令和8年度 福島県産業廃棄物処理DX化推進補助金(再募集)
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目的
福島県内の産業廃棄物排出事業者や処理業者を対象に、DX化による適正処理の効率化や資源循環を促進する設備導入等の経費を補助します。サーキュラーエコノミーの実現を目指し、県内における産業廃棄物の排出抑制と資源の有効活用を図ることで、持続可能な循環型社会の形成を強力に支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 募集・申請期間
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- 公募開始:2026年11月04日
- 申請締切:2026年12月02日
補助事業の募集が行われます。申請者は「交付申請書」を作成し、持参または送付により県へ提出します。事前相談も受け付けられています。
- 提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、納税証明書、見積書、会社案内等
- 提出方法:紙媒体7部およびデータ形式(CD-R等)
- 審査期間(ヒアリング・選定委員会)
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- ヒアリング・現地調査:2026年11月下旬
- 選定委員会:2026年12月上旬
福島県による書類審査、ヒアリング、現地調査が実施されます。また、12月上旬には学識経験者による選定委員会が開催され、申請者によるプレゼンテーション審査が行われます。
- 交付決定・事業開始
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- 交付決定通知:2026年12月中旬〜下旬
審査の結果、採択された事業者へ「交付決定通知書」が送付されます。交付決定の日以降、正式に契約・発注等の事業着手が可能となります。原則として事前着手は認められません。
- 事業実施・状況報告
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- 実施状況報告締切:2027年01月10日
補助事業を実施します。12月31日時点の進捗について、翌年1月10日までに「実施状況報告書」を提出する必要があります。また、計画に変更が生じる場合は事前の承認手続きが必要です。
- 実績報告・額の確定
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- 実績報告最終期限:2027年03月31日
事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出します。福島県による竣工検査(現場確認・書類確認)を経て補助金額が確定し、通知されます。
- 補助金の請求・支払
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確定通知受領後
額確定通知を受けた後、補助事業者は「請求書」を提出します。その後、県から補助金が支払われます(精算払い)。
- 事後のフォローアップ
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事業終了の翌年度〜翌々年度
事業終了の翌年度および翌々年度の4月30日までに、概要報告や経過報告書を提出します。取得した財産には処分制限があり、証拠書類は5年間の保管義務があります。
対象となる事業
福島県がサーキュラーエコノミーの実現を目指し、県内の産業廃棄物の排出抑制と資源循環を促進するために、福島県産業廃棄物税の税収を活用して実施している補助制度です。従来の3Rの取り組みに加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用し、サービス化などを通して付加価値を生み出す「サーキュラーエコノミー」の実現を目的としています。
■産業廃棄物処理DX化推進事業
DX(デジタルトランスフォーメーション)化によって、従来よりも産業廃棄物の適正処理の管理などが効率的に行える事業を支援します。
<補助対象者の要件>
- 産業廃棄物を排出する事業者、または産業廃棄物を処理する業者であること
- 補助対象となる施設等を福島県内に整備する者であること
- 当該設備等の整備完了後、速やかに事業化できる見込みがあること
- 廃棄物処理法第14条第5項第2号イからヘの各規定に定める欠格要件に該当しないこと
- 福島県税を滞納していないこと
- 補助事業を継続して安定的に行うことが見込まれる者であること
- 国や他の地方公共団体等から、この補助事業と同一の事業に対して助成を受けていないこと
<補助対象事業の具体的な要件>
- DX化によって、従来よりも産業廃棄物の適正処理の管理などが効率的に行えるものであること
- 新たに設備等を設置するか、既存の設備等を改良する事業であること
- 福島県の別の補助制度を活用するものではないこと
- 産業廃棄物の適正処理に関する業務について、先進性を有するもの、または効率性が高まるものであること
- 県内への波及効果が高いものであること
- 環境負荷の低減のための十分な配慮がなされていること
- 令和9年3月31日までに事業が完了できるものであること
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助限度額:300万円(千円未満切り捨て)
<補助対象経費の区分>
- 機械装置・工具器具費(機械装置、工具器具、ソフトウェアの購入、据付け、改良、部品購入費等)
- 構築物費(構築物の建造、改良、鋼材等の購入費等)
- 委託料(外注等による委託に要する経費)
- リース料(補助事業に直接必要な機械装置やサービス等の借用費)
- その他の経費(当該事業に際し必要不可欠で補助の対象として適切なもの)
<補助事業期間>
- 交付決定の日から翌年3月31日まで
加点措置・特例
●P パートナーシップ構築宣言
パートナーシップ構築宣言を行い、公表している事業者は、審査において加点の対象となります。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。また、要件を満たさない場合は交付決定が取り消されることがあります。
- 既存の設備や中古品に関するもの
- 機械装置・工具器具の中古品(価格確定が困難なため)。
- 単なる施設の整備や機械・器具の購入および更新のみとみなされる申請。
- 既に補助対象物件を取得しているもの、または施設整備が完了しているもの。
- 事業実施のタイミングや期間に関する不備
- 原則として、交付決定前に着手した事業。
- 補助事業期間内に代金支払いまでの全事業を完了できない事業。
- 完了できない場合は交付決定が取り消されることがあります。
- 経費の妥当性や税金に関するもの
- 補助対象物件の数量および金額が事業規模から見て適正範囲を超えるもの。
- 消費税および地方消費税仕入控除税額。
- 重複受給および他制度の利用
- 国や他の地方公共団体等から、この補助事業と同一の事業に対して助成を受けている事業。
- 福島県の別の補助制度を活用する事業。
補助内容
■産業廃棄物処理DX化推進事業
<補助率および補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助限度額 | 300万円(千円未満切り捨て) |
<補助対象事業の要件>
- DX化による効率化:デジタルトランスフォーメーションを推進することで、産業廃棄物の適正処理の管理などが効率的に行えるようになる事業
- 新規設置・改良:新たに設備等を設置するか、既存のものを改良する事業
- 重複補助の制限:福島県の別の補助制度と重複して活用するものではないこと
- 先進性・効率性:産業廃棄物の適正処理に関する業務において、先進性を有するか、または効率性が高まるものであること
- 県内への波及効果:県内の同業他社への波及効果が高いと見込まれること
- 環境負荷への配慮:事業の実施に伴い環境負荷が生じる場合は、その低減のための十分な配慮がなされていること
- 完了期限:令和9年3月31日までに事業が完了できるものであること
<補助対象者の要件>
- 事業者区分:産業廃棄物の「排出事業者」または「処理業者」
- 福島県内での整備:施設等を福島県内に整備し、完了後速やかに事業化できる者
- 欠格要件非該当:特定の欠格要件に該当しないこと
- 県税の滞納なし:福島県税に滞納がないこと
- 事業継続性:補助事業を継続して安定的に行うことが見込める者
- 重複補助の制限:国や他の地方公共団体等から助成を受けていない者
<補助対象経費>
- 機械装置・工具器具費:機械装置、工具器具、またはソフトウェアの購入、据付け、改良、自社製作の部品費
- 構築物費:構築物の建造、改良、または購入に要する経費(自社建造の鋼材等購入費、外注費含む)
- 委託料:外注等による委託に要する経費
- リース料:事業に直接必要な機械装置やサービス等の借用費用
- その他の経費:その他事業に必要不可欠であり適切と認められる経費
<補助対象外となる主な経費>
- 機械装置・工具器具の中古品
- 単なる施設の整備や機械、器具等の購入、更新のみとみなされる申請
- 既に補助対象物件を取得しているもの、または施設整備が完了しているもの
- 事業規模から見て適正な範囲を超えている数量や金額の物件
- 他から転用が可能と認められる機械装置・工具器具等
- 消費税および地方消費税の仕入控除税額
対象者の詳細
補助対象となる事業者の種類
福島県内における産業廃棄物の排出抑制や資源循環を促進するため、DX化を通じて産業廃棄物処理の効率化や適正管理を目指す以下の事業者が対象となります。
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排出事業者
産業廃棄物を排出する事業者 -
処理業者
産業廃棄物の処理を専門に行う業者
補助対象要件
補助金の交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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1 事業実施場所と事業化の確実性
補助対象となる施設や設備を福島県内に整備すること、設備等の整備完了後、速やかに事業化できること -
2 県税の完納
福島県産業廃棄物税を含む、県税の滞納がないこと -
3 事業の継続性および安定性
採択された補助事業を継続して安定的に行うことができる見込みがあること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助対象者として認められません。
- 特定の「欠格要件」に該当する者(反社会的勢力との関係や法令遵守に関する問題がある場合等)
- 同一の補助事業に対して、国や他の地方公共団体等から重複して助成を受けている者
※公的資金の重複支給を防ぐための措置です。
【申請時に求められる事業者情報】
申請には、申請者名、代表者情報、所在地、連絡先、設立年月日、資本金、従業員数(常勤役員・従業員・パート別)、現在の業績・業務内容、沿革などの詳細情報の提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195502
- 福島県公式サイト
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/
- 福島県 産業廃棄物課 公式ページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045b/
- 電子メールによる問い合わせフォーム
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=63&lif_id=926203
本補助金の申請は郵送または来庁による提出が求められており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請書類はWord形式で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。