葛飾区 物価高騰緊急対策支援金(令和8年度)
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目的
葛飾区内の個人事業主や法人に対して、中東情勢の緊迫化等に伴う物価高騰の影響を緩和するため、緊急対策支援金を交付します。エネルギー価格や原材料費の高騰が長期化する中で、区内事業者の負担を軽減し、事業の継続と経営の安定化を図ることを目的としています。個人事業主には3万円、法人には15万円を支給し、厳しい経済環境下における事業活動の継続を強力に支援します。
申請スケジュール
- 申請準備(要件確認と書類準備)
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申請前
自身が交付対象となるかを確認し、必要書類を準備します。
- 主な交付要件:葛飾区内で1年以上事業を継続、区内に本店(個人は住所・事業所)がある、税金の滞納がない、確定申告を行っていること。
- 準備書類:
- 本人確認書類(個人)または履歴事項全部証明書(法人)
- 令和7年分(個人)または直近期(法人)の確定申告書控え
- 振込先口座の通帳等の写し
- 申請期間
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- 公募開始:2026年11月16日
- 申請締切:2027年01月15日
定められた期間内に、電子申請または郵送で必要書類を提出します。
- 電子申請:専用フォームより情報を入力し、資料をアップロードします。
- 郵送:第1号様式に必要事項を記入し、添付書類を同封して葛飾区長宛に送付します。当日消印有効です。
- 審査
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申請受付後 随時
提出された書類の内容を審査します。不備がある場合や、確認が必要な場合は、追加の資料提供や調査を求めることがあります。審査過程で住民基本台帳や税情報の公募確認が行われます。
- 交付決定または不交付決定の通知
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- 交付決定通知:審査完了後に速やかに発送
審査の結果、適当と認められる場合は「交付決定通知書」、不適当な場合は「不交付決定通知書」が申請者へ郵送されます。
- 支援金の交付(振込)
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通知後 順次
交付決定がなされた後、指定された申請者名義の口座へ支援金が振り込まれます。
- 個人事業主:30,000円
- 法人:150,000円
※申請は同一事業者につき1回限りです。
対象となる事業
葛飾区が実施している「物価高騰緊急対策支援金」は、エネルギー価格や原材料費の高騰が経営に与える影響を緩和し、区内事業者の事業継続と経営安定化を支援することを目的とした制度です。中東情勢の緊迫化などを背景とした物価高騰が長期化している現状を受け、緊急対策として交付されます。
■A 個人事業主
葛飾区内に事業所があり、引き続き1年以上事業を行っている個人事業主を対象として、事業継続を支援します。
<交付金額>
- 30,000円
<交付対象要件>
- 令和7年10月31日以前に開業し、葛飾区内に事業所があること
- 令和7年度の葛飾区の特別区民税および都民税を滞納していないこと
- 令和7年分の確定申告を行っていること(事業所得48万円以下の場合は決算書で代用可)
- 申請後も事業を継続する意思があること
<申請期間>
- 令和8年11月16日(月曜日)から令和9年1月15日(金曜日)まで
<必要書類>
- 葛飾区物価高騰緊急対策支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)
- 支援金の振込先口座の通帳等の写し
- 運転免許証またはマイナンバーカード等の本人確認書類の写し
- 令和7年分確定申告書(第一表・第二表)の控えの写し
■B 法人
葛飾区内に本店登記があり、引き続き1年以上事業を行っている法人(中小企業、医療法人、NPO、社会福祉法人等)を対象とします。
<交付金額>
- 150,000円
<交付対象要件>
- 中小企業基本法に規定する中小企業者、または特定の法人格を有すること
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 葛飾区内に本店登記があり、令和7年10月31日以前に開業していること
- 直近決算分における法人都民税を滞納していないこと
- 直近期分の確定申告を行っていること
<申請期間>
- 令和8年11月16日(月曜日)から令和9年1月15日(金曜日)まで
<必要書類>
- 葛飾区物価高騰緊急対策支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)
- 支援金の振込先口座の通帳等の写し
- 履歴事項全部証明書の写し(発行日から3カ月以内)
- 直近期分確定申告書別表一の控えの写し
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は、支援金の対象外となります。
- 東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種を営む者(東京都農業信用基金協会が保証対象とする業種および学校法人を除く)。
- 申請時点で事業活動を行っていない者、または破産手続き、会社更生手続きその他の法的整理中の者。
- 葛飾区暴力団排除条例に規定する暴力団またはその関係者である者。
- 指定管理者。
- その他、区長が不適当と認める者。
補助内容
■1 交付金額と申請回数
<交付金額>
| 事業者の種別 | 交付金額 |
|---|---|
| 個人事業主 | 30,000円 |
| 法人 | 150,000円 |
<申請回数・条件>
- 同一の個人事業主または法人につき1回限り
- 農業者は1世帯につき1回限りの申請
- 昨年度以前に交付された事業者も対象
- 個人事業主と法人を兼ねている場合等は、それぞれで申請可能
■2 交付対象者(要件)
<主な要件>
- 中小企業者、医療法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人等(大企業の実質関与なし)
- 葛飾区内において引き続き1年以上事業を行っていること(令和7年10月31日以前に開業)
- 区税・都民税等を滞納していないこと
- 確定申告を行っていること
- 葛飾区中小企業融資の返戻信用保証料の滞納等がないこと
<対象外の例>
東京信用保証協会の保証対象外業種(一部除く)、法的整理中、暴力団関係者、指定管理者などは対象外。
対象者の詳細
事業者の種類と資格
以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。ただし、大企業者が実質的に経営に参画している場合は対象外です。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定されるもの -
非営利法人
医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人、一般社団法人など
事業活動実績と継続意思
葛飾区内での事業実態と、今後の事業継続が求められます。
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葛飾区内での事業実績
引き続き1年以上(令和7年10月31日以前に開業)事業を行っていること、区内に本店登記(または主たる事務所の登記)があること、区外居住の個人事業主であっても、区内に事業所があれば申請可能 -
事業継続の意思
支援金の交付申請を行った後も事業を継続する意思があること
納税・申告および融資要件
税の滞納がなく、適切な申告を行っていることが必須条件です。
-
税の滞納がないこと
個人事業主:申請日の属する年度の特別区民税・都民税(区外在住者は居住地の住民税等を含む)、法人:直近決算分における法人都民税 -
確定申告の実施
個人事業主:令和7年分の確定申告を行っていること(事業所得48万円以下の場合は決算書の写しで代用可)、法人:直近期分の確定申告を行っていること(収益事業のないNPO法人は定款等の写しで代用可) -
融資返戻金の状況
葛飾区中小企業融資の実行を受けたことがある場合、返戻信用保証料の滞納および不納欠損がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの状況に該当する事業者は、交付対象外となります。
- 大企業者が実質的に経営に参画している事業者
- 東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種(一部例外あり)
- 申請時点で事業活動を行っていない者、または法的整理(破産・更生手続き等)中の者
- 暴力団、暴力団員または暴力団関係者
- 指定管理者
- その他、区長が適当でないと認める者
【交付金額】 個人事業主:30,000円 / 法人:150,000円
【申請期間】 令和8年11月16日(月)~令和9年1月15日(金)※当日消印有効
※同一事業者につき1回限り(農業者は1世帯1回限り)。
※過去に同支援金の交付を受けた事業者も対象となります。
※本支援金は課税対象です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1030233/1000070/1030795.html
- 葛飾区公式サイト
- https://www.city.katsushika.lg.jp/
- 電子申請システム
- https://logoform.jp/form/Ehiz/1839171
- 電子申請(アンケート)
- https://logoform.jp/form/Ehiz/1839164
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。