和歌山市 展示会等開催支援事業補助金(令和8年度)
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目的
和歌山市内の中小企業者等に対し、自社の製品や技術を広く周知するための展示会や見本市の開催経費を補助します。市内事業者が半数以上参加し、市民が体験できるワークショップ等を含むイベントが対象です。個々の企業の販路拡大や認知度向上を支援することで、和歌山市全体の産業振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
本補助金は予算に限りがあり、期間内であっても予算枠に達し次第、受付が終了となるため、早めの申請が推奨されます。申請書類は和歌山市役所(産業部商工振興課)へ郵送または持参により提出してください。
- 交付申請手続
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
補助を受けたい事業者が和歌山市に対して申請を行います。1会計年度につき1回限りの申請が可能です。
主な提出書類:- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 展示会等の概要資料
- 出展予定事業者リスト(市内事業者が半数以上であることの証明)
- 見積書(算出根拠)
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次審査
和歌山市が申請内容を審査し、適切と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。
重要: 補助の対象となるのは「交付決定日以後」に支払った経費に限られます。決定前に支払った経費は対象外となるため、発注や支払いのタイミングに注意してください。
- 事業の実施・支払い
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- 事業実施期間:交付決定日〜完了予定日
交付決定の内容に基づき、展示会等の開催および関連経費の支払いを行います。
補助対象事業の要件:- 市内に事業所を有する企業が全出展企業の半数以上であること
- 市民等が体験できるイベント(ワークショップ等)が含まれること
- 即売を主目的としないこと
- 実績報告手続
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事業完了後、速やかに
事業が完了(展示会の開催および全支払いの完了)したら、速やかに実績報告書を提出します。
主な提出書類:- 補助事業等実績報告書
- 事業報告書・収支決算書
- 実施内容を証する写真、パンフレット等
- 領収書等の写し(支出の証明)
- 額の確定・交付請求・支払い
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報告書審査後
和歌山市が実績報告を審査し、補助金額を確定させ「交付額確定通知」を送付します。その後、事業者が請求書を提出することで補助金が指定口座へ振り込まれます。
提出書類:- 補助金等交付請求書(指定様式)
- 補助金等確定通知書の写し
※関係書類(帳簿等)は、事業完了の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
市内の中小企業者等が、自社の製品やサービスを広く周知するための展示会や見本市等の開催にかかる経費の一部を支援する事業です。市内企業の認知度向上、販路拡大、新たなビジネスチャンスの獲得を支援し、和歌山市全体の産業振興と経済の活性化を図ることを目的としています。
■和歌山市展示会等開催支援事業
和歌山市内の中小企業者が、その優れた技術、製品、サービス等をより多くの人々に知ってもらう機会を創出するための展示会や見本市等の開催を支援します。
<開催補助の要件>
- 複数事業者の参加:複数の事業者が共同で出展し、それぞれの自社技術、製品、サービスなどを広く周知することを目的とした展示会や見本市等であること。
- 市内事業者の比率:全出展事業者のうち、和歌山市内に事業所を持つ企業が半数以上を占めていること。
- 市民体験型イベントの実施:ワークショップなど、市民が実際に体験できるようなイベントが同時に開催されること。
- 即売を主目的としないこと:その場で商品を販売することを主な目的とせず、技術やサービスの周知、商談を促進することが主眼であること。
<補助対象経費>
- 会場借上料(施設利用料、会場内で使用する備品のレンタル費用など)
- 設営及び事業運営費(会場のブース設営費、運営に発生する各種経費)
- 広報費(パンフレット・チラシ作成費、新聞広告掲載費などの紙媒体広告)
- 報償費(外部専門家への謝礼費用。職位等に応じた時間単価上限あり)
- 保険料(開催期間中にかかる保険費用)
- オンラインプロモーション費(HP制作・運用費、映像配信機材レンタル費、動画・画像制作費など)
<申請期間>
- 令和8年4月1日から令和9年1月29日まで(※予算枠に達し次第、受付終了)
▼補助対象外となる事業
以下の要件や注意事項に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 即売を主目的とする事業。
- 展示会や見本市が、その場で商品を販売することを主な目的としている場合は対象となりません。
- 交付決定日前の支払いが発生している事業。
- 補助金の交付決定日よりも前に支払われた経費は、補助対象経費として認められません。
- 消費税相当額。
- 消費税は補助対象外となるため、税抜きの金額で計上する必要があります。
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や和歌山市以外の地方公共団体、その他の公共的団体から同一の事業について別の補助金を受ける場合は、その補助金額を差し引いた額が補助対象となります。
- 収入が補助対象経費を上回る、または相殺が必要な事業。
- 補助対象事業の実施に伴って収入が発生した場合は、その収入額を補助対象経費から差し引く必要があります。
補助内容
■和歌山市展示会等開催支援事業補助金
<補助対象となる事業の要件>
- 複数の事業者による開催:複数の事業者が参加し、技術、製品、サービス等を広く周知する目的であること
- 市内事業所の出展割合:全出展事業者のうち、和歌山市内に事業所を有する企業が半数以上を占めていること
- 市民体験イベントの実施:ワークショップなど、市民等が実際に体験できるイベントが開催されること
- 即売を主目的としない:展示会や見本市の主な目的が、その場での商品の即売ではないこと
<補助対象となる経費>
- 会場借上料:施設利用料、会場に付帯する備品の利用料
- 設営及び事業運営費:会場のブース設営費、展示会等全体の運営経費
- 広報費:パンフレット・チラシ作成費、新聞広告掲載費等の紙媒体経費
- オンラインプロモーション費:HP制作・運用費、映像配信機材レンタル費、動画・画像制作費等
- 報償費:体験イベント等の講師への謝金(上限あり)
- 保険料:展示会等にかかる保険の費用
<補助金額と計算方法>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助上限額 | 100万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象外となる経費と注意事項>
- 交付決定日前に支払われた経費
- 消費税および地方消費税などの税金
- 事業に伴う入場料収入等がある場合の収入額差し引き
- 他団体(国・地方公共団体等)から交付される補助金との調整
<その他の留意事項>
- 補助回数の制限:1会計年度につき1回限り
- 着手日の確認:交付決定日以後の支払いが対象(発注書等で確認)
- 財産処分の制限:取得財産を5年間、目的外使用・譲渡・貸付等する場合は市長の承認が必要
- 書類の保存:収支を明らかにした書類・帳簿等を5年間保存
- 現地調査:必要に応じて和歌山市による現地調査を実施
対象者の詳細
補助対象となる事業者(申請者)
和歌山市の産業振興と経済活性化を目的として、以下の要件を満たす団体または企業が対象となります。
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事業主体
和歌山市内の中小企業者等が参加する展示会や見本市等を開催する団体や企業であること、法人の場合は代表者名、団体の場合は団体名および代表者名で申請すること、補助金申請団体自身の口座、またはその代表者の個人口座を振込先として指定できること
補助対象となる展示会等の要件
補助金を受けるには、開催する展示会や見本市等が以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 複数の事業者による開催と目的
複数の事業者によって開催されること、自社の技術、製品、またはサービスを広く一般に周知することを目的としていること -
2 市内事業所の出展割合
出展する全事業者のうち、半数以上が和歌山市内に事業所を有していること -
3 市民等が体験できるイベントの実施
ワークショップなど、市民や来場者が直接体験できるイベントがプログラムに含まれていること -
4 即売を主目的としないこと
商品の「即売」を主な目的とせず、あくまで技術や製品、サービスの「周知」を主眼に置いたイベントであること
【補助上限】最大100万円(補助率2分の1)
【申請期間】令和8年4月1日~令和9年1月29日まで
※予算枠に達し次第、受付終了となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.wakayama.wakayama.jp/1016047/sangyoukigyousien/1048729.html
- 和歌山市公式ホームページ
- https://www.city.wakayama.wakayama.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://logoform.jp/form/fKMM/484393?r[27:text]=https://www.city.wakayama.wakayama.jp/1016047/sangyoukigyousien/1048729.html
令和8年度(2026年度)の募集要項および各種申請様式が公開されています。受付期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までですが、予算枠に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。