松阪市森林作業道整備事業補助金(令和6年度)
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目的
松阪市内の民有林所有者や認定林業事業体等に対して、主伐に伴う森林作業道の作設費用を補助することで、木材の集材・搬出の円滑化を図ります。高性能林業機械等が通行可能な作業道を整備し、素材生産量の増大と適切な森林管理を推進することで、地域林業の活性化と持続可能な森林サイクルの確立を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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随時受付(事業開始前)
補助事業を開始する前に、以下の書類を松阪市林業・西部農水振興課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(添付様式第1号)
- 収支予算書(添付様式第2号)
- 位置図・路線図・現地写真
- 委任状(林業事業体等に委任する場合)
- 審査・交付決定
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申請受理後
提出された書類の審査および必要に応じた現地調査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。※この通知を受ける前に着工した事業は補助対象外となるためご注意ください。
- 森林作業道の作設
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交付決定後〜事業完了まで
三重県森林作業道作設指針に基づき、適切に作業道の作設を行います。事業に係る支出の領収書等の証拠書類は、事業完了の翌年度から5年間保管する必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年03月31日
事業完了後、「完了日から10日を経過する日」または「当該年度の末日」のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 事業報告書・収支決算書
- 出来高平面図・施工写真(着工前/完成後)
- 現場検査・補助金額の確定
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実績報告後
市職員による現場検査が行われ、報告内容と相違ないか確認されます。確認後、「補助金額確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、「補助金請求書(様式第7号)」を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
主伐による森林施業(木材の集材・搬出)を円滑に進めるための森林作業道の作設を支援することにより、素材生産量の増大、地域林業の振興、および森林の適正な管理を目指す事業です。
■松阪市森林作業道整備事業
三重県知事が策定した「南伊勢地域森林計画書」の対象となる松阪市内の民有林において、主伐を目的とした森林作業道の整備を支援します。
<補助対象となる方>
- 松阪市内に「南伊勢地域森林計画書」の対象となる民有林を所有する者
- 森林所有者から主伐等または伐採木の搬出に関する委任を受けた者
- 認定林業事業体
<補助対象となる事業の具体的な要件>
- 主伐を目的とした森林作業道の作設であること
- 高性能林業機械や四輪自動車が通行可能で、かつ継続的に利用できる道であること
- 「三重県森林作業道作設指針」に定められた規格を遵守し、地域の地理的条件に適合していること
- 森林作業道完成年度の翌年度の初日から3年以内に主伐を実施すること
<補助対象経費と交付額>
- 補助対象経費:森林作業道の作設にかかる費用全般
- 交付額:作設する森林作業道の長さ1メートルにつき1,000円(上限)
- 補助上限:主伐を行う森林整備面積1ヘクタールあたり、整備区域内およびアクセス道それぞれ最大300メートルまで
- 算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業は、本補助金の対象外となります。
- 国や県、その他関係機関から、この事業と同様の目的を持つ他の補助金やこれに類する助成を受けている事業(重複補助の禁止)。
補助内容
■森林作業道整備事業
<補助の対象者>
- 松阪市内に所在する民有林(地域森林計画の対象となる5条森林)を所有する方
- 対象森林の所有者から主伐や伐採木の搬出に関する委任を受けた方
- 認定林業事業体
<補助の対象となる経費>
森林作業道の作設(設計、測量、造成、改良など)に直接必要となる費用
<補助の対象となる事業の要件>
- 主伐を実施するための森林作業道の作設であること
- 三重県森林作業道作設指針等の技術基準を遵守し、四輪自動車が通行可能で継続利用できる道であること
- 国、県、その他の関係機関から同様の補助金を受けていないこと
- 作設完了年度の翌年度から3年以内に主伐を行うこと
<補助額の算定基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本額 | 作設1メートルにつき1,000円 |
| 上限(森林整備区域内) | 主伐面積1ヘクタールにつき最大300メートル |
| 上限(アクセス道) | 主伐面積1ヘクタールにつき最大300メートル |
<備考>
1,000円未満の端数は切り捨て。市の予算の範囲内で交付。
<補助金交付後の留意事項>
- 補助金を決定された経費以外に使用・流用しないこと
- 収支を明確にした帳簿を事業完了の翌年度から5年間保管すること
- 松阪市による監査が行われる場合がある
対象者の詳細
補助対象者
松阪市内において素材生産量の増大や適正な森林管理を促進するために、主伐による森林作業道作設を行う以下のいずれかに該当する方が対象となります。
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1 森林を所有する者またはその委任を受けた者
松阪市内に所在する、南伊勢地域森林計画書の対象となっている民有林を所有している者、上記の森林所有者から、主伐(主要な木の伐採)や伐採木の搬出に関する作業を委任された者 -
2 認定林業事業体
林業に関する専門的な知識と技術を持ち、適切な経営管理を行っていると認定された林業事業体
申請の委任について
補助金の申請手続きは、原則として補助対象者本人が行いますが、以下の通り委任することも可能です。
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林業従事者等への委任
林業従事者または林業事業体に申請手続きを委任することができます。、委任する場合は、補助対象者から委任を受けたことを証明する「委任状(添付様式第3号)」の提出が必要です。
【補助対象事業の要件】
森林作業道の作設が完了した年度の翌年度の初日から起算して3年以内に主伐を行うことが要件となります。
※詳細については、松阪市林業・西部農水振興課(電話:0598-46-7124)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/hojyoshien/shinrinsagyoudou2024.html
- 松阪市森林作業道整備事業補助金について
- https://www.city.matsusaka.lg.jp/site/hojyoshien/matsusakasinsagyoudohozyokin.html
- 松阪市オンライン申請システム
- https://logoform.jp/procedure/TY2e/374
- 松阪市イベント情報集約サイト
- https://matsusaka-event.com/
- ちゃちゃマップ(地域介護情報)
- https://chiiki-kaigo.casio.jp/matsusaka
- みえ松阪マラソン公式ホームページ
- https://mie-matsusaka-marathon.jp/
松阪市森林作業道整備事業補助金の申請は、必要書類を揃えて松阪市林業・西部農水振興課窓口へ提出する書面申請が基本です。オンライン申請システムは市全体のサービスとして存在しますが、本補助金の直接申請への対応は別途確認が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。