません。

※詳細な条件や提出書類については、必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://j-lppf3.jp/chibagouu-saikenshien2026/

電子申請システムは令和8年11月6日17:00より受付開始予定です。申請には事務局ホームページに掲載される「申請システム操作手引き」をご確認ください。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

千葉県被災小規模事業者再建支援事業補助金事務局
TEL:0120-112-250
受付時間
午前:9:00~12:00 午後:13:00~17:00
※土日祝日、年末年始を除く
11月5日(木)9時までは電話が繋がりませんのでご注意ください。問い合わせが集中した際には、回答までに時間を要する可能性があるため、時間に余裕を持って連絡することが推奨されます。
我孫子市商工会
TEL:04-7182-3131
訪問する際には、事前に電話で連絡を入れるようにしてください。開設時間は異なる場合があるため、事前に確認が必要です。社外の代理人のみが商工会・商工会議所へ相談を行ったり、「支援機関確認書」の発行依頼をしたりすることはできません。必ず事業者本人が関与して手続きを進める必要があります。
鎌ケ谷市商工会
TEL:047-443-5565
訪問する際には、事前に電話で連絡を入れるようにしてください。開設時間は異なる場合があるため、事前に確認が必要です。社外の代理人のみが商工会・商工会議所へ相談を行ったり、「支援機関確認書」の発行依頼をしたりすることはできません。必ず事業者本人が関与して手続きを進める必要があります。
野田市関宿商工会
TEL:04-7198-0161
訪問する際には、事前に電話で連絡を入れるようにしてください。開設時間は異なる場合があるため、事前に確認が必要です。社外の代理人のみが商工会・商工会議所へ相談を行ったり、「支援機関確認書」の発行依頼をしたりすることはできません。必ず事業者本人が関与して手続きを進める必要があります。
千葉商工会議所
TEL:043-227-4103
訪問する際には、事前に電話で連絡を入れるようにしてください。開設時間は異なる場合があるため、事前に確認が必要です。社外の代理人のみが商工会・商工会議所へ相談を行ったり、「支援機関確認書」の発行依頼をしたりすることはできません。必ず事業者本人が関与して手続きを進める必要があります。
銚子商工会議所
TEL:0479-25-3111
訪問する際には、事前に電話で連絡を入れるようにしてください。開設時間は異なる場合があるため、事前に確認が必要です。社外の代理人のみが商工会・商工会議所へ相談を行ったり、「支援機関確認書」の発行依頼をしたりすることはできません。必ず事業者本人が関与して手続きを進める必要があります。
船橋商工会議所
TEL:047-435-8211
訪問する際には、事前に電話で連絡を入れるようにしてください。開設時間は異なる場合があるため、事前に確認が必要です。社外の代理人のみが商工会・商工会議所へ相談を行ったり、「支援機関確認書」の発行依頼をしたりすることはできません。必ず事業者本人が関与して手続きを進める必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。