公募中
掲載日:2026/11/05
浜中町 再生可能エネルギー等導入対策事業費補助金(令和8年度)
上限金額
10万
申請期限
2026年12月28日
北海道|浜中町
北海道浜中町
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
浜中町にお住まいで再生可能エネルギー設備を導入する方を対象に、太陽光発電や小型風力発電、地中熱利用設備の設置費用の一部を補助します。町内施工業者の利用を促すことで地域経済の活性化を図るとともに、二酸化炭素排出の削減による地球温暖化防止や、環境にやさしい循環型社会の構築を推進することを目的としています。補助金は地域金券等により交付されます。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年04月01日
申請締切:2026年12月28日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
浜中町再生可能エネルギー等導入対策事業費補助金の申請スケジュールについて、以下の通り詳しくご説明いたします。
1. 申請期間の全体像
浜中町再生可能エネルギー等導入対策事業費補助金の申請期間は、令和8年4月1日(水)から令和8年12月28日(月)までと定められています。この期間内に、補助金の交付申請を行う必要があります。
2. 申請の重要な条件とタイミング
この補助金制度において最も重要な注意点の一つは、交付申請を必ず事業に着手する前に行う必要があるということです。すでに再生可能エネルギー設備を設置した後での申請は、補助の対象外となります。
ただし、補助対象設備付きの新築分譲住宅を購入する場合に限り、その住宅の引き渡し前であれば申請が可能です。この点に留意し、事業計画が固まり次第、早めの申請を検討することが推奨されます。また、補助金が交付されるためには、補助金交付決定前に事業に着手していないことが必須条件となっています。
3. 申請から補助金交付までの具体的な流れ
申請期間中に交付申請を行った後、補助金が交付されるまでには以下の段階があります。
(1) 補助金の交付申請(事業着手前)
・申請者は、対象設備の設置前、または対象設備付き住宅の引き渡し前に、浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出します。
・この際、以下の書類を添付する必要があります。
・浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業計画書(別記様式第2号)
・浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業誓約書兼同意書(別記様式第3号)
・対象設備の設置に係る契約書もしくは見積書の写し、または対象設備付き住宅売買契約書の写し
・仕様書
・住宅の位置図(場所がわかるもの)
・設置前の現況カラー写真
・対象設備を説明する書類(カタログ等)
・その他、町長が必要と認める書類
・申請者は、対象設備の設置前、または対象設備付き住宅の引き渡し前に、浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出します。
・この際、以下の書類を添付する必要があります。
・浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業計画書(別記様式第2号)
・浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業誓約書兼同意書(別記様式第3号)
・対象設備の設置に係る契約書もしくは見積書の写し、または対象設備付き住宅売買契約書の写し
・仕様書
・住宅の位置図(場所がわかるもの)
・設置前の現況カラー写真
・対象設備を説明する書類(カタログ等)
・その他、町長が必要と認める書類
(2) 交付決定および通知
・町長は、提出された申請書類の審査に加え、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定します。
・決定後、申請者には補助金交付決定通知書(別記様式第4号)または不交付決定通知書(別記様式第5号)が通知されます。
・町長は、提出された申請書類の審査に加え、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定します。
・決定後、申請者には補助金交付決定通知書(別記様式第4号)または不交付決定通知書(別記様式第5号)が通知されます。
(3) 事業着手届の提出
・交付決定の通知を受けた申請者は、当該決定を受けた事業に着手した際には、速やかに浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業着手届(別記様式第7号)を町長に提出する必要があります。
・交付決定の通知を受けた申請者は、当該決定を受けた事業に着手した際には、速やかに浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業着手届(別記様式第7号)を町長に提出する必要があります。
(4) 事業完了届の提出と完了期限
・補助対象事業が完了した際は、速やかに浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業完了届(別記様式第8号)を町長に提出します。
・完了届には以下の書類等を添付する必要があります。
・町内建設業者の請求書または領収書の写し(施工業者の代表者の記名、押印のあるもの)
・設置場所の配置図および施工前写真と比較し施工後の状況がわかる写真
・売電等を行う設備については、電力会社との需給契約確認書の写し
・その他、町長が必要と認める書類等
・重要な期限として、補助対象事業は、交付決定の通知を受けた日の属する年度の3月31日までに完了している必要があります。この期限までに完了しない場合、補助金の交付決定が取り消される可能性があります。
・補助対象事業が完了した際は、速やかに浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業完了届(別記様式第8号)を町長に提出します。
・完了届には以下の書類等を添付する必要があります。
・町内建設業者の請求書または領収書の写し(施工業者の代表者の記名、押印のあるもの)
・設置場所の配置図および施工前写真と比較し施工後の状況がわかる写真
・売電等を行う設備については、電力会社との需給契約確認書の写し
・その他、町長が必要と認める書類等
・重要な期限として、補助対象事業は、交付決定の通知を受けた日の属する年度の3月31日までに完了している必要があります。この期限までに完了しない場合、補助金の交付決定が取り消される可能性があります。
(5) 完了検査と補助金の確定
・町長は、提出された完了届を受理後、速やかに完了検査を実施します。
・検査の結果、交付決定の内容および条件に適合すると認められた場合、補助金の交付額が確定され、申請者には浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業補助金交付確定通知書(別記様式第9号)が通知されます。
・町長は、提出された完了届を受理後、速やかに完了検査を実施します。
・検査の結果、交付決定の内容および条件に適合すると認められた場合、補助金の交付額が確定され、申請者には浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業補助金交付確定通知書(別記様式第9号)が通知されます。
(6) 補助金の請求と支払い
・交付確定通知を受けた申請者は、浜中町再生可能エネルギー等導入対策事業費補助金交付請求書兼受領書(別記様式第10号)により町長に補助金の交付を請求します。
・請求後、町長から補助金が交付されます。補助金は、ルパン三世Payまたは浜中町ピリカ金券によって支払われます。
・交付確定通知を受けた申請者は、浜中町再生可能エネルギー等導入対策事業費補助金交付請求書兼受領書(別記様式第10号)により町長に補助金の交付を請求します。
・請求後、町長から補助金が交付されます。補助金は、ルパン三世Payまたは浜中町ピリカ金券によって支払われます。
4. 手続き代行について
申請者は、上記で説明した「交付申請書」「事業計画書」「誓約書兼同意書」「計画変更等届」「着手届」「完了届」「交付請求書兼受領書」などの手続きについて、町内建設業者(手続代行者)に依頼し、代行してもらうことも可能です。この場合、手続代行者は委任状(別記様式第13号)を町長に提出する必要があります。
申請者は、上記で説明した「交付申請書」「事業計画書」「誓約書兼同意書」「計画変更等届」「着手届」「完了届」「交付請求書兼受領書」などの手続きについて、町内建設業者(手続代行者)に依頼し、代行してもらうことも可能です。この場合、手続代行者は委任状(別記様式第13号)を町長に提出する必要があります。
5. お問い合わせ先
申請に関する詳細や不明な点がありましたら、以下の窓口までお問い合わせください。
・浜中町役場 住民環境課 環境政策係
・電話番号:0153-62-2204
・住所:〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
申請に関する詳細や不明な点がありましたら、以下の窓口までお問い合わせください。
・浜中町役場 住民環境課 環境政策係
・電話番号:0153-62-2204
・住所:〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業費補助金の交付を受けるまでの流れは、浜中町が定める要綱に基づき、複数の段階を経て進められます。この補助金は、地球温暖化の防止に貢献し、循環型社会の構築と環境に優しいまちづくりを推進するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的として、再生可能エネルギー等の設備を設置する方々を支援するために提供されます。
以下に、補助金交付までの具体的な流れを詳細にご説明します。
1. 補助対象の確認(申請前)
まず、補助金の申請を行う前に、ご自身が補助対象者であるか、また設置予定の設備や事業が補助対象に該当するかを確認する必要があります。
・補助対象者としての要件:
・浜中町に住所を有している、または住所を有する見込みのある方。
・町内に存在する住宅の所有者(同居の親族を含む)であり、当該住宅に居住している、または居住する予定の方。
・町税等(町税、国民健康保険税、保育費用、下水道使用料、下水道受益者分担金、介護保険料など)を完納している方。
・後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、水道料金を完納している方。
・過去に「浜中町住宅用太陽光発電システム設置費補助金」の交付を受けていない方。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない方。
・補助対象事業としての要件:
・補助金交付決定前に事業に着手していないこと。
・当該年度内(例えば令和8年度は令和8年4月1日から令和8年12月28日まで)に、町内建設業者等が補助対象事業を行うこと。
・補助対象設備付き新築分譲住宅の場合、町内建設業者等が販売するものに限られます。
・補助対象設備としての要件:
・別表に掲げる種類の設備であり、かつ未使用品であること。具体的には、太陽光発電システム(10kW未満、1kWあたり2万円、上限5kWで限度額10万円)、小型風力発電施設(定格出力100W以上、経費の10分の1で限度額10万円)、地中熱利用施設(経費の10分の1で限度額10万円)などがあります。
・補助金の額は、上記の算定額(1,000円未満の端数は切り捨て)以内で、予算の範囲内で交付されます。
・補助対象者としての要件:
・浜中町に住所を有している、または住所を有する見込みのある方。
・町内に存在する住宅の所有者(同居の親族を含む)であり、当該住宅に居住している、または居住する予定の方。
・町税等(町税、国民健康保険税、保育費用、下水道使用料、下水道受益者分担金、介護保険料など)を完納している方。
・後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、水道料金を完納している方。
・過去に「浜中町住宅用太陽光発電システム設置費補助金」の交付を受けていない方。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない方。
・補助対象事業としての要件:
・補助金交付決定前に事業に着手していないこと。
・当該年度内(例えば令和8年度は令和8年4月1日から令和8年12月28日まで)に、町内建設業者等が補助対象事業を行うこと。
・補助対象設備付き新築分譲住宅の場合、町内建設業者等が販売するものに限られます。
・補助対象設備としての要件:
・別表に掲げる種類の設備であり、かつ未使用品であること。具体的には、太陽光発電システム(10kW未満、1kWあたり2万円、上限5kWで限度額10万円)、小型風力発電施設(定格出力100W以上、経費の10分の1で限度額10万円)、地中熱利用施設(経費の10分の1で限度額10万円)などがあります。
・補助金の額は、上記の算定額(1,000円未満の端数は切り捨て)以内で、予算の範囲内で交付されます。
2. 補助金の交付申請
上記の要件を確認し、対象となることが分かったら、補助金の交付申請を行います。
・申請時期: 対象設備の設置前、または対象設備付き住宅の引渡し前に申請を行う必要があります。事業着手後の申請は対象外となるため注意が必要です。令和8年度の申請期間は令和8年4月1日(水)から令和8年12月28日(月)までとされています。
・提出書類: 申請者は「浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業補助金交付申請書(別記様式第1号)」に、以下の書類等を添付して町長に提出しなければなりません。
・浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業計画書(別記様式第2号)
・浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業誓約書兼同意書(別記様式第3号)
・対象設備の設置に係る契約書もしくは見積書の写し、または対象設備付き住宅売買契約書の写し
・仕様書
・住宅の位置図(場所がわかるもの)
・設置前の現況カラー写真
・対象設備を説明する書類(カタログ等)
・その他、町長が必要と認める書類等
・申請時期: 対象設備の設置前、または対象設備付き住宅の引渡し前に申請を行う必要があります。事業着手後の申請は対象外となるため注意が必要です。令和8年度の申請期間は令和8年4月1日(水)から令和8年12月28日(月)までとされています。
・提出書類: 申請者は「浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業補助金交付申請書(別記様式第1号)」に、以下の書類等を添付して町長に提出しなければなりません。
・浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業計画書(別記様式第2号)
・浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業誓約書兼同意書(別記様式第3号)
・対象設備の設置に係る契約書もしくは見積書の写し、または対象設備付き住宅売買契約書の写し
・仕様書
・住宅の位置図(場所がわかるもの)
・設置前の現況カラー写真
・対象設備を説明する書類(カタログ等)
・その他、町長が必要と認める書類等
3. 交付決定と通知
町長は、提出された申請書類に基づいて審査を行い、補助金の交付の可否を決定します。
・審査: 町長は、申請書類の審査に加え、必要に応じて現地調査等を行うことで、申請内容を詳しく調査します。
・決定: 審査の結果、補助金の交付が適切であると認められれば、交付が決定されます。
・通知: 交付の可否が決定されると、町長から申請者に対して「補助金交付決定通知書(別記様式第4号)」または「補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)」が速やかに通知されます。
・申請内容の変更等: 交付決定後に申請内容の変更や中止が必要となった場合は、「計画変更等届(別記様式第6号)」を町長に提出する必要があります。
・審査: 町長は、申請書類の審査に加え、必要に応じて現地調査等を行うことで、申請内容を詳しく調査します。
・決定: 審査の結果、補助金の交付が適切であると認められれば、交付が決定されます。
・通知: 交付の可否が決定されると、町長から申請者に対して「補助金交付決定通知書(別記様式第4号)」または「補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)」が速やかに通知されます。
・申請内容の変更等: 交付決定後に申請内容の変更や中止が必要となった場合は、「計画変更等届(別記様式第6号)」を町長に提出する必要があります。
4. 事業着手届の提出
交付決定の通知を受けたら、事業に着手したことを町長に報告します。
・提出時期: 交付決定通知を受けた事業に着手した際は、速やかに「浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業着手届(別記様式第7号)」を町長に提出します。
・添付書類: この着手届には、対象設備設置に係る契約書の写しを添えるのが原則ですが、補助金申請時に既に提出している場合は不要です。
・提出時期: 交付決定通知を受けた事業に着手した際は、速やかに「浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業着手届(別記様式第7号)」を町長に提出します。
・添付書類: この着手届には、対象設備設置に係る契約書の写しを添えるのが原則ですが、補助金申請時に既に提出している場合は不要です。
5. 事業完了届の提出と完了検査
補助対象事業が完了したら、その完了を報告し、完了検査を受けます。
・完了届の提出: 補助対象事業が完了した後、申請者は速やかに「浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業完了届(別記様式第8号)」に以下の書類等を添付して町長に提出します。
・町内建設業者の請求書または領収書の写し(施工業者の代表者の記名、押印があるものに限る)
・設置場所の配置図および施工前写真と比較して施工後の状況がわかる写真
・売電等を行う設備については、電力会社との需給契約確認書の写し
・その他、町長が必要と認める書類等
・完了検査: 町長は、完了届を受理した後、速やかに現地での検査を実施します。この検査により、事業が交付決定の内容および条件に適合しているかが確認されます。
・完了届の提出: 補助対象事業が完了した後、申請者は速やかに「浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業完了届(別記様式第8号)」に以下の書類等を添付して町長に提出します。
・町内建設業者の請求書または領収書の写し(施工業者の代表者の記名、押印があるものに限る)
・設置場所の配置図および施工前写真と比較して施工後の状況がわかる写真
・売電等を行う設備については、電力会社との需給契約確認書の写し
・その他、町長が必要と認める書類等
・完了検査: 町長は、完了届を受理した後、速やかに現地での検査を実施します。この検査により、事業が交付決定の内容および条件に適合しているかが確認されます。
6. 補助金額の確定と通知
完了検査の結果に基づき、補助金の最終的な交付額が確定し、申請者に通知されます。
・補助金額の確定: 完了検査の結果、事業が交付決定の内容と条件に適合していると認められた場合、補助金の交付額が確定されます。
・通知: 町長は、「浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業補助金交付確定通知書(別記様式第9号)」により、速やかに補助対象者に確定した補助金額を通知します。
・補助金額の確定: 完了検査の結果、事業が交付決定の内容と条件に適合していると認められた場合、補助金の交付額が確定されます。
・通知: 町長は、「浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業補助金交付確定通知書(別記様式第9号)」により、速やかに補助対象者に確定した補助金額を通知します。
7. 補助金の請求と支払
補助金額の確定通知を受けたら、補助金を請求し、支払われます。
・補助金の請求: 交付確定通知を受けた申請者は、「浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業費補助金交付請求書兼受領書(別記様式第10号)」により、速やかに町長に補助金の交付を請求します。
・補助金の支払: 町長は、上記の請求があった場合、交付決定者に補助金を交付します。補助金は原則として「浜中町ピリカ金券」または「ルパン三世Pay」として交付されます。
・補助金の請求: 交付確定通知を受けた申請者は、「浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業費補助金交付請求書兼受領書(別記様式第10号)」により、速やかに町長に補助金の交付を請求します。
・補助金の支払: 町長は、上記の請求があった場合、交付決定者に補助金を交付します。補助金は原則として「浜中町ピリカ金券」または「ルパン三世Pay」として交付されます。
手続代行について
申請者は、浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業補助金に関する以下の各種手続き(交付申請書、事業計画書、誓約書兼同意書、計画変更等届、着手届、完了届、交付請求書兼受領書など)について、町内建設業者(手続代行者)に依頼することができます。
手続代行者が手続きを代行する際は、委任状(別記様式第13号)を町長に提出する必要があります。
手続代行者が手続きを代行する際は、委任状(別記様式第13号)を町長に提出する必要があります。
交付決定の取消しと補助金の返還について
交付決定者が以下のような事由に該当する場合、町長は補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。
・補助金の要件に該当しなくなったとき。
・交付決定の内容や条件に違反したとき。
・偽りや不正な手段で交付決定や補助金を受けたと認められるとき。
・補助対象事業が、決定通知を受けた年度の3月31日までに完了しないとき。
・提出書類等に虚偽があったとき。
・その他、町長が相当と認める事由があったとき。
・補助金の要件に該当しなくなったとき。
・交付決定の内容や条件に違反したとき。
・偽りや不正な手段で交付決定や補助金を受けたと認められるとき。
・補助対象事業が、決定通知を受けた年度の3月31日までに完了しないとき。
・提出書類等に虚偽があったとき。
・その他、町長が相当と認める事由があったとき。
交付決定が取り消された場合、町長は「浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業費取消通知書(別記様式第11号)」により通知します。また、既に補助金(金券)が交付されている場合は、その返還が命じられることがあります。返還命令は「浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業費補助金返還命令通知書(別記様式第12号)」によって行われ、通知を受理した日から90日以内に金券またはその額面に相当する金額を返還しなければなりません。
この流れを理解し、各段階で必要な手続きを正確に行うことで、スムーズに補助金の交付を受けることができます。ご不明な点があれば、浜中町役場 住民環境課 環境政策係までお問い合わせください。
対象となる事業
浜中町が実施している「浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業費補助金」について、詳しくご説明します。この事業は、地球温暖化の防止、循環型社会の構築、環境にやさしいまちづくりの推進を目的とし、同時に地域経済の活性化を図るために、再生可能エネルギー関連設備を設置する町民に対して補助金を交付するものです。
1. 事業の目的と背景
この補助金事業の最大の目的は、環境保護と地域振興の両立にあります。具体的には、再生可能エネルギー設備の導入を促進することで、地球温暖化の原因となる二酸化炭素排出量の削減に貢献します。また、資源を有効活用する循環型社会の形成を目指し、浜中町が持続可能な「環境にやさしいまち」へと発展することを目指しています。さらに、町内での設備設置や関連工事を通じて、地元の建設業者に仕事が生まれ、地域経済の活性化にも繋がるという、多角的な効果を期待しています。
2. 補助対象となる設備とその要件・補助額
本事業で補助の対象となる設備は、いずれも未使用のものであることが条件です。主な対象設備と補助額は以下の通りです。
・太陽光発電システム:
・要件: 住宅の屋根などに設置される、定格出力が10kW未満のシステムが対象です。
・補助金の算定: 1kWあたり2万円が支給され、上限は5kW分、つまり最大10万円が限度額となります。
・小型風力発電施設:
・要件: 風力でブレードを回転させ、その運動を発電機に伝えて発電する施設で、定格出力が100W以上のものが対象です。
・補助金の算定: 設置にかかる経費の10分の1が補助され、限度額は10万円です。
・地中熱利用施設:
・要件: 地中熱を利用する設備を設置する施設が対象となります。
・補助金の算定: 設置にかかる経費の10分の1が補助され、限度額は10万円です。
・太陽光発電システム:
・要件: 住宅の屋根などに設置される、定格出力が10kW未満のシステムが対象です。
・補助金の算定: 1kWあたり2万円が支給され、上限は5kW分、つまり最大10万円が限度額となります。
・小型風力発電施設:
・要件: 風力でブレードを回転させ、その運動を発電機に伝えて発電する施設で、定格出力が100W以上のものが対象です。
・補助金の算定: 設置にかかる経費の10分の1が補助され、限度額は10万円です。
・地中熱利用施設:
・要件: 地中熱を利用する設備を設置する施設が対象となります。
・補助金の算定: 設置にかかる経費の10分の1が補助され、限度額は10万円です。
なお、補助金の算定において1,000円未満の端数は切り捨てられます。令和8年度の予算額は1件あたり10万円とされています。
3. 補助対象となる方(申請者)の要件
補助金を受けられる方は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
・居住地: 補助金交付申請時、または完了届提出時までに浜中町に住所を有している(または有する予定である)こと。
・住宅所有者: 浜中町内に存在する住宅の所有者(同居の親族を含む)であり、当該住宅に居住している(または居住する予定である)こと。
・納税状況: 住宅の所有者が、町税、国民健康保険税、保育費用、下水道使用料、下水道受益者分担金、介護保険料といった町税等を全て完納していること。また、後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、水道料金も完納している必要があります。
・過去の補助金受給歴: 申請者(同居の親族を含む)が、過去に浜中町住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付を受けていないこと。
・暴力団との関係: 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員ではないこと。
・居住地: 補助金交付申請時、または完了届提出時までに浜中町に住所を有している(または有する予定である)こと。
・住宅所有者: 浜中町内に存在する住宅の所有者(同居の親族を含む)であり、当該住宅に居住している(または居住する予定である)こと。
・納税状況: 住宅の所有者が、町税、国民健康保険税、保育費用、下水道使用料、下水道受益者分担金、介護保険料といった町税等を全て完納していること。また、後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、水道料金も完納している必要があります。
・過去の補助金受給歴: 申請者(同居の親族を含む)が、過去に浜中町住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付を受けていないこと。
・暴力団との関係: 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員ではないこと。
4. 補助対象事業の条件
補助金が交付される事業には、以下の条件が設けられています。
・事業着手時期: 補助金交付決定前に事業に着手していないこと。これは、補助金の対象となることが確定してから工事などを行う必要があることを意味します。ただし、補助対象設備付きの新築分譲住宅を購入する場合は、住宅の引き渡し前に申請を行う必要があります。
・施工業者: 当該年度内に、町内に本店を有する法人または町内に住所を有する個人事業者である「町内建設業者」が補助対象事業を行うこと。これにより、地域経済への貢献を促しています。
・新築分譲住宅の販売者: 補助対象設備が付帯する新築分譲住宅の場合、販売元も町内建設業者等である必要があります。
・事業着手時期: 補助金交付決定前に事業に着手していないこと。これは、補助金の対象となることが確定してから工事などを行う必要があることを意味します。ただし、補助対象設備付きの新築分譲住宅を購入する場合は、住宅の引き渡し前に申請を行う必要があります。
・施工業者: 当該年度内に、町内に本店を有する法人または町内に住所を有する個人事業者である「町内建設業者」が補助対象事業を行うこと。これにより、地域経済への貢献を促しています。
・新築分譲住宅の販売者: 補助対象設備が付帯する新築分譲住宅の場合、販売元も町内建設業者等である必要があります。
5. 補助金の内容と交付方法
この補助金は、同一の住宅および同一の町民につき1回限り交付されます。
交付される補助金は、現金ではなく「浜中町ピリカ金券」、または「ルパン三世Pay」という形で支給されます。これらは浜中町内で利用できる地域限定の金券または電子決済であり、地域経済の活性化を一層促進する狙いがあります。
交付される補助金は、現金ではなく「浜中町ピリカ金券」、または「ルパン三世Pay」という形で支給されます。これらは浜中町内で利用できる地域限定の金券または電子決済であり、地域経済の活性化を一層促進する狙いがあります。
6. 申請期間と手続きの流れ
申請を希望される方は、以下の期間内に、事業着手前または住宅引き渡し前に申請を行う必要があります。
・申請期間: 令和8年4月1日(水)から令和8年12月28日(月)まで。
・申請のタイミング: 対象設備の設置前、または対象設備付き住宅の引き渡し前。設備設置後の申請は対象外となります。
・申請期間: 令和8年4月1日(水)から令和8年12月28日(月)まで。
・申請のタイミング: 対象設備の設置前、または対象設備付き住宅の引き渡し前。設備設置後の申請は対象外となります。
申請から補助金交付までの一般的な流れは以下の通りです。
1. 交付申請: 申請者は、対象設備の設置前または住宅の引き渡し前に、以下の必要書類を添えて町長に提出します。
・補助金交付申請書
・事業計画書
・誓約書兼同意書
・対象設備の設置に係る契約書または見積書の写し、または対象設備付き住宅売買契約書の写し
・仕様書
・住宅の位置図
・設置前の現況カラー写真
・対象設備を説明する書類(カタログ等)
・その他、町長が必要と認める書類
2. 審査・交付決定: 申請書類の審査や必要に応じて現地調査が行われ、補助金交付の可否が決定されます。
3. 着手届: 交付決定の通知を受けた後、事業に着手した際には速やかに「着手届」を提出します。
4. 完了届: 補助対象事業が完了した後、速やかに完了届と、請求書または領収書の写し、施工後の写真、電力会社との需給契約確認書の写しなどを提出します。
5. 完了検査: 町長による完了検査が行われ、交付決定の内容に適合しているか確認されます。
6. 補助金確定・請求: 完了検査の結果、適正と認められた場合、補助金の額が確定し、通知されます。その後、申請者は補助金の交付を請求します。
7. 補助金交付: 請求に基づき、浜中町ピリカ金券またはルパン三世Payが交付されます。
・補助金交付申請書
・事業計画書
・誓約書兼同意書
・対象設備の設置に係る契約書または見積書の写し、または対象設備付き住宅売買契約書の写し
・仕様書
・住宅の位置図
・設置前の現況カラー写真
・対象設備を説明する書類(カタログ等)
・その他、町長が必要と認める書類
2. 審査・交付決定: 申請書類の審査や必要に応じて現地調査が行われ、補助金交付の可否が決定されます。
3. 着手届: 交付決定の通知を受けた後、事業に着手した際には速やかに「着手届」を提出します。
4. 完了届: 補助対象事業が完了した後、速やかに完了届と、請求書または領収書の写し、施工後の写真、電力会社との需給契約確認書の写しなどを提出します。
5. 完了検査: 町長による完了検査が行われ、交付決定の内容に適合しているか確認されます。
6. 補助金確定・請求: 完了検査の結果、適正と認められた場合、補助金の額が確定し、通知されます。その後、申請者は補助金の交付を請求します。
7. 補助金交付: 請求に基づき、浜中町ピリカ金券またはルパン三世Payが交付されます。
7. お問い合わせ先
この補助金事業に関する詳細な情報やご不明な点については、以下の窓口までお問い合わせください。
・浜中町役場 住民環境課 環境政策係
・住所: 〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
・電話番号: 0153-62-2204
・浜中町役場 住民環境課 環境政策係
・住所: 〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
・電話番号: 0153-62-2204
▼補助対象外となる事業
浜中町が実施している「浜中町再生可能エネルギー等導入対策事業費補助金」の補助対象とならない事業、つまり補助金が交付されないケースには、主に以下の詳細な条件があります。この補助金は、地球温暖化防止、循環型社会の構築、環境にやさしいまちづくり、そして地域経済の活性化を目的として、再生可能エネルギー設備等の設置を支援するものです。
1. 補助対象設備の要件を満たさない場合
補助金が交付される対象設備は、太陽光発電システム、小型風力発電施設、地中熱利用施設の3種類ですが、それぞれに具体的な要件が定められており、これらを満たさない場合は補助対象外となります。
・共通の要件
・未使用品であること: 全ての対象設備は、新品でなければなりません。中古品や既に利用された設備は補助対象外となります。
・太陽光発電システム
・設置場所・規模: 住宅の屋根等に設置されていないものや、太陽電池の最大出力が10kW以上(公称最大出力の合計値で、小数点以下第2位未満は切り捨て)のものは対象外です。
・認証基準: JIS基準(JISC8990、JISC8991、JISC8992-1、JISC8992-2)またはそれに準じた認証(例:JET(一般財団法人電気安全環境研究所)による認証)を受けていないものは対象外です。
・設置経費: 1kW当たりの設置経費が50万円(消費税および地方消費税に相当する額を除く)を超えるものも対象外となります。
・小型風力発電施設
・定格出力: 風力でブレードを回転させ、発電機に伝えて発電する設備の定格出力が100ワット未満のものは対象外です。
・認証基準: JIS基準(JISC1400-2)またはそれに準じた認証(例:JSWTA(日本小形風力発電協会)が策定した規格の認証、またはJSTWA認証相当の海外認証機関による認証)を得ていないものは対象外です。
・安全対策: 強風時における安全対策が施されていないもの、騒音等への対策が施されていないもの、ブレード等の回転部に容易に人が接触することがないよう、人の手の届かない高さに設置または周囲に柵を設ける等の措置が講じられていないものは対象外です。
・地中熱利用施設
・利用目的: 地中の熱(冷熱を含む)を熱源として、その熱を汲み上げることにより、冷暖房・給湯・融雪のエネルギーとして利用する設備でないものは対象外です。
・効率: エネルギー消費効率(COP)が3.0未満であるもの(融雪利用を除く)は対象外です。COPとは消費電力1kWあたりの冷却・加熱能力値を示します。
・仕様: 寒冷地仕様でないものも対象外となります。
・共通の要件
・未使用品であること: 全ての対象設備は、新品でなければなりません。中古品や既に利用された設備は補助対象外となります。
・太陽光発電システム
・設置場所・規模: 住宅の屋根等に設置されていないものや、太陽電池の最大出力が10kW以上(公称最大出力の合計値で、小数点以下第2位未満は切り捨て)のものは対象外です。
・認証基準: JIS基準(JISC8990、JISC8991、JISC8992-1、JISC8992-2)またはそれに準じた認証(例:JET(一般財団法人電気安全環境研究所)による認証)を受けていないものは対象外です。
・設置経費: 1kW当たりの設置経費が50万円(消費税および地方消費税に相当する額を除く)を超えるものも対象外となります。
・小型風力発電施設
・定格出力: 風力でブレードを回転させ、発電機に伝えて発電する設備の定格出力が100ワット未満のものは対象外です。
・認証基準: JIS基準(JISC1400-2)またはそれに準じた認証(例:JSWTA(日本小形風力発電協会)が策定した規格の認証、またはJSTWA認証相当の海外認証機関による認証)を得ていないものは対象外です。
・安全対策: 強風時における安全対策が施されていないもの、騒音等への対策が施されていないもの、ブレード等の回転部に容易に人が接触することがないよう、人の手の届かない高さに設置または周囲に柵を設ける等の措置が講じられていないものは対象外です。
・地中熱利用施設
・利用目的: 地中の熱(冷熱を含む)を熱源として、その熱を汲み上げることにより、冷暖房・給湯・融雪のエネルギーとして利用する設備でないものは対象外です。
・効率: エネルギー消費効率(COP)が3.0未満であるもの(融雪利用を除く)は対象外です。COPとは消費電力1kWあたりの冷却・加熱能力値を示します。
・仕様: 寒冷地仕様でないものも対象外となります。
2. 補助対象者の要件を満たさない場合
補助金の交付を受けるためには、申請者が以下の全ての条件を満たす必要があります。一つでも該当しない場合は補助対象外となります。
・居住地の要件:
・浜中町内に住所を有していない、または交付申請時までに住所を有する見込みがない者。
・町内に存在する住宅(専用住宅、または延べ床面積の2分の1以上を居住に供する併用住宅)の所有者(同居の親族を含む)で、当該住宅に居住していない、または交付申請時から完了届までに引き続き居住する予定がない者。
・納税・料金完納の要件:
・町税等(町税、国民健康保険税、保育費用、下水道使用料、下水道受益者分担金、介護保険料)を完納していない者。
・後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、水道料金を完納していない者。
・過去の補助金受給歴:
・補助対象者(同居の親族を含む)が、過去に浜中町住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付を受けたことがある場合。この補助金は、同一住宅および同一町民につき1回限りの交付となります。
・反社会的勢力との関係:
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者。
・居住地の要件:
・浜中町内に住所を有していない、または交付申請時までに住所を有する見込みがない者。
・町内に存在する住宅(専用住宅、または延べ床面積の2分の1以上を居住に供する併用住宅)の所有者(同居の親族を含む)で、当該住宅に居住していない、または交付申請時から完了届までに引き続き居住する予定がない者。
・納税・料金完納の要件:
・町税等(町税、国民健康保険税、保育費用、下水道使用料、下水道受益者分担金、介護保険料)を完納していない者。
・後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、水道料金を完納していない者。
・過去の補助金受給歴:
・補助対象者(同居の親族を含む)が、過去に浜中町住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付を受けたことがある場合。この補助金は、同一住宅および同一町民につき1回限りの交付となります。
・反社会的勢力との関係:
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者。
3. 補助事業の条件を満たさない場合
補助対象となる事業には以下の条件が課されており、これらを満たさない場合も補助対象外となります。
・事業着手のタイミング: 補助金交付決定前に事業に着手している場合。原則として、申請は必ず事業着手前に行う必要があります。ただし、補助対象設備付きの新築分譲住宅の場合は、その引き渡し前に申請を行うことで対象となります。
・施工業者の要件: 当該年度内に、町内建設業者等(町内に本店を有する法人または町内に住所を有する個人事業者であって、建設業法に規定する建設業を営む者)が補助対象事業を行わない場合。
・新築分譲住宅の場合: 補助対象設備付きの新築分譲住宅の場合、町内建設業者等が販売するものでない場合。
・事業着手のタイミング: 補助金交付決定前に事業に着手している場合。原則として、申請は必ず事業着手前に行う必要があります。ただし、補助対象設備付きの新築分譲住宅の場合は、その引き渡し前に申請を行うことで対象となります。
・施工業者の要件: 当該年度内に、町内建設業者等(町内に本店を有する法人または町内に住所を有する個人事業者であって、建設業法に規定する建設業を営む者)が補助対象事業を行わない場合。
・新築分譲住宅の場合: 補助対象設備付きの新築分譲住宅の場合、町内建設業者等が販売するものでない場合。
4. 補助金交付決定の取消し事由に該当した場合
一度補助金の交付が決定された後でも、以下のような状況が発生した場合は、交付決定が取り消され、補助金が交付されない、または返還が命じられることがあります。
・要件不適合: 交付決定後に、前述の対象設備の要件(第3条)を満たさなくなった場合。
・条件違反: 補助金の交付決定の内容や、それに付された条件に違反した場合。
・不正行為: 偽りその他不正の手段により交付の決定または補助金の交付を受けたと認められる場合。
・事業の未完了: 補助対象事業が、交付決定通知を受けた日の属する年度の3月31日までに完了しない場合。
・虚偽の書類: 提出された書類等に虚偽の記載があった場合。
・その他: 上記のほか、町長が補助金交付の取り消しを相当と認める事由があった場合。
・要件不適合: 交付決定後に、前述の対象設備の要件(第3条)を満たさなくなった場合。
・条件違反: 補助金の交付決定の内容や、それに付された条件に違反した場合。
・不正行為: 偽りその他不正の手段により交付の決定または補助金の交付を受けたと認められる場合。
・事業の未完了: 補助対象事業が、交付決定通知を受けた日の属する年度の3月31日までに完了しない場合。
・虚偽の書類: 提出された書類等に虚偽の記載があった場合。
・その他: 上記のほか、町長が補助金交付の取り消しを相当と認める事由があった場合。
これらのいずれかの条件に該当する場合、浜中町の再生可能エネルギー等導入対策事業費補助金を受けることはできません。申請を検討される際は、これらの詳細な要件を十分に確認し、不明な点があれば浜中町役場 住民環境課 環境政策係までお問い合わせください。
補助内容
浜中町では、「浜中町再生可能エネルギー等導入対策事業費補助金」を設け、地球温暖化防止への貢献、循環型社会の構築、環境にやさしいまちづくり、そして地域経済の活性化を目的として、再生可能エネルギー等の設備を設置する町民の方々へ補助金を交付しています。
この補助金の具体的な内容について、以下に詳しくご説明いたします。
1. 補助対象設備と補助金額
この補助金は、以下の3種類の再生可能エネルギー等設備が対象となります。全ての対象設備は未使用のものである必要があります。
・太陽光発電システム
・要件: 住宅の屋根等に設置される太陽光発電システムで、定格出力が10kW未満であるもの。
・補助金の算定: 設置するシステムの1kWあたり2万円が補助されます。
・限度額: 最大5kW分(10万円)が上限となります。
・小型風力発電施設
・要件: 風力でブレードを回転させ、その回転運動を発電機に伝えて発電する施設で、発電機の定格出力が100W以上であるもの。
・補助金の算定: 設置にかかる経費の10分の1が補助されます。
・限度額: 10万円が上限となります。
・地中熱利用施設
・要件: 地中熱を利用する設備を設置する施設。
・補助金の算定: 設置にかかる経費の10分の1が補助されます。
・限度額: 10万円が上限となります。
・太陽光発電システム
・要件: 住宅の屋根等に設置される太陽光発電システムで、定格出力が10kW未満であるもの。
・補助金の算定: 設置するシステムの1kWあたり2万円が補助されます。
・限度額: 最大5kW分(10万円)が上限となります。
・小型風力発電施設
・要件: 風力でブレードを回転させ、その回転運動を発電機に伝えて発電する施設で、発電機の定格出力が100W以上であるもの。
・補助金の算定: 設置にかかる経費の10分の1が補助されます。
・限度額: 10万円が上限となります。
・地中熱利用施設
・要件: 地中熱を利用する設備を設置する施設。
・補助金の算定: 設置にかかる経費の10分の1が補助されます。
・限度額: 10万円が上限となります。
なお、令和8年度の予算額は、1件あたり10万円と定められています。
2. 補助金の交付方法
この補助金は、現金ではなく、ルパン三世Payまたは浜中町ピリカ金券によって交付されます。
3. 補助対象者
補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
・住所要件: 浜中町内に住所を有している、または有する見込みの者。
・住宅所有・居住要件: 浜中町内に存在する住宅の所有者(同居の親族を含む)であり、その住宅に居住している、または居住する予定の者。
・税金等の完納要件: 住宅の所有者が、町税等(町税、国民健康保険税、保育費用、下水道使用料、下水道受益者分担金、介護保険料)、後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、水道料金を全て完納していること。
・過去の補助金受給歴: 補助対象者(同居の親族を含む)が、過去に浜中町住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付を受けていないこと。
・反社会的勢力との関係: 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。
・住所要件: 浜中町内に住所を有している、または有する見込みの者。
・住宅所有・居住要件: 浜中町内に存在する住宅の所有者(同居の親族を含む)であり、その住宅に居住している、または居住する予定の者。
・税金等の完納要件: 住宅の所有者が、町税等(町税、国民健康保険税、保育費用、下水道使用料、下水道受益者分担金、介護保険料)、後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、水道料金を全て完納していること。
・過去の補助金受給歴: 補助対象者(同居の親族を含む)が、過去に浜中町住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付を受けていないこと。
・反社会的勢力との関係: 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。
4. 補助事業の条件
補助の対象となる事業には、以下の条件があります。
・事業着手時期: 補助金交付決定前に事業に着手していないこと。
・施工業者: 当該年度内に町内の建設業者等が補助対象事業を行うこと。
・新築分譲住宅の場合: 補助対象設備付きの新築分譲住宅の場合は、町内の建設業者等が販売するものに限ります。
・事業着手時期: 補助金交付決定前に事業に着手していないこと。
・施工業者: 当該年度内に町内の建設業者等が補助対象事業を行うこと。
・新築分譲住宅の場合: 補助対象設備付きの新築分譲住宅の場合は、町内の建設業者等が販売するものに限ります。
5. 申請期間と注意事項
申請期間は令和8年4月1日(水)から令和8年12月28日(月)までです。
最も重要な注意点として、交付申請は事業着手前に行う必要があります。対象設備設置後の申請は対象外となりますのでご注意ください。ただし、補助対象設備付き新築分譲住宅の場合は、その引き渡し前に申請を行うことが可能です。
最も重要な注意点として、交付申請は事業着手前に行う必要があります。対象設備設置後の申請は対象外となりますのでご注意ください。ただし、補助対象設備付き新築分譲住宅の場合は、その引き渡し前に申請を行うことが可能です。
6. 申請から補助金交付までの一般的な流れ
1. 交付申請: 対象設備の設置前または対象設備付き住宅の引き渡し前に、必要書類を添付して町長に申請します。主な必要書類には、補助金交付申請書、事業計画書、誓約書兼同意書、契約書や見積書、仕様書、住宅の位置図、設置前の現況カラー写真、設備説明書類(カタログ等)などがあります。
2. 審査・交付決定: 提出された書類の審査や必要に応じた現地調査が行われ、補助金の交付の可否が決定されます。決定後、申請者に通知書が送付されます。
3. 事業着手: 交付決定の通知を受けた後、事業に着手し、速やかに着手届を提出します。
4. 完了届: 補助対象事業が完了したら、速やかに完了届に必要書類(請求書や領収書の写し、施工後の写真、売電設備の場合は電力会社との需給契約確認書の写しなど)を添付して提出します。
5. 完了検査・補助額確定: 町長は完了届を受理後、速やかに完了検査を実施し、交付決定の内容と条件に適合していることを確認した上で、補助金の交付を確定し、通知します。
6. 補助金請求・交付: 補助額確定通知を受け取った後、請求書を提出することで、補助金が交付されます。
2. 審査・交付決定: 提出された書類の審査や必要に応じた現地調査が行われ、補助金の交付の可否が決定されます。決定後、申請者に通知書が送付されます。
3. 事業着手: 交付決定の通知を受けた後、事業に着手し、速やかに着手届を提出します。
4. 完了届: 補助対象事業が完了したら、速やかに完了届に必要書類(請求書や領収書の写し、施工後の写真、売電設備の場合は電力会社との需給契約確認書の写しなど)を添付して提出します。
5. 完了検査・補助額確定: 町長は完了届を受理後、速やかに完了検査を実施し、交付決定の内容と条件に適合していることを確認した上で、補助金の交付を確定し、通知します。
6. 補助金請求・交付: 補助額確定通知を受け取った後、請求書を提出することで、補助金が交付されます。
7. お問い合わせ先
ご不明な点や詳しい情報が必要な場合は、下記の窓口までお問い合わせください。
・浜中町役場 住民環境課 環境政策係
・〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
・電話番号:0153-62-2204
・浜中町役場 住民環境課 環境政策係
・〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
・電話番号:0153-62-2204