長野県 肥料価格高騰緊急支援事業補助金(令和8年度)
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目的
長野県内の農業経営体に対し、国際情勢等に伴う肥料価格高騰による経営への影響を軽減するため、肥料購入費の一部を補助します。みどり認定や有機JAS認証等を受ける事業者を対象に、直近の肥料費の1割以内(上限150万円)を支援することで、農業経営の安定化と持続可能な営農の継続を図ります。
申請スケジュール
- 要件確認・事前準備
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- みどり認定申請締切:2027年01月08日
補助対象者の要件(県内拠点、農業収入比率、肥料費基準など)を確認します。特に以下のいずれかの認定・認証が必要です。
- みどり認定者(未取得者は2027年1月8日までに申請必須)
- 信州の環境にやさしい農産物認証取得者
- 有機JAS認証取得者
- エコファーマー認定取得者 など
- 申請書類の準備
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申請期間前までに準備
以下の必要書類を揃えます。
- 補助金交付申請書(様式第1号-1または1-2)
- 誓約書(様式第2号)
- 直近の決算書(確定申告書、青色申告決算書等の写し)
- 振込先口座情報(通帳の写し等)
- 認定・認証を証明する書類の写し
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年12月01日
- 申請締切:2027年01月15日
オンライン申請フォームまたは事務局への郵送で申請を行います。郵送の場合は期間内の消印有効です。
郵送先:
〒140-0011 東京都品川区東大井2-13-8 ケイヒン東大井ビル4階 (株)ジャッツ内 「長野県肥料価格高騰緊急支援事業」事務局 宛
- 審査・交付決定
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申請締切後、順次審査
事務局により内容が審査されます。予算額(約4.2億円)を超える申請があった場合は、評価基準に基づき採択者が決定されます。審査通過者には「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の振込
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交付決定後、順次振込
指定された口座に補助金が振り込まれます。補助額は肥料費の1割以内(上限150万円)です。
- 報告・書類保管
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- 実施状況報告期限:2028年03月31日
みどり認定者およびエコファーマー認定者は、令和9年度末までに実施状況報告書(様式第6号)を提出する必要があります。また、証拠書類は交付年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
本事業は、長野県内の農業経営体が直面する肥料価格高騰の負担を和らげるため、肥料費の一部を助成するものです。農業者の経営安定化と持続可能な営農を支援することを目指しています。
■令和8年度 肥料価格高騰緊急支援事業
国際情勢や円安の進行などに伴う肥料価格の高騰が農業経営体に与える影響を軽減し、営農の継続を支援することを目的とした補助金制度です。
<交付対象者の要件>
- 補助金交付申請時点において、みどり認定者、信州の環境にやさしい農産物認証者、有機JAS認証取得者、環境保全型農業直接支払交付金における有機農業実践者、エコファーマー制度認定者のいずれかに該当すること
- 長野県内に住所(法人にあっては主たる事業所)を有していること
- 直近の決算書(個人の場合は令和7年)において、農業収入が収入合計の過半を占めていること
- 長野県内で営農しており、今後も引き続き営農する意思があること
- 直近決算書の肥料費が25万円以上であること(認定新規就農者の場合は15万円以上)
- 長野県税に滞納がないこと
- 暴力団、反社会的勢力またはその関連団体等と関係がないこと
<補助対象経費>
- 直近の決算書(確定申告書、収支内訳書、決算報告書等)に「肥料費」として計上されている費用
- 化成肥料、有機質肥料、堆肥などの購入費用で、自ら農業生産に使用したもの
- 「肥料の品質の確保等に関する法律」に規定されている肥料
<助成内容(補助額)>
- 直近決算書における肥料費の1割以内
- 補助上限額:150万円
- 千円未満の端数は切り捨て
<申請期間>
- 令和8年12月1日(火)から令和9年1月15日(金)まで(消印有効)
特例措置・優先枠
●認定新規就農者 認定新規就農者に係る要件緩和と優先採択
肥料費の基準が15万円以上に緩和されるほか、予算額を超える申請があった場合に優先的に採択されます。
●環境負荷低減 環境負荷低減農業への取組評価
予算額を超える申請があった際、環境負荷低減農業への取り組み状況や肥料費が経費に占める割合などに応じて評価点が付与され、採択順位が決定されます。
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する場合、または基準を満たさない場合は補助の対象となりません。
- 肥料費が一定の基準額に満たない場合
- 一般の農業経営体で肥料費が20万円以下の場合
- 認定新規就農者で肥料費が2万円以下の場合
- 特定の認定区分への該当がない場合
- みどり認定、信州の環境にやさしい農産物認証、有機JAS、エコファーマー等のいずれの認定も受けていない、かつ申請時までにみどり認定を取得できない場合
- みどり認定を申請中であっても、補助金申請時までに認定が完了していない場合
- 申請内容の不正または不備
- 申請内容に虚偽があった場合(補助金の返還を求められることがあります)
- 不適切な関係者による申請
- 暴力団、暴力団員、反社会的勢力またはその関連団体、その他公共の秩序や善良な風俗に反する活動を行う者と関係がある場合
補助内容
■肥料価格高騰緊急支援事業
<助成内容と算定方法>
- 補助率:直近決算書における肥料費の1割以内
- 補助上限額:150万円
- 算出方法:対象経費に0.1を乗じた額(千円未満切り捨て)
<補助額の算定例>
| 肥料費(直近決算書) | 補助額 |
|---|---|
| 250,000円 | 25,000円 |
| 985,600円 | 98,000円 |
| 15,000,000円 | 1,500,000円 |
| 20,000,000円 | 1,500,000円(上限額) |
<対象経費>
- 直近の決算書に「肥料費」として仕分けされている金額
- 化成肥料、有機質肥料、堆肥などの購入費用(自ら農業生産に使用したもの)
- 「肥料費」以外の勘定科目に仕分けされた肥料は対象外
■特例措置
●認定新規就農者に係る要件緩和の特例
<肥料費の支出実績要件>
| 区分 | 必要とされる肥料費 |
|---|---|
| 一般の農業経営体 | 25万円以上 |
| 認定新規就農者 | 15万円以上 |
対象者の詳細
1. 環境配慮型農業の実践に関する要件
補助金交付申請を行う時点で、以下のいずれかの区分に該当している必要があります。現在、いずれにも該当しない場合でも、補助金申請までに「みどり認定」を取得すれば申請が可能となります(認定申請中での申請は不可)。
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対象となる認定・実践区分
みどり認定者、信州の環境にやさしい農産物認証者、有機JAS認証取得者、環境保全型農業直接支払交付金における有機農業実践者、エコファーマー制度認定者
2. 所在地・農業収入・営農継続の要件
長野県内での活動実績および今後の継続意思、農業を主業としていることが求められます。
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所在地
長野県内に住所(法人にあっては主たる事業所)を有していること -
農業収入
直近の決算において、農業収入が収入合計の過半を占めていること(個人の場合は令和7年確定申告書の農業収入金額が対象、法人は売上高基準) -
営農継続
長野県内で営農活動を行っており、今後も継続して営農する意思を有していること
3. 肥料費および納税状況の要件
経営規模や納税義務の履行状況に関する基準です。
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肥料費の最小金額
原則:直近決算書の肥料費が25万円以上であること、認定新規就農者:直近決算書の肥料費が15万円以上であること -
納税状況
長野県税に滞納がないこと
■反社会的勢力等との関与排除
申請者は、以下のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する必要があります。
- 暴力団、暴力団員、反社会的勢力、またはそれらと実質的な関係を有する者
- 霊感商法、高額献金、過度な勧誘等により社会的に問題視されている団体またはその関連団体
- 公共の秩序または善良の風俗に反するおそれがある活動を行う者、またはそれを助長する団体
※申請は1交付対象者につき1回限りです。
※予算額を超える申請があった場合は、評価が高い順に採択されます。
※「みどり認定」をこれから取得する場合の申請期限は、令和9年1月8日(金)までとなります(時期により申請先が異なりますのでご注意ください)。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。