茨城県 令和8年度 県産木材製品導入支援補助金(いばらき木づかいチャレンジ事業)
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目的
茨城県内の民間法人に対し、病院や商業施設など県民が広く利用する施設への県産木材を使用した木製品の導入を支援します。森林湖沼環境税を活用し、机や椅子等の家具導入経費の一部を補助することで、県産木材の需要創出と利用拡大を図ります。木の良さを伝える普及啓発活動を通じて、県民の木材利用への理解を深め、地域経済の活性化と脱炭素社会の実現に貢献することを目的としています。
申請スケジュール
- 実施要望書の提出
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- 申請締切:2026年12月16日
「実施要望書」および「事業計画書」を管轄の林業振興課へ提出してください。期限を過ぎると受け付けられないためご注意ください。
主な要件:- 1日当たりの平均利用者数が100名以上の施設であること
- 県産木材を原則100%使用した木製品であること
- 補助対象経費が50万円(税抜)以上であること
- 県北農林事務所(常陸太田市): 0294-80-3370
- 県央農林事務所(水戸市): 029-231-2079
- 鹿行農林事務所(鉾田市): 0291-33-4123
- 県南農林事務所(土浦市): 029-822-7087
- 県西農林事務所(筑西市): 0296-24-9176
- 審査・採択決定
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要望書提出後
提出された要望書に基づき、内容の適格性や事業効果、費用対効果などが審査されます。審査の結果、採択された場合に通知が行われます。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期間:交付決定後〜事業完了まで
正式な交付申請を行い、交付決定通知を受けた後に木製品の製作・購入等の事業に着手します。事業実施中には看板設置などの普及啓発活動を行う必要があります。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業完了後、実績報告書を提出します。県による検査を経て補助金額が確定し、その後に補助金が支払われます。
対象となる事業
茨城県が実施している「いばらき木づかいチャレンジ事業(木製品導入)」は、県産木材の利用拡大を目的とし、広く県民が利用する様々な施設に対し、県産木材を使用した木製品の導入費用を支援するものです。
■いばらき木づかいチャレンジ事業(木製品導入)
広く県民が利用する施設を運営する民間の法人による、県産木材を使用した木製品の導入を支援します。県内の森林資源を有効活用し、地域経済の活性化と地球温暖化対策に貢献することを狙いとしています。
<募集対象となる施設>
- 1日当たりの平均利用者数(特定の利用者は除く)が100名以上の施設
- 病院及び診療所(建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令に基づく施設)
- 劇場、観覧場、映画館及び演芸場(興行場法に基づく施設)
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
- ホテル及び旅館(旅館業法に基づく施設)
- 博物館、美術館及び図書館(博物館法または図書館法に基づく施設)
- 公衆浴場(公衆浴場法に基づく施設)
- 飲食店
- 金融機関等(銀行の営業所、郵便局等)
- 社会福祉施設、公共交通機関の施設(駅舎など)、体育館、学校
- その他モデル性の高い施設、新技術(CLT等)を活用する施設、新規需要開拓が見込まれる施設
<補助対象経費>
- 木製品(机、椅子、ベンチ、テーブル、本棚等)の製作費
- 木製品の購入費
- 運搬経費
<補助の要件と内容>
- 補助対象経費の最低額:1施設あたり税抜50万円以上
- 県産木材の使用:原則として県産木材を100%使用すること
- 製作事業者:原則として茨城県内に事業所(支店を含む)を置く事業者であること
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助上限額:3,000千円(300万円)
- 普及啓発活動:看板設置、広報誌等への掲載、見学会の開催などを行うこと
- 設置場所:茨城県内に所在する施設であること
<申請手続き>
- 提出期限:令和8年12月16日(水)必着
- 提出書類:実施要望書に事業計画書を添付
▼補助対象外となる事業
以下のものは補助の対象外となりますので注意が必要です。
- 木製事務用品や木製玩具など、消耗品的性格の強いもの。
- 建築物や地面と一体化させ、容易に移動・撤去ができない状態にする建設工事を伴うもの(例:建物本体の木造化・木質化工事)。
- 木製遊具。
- 他の補助金との併用(補助対象経費に関して、他の補助金との併用はできません)。
- 継続的な補助(同一施設および敷地内への補助は単年度限り)。
- ※ただし、小中学校への机・椅子の導入および天板交換については、この限りではありません。
補助内容
■いばらき木づかいチャレンジ事業(木製品導入)
<補助対象事業主体>
- 広く県民が利用する施設を運営する民間の法人(病院、社会福祉施設、駅舎、金融機関、商業施設等)
<補助対象施設>
- 1日当たりの平均利用者数が100名以上の施設(特定の利用者は除く)
- 茨城県内に所在する施設
- 病院、社会福祉施設、商業施設、ホテル、学校等の多岐にわたる施設
- 脱炭素社会の実現に資する建築物やモデル性の高い施設
<補助対象となる木製品>
- 机・椅子、ベンチ、テーブル、本棚等
<補助対象外>
- 消耗品的性格の強いもの(木製事務用品、木製玩具等)
- 建設工事を伴うもの(容易に移動・撤去ができないもの)
- 木製遊具
<補助対象経費>
- 木製品の製作、購入にかかる経費
- 木製品の運搬にかかる経費
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 補助上限額 | 300万円(3,000千円) |
<補助金活用のための主な要件>
- 最低経費:1施設あたり50万円(税抜)以上
- 木材の使用:原則として茨城県産木材を100%使用
- 事業者:原則として茨城県内に事業所を置く事業者が製作したもの
- 他補助金との併用:不可
- 期間:原則として単年度限り(小中学校への導入等は例外あり)
- 普及啓発活動:事業実施中からの普及啓発活動(看板設置、広報誌掲載等)の実施
対象者の詳細
募集対象事業主体
本事業の応募資格を持つのは、以下の条件を満たす団体です。
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広く県民が利用する施設を運営する民間の法人
個人事業主ではなく法人格を持っていること、多くの県民が日常的に利用する公共性の高い施設を運営していること
募集対象施設
導入対象となる施設は、茨城県内に所在し、1日当たりの平均利用者数が100名以上である必要があります(共通要件)。具体的な施設類型は以下の通りです。
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1 病院及び診療所
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令」第1条に規定される施設 -
2 劇場、観覧場、映画館及び演芸場
「興行場法」第1条第1項に規定される興行場 -
4 ホテル及び旅館
「旅館業法」第2条第1項に規定されるホテル、旅館営業に供される施設 -
5 博物館、美術館及び図書館
「博物館法」第2条第1項に規定する博物館、または同法第29条に規定する博物館に相当する施設、「図書館法」第2条第1項に規定する図書館 -
6 公衆浴場
「公衆浴場法」第1条第1項に規定する公衆浴場 -
8 金融機関等
「銀行法」第2条第1項に規定する銀行の本店、支店その他の営業所、「日本郵便株式会社法」第2条第4項に規定する郵便局 -
10 その他の施設
接着重ね材や直交集成板(CLT)など、新たな技術を活用した県産木材による木質材料を使用する施設、本事業の実施により、県産木材の新たな需要の開拓につながると見込まれる施設
■対象とならない施設・製品
以下のものは、本事業の補助対象からは除外されます。
- 消耗品的性格の強いもの(木製事務用品や木製玩具など)
- 建設工事を伴うもの(建築物や地面と一体化させ、容易に移動・撤去ができない状態にするもの)
- 木製遊具
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/morizukuri/moridukuri/kidukai-undo/mokuseihin-koubo.html
- いばらき木づかいチャレンジ事業 概要ページ
- https://www.pref.ibaraki.jp/tsukuru/norinsuisangyo/shinrin-ringyo/kidukai.html
- 茨城県公式サイト トップページ
- https://www.pref.ibaraki.jp/index.html
本事業の申請は電子申請システムには対応しておらず、管轄の農林事務所への持参または郵送による書面提出が必要です。令和8年度事業の提出期限は令和8年12月16日(水)必着となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。