公募中 掲載日:2026/11/05

川辺町里地里山整備団体補助金(農地・山林の保全管理活動支援)

上限金額
10万
申請期限
随時
岐阜県|川辺町 岐阜県川辺町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

川辺町内に居住する3名以上の団体を対象に、管理が行き届いていない町内の農地や山林の保全管理活動を支援します。草刈りや清掃、樹木の伐採等にかかる経費を補助することで、農林業の生産基盤の維持だけでなく、良好な景観の形成や生物多様性の保全、災害防止といった農林地が持つ多面的な機能の維持・向上を図ることを目的としています。

申請スケジュール

川辺町里地里山整備団体補助金は、町内の農地や山林の保全管理活動を支援する制度です。
補助対象者:町内に住所を有する者が3名以上で構成する団体
補助額:同一団体1年度当たり10万円を限度(補助対象経費の10/10以内)
※本要綱は令和5年4月3日から施行されています。
補助金交付申請
  • 申請期限:活動開始予定日の14日前まで

補助金の交付を希望する団体は、活動開始前に以下の書類を提出してください。

  • 川辺町里地里山整備団体補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書および収支予算書(参考様式1)
  • 保全管理活動を実施する箇所の位置図(予定箇所)
  • 実施設計書または図面
  • 実施予定箇所の写真
  • 参加予定者名簿
審査・交付決定
申請受理後、速やかに審査

町長が内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。決定後に事業計画に変更が生じる場合は、「変更承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です(※軽微な変更を除く)。

事業実施・実績報告
  • 実績報告期限:事業完了後30日以内(または3月31日の早い方)

事業完了後、速やかに以下の書類を提出して実績を報告してください。

  • 補助金実績報告書(様式第4号)
  • 事業実績書・収支決算書
  • 活動箇所を明示した位置図(実施箇所)
  • 完成図面・活動及び完成写真
  • 領収証の原本(補助対象経費の全支出分)
交付額の確定通知
実績報告受理後の審査・調査

実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行います。適正に事業が行われたと認められると「交付額確定通知書(様式第5号)」が送付されます。

補助金の交付請求
確定通知受領後

交付額の確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第6号)」を提出してください。指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

川辺町が地域の管理が行き届いていない農地や山林に対し、地域住民で構成される団体の保全管理活動を支援し、景観の維持、生物多様性の保全、災害防止などの多面的な機能の維持・向上を図るための制度です。

■1 農業用資源の保全活動

所有者等による管理がされていない、農地、水路、農道、ため池、農業用給排水施設等の保全活動を対象とします。

<補助対象活動>
  • 対象箇所の草刈り
  • 泥上げ
  • 清掃
  • 軽微な補修(長寿命化のための補修も含む)
<補助対象経費>
  • 消耗品費(例:草刈り刃、清掃用具など)
  • 燃料費(例:草刈り機や運搬車両の燃料)
  • 機械レンタル料(例:重機や特殊な工具のレンタル費)
  • 交付手続きに係る写真印刷代
  • 補修資材費
  • 活動参加者に提供する飲料代
  • 傷害保険および賠償責任保険の保険料
<補助上限額・補助率>
  • 補助上限額:1団体につき、年間10万円
  • 補助率:補助対象経費の10分の10以内

■2 山林資源の保全活動

所有者等による管理がされていない、山林(特に集落の低山地域の雑木林など、適切な保全管理が必要とされる箇所)の保全活動を対象とします。

<補助対象活動>
  • 下草刈り
  • 樹木の伐採
  • 清掃
  • 軽微な補修
<補助対象経費>
  • 消耗品費(例:草刈り刃、清掃用具など)
  • 燃料費(例:草刈り機や運搬車両の燃料)
  • 機械レンタル料(例:重機や特殊な工具のレンタル費)
  • 交付手続きに係る写真印刷代
  • 補修資材費
  • 活動参加者に提供する飲料代
  • 傷害保険および賠償責任保険の保険料
<補助上限額・補助率>
  • 補助上限額:1団体につき、年間10万円
  • 補助率:補助対象経費の10分の10以内

▼補助対象外となる事業

補助金の趣旨に合致しない活動や、以下の条件に該当する場合は補助の対象となりません。

  • 所有者による管理がなされている、または将来的に管理の見込みがある資源の保全管理活動。
  • 他の機関や制度から同種の補助金を受けている事業(重複受給)。
  • 公共の利益に資さないと判断される保全管理活動。

補助内容

■川辺町里地里山整備団体補助金

<補助対象者>
  • 町内に住所を有する者が3名以上で構成する団体であること
  • 所有者等による管理がされておらず、またその見込みのない町内の農業用資源及び山林資源の保全管理活動を行うこと
  • 活動が公共の利益に資すること
  • 他の機関または制度において、同種の補助金を受けていないこと
<補助対象事業>
  • 農業用資源の保全活動(農地・水路・農道・ため池等の草刈り、泥上げ、清掃、軽微な補修など)
  • 山林資源の保全活動(集落の低山地域の雑木林等の下草刈り、樹木の伐採、清掃、軽微な補修など)
<補助対象経費>
  • 消耗品費
  • 燃料費
  • 機械レンタル料
  • 交付手続きに係る写真印刷代
  • 補修資材
  • 活動参加者に提供する飲料代
  • 傷害保険及び賠償責任保険の保険料
<補助率・補助上限額>
項目内容
補助率10分の10以内(全額)
補助上限額10万円(同一団体につき1年度当たり)

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

川辺町里地里山整備団体補助金の交付を受けることができる「補助対象者」は、以下のすべての要件を満たす団体に限られます。

  • 団体構成
    川辺町内に住所を有する方が3名以上で構成される団体であること
  • 活動対象と公共性
    所有者による管理がされておらず、その見込みがない町内の「農業用資源」および「山林資源」の保全管理活動を行うこと、活動内容が公共の利益に資するものであること(地域全体の環境維持や安全確保への貢献)

対象となる資源・活動の定義

補助の対象となる資源および活動の定義は以下の通りです。

  • 農業用資源
    農地、採草放牧地、農業用用排水施設、農業用道路、ため池など
  • 山林資源
    集落周辺の低山地域にある雑木林など、町民の生活環境維持のために保全が必要な資源
  • 保全管理活動
    除草、清掃、長寿命化のための軽微な補修、樹木の伐採など

■補助対象外となる条件

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。

  • 他の機関や制度において、同種の補助金を既に受けている場合(重複受給の禁止)
  • 構成員が3名未満の団体、または町外居住者のみで構成される団体
  • 公共の利益に資さない、私的な利益のみを目的とした活動

※同一の活動箇所・内容で他の補助金と併用することはできません。

※補助金の申請には、活動開始予定日の14日前までに「川辺町里地里山整備団体補助金交付申請書」および事業計画書、収支予算書、位置図、写真、参加予定者名簿などの書類提出が必要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.kawabe-gifu.jp/?p=46748
川辺町公式サイト
https://www.kawabe-gifu.jp/
川辺町教育ポータルサイト
https://kyoiku.kawabe-town.jp/
川辺町図書室
https://library.kawabe-town.jp/
川辺漕艇場
https://www.kawabe-gifu.jp/soutei/
川辺町 よくある質問
https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=7211
川辺町 オンライン申請案内ページ
https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=46531

川辺町里地里山整備団体補助金の申請は、Word形式の様式をダウンロードして提出する形式です。jGrants等の電子申請システムに関する情報は確認できませんでした。詳細は川辺町役場 産業環境課(0574-53-7212)へお問い合わせください。

お問合せ窓口

川辺町 産業環境課
TEL:0574-53-7212
受付窓口
産業環境課
川辺町役場
TEL:0574-53-2511
FAX:0574-53-2374
受付窓口
川辺町役場
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。