公募中 掲載日:2026/11/03

令和8年度 八戸市 中小企業なりわい再建・被災資産復旧補助金(社会福祉)

上限金額
1,000万
申請期限
2026年11月30日
青森県|八戸市 青森県八戸市 公募開始:2026/10/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

令和7年および8年の一連の地震で被災した八戸市内の中小企業者や福祉サービス事業者に対し、事業用資産の復旧費用を補助します。介護や障害者福祉、児童福祉などの事業活動の速やかな再興と雇用の維持を図り、地域経済を支援することが目的です。被災した施設や設備の修繕・再取得に要する経費の3分の2(最大1,000万円)を補助し、事業の継続を強力に後押しします。

申請スケジュール

申請にあたっては、市担当課窓口での事前相談が推奨されています。電話等で事前に連絡し、十分な余裕をもって準備してください。また、令和7年12月8日(災害救助法適用日)以降の発注経費も対象に含めることが可能です。提出書類が多岐にわたるため、市のホームページから最新の様式を確認してください。
補助金交付申請書の提出
  • 申請締切:2026年11月30日 17:00

補助金交付申請書(別記第1号様式)に加え、以下の書類を提出してください。

  • 事業計画書、同意書、口座振替受領票
  • 振込口座情報の通帳コピー
  • 被災状況を示す写真、固定資産関連書類
  • 見積書(原則2者以上)、概要資料
  • 法人の場合:履歴事項全部証明書・貸借対照表・損益計算書
  • 個人事業主の場合:本人確認書類・確定申告書

※申請額の全額交付が保証されるものではありません。期限間近は窓口の混雑が予想されるため、早めの相談をお願いします。

申請内容の審査(市)
随時実施

提出された書類に基づき、市が補助金の交付要件への適合性や書類の不足がないかを詳細に審査します。

補助金の交付決定・不交付決定
審査終了次第

審査の結果(交付決定または不交付決定)が全ての申請者に対して文書で通知されます。

事業の実施
  • 事業実施期限日:2027年01月29日

交付決定後、計画に基づいて事業を実施してください。

  • 内容変更:事前に「事業変更承認申請書」の提出が必要です。ただし、事業費の20%以内の減額などの軽微な変更は承認不要です。
  • 休止・廃止:事前に市への申請が必要です。
  • 早期完了:既に事業が完了している場合は、速やかに実績報告を行ってください。
事業実績報告書の提出
  • 提出期限:2027年01月29日 17:00

事業完了後、実施状況と経費内容を明らかにする書類を添付して提出してください。期限までに提出がない場合、補助金を受け取ることができません。

補助金の額の確定(市)
  • 審査完了期限:2027年03月01日

実績報告書の審査や現地調査を行い、補助金額を確定させ「補助金確定通知書」を送付します。2027年3月1日までに審査が完了しない場合、不交付となる可能性があるため、不備への迅速な対応が求められます。

請求書の提出
  • 最終提出期限:2027年03月10日

確定通知書を受領後、速やかに請求書を提出してください。遅くとも2027年3月10日が最終期限です。なお、本補助金に概算払いはありません。

補助金の支払
  • 最終支払期限:2027年03月31日

請求書受理後30日以内、または2027年3月31日までのいずれか早い日までに指定口座へ振り込まれます。

【重要】補助事業の証拠書類は、完了日の翌年度初日から5年間保存する義務があります。50万円(税抜)以上の資産(処分制限財産)の処分には事前の承認が必要です。

対象となる事業

令和7年青森県東方沖地震、令和8年三陸沖地震、および令和8年岩手県沖地震によって被災した中小企業者の「なりわい再建」を図るため、被災した中小企業者が所有する事業用資産の復旧に要する経費に対し、市が補助金を交付します。

■被災中小企業者等復旧支援事業

八戸市内で事業を再開するために資産の復旧を行おうとする中小企業者または中小企業団体を対象とした支援事業です。

<補助対象となる具体的なサービス>
  • 高齢者福祉関係(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、生活支援ハウス、有料老人ホーム)
  • 介護保険関係(介護医療院、介護予防支援、介護老人福祉施設、訪問介護、通所介護、認知症対応型共同生活介護等)
  • 障害者福祉関係(居宅介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、放課後等デイサービス等)
  • 児童福祉関係(保育所、保育所型認定こども園、小規模保育事業所、認可外保育施設)
<補助対象経費>
  • 施設の修繕・再取得費
  • 設備の修繕・再取得費
  • 設備の運搬費(修繕・再取得と一体で行われるもの)
  • 旧設備の撤去・処分に係る経費
<補助率・補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額:1,000万円(1事業者当たり)
  • 補助下限額:10万円
<補助事業実施期間>
  • 令和7年12月8日(月)から令和9年1月29日(金)まで

▼補助対象外となる事業

以下の経費や資産、および特定の条件に該当する事業は補助対象外となります。

  • 資産・経費に関する除外事項
    • 住家用の賃貸マンション・アパートの復旧経費。
    • 汎用性があり容易に目的外使用が可能なもの(パソコン、テレビ、車両、什器など)。
    • 減価償却資産に該当しないもの(土地、販売用の製品・商品、仕掛品、食器など)。
    • 駐車場や外構設備など、事業の再開に不可欠と認められないもの。
    • 賃貸駐車場、太陽光発電設備(全量売電)。
  • 状況・理由に関する除外事項
    • 休業等による逸失利益を補填するもの。
    • 被災状況調査費等の事前調査費用や仮復旧費。
    • 地震に起因しない事情による破損・故障した資産。
    • 地震発生前から使用を停止していた資産。
    • 店舗兼住宅の場合の、店舗(事業用)部分以外の復旧費用。
  • 申請制限に関する事項
    • みなし同一企業・団体の制限(実質的な支配者が同じと認められる複数法人のうち、いずれか1者のみが対象)。
    • みなし大企業者に該当する中小企業者。

補助内容

■被災中小企業者等施設・設備復旧支援

<補助対象事業者>
  • 八戸市内で事業を再開するため、資産の復旧を行おうとする中小企業者または中小企業団体
  • 中小企業支援法に基づく中小企業者のほか、社会福祉法人、学校法人、医療法人、NPO法人等も対象
  • 個人事業主も従業員数の要件を満たせば対象
  • ※大企業、みなし大企業、実質的に同一と認められるグループ企業などは対象外
<主な補助対象経費>
  • 事業用の資産(施設または設備)の修繕・再取得に要する経費
  • 復旧と一体で行う運搬費用、旧設備の撤去・処分費用
  • リース設備の新設に係る購入経費(リース料低減が条件)
  • 令和7年12月8日から令和9年1月29日までの期間に実施される事業
<補助率>
  • 補助対象経費の3分の2以内
<補助金額>
項目金額
補助上限額1事業者当たり1,000万円
補助下限額10万円
<補助金の支払い時期>

事業完了後の確定払(一括交付)。事業遂行には自己負担が必要となります。

対象者の詳細

補助対象者の種類と個別要件

市内で事業を再開するために資産の復旧を行おうとする中小企業者(個人事業主も含む)または中小企業団体であり、以下の組織形態ごとの要件を満たす必要があります。

  • 1 中小企業者(会社または個人)
    中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者に該当すること、個人事業主は従業員数等の要件を満たしていること
  • 2 社会福祉法人
    中小企業支援法第2条第1項第2の2号を準用(資本金は「基本金」と読み替え)
  • 3 学校法人
    中小企業支援法第2条第1項第2の2号を準用(資本金は「出資金」と読み替え)
  • 4 医療法人
    中小企業信用保険法第2条第1項第5号を準用
  • 5 特定非営利活動法人(NPO法人)
    中小企業信用保険法第2条第1項第6号を準用
  • 6 公益財団法人、一般財団法人
    中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号を準用(資本金は「出資拠出財産」と読み替え)
  • 7 公益社団法人、一般社団法人
    中小企業支援法第2条第1項第5号を準用
  • 8 中小企業団体
    事業協同組合、企業組合、商工組合、商店街振興組合等であること、構成員事業者の3分の2以上が中小企業者等に該当すること

共通要件および地域限定

上記の個別要件に加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 事業所の所在地
    八戸市内の事業所で使用する資産に被害を受けていること(本社の所在地は不問)
  • 事業継続計画(BCP)
    BCPを策定済み、または策定する意思を有していること(事業完了後の策定は努力義務)

補助対象サービス

以下のいずれかの事業種別に該当するサービスを提供している必要があります。

  • 高齢者福祉関係
    養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等
  • 介護保険関係
    介護医療院、介護老人福祉施設、居宅介護支援、通所リハビリ、訪問介護、訪問看護等
  • 障害者福祉関係
    居宅介護、生活介護、短期入所、就労移行・継続支援、児童発達支援等
  • 児童福祉関係
    保育所、保育所型認定こども園、小規模保育事業所、認可外保育施設等

■補助対象外・制限事項

以下に該当する事業者、または「みなし同一」と判断されるグループは制限があります。

  • みなし大企業者(大企業が株式の1/2以上保有、複数の大企業が2/3以上保有、役員の1/2以上が大企業出身者など)
  • 「みなし同一企業・みなし同一団体」に該当する複数法人のうち、代表者1者以外
  • 代表者・住所・主要株主・資本関係が同一または実質的な支配者が同一と判断される場合

※「みなし同一」の場合、1事業者当たり上限1,000万円の範囲内で1代表者のみが申請可能です。
※募集要領の公表日以降に、申請のために代表者や出資比率を変更することは原則認められません。

※消費税および地方消費税は補助対象外となります。
※補助金額は、補助対象経費の3分の2以内(上限1,000万円、下限10万円)です。
※その他詳細は、必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/koreifukushika/fukushi_kaigo/1/26949.html
八戸市役所 公式ホームページ
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.html
事業者向け情報(八戸市)
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/jigyoshamuke/index.html
よくある質問
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/yokuarushitsumon/index.html
高齢福祉課へのお問い合わせフォーム
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/cgi-bin/inquiry.php/35?page_no=26949

申請書類の提出期限は令和8年11月30日(月)17時必着です。窓口の混雑を避けるため、郵送または電子メールでの提出が推奨されています。提出先のメールアドレスは、事業内容を所管する各課(高齢福祉課、介護保険課、障がい福祉課、こども未来課)によって異なります。

お問合せ窓口

八戸市 福祉部 高齢福祉課 高齢福祉グループ
TEL:0178-43-9104
FAX:0178-43-2442
Email:koreif@city.hachinohe.aomori.jp
受付時間
午前8時15分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
八戸市庁別館 1階
高齢福祉課高齢者福祉関係
法人が複数の施設を運営しており、対象となる事業が二つ以上の所管課にまたがる場合は、補助申請額が多い施設の所管課が、法人の申請としてまとめて受け付けます。事前相談はメールまたは電話で連絡してください。郵送または電子メールでの提出が推奨されています。
八戸市 福祉部 介護保険課 介護事業者グループ
TEL:0178-43-9292
FAX:0178-47-0732
Email:kaigo2@city.hachinohe.aomori.jp
受付時間
午前8時15分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
八戸市庁本館 1階
介護保険課介護関係
法人が複数の施設を運営しており、対象となる事業が二つ以上の所管課にまたがる場合は、補助申請額が多い施設の所管課が、法人の申請としてまとめて受け付けます。事前相談はメールまたは電話で連絡してください。郵送または電子メールでの提出が推奨されています。
八戸市 福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ
TEL:0178-43-9343
FAX:0178-22-4810
Email:shogaif@city.hachinohe.aomori.jp
受付時間
午前8時15分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
八戸市庁別館 2階
障がい福祉課障害者福祉関係
法人が複数の施設を運営しており、対象となる事業が二つ以上の所管課にまたがる場合は、補助申請額が多い施設の所管課が、法人の申請としてまとめて受け付けます。事前相談はメールまたは電話で連絡してください。郵送または電子メールでの提出が推奨されています。
八戸市 こども健康部 こども未来課 企画グループ
TEL:0178-43-2167
FAX:0178-43-2442
Email:kodomo@city.hachinohe.aomori.jp
受付時間
午前8時15分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
八戸市庁別館 2階
こども未来課児童福祉関係
法人が複数の施設を運営しており、対象となる事業が二つ以上の所管課にまたがる場合は、補助申請額が多い施設の所管課が、法人の申請としてまとめて受け付けます。事前相談はメールまたは電話で連絡してください。郵送または電子メールでの提出が推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。