公募中 掲載日:2026/11/06

令和8年度 枚方市商店街等活性化促進事業補助金(イベント・PR・設備整備等)

上限金額
200万
申請期限
2027年03月31日
大阪府|枚方市 大阪府枚方市 公募開始:2026/04/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

枚方市内の商店街等の団体に対し、商店街の活性化や再生を目的とした取り組みを支援します。独自性のあるイベント開催やHP等による広報活動、街路灯や防犯カメラなどの共同設備整備、街路灯の電気代、さらには空き家活用やデジタル化の促進など、多角的な事業にかかる経費の一部を補助することで、市内商業全体の振興と地域活力の向上を図ります。

申請スケジュール

申請にあたっては、交付申請書を提出する前に、必ず枚方市観光にぎわい部商工振興課(Tel: 072-841-1325)へ事前に相談してください。また、交付決定が行われる前に着手された事業は補助対象外となる場合があるため、必ず交付決定通知を受けてから事業を開始してください。
事前の事業相談
交付申請の前

計画の適合性や必要書類の準備について、枚方市観光にぎわい部商工振興課へ事前に相談を行います。

交付申請期間
  • 公募開始:2026年04月10日
  • 申請締切:2026年07月31日

原則として事業着手前に申請書を提出します。予算額に達した場合は、期間内でも受付を終了することがあります。
※街路灯電気代補助事業は、翌年1月1日以降の申請となります。

審査・交付決定
随時(申請受理後)

提出された書類に基づき審査が行われ(必要に応じて現地調査あり)、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。内容に不服がある場合は、通知から30日以内に取り下げが可能です。

事業実施
交付決定後〜

交付決定の内容および条件に従って事業を実施してください。事業計画に変更や中止が生じた場合は、速やかに届出が必要です。

完了報告書の提出
  • 完了報告期限:2027年03月31日

事業完了後、速やかに完了報告書を提出してください。領収書や事業風景写真などの証拠書類の添付が必要です。※街路灯電気代補助事業は報告不要です。

交付額確定・補助金請求
報告書審査後、速やかに

市による確定通知を受けた後、速やかに「補助金交付請求書」を提出してください。期限内に請求がない場合、補助金が支払われないことがあります。

補助金の支払い
請求書受理後

指定の口座へ補助金が振り込まれます。交付決定年度の翌年度から起算して5年間、関係書類の保管義務があります。

対象となる事業

枚方市では、市内の商店街やその他の商業の集積(「商店街等」)の活性化を目的として、様々な事業を主体的に企画・実施する団体に対し、「枚方市商店街等活性化促進事業補助金」を交付しています。この補助金は、商店街等の活性化を促進し、ひいては市内の商業全体の振興に資することを目的としています。

■1 オンリーワン商店街創造事業

中長期的な視点から集客を確保し、商店街等の活性化または再生を図ることを目的としています。

<補助対象行為>
  • 独自性あるイベントの実施(商店街ならではの魅力や特色を活かしたもの)
  • 地域資源の活用または地域課題の解決に資する事業
<補助対象経費>
  • 広告宣伝費
  • イベント会場借上げ費
  • 会場設営費
  • アルバイト賃金
  • 報償費
  • 委託料
  • 印刷製本費
  • 備品借上げ費
  • 消耗品費
  • 工事費
  • 改修費
  • 催事に係る保険料
  • 新たに事業に取り組む際に必要な調査や企画立案を外部に委託した場合の費用
<補助金の額>
  • イベント実施等(1年目): 補助対象経費の2分の1以内(限度額150万円)
  • イベント実施等(2年目): 補助対象経費の2分の1以内(限度額100万円)
  • イベント実施等(3年目): 補助対象経費の2分の1以内(限度額50万円)
  • 企画立案にかかる委託料: 補助対象経費の2分の1以内(限度額30万円)

■2 商店街PRソフト事業

印刷物、ホームページ、その他のデジタル媒体などを活用して、商店街全体を効果的に広報することを目的としています。

<補助対象経費>
  • 広告宣伝費
  • 報償費
  • 委託料
  • 印刷製本費
  • 消耗品費
  • 情報管理システムの構築費用
<補助金の額>
  • 補助対象経費の2分の1以内(限度額50万円)

■3 共同設備等ハード整備事業

商店街の魅力を高めるため、共同で利用する設備の設置や補修、またはサービスの利用を支援します。

<補助対象行為の例>
  • 駐車場・駐輪場(一般顧客が無料で利用でき、舗装されたもの)
  • 街路灯(公衆街路灯で商業灯と認められるもの)
  • 公衆便所(一般顧客を対象とするもの)
  • 放送施設(一般緊急放送用またはBGM用)
  • AED(自動体外式除細動器)(一般顧客が利用できるもの)
  • 防犯カメラ(道路等屋外に設置するもの)
  • 看板(立看板その他、商店街全体をPRするために道路等屋外に設置するもの)
  • アーケード(設置基準に定めるもの)
  • IT機器、ITサービスその他のIT技術(デジタルツール)
<補助対象経費>
  • 共同設備等の設置、補修に係る経費
  • ITサービス等の利用に係る経費
<補助金の額>
  • 補助対象経費の2分の1以内(限度額100万円)

■4 街路灯電気代補助事業

商店街等の安全・安心を確保するために、商店街が維持管理する街路灯の電気代を補助します。

<補助対象行為>
  • 商店街が道路占用許可等を受けている期間における公衆街路灯の維持管理
<補助対象経費>
  • 補助金交付申込みの日の属する年度の1月1日が属する年の前年に支払われた公衆街路灯の電気料金
<補助金の額>
  • 補助対象経費の10分の9以内

■5 商店街共同活性化事業

市内の2つ以上の商店街等、または商店街等と近接する大型店舗が共同で主催する新たな活性化イベント等を支援します。

<補助対象経費>
  • 広告宣伝費
  • イベント会場借上げ費
  • 会場設営費
  • アルバイト賃金
  • 報償費
  • 委託料
  • 印刷製本費
  • 備品借上げ費
  • 消耗品費
  • 工事費
  • 改修費
  • 催事に係る保険料
<補助金の額>
  • 補助対象経費の2分の1以内(限度額50万円)

■6 「まちづくり」提案型事業

商店街内の空き家・空き店舗・空き事務所の活用、またはデジタル化の促進を通じて地域活性化を図る先導的なモデル事業を支援します。

<補助対象経費>
  • 空き家等に係る賃貸料
  • 通信費
  • アルバイト賃金
  • 報償費
  • 委託料
  • 印刷製本費
  • 備品借上げ費
  • 消耗品費
  • 工事費
  • 改修費
  • 催事に係る保険料
  • その他市長が必要と認める経費
<補助金の額>
  • 補助対象経費の全額(限度額200万円。ただし工事費および改修費については60万円を限度とする)

▼補助対象外となる事業

本補助金では、以下の項目に該当する内容や経費は対象外となります。

  • オンリーワン商店街創造事業において、過去3年以内に開始後6年継続せずに中止された事業と同一内容の事業。
  • 補助対象外となる経費が含まれる事業(以下の経費は補助対象外)
    • 景品購入費
    • 商店街等関係者の飲食費
    • 模擬店に係る費用
    • 敷地の取得、補償、造成、使用にかかる経費(共同設備等ハード整備事業の場合)
  • 予算の範囲を超えた申請、または事前相談なく既に着手された事業。

補助内容

■1 オンリーワン商店街創造事業

<対象事業>
  • 独自性のあるイベントの実施
  • 地域資源の活用や地域課題の解決に資する事業
<補助限度額(継続年度別)>
年度補助限度額
1年目150万円
2年目100万円
3年目50万円
4年目以降補助対象外
<補助率等>
  • 補助率:補助対象経費の総額の2分の1
  • 企画立案外部委託料(新規のみ):補助限度額30万円、補助率2分の1
<主な補助対象経費>
  • 広告宣伝費
  • イベント開催にかかる会場借上げ費・設営費
  • アルバイト賃金
  • 報償費、委託料、印刷製本費
  • 備品借上げ費、消耗品費、工事費、改修費
  • 催事に係る保険料等

■2 商店街PRソフト事業

<補助対象行為の例>
  • ホームページの作成
  • 会員店舗を紹介する冊子の発行
  • その他の媒体を用いた広報活動
  • 情報管理システムの構築
<補助上限・補助率>
項目内容
補助限度額50万円
補助率2分の1

■3 共同設備等ハード整備事業

<補助対象の例>
  • 街路灯、AED、防犯カメラ
  • デジタルツール(IT機器・サービス等)
  • 駐車場・駐輪場、公衆便所
  • 放送施設、看板、アーケード
<補助上限・補助率>
項目内容
補助限度額100万円
補助率2分の1

■4 街路灯電気代補助事業

<補助対象期間>

令和8年(2026年)1月から令和8年(2026年)12月までに支払われた電気料金

<補助率>
項目内容
補助率10分の9

■5 商店街共同活性化事業

<補助内容>
  • 補助限度額:50万円
  • 補助率:2分の1
  • 補助対象期間:3年度目まで

■6 「まちづくり」提案型事業

<補助上限・補助率>
項目内容
補助限度額200万円
工事費・改修費の上限60万円
補助率定額(10/10)
<主な補助対象経費>
  • 空き家等に係る賃貸料
  • 通信費、アルバイト賃金、報償費
  • 委託料、印刷製本費、備品借上げ費
  • 消耗品費、工事費、改修費、保険料等

対象者の詳細

補助金交付の対象となる団体

枚方市商店街等活性化促進事業補助金の交付対象となるのは、市内に所在する特定の団体です。
特定の事業(オンリーワン商店街創造事業、商店街PRソフト事業、商店街共同活性化事業、まちづくり提案型事業)においては、対象範囲が拡大されます。

  • 1 中小企業等協同組合法の組合
    事業協同組合、事業協同小組合
  • 2 商店街振興組合法の組合
    商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  • 3 上記に類する団体(要件あり)
    代表者の定め:内規や規約により明確に定められていること、意思決定の合議性:総会や役員会等の合議制により意思決定を行っていること、設立期間:原則として設立から1年以上が経過していること、事業実施能力:補助対象となる事業を確実に実施できる能力を有していること

申請者および共同実施者が提出すべき情報

申請団体および共同実施者は、事業の実態を把握するため、以下の項目を申請書に詳細に記載する必要があります。

  • 団体の概要情報
    所在地、名称、代表者名、設立年月日、構成員及び業種別内訳(小売業、飲食業、サービス業、その他)、連絡先(担当者名、電話、FAX、E-mail)
  • 商店街の概況および商圏
    立地環境(駅前、住宅地等)、主な地域資源、セールスポイント、空き店舗数、来街者の概況(通行量等)、商圏設定、商圏内人口、構成等の特徴

■補助対象外となる団体・ケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等
  • 同一年度において、既に補助金の交付決定を受けている団体(同じ区分の補助金への再申請)

※既に採択されている団体は、同一年度内では同じ区分の補助金を再度受けることはできません。

※提出された情報は、補助金交付の可否を判断する上での重要な要素となります。詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000029062.html
枚方市役所公式サイト
https://www.city.hirakata.osaka.jp/
X(旧Twitter)「こちら、枚方市です!」
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公募要領、申請様式、電子申請システム等の直接的なダウンロードURLや申請フォームのURLに関する情報は、提供された資料内には見当たりませんでした。

お問合せ窓口

枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課
TEL:072-841-1325
FAX:072-841-1278
Email:shokou@city.hirakata.osaka.jp
受付窓口
枚方市役所
観光にぎわい部 商工振興課枚方市大垣内町2丁目1-20 (枚方市役所内に所在)
この部署は、事業者支援・補助金・税制優遇、起業・創業支援・経営相談、融資、商業団体・商店街・事業者の紹介、セミナー・講演会など、多岐にわたる商業・産業振興に関する業務を担当しています。電子メールでの申請を希望される場合は、「枚方市商店街等活性化促進事業補助金交付申請にかかる電子申請申込書」を提出することで、その後の送受信を電子メールで行うことができます。ウェブサイト上には、この商工振興課へ直接お問い合わせができる「お問い合わせフォーム」も用意されています。
枚方市役所(代表連絡先)
TEL:072-841-1221
FAX:072-841-3039
受付時間
午前9時から午後5時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉庁しています。
受付窓口
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