公募中 掲載日:2026/11/05

島根県 令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援)

上限金額
300万
申請期限
2026年11月30日
島根県 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) 公募開始:2026/11/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

島根県内の中小企業者等に対して、海外での特許や商標などの知的財産権の取得を支援するため、外国出願に要する費用の一部を補助します。自社の発明やブランドを海外で適切に保護することで、グローバルな事業展開を促進し、国際競争力の強化を図ります。特許庁の補助金を活用し、出願手数料や代理人費用、翻訳費などの経費負担を軽減します。

申請スケジュール

この補助金は、中小企業等の戦略的な外国出願を支援するためのものです。予算に達した時点で公募終了となるため、早めの申請が推奨されます。また、原則として交付決定前の事前着手(発注・支払い等)は補助対象外となる点に十分ご注意ください。
事前準備・応募資格確認
随時

以下の要件を満たしているか確認してください。

  • 日本国特許庁への国内出願を完了していること。
  • 中小企業者または特定のグループであること。
  • 外国での権利取得の可能性があり、活用計画があること。
公募期間
  • 公募開始:5月11日
  • 申請締切:11月30日

第1回公募(5/11〜5/25)以降、1ヵ月単位で計6〜7回程度の公募が設定されます。予算上限に達し次第終了するため、最新の公募状況を確認してください。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査終了後

提出された申請書に基づき、事業の妥当性や権利取得の可能性を審査します。採択後、「交付決定通知書」が発行されます。この通知日より前に発生した経費は補助対象外です。

外国出願手続き・事業実施
  • 出願・支払完了期限:令和9年02月26日

外国特許庁への出願、現地代理人への支払い、翻訳作業などを実施します。当初の計画から出願内容や出願国を変更する場合は、必ず事前に承認を得る必要があります。

実績報告書の提出
  • 実績報告最終締切:令和9年02月26日

全ての費用の支払いを完了させた後、実績報告書(様式第6)を提出します。出願受理通知書の写しや、送金証明書、翻訳費用の内訳書などの証拠書類が必要です。

補助金の確定・支払い
  • 補助金振込:3月末

提出された書類の精査後、補助金額が確定します。精算払請求書を提出後、3月末までに補助金が振り込まれます。事業完了後5年間は、書類の保存とフォローアップ調査への協力義務があります。

対象となる事業

島根県内の中小企業者等が海外での知的財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の取得を戦略的に進めることを支援することを目的とした、令和8年度「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」です。

■海外出願支援事業

中小企業者等が海外市場で競争力を高めるため、自社の知的財産を外国で適切に保護できるよう、外国出願に要する費用の一部を助成します。

<対象となる事業者>
  • 島根県内に事業所を有している中小企業者等および個人事業主
  • 中小企業支援法第2条に規定された要件を満たす者
  • 知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること
  • 外国で成立した権利を活用した事業展開を計画していること
  • 外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること
  • 出願業務を依頼する弁理士等の協力が得られること
<対象となる出願案件>
  • 申請時に日本国特許庁に既に国内出願を行っている案件
  • 採択後にパリ条約等、PCT、マドプロ、ハーグ協定のいずれかで外国出願を行う予定の案件
  • 令和9年2月26日までに外国特許庁への出願および支払が完了する見込みであること
  • 外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される案件
<補助対象経費>
  • 外国特許庁への出願手数料(出願料、審査請求料、優先権主張料等)
  • 代理人費用(国内代理人・現地代理人費用、送金手数料等)
  • 翻訳費用
<補助率と上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 1企業に対する1会計年度内の総額上限:300万円
  • 特許出願:150万円(1出願あたり上限)
  • 実用新案、意匠、商標:60万円(1出願あたり上限)
  • 抜け駆け対策商標:30万円(1出願あたり上限)

審査における加点措置

●賃上げ企業

給与総額または一人あたりの平均受給額を2.5%以上増加させた(させる)企業に対する加点。

●ワーク・ライフ・バランス推進企業

えるぼし認定、くるみん認定、ユースエール認定等を受けている企業に対する加点。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の要件や経費に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 大企業が実質的に経営に参画している「みなし大企業」。
    • 同一の大企業が発行済株式の1/2以上を所有している場合。
    • 複数の大企業が発行済株式の2/3以上を所有している場合。
  • 日本国特許庁に出願していない案件、または基礎出願と同一でない内容の出願。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • INPIT外国出願補助金や、ものづくり補助金等で同一内容の外国出願を重複申請すること。
  • 補助対象外となる経費項目。
    • 先行技術調査に係る費用、本補助金の申請書作成にかかる代理人費用。
    • 国内消費税、海外での付加価値税、代理人の仲介手数料。
    • 交付決定日前に発生した費用、または採択前に完了している案件。
    • PCT国際段階の手数料、日本国特許庁に支払う印紙代(マドプロ等)。

補助内容

■海外出願支援事業

<補助要件>
  • 日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠、または商標の出願を行っていること
  • 海外出願と基礎となる国内出願の出願人名義が同一であること
  • 外国出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られること
  • 補助事業完了後5年間、国等が行う状況調査に協力できること
<補助上限額(1出願あたり)>
出願の種類上限額
特許150万円
実用新案、意匠、商標60万円
抜け駆け対策商標30万円
<補助率>

補助対象経費の2分の1以内

<補助対象経費>
  • 外国特許庁への出願手数料(出願料、審査請求料、優先権主張料、維持年金等)
  • 代理人費用(国内代理人費用、現地代理人費用、送金手数料等)
  • 翻訳費用(出願書類の翻訳に要する費用)
<補助対象外経費の例>
  • 出願前調査費用(先行技術調査等)
  • 本補助金の申請書作成費用
  • 消費税等の税金
  • 出願後の自発的な補正・中間手続きにかかる追加的費用
  • PCT国際出願の国際段階手数料
  • 日本国特許庁への印紙代
  • 権利設定費用(登録料等)
  • 交付決定日より前に発生した費用

対象者の詳細

基本的な応募資格者

「中小企業等海外展開支援事業費補助金(外国出願補助金)」の対象者は、経済産業省特許庁の補助金交付を受けて実施されるもので、以下のいずれかに該当する事業者です。

  • 中小企業者
    中小企業支援法第2条に規定された要件を満たす企業、製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下、サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
  • 中小企業者で構成されるグループ
    構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占めること
  • 個人事業主
    国内外を問わず事業を行っている個人事業主

補助金活用のための追加要件

交付申請時には、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 日本国内での出願実績と外国出願計画
    既に日本国特許庁へ特許、実用新案、意匠、商標の出願を行っていること、採択後にその出願を基礎として優先権を主張し、年度内に外国出願を行う予定であること(商標は例外あり)、PCT出願やハーグ出願についても特定の条件を満たせば対象
  • 権利取得の可能性
    先行技術調査の結果等から、外国での権利取得の可能性が否定されないこと
  • 事業展開または対策の意思
    権利を活用した事業展開を計画していること、商標出願の場合は、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有していること
  • 資金能力・計画・協力体制
    外国出願に必要な資金能力および資金計画を有していること、事業完了後5年間の状況調査に協力すること、EBPM(証拠に基づく政策立案)に関する取り組みに協力すること、国内出願と外国出願の出願人名義が同一であること、国内弁理士等の協力が得られること

加点措置の対象

審査において、以下の企業には加点措置が実施されます。

  • 賃上げ企業
    給与総額または一人あたりの平均受給額が2.5%以上増加した企業
  • ワーク・ライフ・バランス推進企業
    えるぼし認定・プラチナえるぼし認定、くるみん・トライくるみん・プラチナくるみん認定、ユースエール認定、女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定企業(100人以下)

地域独自の追加要件(例:島根県)

地域によって独自の要件が設定される場合があります。

  • 所在地要件
    県内に事業所を有すること
  • 戦略的意欲
    知的財産を戦略的に活用し、経営向上を目指す意欲があること

■補助対象外となる「みなし大企業」の定義

中小企業者等に該当しても、以下のいずれかの条件を満たす場合は補助対象外となります。

  • 同一の大企業が発行済株式の1/2以上を所有または出資している場合
  • 複数の大企業が発行済株式の2/3以上を所有または出資している場合
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の1/2以上を占める場合
  • 資本金5億円以上の法人に直接・間接に100%株式を保有されている場合
  • 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えている場合

※中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合は、上記「大企業」には含まれません。

以上の詳細な要件を満たすことで、この補助金の対象となり、海外展開に向けた知的財産権の取得を支援される可能性があります。詳細については各実施機関の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/11705
公益財団法人しまね産業振興財団 公式サイト
https://www.joho-shimane.or.jp/
中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)支援事例サイト
https://www.joho-shimane.or.jp/org/new_business/technical-g/nb-sudsidy/11555
補助金申請システム(jGrants)
https://www.jgrants-portal.go.jp/

提供された情報に基づき、公式サイト、支援事例、jGrants、および令和8年度の申請様式・記載例のURLを抽出しました。最新の情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

公益財団法人しまね産業振興財団 新事業支援課 技術支援グループ
TEL:0852-60-5112
FAX:0852-60-5106
Email:sat@joho-shimane.or.jp
受付時間
平日 8:30〜17:15
受付窓口
テクノアークしまね
新事業支援課 技術支援グループ
担当者: 杉原
INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)知財活用支援センター 助成事業担当
TEL:03-3581-1101
Email:ip-ct06@inpit.go.jp
受付窓口
知財活用支援センター 助成事業担当
海外の特許出願におけるINPIT補助金活用について
INPIT 島根県知財総合支援窓口
TEL:0852-60-5145
受付窓口
島根県知財総合支援窓口
日本国内および海外での知財活用全般に関する相談窓口。「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」の問い合わせ先からも、この窓口への紹介が可能です。
公益財団法人しまね産業振興財団 総合窓口
TEL:0852-60-5110
FAX:0852-60-5105
受付時間
平日 8:30〜17:15
受付窓口
テクノアークしまね内
どのような部署に問い合わせるべきか不明な場合や、一般的なお問い合わせについて
公益財団法人しまね産業振興財団 新事業支援課
TEL:0852-60-5112
受付時間
平日 8:30〜17:15
受付窓口
テクノアークしまね内
新事業支援課
「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」などの新規事業や技術支援に関する問い合わせに対応します。
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TEL:0852-60-5115
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TEL:0852-61-2225
受付時間
平日 8:30〜17:15
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ITOC
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公益財団法人しまね産業振興財団 総務経理課
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