渋川市防犯カメラ設置事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
渋川市内の自治会等の地域防犯団体に対して、地域の防犯推進と安全な生活環境の確保を目的に、防犯カメラの設置に要する費用の一部を補助します。カメラ本体や録画機、設置工事、注意喚起の表示シール等の購入・設置経費が対象です。自主的な防犯活動を経済的に支援することで、地域全体の防犯意識の向上と、犯罪や事故の未然防止を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
-
- 申請期限:事業着手の14日前まで
補助対象事業に着手する14日前までに、必要書類を危機管理課へ提出してください。
主な必要書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 計画説明書・収支予算書
- 見積書の写し
- カタログ、設置場所の案内図・図面・写真
- 所有者の承諾書(自身が所有者でない場合)
- 交付決定
-
- 通知時期:申請から30日以内
市による審査後、30日以内に「交付(不交付)決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 事業実施・変更申請
-
交付決定後、速やかに
交付決定の内容に基づき、防犯カメラの設置を開始してください。計画に変更が生じる場合は、速やかに「変更交付申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 概算払申請(希望時)
-
事業完了前
事業完了前に補助金の一部を受け取りたい場合、「概算払申請書(様式第6号)」を提出できます。適正と認められれば、請求から30日以内に支払われます。
- 実績報告
-
- 申請締切:完了から1か月以内(最終3月31日)
事業完了から1か月以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「事業完了実績報告書(様式第7号)」を提出してください。
添付書類:- 収支決算書
- 設置後の写真
- 領収書の写し
- 補助金の額の確定
-
実績報告の審査後
市が実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。適合が認められれば「確定通知書(様式第8号)」が届きます。
- 請求・支払い
-
請求から30日以内
「交付請求書(様式第9号)」に確定通知書の写しを添えて提出します。請求日から30日以内に補助金が振り込まれます。
※補助対象事業に関する書類は、完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
地域の防犯活動を支援し、安全・安心なまちづくりを推進することを目的として、防犯カメラの設置にかかる費用の一部を補助する事業です。
■渋川市防犯カメラ設置事業補助金
犯罪の予防および事故の防止を目的として、屋外に防犯カメラを設置する事業を支援します。
<補助対象者>
- 渋川市内の自治会、または市長が認めた地域防犯団体
- 活動拠点または事務所の所在地が渋川市内にあること
- 渋川市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員ではないこと
- 同一会計年度に本補助金の交付を受けていないこと
- 渋川市の市税を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 防犯カメラ本体の購入および設置工事費
- 録画機の購入および設置工事費
- 保管ボックスの購入および設置工事費
- 設置ポールの購入および設置工事費
- 画像表示装置(モニター等)の購入および設置工事費
- 表示シール(「防犯カメラ作動中」等)の購入費
- 記録媒体(SDカード等)の購入費
- 電力供給申請費
- その他消耗品・取付金具の購入および設置工事費
<補助金交付の条件>
- 防犯カメラは屋外に設置すること
- 道路に面している土地、建物、構築物等に設置すること
- 申請者が所有、管理、または使用権限を有する施設に設置すること
- 近隣住民のプライバシーを侵害しないよう配慮すること
- 撮影区域は必要最小限とし、道路を含んでいること
- 道路から見やすい場所に防犯カメラ作動中である旨の表示を設置すること
- 補助金を目的外に使用しないこと
- 市長や監査委員による監査に協力すること
<補助事業実施期間>
- 補助対象事業に着手する日の14日前までに申請が必要(予算に達し次第終了)
- 実績報告は事業完了後1か月以内、または年度末(3月31日)のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事項
補助条件を満たさない場合や、以下の事項に該当する場合は、補助金の交付対象外または決定の取消しとなります。
- 同一の会計年度に、すでに渋川市防犯カメラ設置事業補助金の交付を受けている場合。
- 渋川市の市税を滞納している場合。
- 暴力団等との関係がある場合。
- 渋川市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員に該当する団体。
- 偽りや不正な手段で交付決定を受けた場合。
- 交付決定が取り消され、補助金の返還が求められることがあります。
- 補助金を目的外に使用した場合。
- 設置条件(屋外設置、道路の撮影、プライバシー配慮等)を遵守できない事業。
補助内容
■渋川市防犯カメラ設置事業補助金
<交付金額>
| 項目 | 条件・内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の4分の3相当額 |
| 補助上限額 | 24万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<補助対象者>
- 地域防犯団体(市内の自治会、または市長が認めた防犯活動を行う団体)
- 活動拠点または事務所が渋川市内に所在すること
- 暴力団等との関係がないこと(渋川市暴力団排除条例に準ずる)
- 同一会計年度において既に本補助金の交付を受けていないこと
- 市税の滞納がないこと
<補助対象経費>
- 防犯カメラ本体(購入費用・設置工事費用)
- 録画機器(購入費用・設置工事費用)
- 保管・保護用ボックス(購入費用・設置工事費用)
- 設置用ポール(購入費用・設置工事費用)
- 画像表示装置(購入費用・設置工事費用)
- 表示シール等(「防犯カメラ作動中」等の購入費用)
- 記録媒体(SDカード等の購入費用)
- 電力供給申請にかかる費用
- その他消耗品(取付金具等の購入費用・設置工事費用)
<交付条件・運用ルール>
- 設置場所:屋外とし、申請者が所有・管理・借用する道路に面した土地や建物等であること
- プライバシー保護:近隣住民のプライバシーを侵害しないよう配慮すること
- 撮影区域:必要最小限の範囲とし、必ず道路を含んでいること
- 設置表示:道路から見やすい場所に設置の旨を表示すること
- 目的外使用の禁止
- 監査への協力(市長または監査委員による監査時)
対象者の詳細
補助対象者の要件
渋川市が実施する「令和8年度渋川市防犯カメラ設置事業補助金」における補助対象者は、地域の防犯推進に貢献する特定の条件を満たす団体に限られます。具体的には、以下の五つの条件をすべて満たす必要があります。
-
1 地域防犯団体であること
自治会などの地域住民による自主的な防犯活動を行う団体であること、防犯カメラの設置を通じて、地域全体の安全・安心の向上を目指す団体であること -
2 活動の拠点または事務所が渋川市内に所在していること
渋川市内の防犯強化に直接貢献する団体であること -
3 暴力団または暴力団員ではないこと
「渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団」ではないこと、「同条第2号に規定する暴力団員」ではないこと -
4 同一会計年度に同補助金の交付を受けていないこと
より多くの団体が公平に受給できるよう、同一年度内の重複受給は禁止されています -
5 市税を滞納していないこと
納税義務を適切に履行している団体であること
補助金の目的は、防犯カメラの設置費用の一部を補助することで、地域の防犯対策を強化し、住民が安全に暮らせるまちづくりを推進することにあります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/bousai/000220/000222/p010425.html
- 渋川市公式ホームページ
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/
- (自治会等向け)防犯カメラの設置に補助金を交付します(2026/10/06更新)
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/bousai/000220/000222/index.html
- よくある質問FAQページ
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/faq/index.html
- 渋川市子育て応援なび
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/kosodate-site/index.html
- 渋川市観光情報サイト
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/kankou-site/index.html
- 渋川市移住・定住サイト
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/ijyu-site/index.html
- 渋川市防災ポータルサイト
- https://www.city.shibukawa.lg.jp/bousai-site/index.html
本補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして提出する方式です。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。