飯豊町:令和8年度脱炭素先行地域づくり事業補助金(断熱改修・エコキュート)
紹介動画
目的
脱炭素先行地域に選定された飯豊町において、町内の事業者や個人に対して、エアコン導入や断熱改修などの省エネ設備導入を支援します。2050年のカーボンニュートラル実現に向け、地域の脱炭素化を強力に推進することで、持続可能な地域づくりを図ることを目的としています。再エネ設備やZEB・ZEHの導入も対象とし、地域の温室効果ガス排出削減を後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談・見積もり
-
申請前
まずは飯豊町住民課生活環境室へ電話で相談してください。その後、町内の販売店や工務店に見積もりを依頼します。
- 注意:この段階ではまだ契約しないでください。
- 対象設備の仕様(省エネ基準達成率等)が要件を満たしているかカタログ等で確認が必要です。
- 交付申請
-
- 申請締切:2027年01月28日
必要書類を揃えて飯豊町住民課生活環境室へ提出してください。郵送の場合は最終日消印有効です。
- 既存住宅断熱改修:令和9年1月28日まで(受付中)
- エアコン・エコキュート:すでに申請受付は終了しています(令和8年6月4日時点)。
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後順次
町による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が届きます。
- 断熱改修およびエコキュートは先着順です。
- エアコン(受付終了済)は申請期間終了後に抽選等で決定されました。
- 事業実施(契約・工事)
-
交付決定後〜
必ず交付決定通知が届いてから、業者と契約し、工事や設備の導入を行ってください。
- 施工中および導入後の写真撮影(型式がわかるもの)が必要です。実績報告で提出します。
- 実績報告
-
- 実績報告期限:2027年02月28日
工事完了後30日以内、または令和9年2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 再エネ100%電力:実績報告までに、住宅の電力を再エネ100%プランに切り替えている必要があります。
- 領収書、写真、再エネ電力を証明する書類等を添付します。
- 確定通知・補助金請求
-
報告承認後
町が実績報告を審査し、完了検査を経て「補助金額確定通知書」を送付します。その後、補助金請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地方公共団体が民間事業者等と共同で作成する「脱炭素先行地域」の計画に基づき、2050年カーボンニュートラルおよび2030年温室効果ガス排出削減目標の達成に向けた取り組みを複数年度にわたり支援する事業です。
■脱炭素先行地域づくり事業
国が選定する「脱炭素先行地域」において、民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ達成などを目指し、再エネ設備、基盤インフラ、省CO2設備、効果促進事業等を一体的に実施する事業を支援します。
<交付対象となる主な設備・事業>
- 再エネ設備整備(太陽光発電、風力、地熱、中小水力、バイオマス発電等)
- 再エネ利用最大化のための基盤インフラ設備(蓄電池、自営線、マイクログリッド等)
- 省CO2等設備(ZEB/ZEH/ZEH+、高効率空調、高効率照明、コージェネレーション、EVバス等の電動車)
- 効果促進事業(設備導入と一体となって削減効果を高める啓発・促進事業等)
- 執行事務費(地方公共団体が直接必要とする事務費)
<主要な交付要件>
- 国により「脱炭素先行地域」として選定されていること
- 地方公共団体と民間事業者等との共同提案であること
- エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果があること
- 原則として商用化され導入実績がある設備であること
- 費用効率性が25万円/t-CO2以内であること(超える部分は対象外)
- 地方公共団体実行計画を策定または改定していること
<交付期間・交付率>
- 交付期間:交付対象事業が実施される年度から概ね5年程度
- 交付率:原則として2/3以内(事業・設備により上限額設定あり)
- 効果促進事業:主要な設備導入事業費の合計の10%が上限
- 執行事務費:交付限度額の5%以内
特例措置・特定条件
●政府機関 政府機関施設等の脱炭素化の特例
独立行政法人等の施設であっても、政府実行計画の削減目標を大幅に超えて野心的に取り組む場合に限り、例外的に交付対象となる場合があります。
▼補助対象外となる事業
以下の事業、設備、および経費については、交付金の対象外となります。
- 原則として政府機関(独立行政法人、特殊法人、国立大学法人等)の施設等の脱炭素化事業(※野心的な特例を除く)。
- 効果促進事業において対象外とされる経費。
- 交付金事業者の運営に必要な人件費、賃借料などの経常的な経費。
- ランニングコスト。
- 定量的なCO2削減効果が確認できないもの。
- 基本構想の策定費用。
- 原則としての中古設備。
- 費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分の経費。
- J-クレジット制度への登録を行う事業(法定耐用年数期間内)。
- 国庫及び公的制度からの二重受給・併用制限に該当する事業。
- 同一の交付対象設備に対して、他の法律や予算制度に基づく国の負担・補助を得て実施するもの。
- 同一の交付対象設備に対して、同じ交付金制度内の「重点対策加速化事業」から交付を受けるもの。
補助内容
■共通 補助対象経費および基本要件
<補助対象経費の区分>
- 工事費:本工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、付帯工事費(柵塀等)、機械器具費、測量及試験費
- 設備費:設備・機器の購入費、運搬、調整、据付け等に要する経費
- 業務費:調査、設計、製作試験、検証に要する経費
- 事務費:社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料等
- その他:処分費(必要最小限度)、諸経費、消費税相当額(補助対象に含む)
<補助対象事業の基本的な要件>
- 法令遵守:導入設備が法令および要綱等に適合すること
- CO2排出削減効果:エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果があること
- 商用化・導入実績:商用化済みであること(中古設備は原則対象外)
- J-クレジット制度:法定耐用年数を経過するまで排出削減効果の登録を行わないこと
- 必要最小限度:調査・設計・付帯工事等は必要最小限度の範囲であること
- 再エネ100%電力への切り替え:事業完了翌年度から5年度以上継続すること
- 町への協力:電力使用量データの提出等の調査に協力すること
- 家庭ごとの補助制限:各家庭につき1つの対象設備に対し1回限り
- 財産の使用制限:法定耐用年数内は町長の承認なしに目的外使用や処分等を禁止
- 施工業者要件:飯豊町内に所在地を有する個人事業者または本店を有する法人
■A 既存住宅の断熱改修
<補助金額・上限額>
- 補助率:断熱改修にかかる費用の3分の2以内
- 上限額:戸建住宅1戸当たり120万円(うち玄関ドアの改修は上限5万円)
<対象箇所および要件>
- 対象箇所:開口部(窓・ドア・ガラス)、外壁、屋根・天井、床の断熱改修
- 居住・所有要件:事業実施主体が常時居住かつ所有する住宅であること(改修後の居住・所有も可)
- 集合住宅(個別):管理規約等で申請者の改修が認められていること
- 集合住宅(全体):原則全戸改修。管理組合総会等の承認決議が必要
- 買取再販:交付金額相当分が住宅購入者に還元されること
■B 高効率換気空調設備、高効率給湯器等導入事業
<補助上限額(戸建住宅1戸当たり)>
| 設備種類 | 補助上限額 |
|---|---|
| 高効率換気空調設備(エアコン) | 16万円 |
| 高効率給湯器(エコキュート) | 30万円 |
<補助率>
- 補助対象事業費の3分の2以内
■C EV自動車(カーシェア)導入事業
<補助上限額>
| 事業区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 電気自動車カーシェア | 100万円/台 |
| プラグインハイブリッド自動車カーシェア | 60万円/台 |
<補助金額の算定および制限>
- 車体価格の3分の1の額が上記上限額を下回る場合は、その額を上限とする
- 国の「CEV補助金」との併用は不可
<主な交付要件>
- 充電設備:再エネ発電設備と接続して充電すること(不足分は証書等で補完可)
- 車両要件:外部給電が可能でCEV補助金対象車両であること
- 事業形態:平常時に公用・社用車として使用し、災害時や遊休時に住民・社員・他団体間で共有するもの
対象者の詳細
1. 補助金申請者(個人)の要件
飯豊町脱炭素先行地域づくり事業補助金の交付を受けることができる個人は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
飯豊町内の居住要件
飯豊町内に住民票の登録があり、実際に居住していること、または実績報告日までに飯豊町に住所を有することが見込まれること -
建物の賃貸制限
設備を導入しようとしている建物を他者に賃貸していないこと -
反社会的勢力との関係
申請者が暴力団員でないこと、暴力団等と一切の関係を有していないこと -
町税などの滞納状況
飯豊町に対して町税などに滞納がないこと -
他の補助金受給の有無
設置する設備について、国、県、または飯豊町が実施する他の補助金の交付をすでに受けていないこと(重複申請の禁止)
2. 補助対象事業の基本的要件
補助金の対象となる事業は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
法令・要綱への適合
導入する設備が、関連する法令および飯豊町の各要綱等に適合して設置されるものであること -
CO2排出削減効果
エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に明確な効果があるものであること -
設備の実用性・実績
すでに商用化されており、かつ導入実績があるものであること -
J-クレジット制度への不登録
設備の法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと -
必要最小限度の範囲
設備の整備にかかる調査・設計等や、付帯設備等は必要最小限度の範囲に限り補助対象とする -
再エネ100%電力への切り替えと継続
設備を導入する建築物の使用電力を、再生可能エネルギー100%の電力に切り替えること、事業完了年度の翌年度から起算して5年度以上継続すること(「おきたま新電力株式会社」の利用を推奨) -
町への調査協力
建築物の電力使用量データの提出など、飯豊町が実施する調査に協力すること -
補助金の回数制限
各家庭につき、1つの対象設備に対しそれぞれ1回限り(例:エアコンは複数台導入しても1台分のみ対象) -
財産の使用制限
法定耐用年数を経過するまでの間、町長の承認なく交付目的以外に使用、譲渡、交換、貸付け、担保、取り壊し等を行わないこと -
施工業者の要件
飯豊町内に所在地を有する個人事業者、または本店を有する法人事業者であること、当該事業を適正に施工できる能力がある者であること
■補助対象外となるケース
以下の場合は補助金の対象外となります。
- 原則として、中古設備の導入
- 同一の設備に対して、国、県、または飯豊町が実施する他の補助金を既に受給している場合
- 暴力団員または暴力団等と関係を有する場合
- 町税等を滞納している場合
その他、取得した財産を法定耐用年数内に無断で処分(譲渡・廃棄等)した場合は、補助金の返還を求められることがあります。
※これらの要件を全て満たすことで、飯豊町脱炭素先行地域づくり事業補助金の対象となります。
※詳細は飯豊町の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.iide.yamagata.jp/005/datsutansohojyokinjyuutaku.html
- 飯豊町役場 公式サイトトップページ
- https://www.town.iide.yamagata.jp/index.html
- 飯豊町脱炭素先行地域に関する情報ページ
- https://www.town.iide.yamagata.jp/005/datutansosenkoutiiki.html
- 飯豊町 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/town.iide/
- 飯豊町 公式LINEアカウント案内ページ
- https://www.town.iide.yamagata.jp/001/line_account.html
- ECHONET Lite規格製品検索サイト
- https://echonet.jp/product/echonet-lite/
- J-クレジット制度
- https://japancredit.go.jp/
- おきたま新電力株式会社
- https://okitama-e.co.jp/
- 公益財団法人北海道環境財団ホームページ
- https://ekes.jp/
本補助金は電子申請システム(jGrants等)に対応しておらず、所定の様式をダウンロードして飯豊町住民課生活環境室へ提出(郵送または持参)する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。