熊本県:令和8年度被災商店街等再建支援事業(商店街災害復旧事業)
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目的
令和8年熊本地震で被災した熊本県内の商店街等組織に対し、アーケードの撤去・改修や共同設備の建て替え等に要する経費の一部を補助します。被災した施設や設備の復旧を促進することで、地域の商機能および住民交流の場としてのコミュニティ機能を早期に回復させ、商店街の活性化と地域の持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
申請には市町村が作成する「地方公共団体からの支援表明書」が必須です。作成に時間を要する場合があるため、所在する市町村へ早めに相談し準備を進めてください。また、被災状況を確認できる写真や罹災証明書、2者以上の見積書等も必要となります。
- 交付申請受付期間
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- 公募開始:2026年10月28日
- 申請締切:2027年01月15日
- 郵送の場合:当日消印有効
- 電子メール送信の場合:送信後に必ず電話で受信確認を行ってください。
- 留意点:予算の執行状況により早期終了する場合があるため、早めの提出が推奨されます。
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、順次審査が行われます。必要に応じて現地調査が実施される場合もあります。審査結果は熊本県から個別に通知されるほか、県および経済産業省のホームページで公表されます。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年03月12日
原則として交付決定の通知を受けた後に契約・発注・着工が可能です。交付決定前に事業を開始した場合は補助対象外となります(事前着工承認を得ている場合を除く)。すべての支出に関する証拠書類(帳簿・領収書等)を整理し、5年間保存する義務があります。
- 実績報告・精算払い
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- 最終報告期限:2027年03月12日
事業完了から30日以内、または2027年3月12日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。確定審査を経て補助額が確定した後、精算払い(後払い)となります。※必要と認められる場合は、進捗に応じて概算払いが行われることもあります。
対象となる事業
令和8年熊本地震によって甚大な被害を受けた熊本県内の商店街等を対象に、その復旧と地域の持続的な発展を支援することを目的としています。この事業は、商店街の多様な機能の活性化と地域の商機能、コミュニティ機能の回復に繋がる施設・設備の復旧を支援するものです。
■商店街災害復旧事業(ハード支援事業)
令和8年熊本地震による災害で被害を受けた熊本県内の商店街等において、被災したアーケード、共同施設、街路灯などの施設や設備の撤去、改修、建て替えなどを通じて、商店街の多様な機能の活性化と地域の持続的発展を目指すものです。
<補助対象者>
- 法人格を有する商店街等組織(商店街振興組合、事業協同組合等)
- 法人化されていない任意の商店街等組織(規約により代表者が定められ、財産管理が適正なもの)
- 共同店舗、テナントビル、温泉街、飲食店街、問屋街、市場等の組織
- 商工会、商工会議所(特定の条件を満たす場合)
<補助対象事業>
- アーケードの撤去・改修
- 共同設備の改修・建て替え
- 街路灯等の設備の改修
<補助対象経費>
- 施設・設備に係る復旧費(アーケード、共同店舗、地域交流施設、街路灯、防犯カメラ、路面舗装、駐車場、イベント広場等)
- 障害物の除去費
- 資材費、工事費、設備の調達や移転設置費、取壊し・撤去費、整地・排土費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助上限額:なし
- 補助下限額:なし
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年3月12日まで
特例措置
●事前着工 交付決定前着工の特例
令和8年7月28日(火)以降で交付決定前に行われた事業に要する経費も、写真や書類等による確認が可能で適正と認められる場合は対象となり得ます。
▼補助対象外となる事業
以下の組織、事業および経費については、原則として補助対象外となります。
- 補助対象外となる組織
- 民間事業者
- 商店街等組織内の青年部や女性部といった組織
- 補助対象外となる経費
- 補助対象経費に係る消費税等
- 仮設(一時的・暫定的な利用)に要する経費
- 間接経費(手数料、保険料、通信費、印紙代、雑費などの事務費)
- 個店や組織化されていない有志の団体の施設・設備等の改修費
- 施設整備に係る設計費(実施設計に係る部分を除く)、測量試験費
- 補助金交付申請書を作成するための費用
- 事業に関係のない経費、補助対象経費として記載されている項目以外の経費
- その他、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
補助内容
■被災商店街等再建支援事業費補助金
<補助対象事業の内容>
- アーケードの撤去・改修
- 共同設備の改修・建て替え
- 街路灯等の設備の改修
- その他、地域の商機能やコミュニティ機能回復に資する復旧事業全般
<対象となる費用項目(補助対象経費)>
- アーケード、共同店舗、地域交流施設、街路灯、防犯カメラ、路面舗装、駐車場、イベント広場、施設・設備に係る復旧費
- 商店街等への来街を妨害するような障害物の除去費
- 資材費、工事費
- 設備の調達費、移転設置費
- 取壊し・撤去費
- 整地・排土費
<補助率・上限額・下限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 特になし |
| 補助下限額 | 特になし |
<補助対象外となる主な経費>
- 消費税および地方消費税額
- 仮設に要する経費
- 間接経費(手数料、保険料、通信費等)
- 個店や組織化されていない有志の団体の施設改修費等
- 施設整備に係る設計費(実施設計を除く)および測量試験費
対象者の詳細
補助対象となる商店街等組織
令和8年熊本地震により被害を受けた熊本県内に所在し、地域の商機能やコミュニティ機能の回復を目指す以下の団体が対象となります。
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法人格を有する商店街等組織
商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会等 -
法人化されていない任意の商店街等組織
規約等により代表者が明確で、財産管理を適正に行える団体 -
特定の役割を担う組織形態
共同店舗、テナントビル、温泉街、飲食店街、問屋街、市場、スタンプ会、まちづくり協議会等、商店街の連合体組織(市商連等)、商工会、商工会議所(特定の条件を満たす場合)
中小企業者の定義
構成する店舗の多くが以下の中小企業者の定義に該当する必要があります。
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製造業・その他の業種
従業員300人以下 または 資本金3億円以下 -
卸売業
従業員100人以下 または 資本金1億円以下 -
小売業
従業員50人以下 または 資本金5,000万円以下 -
サービス業
従業員100人以下 または 資本金5,000万円以下
その他の遵守すべき要件
補助対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 日本国内の拠点
日本に拠点を有していること -
2 遂行能力
事業を的確に遂行するための組織、人員等を有していること、必要な経営基盤を有し、資金について十分な管理能力を有していること -
3 欠格事由
経済産業省及び県からの補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けていないこと -
4 震災被害と復旧の必要性
令和8年熊本地震の影響により施設・設備が被害を受け、継続使用が困難であること、社会的機能を有し、地域において中心的な商機能を果たす蓋然性が高いこと、自治体のまちづくり施策において維持・管理される蓋然性が高いこと
■補助対象外となる組織・状況
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象とはなりません。
- 個別の民間事業者(直接の補助対象にはなりません)
- 商店街等組織内の青年部や女性部(独立した組織とみなされません)
- 倒産手続きに入っている事業者
- 設立(結成)後1年に満たない任意団体(同等の前身組織がない場合)
※経営赤字であっても直ちに対象外とはなりませんが、事業遂行能力について総合的に判断されます。
※複数の組織による連名申請は可能ですが、個別の事業を行う場合は個別に申請が必要です。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/282849.html
- 熊本県公式サイト トップページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/
公募期間は令和8年10月28日から令和9年1月15日までです。電子申請システム(jGrants等)は利用せず、郵送または電子メールでの提出となります。予算額に達した場合は、申請期限前であっても受付が終了される可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。