公募中 掲載日:2026/11/05

むつ市 住宅用太陽光発電設備・蓄電池導入支援補助金(令和8年度)

上限金額
35万
申請期限
2026年12月28日
青森県|むつ市 青森県むつ市 公募開始:2026/06/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

むつ市内に住所を有する方を対象に、家庭部門における二酸化炭素排出量の削減を図るため、住宅用自家消費型太陽光発電設備および蓄電池の導入費用の一部を補助します。再生可能エネルギーの導入を促進することで地球温暖化対策に貢献し、各家庭での電力消費に伴う環境負荷の低減を支援することを目的としています。なお、蓄電池の導入は太陽光発電設備との同時設置が条件となります。

申請スケジュール

本補助金は先着順で審査が行われ、受理した申請の補助額合計が予算の上限に達した場合は、募集期間内であっても受付が終了します。郵送の場合は期限までに必着となるよう、余裕を持って準備を進めてください。
募集開始・交付申請
  • 公募開始:2026年06月01日
  • 申請締切:2026年12月28日

申請者は必要書類を揃え、交付申請を行います。書類に不備がある場合は受理されず、期間内に再申請が必要となるため注意してください。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号・第1号の2)
  • 設備容量が分かる書類(カタログ・仕様書等)
  • 設置費用の見積書(税抜き価格が明確なもの)
  • 発電量および自家消費量のシミュレーション資料
  • 事前着手届(交付決定前に着手する場合のみ)
審査・交付決定
申請から通常1ヶ月程度

むつ市(補助金事務局)による書類審査が行われます。審査の結果、補助要件に合致していれば「交付決定通知書」が送付されます。必要に応じて追加書類や補正を求められることがあります。

事業着手・事業完了
  • 事業完了期限:2027年01月29日

交付決定後に契約締結または工事を開始してください。2027年1月29日(金)までに工事完了と代金支払いの両方を終える必要があります。

  • 事業着手:契約締結または工事開始のいずれか早い方
  • 事業完了:工事完了または代金支払いのいずれか遅い方
実績報告
事業完了後、速やかに

事業完了後、速やかに実績報告書(様式第12号)を提出します。

主な提出書類:
  • 施工前後の写真(機器の型式や枚数が分かるもの)
  • 契約行為を証する書類・領収書
  • 請求書(様式第13号)
  • 財産管理台帳(様式第11号)
金額確定・補助金交付
実績報告書の審査後

提出された実績報告書を審査し、補助金額を確定させます。「補助金額確定通知書」が送付された後、指定の申請者本人名義の口座へ補助金が入金されます。

利用状況報告・財産管理
交付後12ヶ月間

補助金交付後、以下の義務が生じます。

  • 利用状況報告:12ヶ月分の発電量、自家消費率、売電量を報告(様式第17号)。
  • 自家消費率:30%を下回った場合、返還対象となる可能性があります。
  • 財産処分制限:太陽光発電設備は17年間、蓄電設備は6年間の管理義務があります。

対象となる事業

家庭からの二酸化炭素排出量の削減を目的として、むつ市が実施する補助金制度です。市内に住所を有する方が住宅に自家消費型太陽光発電設備や蓄電池を導入する際の費用の一部を補助することで、再生可能エネルギーの導入を促進します。

■住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業

むつ市内に住所を有する住民が、自ら所有し居住する戸建て住宅に、自家消費型太陽光発電設備および蓄電池を導入する事業を支援します。

<補助対象者要件>
  • むつ市内で自ら所有し居住する新築または既築の戸建て住宅に設備を導入する者
  • むつ市の区域内に住所を有していること
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団員等(反社会的勢力)でないこと
  • 令和9年1月29日までに設置・支払・実績報告を完了できること
<太陽光発電設備の要件>
  • 国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領」の要件に準拠すること
  • 「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の遵守事項を満たすこと(地域住民への配慮、法令遵守、保守点検の実施等)
  • FIT制度またはFIP制度の認定を取得しない設備であること
  • 発電した電力量の30%以上を敷地内で自ら消費すること
<蓄電池の要件>
  • 太陽光発電設備と同時に設置すること(蓄電池単独は不可)
  • 平常時において充放電を繰り返すもので、停電時のみの非常用でないこと
  • 12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の価格目標に努めること
  • 蓄電池パッケージ(初期実効容量1.0kWh以上)として一体であること
  • JEM規格に基づく性能表示がなされ、国内のアフターサービス体制があること
<補助対象経費>
  • 工事費(直接工事費:材料費、労務費、直接経費、系統設備工事費負担金等)
  • 工事費(間接工事費:共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)
  • 付帯工事費(本工事に付随して直接必要となる柵塀等の工事費)
  • 機械器具費(購入費、借料、運搬費、据付け費等)
  • 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
  • 設備費(設備・機器の購入、調整、据付費用等)
<補助事業実施期間>
  • 交付申請期間:令和8年6月1日から令和8年12月28日まで
  • 事業完了期限:令和9年1月29日(実績報告書の提出まで)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や設備、経費は補助の対象となりません。

  • 蓄電池のみを単独で設置する事業。
  • 制度・導入形式に関する除外事項
    • FIT制度またはFIP制度に基づく認定を取得する設備。
    • 発電した電力量の自家消費率が30%未満の事業。
    • 非常用予備電源(停電時のみに利用するもの)。
    • 中古品の導入(新品の商用化された設備のみが対象)。
    • PPA(電力販売契約)やリースによる導入。
  • 他制度との重複等
    • 他の補助金の交付を受けている事業。
    • J-クレジット制度への登録を行う事業。
  • 補助対象外となる経費
    • 公租公課(消費税等)、官公署への手数料、振込手数料。
    • 過剰な設備、予備設備、本事業以外を目的とした設備。
    • 既存設備の撤去、移設、処分に要する費用。
    • 土地・建物の取得、賃貸、管理棟に要する費用。
    • 燃料費、その他ランニング費用。
    • 帳票類の不備や区分困難な経費等、経理処理上適さないもの。

補助内容

■1 工事費

<(1) 本工事費(直接工事費)>
  • 材料費: 事業に直接必要な材料の購入費(運搬費・保管料含む)
  • 労務費: 本工事に直接従事する労務者への賃金など
  • 直接経費: 特許権使用料、水道・光熱・電力料、機械経費、負担金(1.35万円/kWを上限)
<(2) 本工事費(間接工事費)>
  • 共通仮設費: 機械器具等の運搬、準備・後片付け、設置・撤去、技術管理、安全施設設置等
  • 現場管理費: 労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費等
  • 一般管理費: 諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費等
<(3) 付帯工事費>

本工事に付随して直接必要となる工事(柵塀の工事など)。必要最小限度の範囲とし、算定方法は本工事費に準じます。

■2 機械器具費

<対象経費>

事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用、その他工事用機械器具の購入費、借料、運搬費、据付け費、撤去費、修繕費、製作費。

■3 測量及び試験費

<対象経費>

事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理、および試験にかかる経費。

■4 設備費

<対象経費>

事業を行うために直接必要な設備や機器の購入費、および購入物の運搬、調整、据付などにかかる経費。

■補助対象外となる経費

<主な対象外項目>
  • 公租公課: 消費税、印紙代、手数料、振込手数料等
  • 過剰な設備等: 本事業以外の目的で使用される設備、予備設備
  • 既存設備の費用: 撤去、移設、および処分にかかった費用
  • 土地・建物の費用: 取得、賃貸、管理にかかる費用
  • 本事業と関係のない費用
  • ランニング費用: 導入後の燃料費、維持管理にかかる費用
  • 経理処理上の不備: 証拠書類(契約書・領収書等)の不備、他経費との混同

対象者の詳細

補助対象者の具体的な要件

家庭からの二酸化炭素排出量を削減することを目的に、市内に住所を有する方が行う住宅用自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池の導入を支援します。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 住宅所有・居住の条件
    むつ市内で、ご自身が所有し居住する新築または既築の戸建て住宅に設備を導入すること
  • 2 居住地と納税の条件
    むつ市の区域内に住所を有していること、むつ市税の滞納がないこと
  • 3 反社会的勢力との関係
    暴力団員等でないこと
  • 4 事業完了と実績報告の期限
    令和9年1月29日(金)までに、設備の設置完了および代金の支払いを終えていること、期限内に必要な書類を全て揃え、実績報告書を提出できること

補助対象となる設備の要件(実質的な対象者の条件)

補助金を受けるためには、導入する設備自体が以下の基準を満たしている必要があります。

  • 事業着手のタイミング
    原則として、むつ市からの補助金交付決定日以降に契約を締結し、事業に着手すること、交付決定前に着手が必要な場合は、事前に「事前着手届」を提出していること
  • 太陽光発電設備の要件
    FIT制度またはFIP制度に基づく認定を取得しない設備であること、発電した電力量の30%以上を、当該住宅の敷地内で自ら消費すること
  • 蓄電池の要件
    太陽光発電設備と同時に設置するものであること(単独申請は不可)、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平常時に充放電を繰り返す設備であること、12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること
  • 共通の設備要件
    商用化された設備であること、J-クレジット制度への登録を行わないこと、設置される設備について、他の補助金の交付を受けていないこと

■補助対象外となるケース

以下の条件や項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 中古品の導入
  • PPA(電力販売契約)による導入
  • リースによる導入
  • 蓄電池単独での導入
  • 非常用予備電源目的の設備
  • FIT制度・FIP制度の認定を取得する設備

※代理人による虚偽の申告や不正な手段が認められた場合、代理人の名称等が公表され、以降の手続き代行が認められなくなる場合があります。

※補助対象者は、手続きを販売・施工業者(代理人)に代行させることが可能です。
※その他詳細は、むつ市のウェブサイトで最新の手引きや公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.mutsu.lg.jp/work/sangyou/saiene/taiyoukouhojo.html
むつ市公式サイト
https://www.city.mutsu.lg.jp/
交付申請Webフォーム
https://forms.office.com/r/64Tw6ezdkw
実績報告Webフォーム
https://forms.office.com/r/pSdxXXpyMc
青森県太陽光蓄電池補助金 住宅用事務局(コールセンターWebサイト)
https://aomori-taiyoko.pref.aomori.lg.jp/residential/

令和8年度むつ市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金の申請受付期間は、令和8年6月15日から令和8年12月28日までです。申請は先着順で、予算枠を超過した時点で終了となります。

お問合せ窓口

青森県太陽光蓄電池補助金事務局
TEL:0178-51-8251
受付時間
平日の午前10時から午後5時まで
※令和8年12月29日から令和9年1月3日まで
この電話窓口は、補助金に関する不明点や質問に対して専門的な回答を提供しています。
県のコールセンター(Webフォームでの交付申請)
申請の受付は先着順であり、補助金の申請総額が予算枠を超過した時点で受付が終了となるため、書類の準備と提出は早めに行うことが推奨されます。また、書類に不備や不足がある場合は受理されず、再提出が必要となり時間がかかる可能性があるため、事前の綿密な確認が重要です。
県のコールセンター(Webフォームでの実績報告)
申請の受付は先着順であり、補助金の申請総額が予算枠を超過した時点で受付が終了となるため、書類の準備と提出は早めに行うことが推奨されます。また、書類に不備や不足がある場合は受理されず、再提出が必要となり時間がかかる可能性があるため、事前の綿密な確認が重要です。
県のコールセンター(郵送での申請)
受付窓口
〒039-1104 青森県八戸市田面木船場道下 7 番 2 号
NPO 法人 CROSS 青森県太陽光蓄電池補助金 住宅用事務局郵送での申請先
申請の受付は先着順であり、補助金の申請総額が予算枠を超過した時点で受付が終了となるため、書類の準備と提出は早めに行うことが推奨されます。また、書類に不備や不足がある場合は受理されず、再提出が必要となり時間がかかる可能性があるため、事前の綿密な確認が重要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。