長浜市企業立地助成金(製造・IT・研究所等の新設・増設支援)
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目的
市内の製造業、情報通信業、自然科学研究所、博物館を運営する事業者に対し、工場や事業所の新設・増設・移転等に伴う設備投資や雇用創出を支援します。産業構造の多角化と成長発展を促進することで、地域経済の活性化と雇用機会の増大を図ることを目的としています。建物の改築や機械設備の導入など、企業の立地環境の整備に必要な経費を助成します。
申請スケジュール
各ステップの要件と期限を必ずご確認ください。
- 事前協議(用地造成のみ)
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- 実施時期:造成工事の着手前
工場等用地造成助成金を利用する場合のみ必要です。工事に着手する前に事前協議を行ってください。
- 提出書類:工場等用地造成助成金事前協議書
- 事前確認(用地造成のみ)
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- 申請期限:造成工事完了後3か月以内
造成工事が完了した後、3か月以内に手続きが必要です。
- 提出書類:事前確認願、造成を証する図面・書類(写真等)、経費を証する書類(契約書・領収書等)、土地売買契約書の写し等
- 指定申請
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- 申請時期:操業(事業)開始前
助成対象の事業者としての指定を受けるための申請です。必ず操業や事業を開始する前に行ってください。
- 工場立地・用地造成:操業開始前に申請
- インキュベーションセンター発:事業開始前に申請
- 主な提出書類:事業者指定申請書、工場等新増設計画書、定款、登記事項証明書、財務諸表、労働者名簿の写し、環境保全協定の写し等
- 事業開始届
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- 届出時期:操業(事業)開始前まで
事業者指定の交付を受けた後、実際に事業を開始する前に届け出ます。
- 提出書類:事業開始届(様式)
- 助成金交付申請
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- 申請時期(立地):固定資産税完納後
- 申請時期(造成):事業開始後3か月以内
- 申請時期(インキュ):初回賃借料支払月の翌月末日
助成金の種類により、申請可能なタイミングが異なります。
- 工場立地・雇用促進:操業開始後、投下固定資産に係る固定資産税を完納した後に申請。
- 用地造成:事業開始後3か月以内に申請。
- インキュベーション:賃借料を初めて支払った月の翌月末日までに申請。
- 助成金交付請求
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- 請求時期:交付決定後
助成金の交付決定を受けた後、請求書を提出することで助成金が振り込まれます。
支払時期の目安(年度一括払い):
原則として4月1日から翌年3月31日までの発生分を翌年4月に交付します(最終年は10月等)。- 提出書類:助成金等交付請求書、領収書の写し(賃借料の場合)など
対象となる事業
対象となる事業は、主に4つのカテゴリー(製造業、情報通信業、自然科学研究所、博物館)に分類されます。また、市内に工場、事業所、研究所などを設置する際の立地形態(新設、増設、改築、移転)や所有形態に関する要件が定められています。
■1 製造業
製品の製造を主たる目的とする事業が対象となります。
<対象要件>
- 既存の敷地内に工場を増築する「増設」も対象
- 工場全体の建物の増設を伴う場合に限る
■2 情報通信業
情報通信業については、特に以下の4つの具体的な事業が対象とされています。
<対象となる具体的な事業>
- 受託開発ソフトウエア業:顧客の要望に応じてソフトウェアを開発する事業
- パッケージソフトウエア業:パッケージプログラムを開発・提供する事業
- 情報処理サービス業:計算サービスやデータ入力などのサービスを提供する事業
- インターネット付随サービス業:ポータルサイトの運営など、インターネットに関連するサービスを提供する事業
■3 自然科学研究所
自然科学の分野における研究を行う施設が対象です。
<試験研究施設に該当する例>
- 独立して製品の技術開発を目的とする検査所や試験室
- 試作品または開拓品を製造し、研究する施設(販売や実稼動プラントへの移行がないもの)
■4 博物館
歴史、文化、芸術、科学などの資料を収集、保管、展示し、教育普及活動を行う施設が対象となります。
■5 立地形態・所有形態等
助成の対象となる立地形態や所有関係の詳細は以下の通りです。
<立地形態の種類>
- 新設:市内に拠点の無い企業が新たに設置する場合
- 増設:市内に既存の拠点がある企業が、さらに設置する場合
- 改築:既存の工場を取り壊して建て替える場合(簿価の差額等で判断)
- 移転:市内の既存工場を閉鎖し、市内に新しい工場を建設する場合(簿価の差額等で判断)
<所有形態と関連企業>
- 所有権の有無:賃貸借など、何らかの使用権限を持っていれば対象
- 親会社と子会社:同一敷地内に工場を建てる場合、両社を一社とみなし合算判定(連名申請が必要)
▼補助対象外となる事業
以下の事業、施設またはケースについては、助成の対象外となります。
- 建物の増設を伴わない機械設備の入れ替え。
- 単に事業を高度化するための設備更新は対象外です。
- コールセンター。
- 「情報提供サービス業」に分類され、対象となる情報通信業の定義に含まれないため。
- 「生産施設」に該当する施設。
- 製品の検査が生産工程の一環として行われる施設。
- 製造した試作品や開拓品が販売される場合。
- 実稼動プラントに移行できる施設。
補助内容
■1-(1) 工場等立地助成金(試験研究施設以外)
<対象要件>
- 対象事業者: 製造業、情報通信業、自然科学研究所、博物館・職業訓練施設等
- 投下固定資産額: 製造業等1億円以上、情報通信業等5千万円以上
- 増加雇用者数: 操業開始時に常用雇用者5人以上増加
- 環境配慮: 長浜市と環境保全協定を締結(博物館除く)
<助成額と期間(上限1億円)>
| 交付年度 | 助成率(固定資産税額比) |
|---|---|
| 1年目 | 100% |
| 2年目 | 75% |
| 3年目 | 50% |
■1-(2) 工場等立地助成金(試験研究施設)
<対象要件>
- 対象事業者: 製造業、情報通信業等の試験研究施設
- 投下固定資産額: 製造業等1億円以上、情報通信業等5千万円以上
- 増加雇用者数: 常用雇用者5人以上増加
- 環境配慮: 長浜市と環境保全協定を締結(博物館除く)
<助成内容>
固定資産税が初めて賦課された年度から4年間、固定資産税額の100%を助成(上限1億円)。
■2 インキュベーションセンター発立地助成金
<助成内容>
- 助成対象: 市内賃借拠点の家賃
- 助成単価: 床面積1平方メートルにつき月額700円
- 年間限度額: 30万円
- 助成期間: 3年間
<主な要件>
- 公的インキュベーション施設または長浜バイオインキュベーションセンターからの移転者であること
- 長浜市内に拠点を賃借すること
■3 雇用促進助成金
<助成内容>
- 助成額: 長浜市在住の新規常用雇用者1人につき10万円
- 限度額: 1,000万円(または市内在住増加雇用者数100人以下)
<主な要件>
- 工場等立地助成金またはインキュベーションセンター発立地助成金の対象であること
- 長浜市に住所を有する新規常用雇用者が5人以上であること
■4 工場等用地造成助成金
<助成内容>
- 助成額: 造成工事費用の2分の1以内
- 上限額: 5,000万円
<主な要件>
- 用地面積が4,000平方メートル以上であること
- 新規常用雇用者が5人以上増加すること
- 造成完了から5年以内に事業を開始すること
- 長浜市と環境保全協定を締結すること
■5 6次産業化施設等立地助成金
<助成メニュー一覧>
| 項目 | 助成内容・上限額 | 期間・回数 |
|---|---|---|
| 固定資産税額の助成 | 固定資産税額相当額(上限1億円/年) | 4年間 |
| 雇用促進の助成 | 市内在住者1人につき10万円(上限1,000万円) | 交付期間中(1回限り) |
| 用地・家屋等取得の助成 | 取得経費の2分の1以内(上限4,000万円) | 1回限り |
| 用地造成の助成 | 造成工事費用の2分の1以内 | 記載なし |
<立地場所・雇用要件>
- 小谷城スマートIC周辺の地域産業誘導地区または隣接地
- 新規常用雇用者見込数が5人以上
- 環境保全協定の締結
対象者の詳細
対象となる事業の種類
対象となる事業は以下の4つの分野に限定されます。なお、コールセンターは「情報提供サービス業」に分類されるため、この制度の対象外となります。
-
製造業
製品を製造する事業全般 -
情報通信業
受託開発ソフトウエア業、パッケージソフトウエア業、情報処理サービス業、インターネット付随サービス業 -
自然科学研究所
自然科学に関する研究を行う施設 -
博物館
文化、科学、歴史などの資料を収集、保存、展示する施設
対象となる施設の形態と条件
市内に工場、事業所、または研究所を「設置(新設)」する場合、あるいは既存の施設を「増設」する場合が対象です。単なる機械の入れ替えは対象になりません。
-
新設
市内に拠点の無い企業が新たに設置する場合 -
増設
市内に拠点のある企業がさらに設置する場合(既存敷地内を含む) -
改築
既存の工場を取り壊して建て替える場合(簿価との差額で判定) -
移転
既存工場を閉鎖し、市内に新しい工場を建設する場合 -
試験研究施設
技術開発を行う検査所、試験室、試作品等の製造・研究施設
雇用に関する条件(増加雇用者)
助成金算定の基準となる「常用雇用者」は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
常用雇用者の要件
事業者に直接雇用されていること(派遣労働者は対象外)、雇用保険の被保険者であること、健康保険の被保険者であること -
親会社等からの出向・配置転換者
新増設された側が主たる給与支払者であること、元の会社や工場等で当該異動に伴う補充が行われていること -
助成金ごとの居住地条件
工場等立地助成金:居住地不問(増加雇用者5人以上)、雇用促進助成金:市内に居住する者が5人以上(住民基本台帳等で判定)
賃借・資本関係等に関する条件
施設や設備の所有形態、および組織構成に関する条件です。
-
施設所有・賃貸借
敷地・建物・機械類は賃貸借であっても対象となる、一定額以上の固定資産投下と雇用増加が条件 -
親会社・子会社の合算
会社法上の親子関係にある場合は一つの会社とみなして合算判定する、申請は親会社と子会社が連名で行う必要がある -
賃借料助成の例外対象
県や市の土地開発公社からの賃借(固定資産税相当額の範囲内)、特定の役員が賃借人である場合、助成対象者の親会社が家賃を支払う場合
■補助対象外となる事項
以下の項目や条件に該当する場合は、原則として助成の対象外となります。
- コールセンター(情報提供サービス業に分類されるため)
- 単なる機械の入れ替え
- 製造した試作品や開拓品が販売される場合(生産施設とみなされるため)
- 実稼動プラントに移行できる試験研究施設
- 家賃以外の駐車場などの借地料
※賃借料は原則として助成対象外ですが、固定資産税相当額を支払っている場合などの例外規定があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nagahama.lg.jp/0000000317.html
- 長浜市 公式サイト
- https://www.city.nagahama.lg.jp/
- 6次産業化施設等立地助成金 詳細ページ
- https://www.city.nagahama.lg.jp/0000005844.html
資料のダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する情報は、提供されたコンテキスト内には含まれていません。詳細については公式サイトをご確認いただくか、長浜市産業観光部商工振興課までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。