公募中 掲載日:2026/11/03

一関市 6次産業化・農商工連携による新商品開発・施設整備補助金≪2次募集≫

上限金額
100万
申請期限
2026年11月30日
岩手県|一関市 岩手県一関市 公募開始:2026/10/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

一関市内の農林漁業者や商工業者による、市内産農林水産物を活用した新商品の開発や加工設備の導入を支援します。6次産業化や農商工連携を推進し、地域資源に新たな付加価値を与えるビジネスを創出することで、地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

申請書の押印は不要で、電子メールでの提出も可能です。ただし、予算額の上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了することがありますので、早めの相談と申請が推奨されます。
募集開始
  • 公募開始:2026年10月30日

補助金の申請受付が開始されます。申請を検討している事業者は、この日から情報収集や準備を開始できます。

事前相談
随時

申請を希望する事業者は、必ず事前に、事業内容のヒアリングと確認を受ける必要があります。相談先は一関市 農林部 生産流通課 地産地消・外商係です。

交付申請期間
  • 申請締切:2026年11月30日

事前相談終了後、申請書類一式を提出してください。一関市産の農林水産物を活用することが条件です。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(別紙1)
  • 構成事業者名簿(別紙2)
  • 一関市産の農林水産物の供給に関する申告書(別紙3)
  • 対象経費の積算根拠書類(見積書等)
  • 法人の現在事項全部証明書 等
  • 市税の納付状況等に関する調査同意書
交付決定通知
随時

申請書を受理後、内容を審査し、予算の範囲内で適当と認められた事業に対して随時通知されます。認定新規就農者や認定農業者が優先される場合があります。

事業実施(発注等)
交付決定通知後

交付決定通知を受けてから事業に着手します。交付決定を受ける前の事業着手(発注・契約等)は認められません。

事業完了(支払期限)
  • 事業完了:2027年02月28日

補助事業を完了させ、関連する全ての支払いを終える必要があります。進捗管理に十分留意してください。

補助金請求及び事業実施報告
  • 報告期限:2027年03月10日

事業完了後、速やかに必要書類を添えて提出します。領収書などの支払い証明書類の写しが必要です。

  • 補助金請求書(様式第3号)
  • 事業実施報告書(様式第3号別紙)
完了検査、補助金交付
報告書受理後

報告書の内容審査後、必要に応じて現地での完了検査が実施されます。適切に実施されたことが確認された後、補助金が交付されます。

運営状況・成果の保管
交付翌年度から5年間

補助金交付の翌年度から5年間、事業の状況や成果について確認される場合があります。関連する書類や記録を適切に保管してください。

対象となる事業

一関市6次産業化・農商工連携開発事業費補助金における、地域の農林水産物を活用した新たな付加価値を生み出すビジネス創出を目的とした取り組みです。地域産業の活性化を図ることを目指しており、主に「加工品開発」と「加工施設・機械整備」の二つの事業が対象となります。

■(1) 加工品開発事業

一関市産の農林水産物を活用した新たな加工品の開発と、それに伴う販路開拓等に要する経費を補助するものです。

<補助対象となる主な経費>
  • 試作・開発関連費用(原材料費、機械装置等のレンタル・リース経費、外注加工費、試作開発費、検査分析費等)
  • 調査研究・市場評価費用(旅費、調査委託費等)
  • 広報宣伝・販路開拓費用(広報宣伝費、展示会等への出展費用等)
  • 共通経費等(上記以外で事業遂行に必要な経費)
<補助率と限度額>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 上限額:50万円
<対象となる加工品の条件>
  • 店舗販売、通信販売、インターネット販売が行える商品であること
  • 原材料または加工品を特徴づける原材料が一関市産の農林水産物であること
  • 原材料が契約栽培等により安定して供給されること
  • 新たな加工品として付加価値を高める開発であること(過去と同一素材でも新形態なら可)
<開発商品テーマ事例>
  • 地元もち米を使用した加工品販売
  • 一関市産のこんにゃく芋を用いた結びこんにゃくの開発
  • 室根ピーマンを使ったピーマン茶の開発
  • 藤沢産木材を活用した燻製チップの加工販売
  • 一関市産野菜を活用したスイーツの開発・販売
  • 一関産ハーブを利用したエッセンシャルオイルの新規開発

■(2) 加工施設・機械整備事業

一関市産の農林水産物を活用した加工品の開発に必要な加工施設や機械等の整備に要する経費を補助するものです。

<補助率と限度額>
  • 補助率:対象経費の3分の1以内
  • 上限額:100万円
<その他>
  • 既存設備の更新:原則対象外。ただし、新製品開発に不可欠と認められる場合は個別判断により対象となる可能性あり
  • 取得した財産の処分制限:処分等を行う場合は市長の承認が必要。状況により補助金の返還を命じられる場合がある

■補助対象者・共通要件

市税の滞納がない以下のいずれかの者(市外に本社があっても市内に事業所があれば対象)。

<対象者区分>
  • 市内に事務所若しくは事業所を有し事業を営む個人、法人
  • 市内事業者により組織される団体
  • 市内に居住する個人
  • 農林漁業を営む者で、市内に居住または事業所を有するもの
<事業実施期間>
  • 補助金交付決定通知日から令和9年2月28日(日)まで(経費の支払い完了まで含む)

優先採択および特例

●優先 新規申請者等の優先採択

申請が初めての「認定新規就農者」や「認定農業者」は優先的に採択されます。

●併用 他補助金との併用

対象となる事業および経費が明確に分かれている場合に限り、他の補助金との併用が可能です。

▼補助対象外となる事業

本制度の目的に沿わないもの、または以下の具体的な除外項目に該当する事業・経費は補助対象外となります。

  • 特定の販売形態に限定される開発
    • 飲食店のみで提供するメニューの開発。
    • お弁当などの持ち帰りメニューの開発。
  • 新規性や付加価値の向上が認められない開発
    • すでに商品化されている加工品のパッケージデザインの一新、素材・デザインの変更。
    • 過去の開発商品と手法が同等または類似している開発(例:素材だけを入れ替えた類似開発)。
  • 補助対象外となる経費
    • 直接人件費(新商品開発に携わった自社従業員の給与など)。
    • 補助金交付決定前に発生・支払われた経費。
    • 2年度目以降の広報物(チラシ等)の増刷、内容修正、変更に要する経費。
  • 設備・資産に関する制限
    • 原則として既存設備の更新(新製品開発に不可欠と認められないもの)。

補助内容

■1 加工品開発

<補助対象となる主な経費>
  • 試作品開発に要する経費(原材料費、機械装置等のレンタル・リース経費、外注加工費、試作開発費、検査分析費等)
  • 市場評価の実施に要する経費(調査研究費、調査委託費等)
  • 販路開拓に要する経費(広報宣伝費、展示会等への出展費等)
  • 共通経費等(直接人件費は対象外)
<補助率・限度額>
項目内容
補助率2分の1 (1/2)
限度額50万円
<留意事項>
  • 販売開始日の属する年度の翌年度までは広報宣伝や商品改良に係る経費を申請可能
  • パッケージの刷新やチラシの増刷・内容修正・変更に係る経費は対象外
  • 店舗販売、通信販売、インターネット販売を行える商品に限る(飲食店のみで提供するメニューは不可)
  • 過去の開発商品と同等または類似の方法による開発は対象外となる場合がある

■2 加工施設・機械整備

<補助対象となる主な経費>
  • 加工施設の改修費用
  • 新商品の開発に必要となる新たな機械設備の購入費用
<補助率・限度額>
項目内容
補助率3分の1 (1/3)
限度額100万円
<留意事項>
  • 既存設備の更新は基本的に対象外(新製品開発に不可欠な場合は対象となり得る)
  • 取得した財産を処分等する場合には市長の承認が必要
  • 承認を受けた場合でも補助金の全部または一部の返還が命じられることがある

対象者の詳細

基本的な対象者の要件

一関市内に拠点を持つ個人、法人、または団体で、以下のいずれかに該当し、かつ市税の滞納がない者が対象となります。

  • 事業者等
    市内に事務所若しくは事業所を有し事業を営む者(法人または個人事業主)、市内事業者により組織される団体、市内に居住する個人
  • 農林漁業者
    農林業又は漁業を営む者で、市内に居住又は事業所を有するもの

連携・グループに関する要件

市内グループで連携して事業を実施する場合は、以下の手続きが必要です。

  • 構成事業者の明示
    代表事業者を除くすべての構成事業者を「構成事業者名簿(様式1別紙2)」に記載し、交付申請書に添付すること

優先・考慮される対象者

交付決定にあたっては、申請内容の確認や現地調査が行われ、特に以下の申請者は優先されたり、実績が考慮されたりします。

  • 認定新規就農者や認定農業者
    申請が初めての場合は、優先的に補助対象者として考慮されます
  • 過去に補助金交付を受けた者
    令和5年度までに本補助事業の交付を受けた者については、過去の事業成果等が考慮されます

■補助対象外となる者

以下に該当する者は申請を行うことができません。

  • 市税の滞納がある者

※市税の滞納がないことは重要な要件となります。

※この補助金は、一関市産の農林水産物を活用した新たな加工品の開発や、そのために必要な加工施設・機械設備を整備することで、地域産業の活性化を図ることを目的としています。
※その他詳細は、一関市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/archive/p20261024132932
一関市 公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/
防災・緊急情報
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/genre/kurashi/bousai-anzen
検索のヒント
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/search-tips
くらし・手続きトップ
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/genre/kurashi
登録・証明・届出・パスポート
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/genre/kurashi/touroku-todokede
マイナンバー制度
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/genre/kurashi/my-number
税金
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/genre/kurashi/zei
ふるさと納税
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/genre/kurashi/furusato-nouzei
生活・環境
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/genre/kurashi/kankyou
消費生活・相談
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/genre/kurashi/seikatsu-soudan
水道に関すること
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/genre/kurashi/k-suidou
下水道・浄化槽
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/genre/kurashi/gesuidou-joukasou
土地
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/genre/kurashi/tochi
住宅・建築
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/genre/kurashi/k-juutaku-kenchiku
空き家など
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/genre/kurashi/akiya-nado

一関市6次産業化・農商工連携開発事業費補助金の詳細な募集要項や申請様式のダウンロードURLは直接記載されていません。申請書類の入手や詳細については、一関市農林部生産流通課へお問い合わせください。なお、申請は電子メールでの提出も可能です。

お問合せ窓口

一関市 農林部 生産流通課 地産地消・外商係
TEL:0191-21-8317 (直通)
FAX:0191-21-4221
Email:seisanryutu@city.ichinoseki.iwate.jp
受付時間
通常開庁時間: 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。延長開庁: 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌開庁日)は、午後7時まで窓口開庁時間が延長されています。
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
一関市役所
農林部 生産流通課 地産地消・外商係
この補助金の申請に際しては、必ず事前にご相談が必要とされています。申請を検討されている方は、まず上記のお問い合わせ窓口にご連絡いただき、事業内容についてヒアリングを受け、確認を行うようお願いいたします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。