徳之島町 健康づくり活動助成金(令和8年度)
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目的
徳之島町内に活動拠点を置く非営利の各種団体に対し、地域スポーツや文化活動といった健康づくりに資する活動経費を最大3万円助成します。町民の健康意識向上と地域コミュニティの活性化を図るため、ふるさと納税を財源に実施されます。週1回以上の継続的な活動実績があり、救命講習を受講した団体を対象に、備品購入費や講師謝金等の必要な経費を支援します。
申請スケジュール
令和8年度は特例として、通常とは異なる申請期間が設けられています。予定団体数(スポーツ少年団・部活動:10団体、その他:5団体)に達し次第、受付終了となりますのでご注意ください。
- 事前準備と要件確認
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- 救命講習(第2回):2026年12月05日
申請には以下の要件を満たす必要があります:
- 町内に活動拠点を置く5名以上の非営利団体であること。
- 1年以上の活動実績(週1回以上かつ月4回以上)があること。
- 年度内に普通救命講習(3時間コース)を1名以上が受講すること(または有効な修了証を所持)。
※令和8年11月3日の講習は定員に達しています。次は12月5日の受講を検討してください。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年10月13日
- 申請締切:2027年01月31日
徳之島町役場 健康増進課または花徳支所にて受付を行います。以下の書類を提出してください:
- 交付申請書(スポーツ少年団用 または 一般用)
- 支出見積書(別紙1)
- 積算根拠がわかる書類
注意:申し込み順の受付となります。定数に達し次第終了します。
- 審査・交付決定
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申請後、随時通知
町による書類審査・調査が行われ、「徳之島町健康づくり活動助成金交付決定通知書」が送付されます。
重要:助成の対象となる経費は、この交付決定以降に支出されたものに限られます。
- 事業実施・経費支出
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交付決定〜年度末まで
備品の購入や活動を実施します。1団体あたり30,000円以内が上限です。領収書は必ず保管しておいてください。
- 実績報告
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活動完了後〜年度末まで
活動完了後、すみやかに以下の書類を提出してください:
- 実績報告書(様式第3号)
- 領収書等の写し
- 活動紹介情報・写真
- 額の確定・助成金の振込
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実績報告の後
町が報告書を審査し、交付額を確定させます。「確定通知書」が届いた後、請求書を提出することで指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
徳之島町内に活動拠点を置く、営利を目的としない各種団体等が実施する、健康づくりに資する活動(地域スポーツ活動や文化活動など)を支援し、町民の健康増進と活気ある地域社会の形成を目指す事業です。
■健康づくり活動助成金交付事業
全国から寄せられたふるさと納税を財源として、町内の非営利団体が行う継続的な健康づくり活動に対して助成金を交付します。
<助成対象となる団体の要件>
- 活動拠点または主たる活動場所が徳之島町内にあること
- 構成員が5人以上の有称団体であり、構成員の過半数が徳之島町民であること
- 主な活動資金として、他の助成金などを受けていないこと
- 政治活動、宗教活動、営利活動等を行っていないこと
- 徳之島町暴力団排除条例第2条(4)から(7)に該当しないこと
- 団体の代表者が町税等を滞納していないこと
<助成金交付の必要要件>
- 申請日時点で1年以上の活動実績があり、週に1回以上(月に4回以上)継続して活動していること(天候不良や連休等を除く)
- 町の広報紙等で活動内容の紹介に協力できること
- 年度内に1名以上が「普通救命講習(3時間コース)」を受講するか、有効な修了証を所持していること
<助成対象となる経費>
- 報償費:外部講師への謝金
- 需用費:活動に必要な消耗品費、印刷費、修繕費、材料費、熱中症予防のための食糧費(アメ・飲料等)
- 役務費:通信運搬費、広告料
- 使用料:会場使用料、機材等の借上料
- 備品購入費:団体で管理する活動に必要な備品
<助成内容および受付枠>
- 助成金額:1団体あたり3万円以内
- 受付枠(スポーツ少年団・部活動):10団体
- 受付枠(その他 社会人等):5団体
▼補助対象外となる事業
以下の要件や活動、および経費については、本助成金の対象外となります。
- 活動制限に該当する事業
- 政治活動、宗教活動、または営利を目的とする活動。
- 徳之島町暴力団排除条例に抵触する団体による活動。
- 助成対象外となる経費
- 団体内部の監督、コーチなど指導者への謝金。
- 遠征等旅費、燃料費、レンタカー代。
- 食事・弁当・盛皿代、アルコール類など、一部の食糧費(熱中症対策以外)。
- 重複申請に関する制限
- 普通救命講習の受講実績について、1名の受講者が複数の団体で重複して申請することはできません。
補助内容
■健康づくり活動助成金交付事業
<助成限度額>
1団体あたり上限30,000円以内(1,000円未満の端数および超過額は自己負担)
<助成対象となる経費>
- 報償費:外部講師への謝金
- 需用費:消耗品費、印刷製本費、修繕費、材料費、熱中症予防のための食糧費(アメ・飲料等)の一部
- 役務費:通信運搬費、広告料
- 使用料及び賃借料:会場使用料、機材等の借上料
- 備品購入費:団体で管理する活動に必要な備品の購入費用
<助成対象とならない経費>
- 報償費:監督やコーチなど、団体の指導者自身への謝金
- 旅費:遠征等にかかる旅費(ただし、島外旅費等への他補助を受けている場合でも本助成の申請自体は可能)
- 燃料費:車両等の燃料費
- 食糧費の一部:食事・弁当・盛皿代、アルコール類など
- 使用料及び賃借料:レンタカー代
<注意事項>
- 交付決定後の支出が対象となります。
- 購入にあたっては可能な限り町内の事業者を利用することが推奨されます。
- 申請時には積算根拠書類または支出見積書の提出が必要です。
対象者の詳細
助成対象となる団体の具体的な要件
徳之島町内に活動拠点があり、町民の健康意識向上や地域コミュニティの活性化を目的とした、営利を目的としない各種団体(スポーツ少年団、部活動、社会人愛好会等)が対象です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 活動拠点・場所
団体の活動拠点または主たる活動場所が徳之島町内にあること -
2 構成員に関する要件
構成員が5人以上の有称団体であること、構成員の過半数が徳之島町民であること、申請書に代表者を含む構成員全員の氏名を記入すること(町民には○を付す) -
3 活動資金の独立性
主な活動資金として他の助成金等の交付を受けていないこと、ただし、島外遠征費の補助やボランティア清掃活動の報償を受けている場合は申請可能 -
4 代表者の納税状況
活動団体の代表者に町税等の滞納がないこと
助成金交付のための追加要件
団体要件に加え、以下の活動実績および安全管理体制に関する要件を満たす必要があります。
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1 活動実績と頻度
申請日時点で1年以上の活動実績があること、週1回以上、かつ月4回以上の頻度で継続して活動していること(天候不良や大型連休期間を除く) -
2 情報公開への協力
町広報紙等で活動内容の紹介が可能であること -
3 普通救命講習の受講
当該年度内に1名以上が「普通救命講習(3時間コース)」を受講できる、または有効な修了証を所持していること
■補助対象外となる団体・活動
以下の項目に該当する団体は、助成の対象外となります。
- 政治活動、宗教活動、または営利を目的とする団体
- 特定の公職者(候補者含む)や政党を推薦・支持・反対する活動を行う団体
- 徳之島町暴力団排除条例第2条第4号から第7号に掲げる者に該当する団体およびその構成員
- 救命講習の受講者が他の申請団体ですでに登録されている場合(1名につき1団体のみ申請可)
※代表者氏名については、指導者または保護者代表のいずれを記載しても問題ありません。
※詳細な申請方法や構成員名簿の提出については、徳之島町の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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