公募中 掲載日:2026/11/04

山形県賃金引上げ緊急支援金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
2027年01月29日
山形県 山形県 公募開始:2026/02/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

山形県内の物価高騰が続く中、中小企業者や個人事業主における賃上げを支援し、従業員の所得増加を実現することを目的としています。時給1,032円未満の従業員の賃金を64円以上引き上げる事業者を対象に、正規・非正規雇用者の人数に応じた支援金を支給することで、県内事業者の賃上げに向けた取り組みを強力に後押しします。

申請スケジュール

申請は原則として専用WEBサイトからの電子申請により行います。山形県内の事業所において賃上げを実施した事業者が対象です。申請にあたっては、賃上げの継続や雇用継続に関する宣誓・同意事項の確認が必要です。
申請準備・申請期間
  • 公募開始:2026年02月20日
  • 申請締切:2027年01月29日

支援金の申請に向け、以下の必要書類を準備し、専用サイトから提出してください。

  • 山形県賃金引上げ緊急支援金申請書(様式第1号)
  • 従業員一覧表兼給与計算シート(様式第2号)
  • 賃金引上げ前後の労働条件通知書または雇用契約書の写し
  • 賃金台帳の写し
  • 振込先口座情報がわかる書類
  • 賃上げ促進税制を利用していないことが確認できる書類(法人税申告書別表等の写し)
審査・支給決定
  • 決定通知:審査完了後、様式第3号または第4号にて通知

提出された書類に基づき、山形県知事が内容を厳格に審査します。要件を満たしている場合は「支給決定通知書」、満たさない場合は「不支給決定通知書」が送付されます。

支援金の支給
支給決定後速やかに

支給決定後、申請書に記載された指定口座へ支援金が振り込まれます。

支給額の例:

  • 77円以上賃上げした正規雇用:1人あたり5万円
  • 77円以上賃上げした非正規雇用:1人あたり3万円

※1事業者あたりの上限額は1,500万円です。

支給後の管理
支給後5年間

受給事業者は、支援金に係る収支に関する帳簿および関係書類を、支給を受けた日の属する年度の終了後5年間保管する必要があります。また、必要に応じて知事による調査が行われる場合があります。

対象となる事業

「山形県賃金引上げ緊急支援金」は、物価高騰が続く中で県内の中小企業者等における賃上げを支援し、従業員の所得増加を実現することを目的とした支援金です。賃上げ促進税制を活用できない中小企業者等への支援策としての側面も持っています。

■山形県賃金引上げ緊急支援金

県内の事業者が賃上げに取り組むことを後押しし、予算の範囲内で支援金を支給します。

<対象となる事業者>
  • 中小企業基本法に規定する中小企業者の範囲に該当する法人(普通法人、公益法人等、協同組合等)
  • 山形県内税務署へ開業届を提出している個人事業主
  • 山形県内に本社、主たる事業所、または支店・営業所等を有すること
  • 山形県内の事業所に常時使用する労働者を1人以上雇用していること
  • 山形県税に未納がないこと
  • 会社更生法、民事再生法等に基づく更生および再生手続きをしていないこと
<支援の対象となる賃上げ要件>
  • 令和7年10月1日から令和7年12月23日までの間に賃上げを実施すること
  • 1時間当たりの賃金の額が1,032円未満の従業員の賃金を64円以上引き上げ、かつ1,032円以上とすること
  • 対象労働者は山形県内事業所に勤務する正規雇用および非正規雇用労働者(非正規は週20時間以上)であること
  • 賃金を引き上げてから、雇用およびそれ以上の賃金水準を1年以上継続すること
  • 賃金を引き上げてから支援金の申請時まで、引き上げ後の賃金の支払い実績があること
<支給金額(1事業者あたり上限1,500万円)>
  • 77円以上賃上げ:正規雇用労働者1人当たり5万円、非正規雇用労働者1人当たり3万円
  • 64円以上77円未満賃上げ:正規雇用労働者1人当たり4万円、非正規雇用労働者1人当たり2万円
<申請期間>
  • 令和8年2月20日から令和9年1月29日まで

▼補助対象外となる事業

以下の事業者やケースは原則として対象外となります。

  • 特定の組織形態・性質を持つ事業者
    • みなし大企業(同一の大企業が発行済株式の2分の1以上を所有している場合など)
    • 国、県、市町村が設立した法人(出資等割合が合計25%以上のもの)
    • 公益法人等または協同組合等で事業規模の大きい者
    • 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
    • 構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
    • 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
  • 公的資金による運営実態がある場合
    • 運営費の過半(50%以上)を公的機関(国、県、市町村)からの委託料や補助金等で受けている事業者
    • 県または市町村の指定管理者(指定管理業務に従事する者の人件費が指定管理料に含まれている場合など)
  • 財務状況や税制適用に関する除外
    • 直近の決算等において「賃上げ促進税制」を適用されている、または適用額が0円でも繰り越して次年度に利用できる事業者
    • 県内で営業実態があっても、法人住民税が免除されている場合
    • 廃業予定または破産手続き中の事業者
  • 法令遵守および倫理性に関する除外
    • 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等で不正受給による不支給決定または支給決定の取消等を受けている場合
    • 過去5年間に重大な法令違反がある場合
    • 性風俗関連特殊営業を行っている場合
    • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合
  • 重複支援となるケース
    • 令和7年度および令和8年度に厚生労働省のキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた、または受ける見込みの従業員に係る賃上げ
    • 国の補正予算で支援される特定の賃上げ分(医療・介護パッケージ、保育士処遇改善など)

補助内容

■山形県賃金引上げ緊急支援金

<支給金額(1人あたり)>
賃上げ額の区分雇用形態支給額
77円以上の賃上げ正規雇用労働者5万円
77円以上の賃上げ非正規雇用労働者3万円
64円以上77円未満の賃上げ正規雇用労働者4万円
64円以上77円未満の賃上げ非正規雇用労働者2万円
<1事業者あたりの上限額>

1,500万円

<主な支給要件>
  • 令和5年10月1日から12月23日までの間に適用となった賃金引上げであること
  • 引上げ後の賃金水準および雇用を1年以上継続すること
  • 直近の決算等において賃上げ促進税制が適用されていないこと

公式サイト

公式ホームページ
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195289
労働条件通知書等に関する厚生労働省の参考様式
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

本支援金固有の公式サイト、公募要領、および電子申請システムのURLに関する情報は提供された情報の中には見つかりませんでした。

お問合せ窓口

  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。