福井県 繊維事業者向け大雨被害原材料再購入支援補助金(令和8年度)
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目的
令和8年8月29日からの大雨により被災した福井県内の中小繊維事業者を対象に、廃棄を余儀なくされた原糸や生地、染料などの製造用原材料を再購入する費用を補助します。被災に伴う経済的負担を軽減することで、事業の速やかな再開と再建を強力に後押しし、地域経済の維持・回復を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年10月30日
- 申請締切:2026年12月25日
交付申請書、事業計画書、収支予算書などの必要書類を1部提出してください。県税の納税証明や罹災証明書なども必要となります。
- 審査・交付決定
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随時
県による書面審査(および必要に応じた現地調査)が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年02月26日
原則は交付決定後の着手ですが、2026年8月29日以降であれば交付決定前の着手も特例として認められます。全ての支払いを期限内に完了させてください。
- 実績報告・確定検査
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- 最終提出期限:2027年03月05日
事業完了後、実績報告書と証拠書類(見積書、領収書等)を提出します。その後、県による確定検査が実施されます。
- 額の確定・補助金の交付
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検査完了後
確定通知を受けた後、交付請求書を提出することで補助金が支払われます。必要に応じて概算払が認められる場合もあります。
対象となる事業
福井県内で製造業を営む繊維事業者かつ中小企業者が、令和8年8月29日からの大雨による被害で廃棄せざるを得なくなった原材料(原糸、加工糸、生地、染料など)の再購入を支援し、事業の再建を促進することを目的としています。
■繊維原材料再購入支援事業
令和8年8月29日からの大雨により廃棄された製造用原材料を再度購入する費用に対して補助を行い、被災した繊維事業者の事業活動継続を支援します。
<補助対象経費>
- 原材料費:大雨被害により廃棄した製造用原材料(原糸、加工糸、生地、染料など)の再購入に要する経費
- 購入上限:大雨被害による廃棄量、または前年度の年間使用実績の1/3のいずれか小さい方(最小購入単位がこれを上回る場合は最小購入単位を上限とする)
- 原則として、廃棄した原材料と同じものを購入することが必要
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/4
- 補助金限度額:1事業者あたり2,500千円(250万円)
<補助対象期間>
- 令和8年8月29日から令和9年2月26日まで
<補助対象事業者の要件>
- 福井県内に事業所を有する繊維事業者(日本標準産業分類 中分類11「繊維工業」)
- 中小企業基本法等に基づく中小企業者(製造業:資本金3億円以下、または従業員300人以下)
- 令和8年8月29日からの大雨により被害を受け、被災証明書または罹災証明書を取得していること
- 福井県の県税および地方消費税に滞納がないこと
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または経費については補助の対象外となります。
- 反社会的勢力に関連する事業者の申請
- 暴力団、暴力団員、または暴力団が経営に実質的に関与している個人・法人など。
- 他の補助金制度との重複
- 「大雨被害を受けた被災事業者再建支援事業補助金」の対象となる事業用施設、設備等に係る経費。
- 事業再建の趣旨にそぐわない原材料の購入
- 大雨による被害がなくとも購入する予定であった原材料。
- 生産拡大のための追加購入に要する経費。
- 事務的・間接的な経費
- 本補助金に関する書類作成代行費用。
- 借入金等の支払利息および遅延損害金。
- 梱包資材や原材料の運送費用。
- 不適切な支出・汎用性の高いもの
- 他の事業との明確な区分が困難な経費。
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費。
- 公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される経費。
- 着手時期や税金・保険に関する規定
- 令和8年8月29日より前に着手済みの事業(見積発注、検収、納品、代金支払等)。
- 災害保険金または共済金が支払われる場合のその受領金額分。
- 消費税課税事業者の補助事業に係る消費税(仕入税額控除対象分)。
補助内容
■繊維原材料再購入支援
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の4分の1(1/4)以内
- 補助上限額:補助事業者1社あたり250万円
<原材料購入に関する数量上限>
- 大雨被害による「廃棄量」と「前年度年間使用実績の3分の1」の、いずれか小さい方の数量
- ただし、最小購入単位が上記数量を上回る場合は、その最小購入単位が購入上限
<補助対象経費(原材料費)>
- 原糸
- 加工糸
- 生地
- 染料など
対象者の詳細
補助事業者の基本的な要件
補助事業者として認定されるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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事業所の所在地
福井県内に事業所を有していること -
業種
日本標準産業分類の大分類E「製造業」かつ中分類11「繊維工業」を主たる事業として営む繊維事業者であること(原糸、加工糸、生地、染料等の製造事業者を含む) -
企業規模(中小企業者)
「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定される中小企業者であること、製造業の場合:資本金が3億円以下、または常勤従業員数が300人以下の会社または個人 -
被災状況および証明
令和8年8月29日からの大雨により、原材料(原糸、加工糸、生地、染料等)の廃棄等の被害を受けた者であること、公的機関が発行した「被災証明書」または「罹災証明書」を取得していること -
税金滞納の有無
福井県の県税および地方消費税に滞納がないこと
■補助事業者となれない者(除外要件)
以下のいずれかに該当する者は、基本的な要件を満たしていても補助対象外となります。
- 「みなし大企業」(交付要領別紙1に定める、大企業が実質的に経営を支配している中小企業等)
- 暴力団または暴力団員
- 暴力団が経営・運営に実質的に関与している個人または法人等
- 暴力団員であることを知りながら雇用・使用している者
- 不正な利益を図る目的等で暴力団または暴力団員等を利用している者
- 暴力団または暴力団員等に対して資金提供や便宜供与を行っている者
- 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団関係者であることを知りながら、下請契約や資材購入契約等を締結している者
※補助金の適正な執行と社会的な信頼を確保するための規定です。
【補助条件の概要】
・補助率:補助対象経費の1/4以内
・補助金限度額:1事業者あたり250万円
・補助対象期間:令和8年8月29日~令和9年2月26日
※詳細は交付要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/chisangi/bosyu/senigenzairyosaikonyu08.html
- 福井県庁公式ウェブサイト
- https://www.pref.fukui.lg.jp/
申請は電子メール(sangyo-gijutsu@pref.fukui.lg.jp)にて受け付けています。募集期間は令和8年10月30日から令和8年12月25日までで、予算の範囲内で先着順となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。