山梨県 介護施設・事業所サービス継続支援補助金≪追加受付≫
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目的
介護サービス事業所や介護施設等に対し、感染症対策に伴う衛生用品の購入や設備改修などのかかり増し経費、利用者のサービス再開支援、3密回避のための環境整備に要する費用を助成します。物価高騰や感染症等の困難な状況においても、安全かつ円滑に介護サービスを継続できる体制構築を支援することを目的としています。
申請スケジュール
提出先メールアドレス:kaigo@sannichi-p.co.jp
- 補助金交付申請手続き
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- 公募開始:2026年11月09日
- 申請締切:2026年12月11日
補助金の交付を希望する場合、まず定められた期間内に申請書を提出します。
- 予算上限に達し次第、期限前でも終了する場合があります。
- 法人が複数の事業所をまとめる場合は、一つのエクセルファイルに集約して提出してください。
- 提出方法:事務局(kaigo@sannichi-p.co.jp)へメール送信。
- 交付決定
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- 交付決定通知:適宜
提出された書類の審査が行われます。要件を満たしていることが確認されると「補助金交付決定通知書」が送付されます。不備がある場合は補正が必要です。
- 事業の実施
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- 実施完了期限:2027年02月15日
必ず交付決定後に事業を開始してください。交付決定前に実施したものについては、補助対象となりません。事業は2027年2月15日までに完了させる必要があります。
- 事業内容の変更・中止
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必要に応じて随時
交付決定後に事業内容を変更、または中止・廃止する場合は、事前に承認申請書(様式第3号または4号)を提出し、承認を受ける必要があります。事前の相談なく変更が行われた場合、補助金が支払われない可能性があります。
- 実績報告
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- 報告期限:2027年02月15日
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第6号)一式を事務局へ提出してください。期限厳守となります。消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、その分を減額して報告する必要があります。
- 額の確定と交付(精算払)
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報告書の審査後
報告書に基づき最終的な補助金額が確定し、「確定通知書」が送付されます。補助金は実績に応じた精算払いで指定の口座へ振り込まれます。帳簿や証拠書類は確定日から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
この事業は、令和2年4月1日以降に発生した、新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上での介護サービス提供に必要な「かかり増し経費」に対する助成、および在宅サービス事業所における「利用者へのサービス再開支援」と「感染症防止のための環境整備」への助成を主な目的としています。
■1 感染症対策徹底にかかるかかり増し経費への助成
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で介護サービス提供を行うために発生した、通常の介護サービス提供時では想定されない「かかり増し経費」を対象としています。
<対象となる事業所・施設と基準単価>
- 通所介護事業所:通常規模型 653千円/事業所、大規模型(Ⅰ) 831千円/事業所、大規模型(Ⅱ) 1075千円/事業所
- 地域密着型通所介護事業所(療養通所介護事業所を含む):305千円/事業所
- 認知症対応型通所介護事業所:340千円/事業所
- 通所リハビリテーション事業所:通常規模型 642千円/事業所、大規模型(Ⅰ) 776千円/事業所、大規模型(Ⅱ) 1272千円/事業所
- 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所:44千円/定員
- 訪問介護事業所:500千円/事業所
- 訪問入浴介護事業所:431千円/事業所
- 訪問看護事業所:464千円/事業所
- 訪問リハビリテーション事業所:153千円/事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所:1002千円/事業所
- 夜間対応型訪問介護事業所:573千円/事業所
- 居宅介護支援事業所:227千円/事業所
- 福祉用具貸与事業所:252千円/事業所
- 居宅療養管理指導事業所:82千円/事業所
- 小規模多機能型居宅介護事業所:637千円/事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所:873千円/事業所
- 介護老人福祉施設:40千円/定員
- 地域密着型介護老人福祉施設:48千円/定員
- 介護老人保健施設:39千円/定員
- 介護医療院:48千円/定員
- 介護療養型医療施設:43千円/定員
- 認知症対応型共同生活介護事業所:48千円/定員
- 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(定員30人以上):37千円/定員
- 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(定員29人以下):37千円/定員
<対象となる経費の具体例>
- 物品購入費用: 感染症対策に要する衛生用品等(マスク、消毒液、手袋など)
- 研修関連費用: 外部専門家等による研修実施費、研修受講等に要する旅費・宿泊費等
- 施設改修・設備費用: 多機能型簡易居室の設置、面会室の改修費
- 清掃・消毒関連費用: 消毒・清掃費用
- 人件費関連費用: 消毒・清掃等に係る超過勤務手当、感染症対策に関する手当、非常勤職員の賃金、増員による追加的人件費、職業紹介手数料
- 移動・送迎関連費用: 自動車・自転車の購入・リース費用、職員交通費、利用者送迎費
- ICT関連費用: タブレット等のICT機器の購入またはリース費用(通信費用は除く)
- その他: 賃料・物品の使用料、訪問介護員による同行指導への謝金
<助成額の算定方法>
- 「基準単価」と「対象経費の実支出額」とを比較し、少ない方の額が助成額(1,000円未満切り捨て)
■2 在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業
サービス利用休止中の利用者に対し、介護支援専門員と連携し、健康状態の確認やサービス提供に向けた調整等の利用再開支援を行った事業所を対象とします。
<対象となる事業所・施設と基準単価>
- 通所系・短期入所系・訪問系・多機能型の対象事業所(1~15、18~21):20千円/利用者
- 居宅介護支援事業所(電話による確認):1.5千円/利用者(看護師等協力時:4.5千円)
- 居宅介護支援事業所(訪問による確認):3千円/利用者(看護師等協力時:6千円)
<助成額の算定方法>
- 1事業所・施設における1利用者につき1回まで助成可能
■3 在宅サービス事業所における感染症防止のための環境整備への助成事業
令和2年4月1日以降、「3つの密(密閉・密集・密接)」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備を行った在宅サービス事業所を対象とします。
<対象となる事業所・施設と基準単価>
- 在宅サービス事業所(1~21番):200千円/事業所
<対象となる経費の具体例>
- 長机
- 飛沫防止パネル
- 換気設備
- (電気)自転車(リース費用含む)
- タブレット等のICT機器(リース費用含む、通信費用は除く)
<助成額の算定方法>
- 「基準単価(200千円/事業所)」と「対象経費の実支出額」とを比較して少ない方の額(1,000円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
本事業において対象外となる経費および条件は以下の通りです。
- 通常の介護サービス提供時で想定される経費。
- ICT機器の利用に伴う通信費用。
- 助成の申請時点で国または自治体の指定等を受けていない事業所・施設による事業。
補助内容
■1 介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金
<対象経費の例>
- 気候変動・猛暑対策、雪害対策、生活環境改善、職員の負担軽減・勤務環境改善に必要な費用(燃料費、光熱水費、熱中症対策用品、スタッドレスタイヤ、業務用空調設備等)
- 災害発生時に介護サービスを継続するために必要な費用(備蓄物資、ポータブル発電機、衛生用品、簡易トイレ等)
<訪問介護事業所の補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 集合住宅併設型 | 20万円 |
| 1ヶ月あたり延べ訪問回数200回以下 | 30万円 |
| 1ヶ月あたり延べ訪問回数201回以上2,000回以下 | 40万円 |
| 1ヶ月あたり延べ訪問回数2,001回以上 | 50万円 |
<通所介護事業所の補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 1ヶ月あたり延べ利用者数300人以下 | 20万円 |
| 1ヶ月あたり延べ利用者数301人以上600人以下 | 30万円 |
| 1ヶ月あたり延べ利用者数601人以上 | 40万円 |
<その他の事業所の補助上限額>
20万円(訪問入浴介護、訪問看護、居宅介護支援、介護老人福祉施設等、多くの施設種別が対象)
<補助額の算定方法>
基準単価と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額(1,000円未満切り捨て)
■2 介護施設等に対するサービス継続支援事業(食料品購入費補助)
<具体的な対象経費>
- 食材料費等
<補助上限額>
定員1人あたり1万8千円
<対象施設>
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 短期入所生活介護事業所
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
対象者の詳細
1. 介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金
物価上昇や災害時においても、介護サービスを円滑に継続できるよう対策を講じる介護サービス事業所・介護施設等に対し、必要な経費を支援することを目的としています。また、食料品等の購入費に対する緊急的な支援も含まれます。
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訪問系サービス事業所
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所 -
通所系サービス事業所
通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所 -
多機能型・複合型サービス事業所
小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所 -
居住系サービス事業所・施設
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護事業所 -
その他介護サービス事業所
福祉用具貸与事業所、居宅介護支援事業所 -
入所系施設
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
2. 感染症対策にかかる助成事業
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で介護サービス提供を行うために必要な「かかり増し経費」が発生した介護サービス事業所・施設等に対して行われるものです。
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通所系
通所介護事業所(通常規模型、大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ)、地域密着型通所介護事業所(療養通所介護事業所を含む)、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所(通常規模型、大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ) -
短期入所系
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 -
訪問系
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、居宅療養管理指導事業所 -
多機能型
小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所 -
入所施設・居住系
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(定員30人以上)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(定員29人以下)
3. 利用者条件に関する詳細
一部の事業では、在宅サービスの利用を一時休止している利用者に対する支援活動が対象となります。
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在宅サービス事業所の要件
利用休止中の利用者に対し、健康状態や生活状況の確認、希望サービスの確認を行った上での調整など -
居宅介護支援事業所の要件
利用休止中の利用者に対し、健康状態の確認やサービス事業所との連携(ケアプラン修正含む)を実施した場合
■補助対象外となる事業所・施設
以下の事業所等は、本補助金の対象外とされています。
- 休止中の事業所等
- 医療機関等のみなし指定事業所であって、2025年9月から申請時点までに介護保険での利用者がいない場合
- 居宅療養管理指導、福祉用具販売、短期入所療養介護、各介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)
※「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、過去1ヶ月間サービスを1回も利用していない方を指します。
※健康状態の確認等は、1回以上の電話または訪問と記録が必須です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/kaigoservicekeizoku2611.html
- 山梨県 公式サイト
- https://www.pref.yamanashi.jp/
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