枚方市 商店街等活性化促進事業補助金(令和8年度)
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目的
枚方市内の商店街振興組合や活性化団体等に対して、商店街の活性化や商業振興を目的とした事業を支援します。独自のイベント開催やPR活動、街路灯・防犯カメラ等の設備整備、さらには空き家活用や電気代の補助など、ハード・ソフト両面から幅広く補助します。地域コミュニティの核となる商店街が主体的に行う取り組みを後押しすることで、地域経済の活性化と魅力的な街づくりを図ります。
申請スケジュール
- 事業相談・準備
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随時(申請前)
計画している事業内容について、事前に担当部署(商工振興課)へ相談してください。事業計画の具体化や申請要件の確認をスムーズに行うことができます。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月10日
- 申請締切:2026年07月31日
原則として事業着手前に「補助金交付申請書」を提出してください。予算の上限に達した場合は期間内でも受付終了となる場合があります。
- 必要書類:事業計画書、収支予算書、議事録の写し、定款、見積書(原則3社以上の相見積もり)など
- 電子申請:電子メールによる申請も可能です(別途届出が必要)。
- 審査・交付決定
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随時審査・通知
提出された書類に基づき、内容の確認と審査(必要に応じて現地調査)が行われます。審査後、交付決定通知が送付されます。
注意:交付決定前に着手した事業は、原則として補助対象外となります。
- 事業実施・完了報告
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- 報告期限:2027年03月31日
交付決定の内容に基づき事業を実施してください。完了後は速やかに「事業完了報告書」を提出する必要があります。
- 添付書類:領収書等の支払証明書類、事業風景写真、チラシ等の成果物など
- 提出期限:2027年3月31日(厳守)
- 額の確定・補助金請求
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報告書審査後
市が報告書を審査し、補助金額を確定して通知します。その後「補助金交付請求書」を提出してください。請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
枚方市では、市内の商店街やその他の商業の集積(「商店街等」)の活性化を促進し、商業の振興に資することを目的として、「枚方市商店街等活性化促進事業補助金」を設けています。この補助金は、商店街等が主体的に企画・実施する様々な活性化事業を支援するものです。具体的には、以下の6つの事業が補助対象として定められています。
■1 オンリーワン商店街創造事業
中長期的な視点に立ち、集客を確保し、商店街等の活性化または再生を図ることを目指します。
<補助対象行為>
- 当該商店街の独自性あるイベントの実施。
- 地域資源の活用、または地域課題の解決に貢献する事業。
- 新たにこの事業に取り組む商店街が、その企画立案を外部に委託する場合の委託料。
<補助対象経費>
- 広告宣伝費、イベント会場借上げ費、会場設営費、アルバイト賃金、報償費、委託料、印刷製本費、備品借上げ費、消耗品費、工事費、改修費、催事に係る保険料など。
- 新規事業の企画立案に係る調査・委託料。
<補助金の額>
- 補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(1年目:150万円、2年目:100万円、3年目:50万円を上限)。
- 企画立案に係る委託料については、30万円が上限。
■2 商店街PRソフト事業
印刷物やホームページ、その他の媒体を用いて商店街等を効果的に広報し、魅力を発信することを目指します。
<補助対象行為>
- 商店街自体を効果的に広報する事業(ホームページ作成、会員店舗紹介冊子の発行など)。
- 広報のための情報管理システムの構築等に係る事業。
<補助対象経費>
- 広告宣伝費、報償費、委託料、印刷製本費、消耗品費など。
<補助金の額>
- 補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額を上限とし、50万円が限度額。
■3 共同設備等ハード整備事業
商店街等の魅力を高めるため、共同設備の設置や補修、サービスの利用を支援します。
<補助対象行為>
- 駐車場・駐輪場(一般顧客が無料で利用でき、舗装が施されたもの)。
- 街路灯(公衆街路灯で、商業灯と認められるもの)。
- 公衆便所(一般顧客を対象とするもの)。
- 放送施設(一般緊急放送用またはBGM用のもの)。
- AED(一般顧客が利用できるもの)。
- 防犯カメラ(道路等屋外に設置するもの)。
- 看板(商店街等全体をPRするために道路等屋外に設置するもの)。
- アーケード(道路の全面・大部分を覆うもの、特例適用アーケード等)。
- デジタルツール(業務効率化のためのIT機器、ITサービス等)。
<補助対象経費>
- 共同設備等の設置・補修等、またはサービスの利用に係る経費。
<補助金の額>
- 補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額を上限とし、100万円が限度額。
■4 街路灯電気代補助事業
商店街等の安全・安心の確保のために街路灯を維持管理する事業に対し、電気代を補助します。
<補助対象行為>
- 商店街等が維持管理する公衆街路灯の維持管理。
<補助対象経費>
- 令和8年(2026年)1月から令和8年(2026年)12月までに支払われた公衆街路灯契約の電気料金。
<補助金の額>
- 補助対象経費の総額に10分の9を乗じて得た額。
■5 商店街共同活性化事業
市内の複数の商店街や、商店街と近接する大型店舗が協働で、新たな企画による商店街活性化イベント等を実施することを支援します。
<補助対象行為>
- 市内の2つ以上の商店街等、または商店街等と近接する大型店舗が共同で主催・実施する、新たな企画のイベント等。
<補助対象経費>
- 広告宣伝費、イベント会場借上げ費、会場設営費、アルバイト賃金、報償費、委託料、印刷製本費、備品借上げ費、消耗品費、工事費、改修費、催事に係る保険料など。
<補助金の額>
- 補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額を上限とし、50万円が限度額。
■6 「まちづくり」提案型事業
商店街内にある空き家、空き店舗、または空き事務所(「空き家等」)の活用や、空き家等におけるデジタル化の促進により、地域活性化を図ることを目指します。
<補助対象行為>
- 市長が地域活性化に資すると認めた、空き家等の活用または空き家等におけるデジタル化促進の事業。
<補助対象経費>
- 空き家等に係る賃貸料、通信費、アルバイト賃金、報償費、委託料、印刷製本費、備品借上げ費、消耗品費、工事費、改修費、催事に係る保険料など。
<補助金の額>
- 補助対象経費の総額を上限(200万円限度)。
- 工事費及び改修費については60万円が上限。
■共通の対象者と募集期間
市内に所在する商店街振興組合や、一定の要件を満たす活性化活動実績を持つ団体が対象となります。
<補助事業実施期間(募集期間)>
- 令和8年4月10日から令和8年7月31日まで(予算残額がある場合は随時受付)。
▼補助対象外となる事業
本補助金制度において、以下の事業や経費は補助の対象外となります。
- オンリーワン商店街創造事業における除外内容。
- 過去3年以内に開始後6年継続せずに中止された事業と同一内容の事業。
- 4年目以降の継続事業。
- 商店街PRソフト事業における除外内容。
- 「オンリーワン商店街創造事業」に該当する広報や、イベント等の告知に係る費用。
- 共同設備等ハード整備事業における除外内容。
- 共同設備等の敷地の取得、補償、造成及び使用に要する経費。
- 補助対象外となる共通の経費。
- 景品購入費。
- 商店街関係者の飲食費。
- 模擬店に係る費用。
補助内容
■1 オンリーワン商店街創造事業
<補助対象行為>
- 当該商店街独自のイベントを実施すること
- 地域資源の活用や地域課題の解決に資する事業を行うこと
- 継続実施の場合、最長3年間まで補助対象
- 過去3年以内に中止された事業と同一の内容や、令和8年度時点で4年目以降となる事業は対象外
<補助対象経費>
- 事業実施:広告宣伝費、会場借上げ費、会場設営費、アルバイト賃金、報償費、委託料、印刷製本費、備品借上げ費、消耗品費、工事費、改修費、保険料など(景品・飲食・模擬店費用は対象外)
- 企画立案:外部委託料(新規取り組む商店街に限る)
<補助金の額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 事業実施(初年度) | 1/2 | 150万円 |
| 事業実施(翌年度) | 1/2 | 100万円 |
| 事業実施(3年目) | 1/2 | 50万円 |
| 企画立案 | 1/2 | 30万円 |
■2 商店街PRソフト事業
<補助対象行為>
- ホームページの作成、会員店舗紹介冊子の発行などのPR事業
- 情報管理システムの構築
- ※オンリーワン事業該当内容やイベント告知に係るものは対象外
<補助対象経費>
- 広告宣伝費、報償費、委託料、印刷製本費、消耗品費
- ※イベント等の告知に係る費用は対象外
<補助金の額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2 | 50万円 |
■3 共同設備等ハード整備事業
<補助対象行為(共同設備等の設置・補修・利用)>
- 駐車場・駐輪場(一般顧客無料・舗装済み)
- 街路灯(公衆街路灯で商業灯と認められるもの)
- 公衆便所(一般顧客対象)
- 放送施設(一般緊急放送用またはBGM用)
- AED(一般顧客利用可能)
- 防犯カメラ(屋外設置)
- 看板(商店街PRのため屋外設置)
- アーケード(所定基準を満たすもの)
- IT機器・ITサービス(業務効率化のためのデジタルツール)
- ※敷地取得、補償、造成、使用料は対象外。駐車場・放送施設は設置経費のみ。
<補助金の額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2 | 100万円 |
■4 街路灯電気代補助事業
<補助対象行為>
商店街等が安全・安心確保のために街路灯(公衆街路灯)を維持管理すること。
<補助対象経費>
補助金交付申込み年度の1月1日が属する年の前年に支払った街路灯・防犯カメラの電気料金。
<補助金の額>
| 補助率 | 備考 |
|---|---|
| 9/10 | 対象経費の総額に乗じる |
■5 商店街共同活性化事業
<補助対象行為>
- 市内の2以上の商店街、または商店街と近接する大型店舗が協働で実施する新企画イベント等
- 継続実施の場合、最長3年間まで補助対象
<補助対象経費>
- 広告宣伝費、会場借上げ費、会場設営費、アルバイト賃金、報償費、委託料、印刷製本費、備品借上げ費、消耗品費、工事費、改修費、保険料など(景品・飲食・模擬店費用は対象外)
<補助金の額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2 | 50万円 |
■6 「まちづくり」提案型事業
<補助対象行為>
空き家、空き店舗、空き事務所の活用、またはこれらにおけるデジタル化促進による地域活性化事業で、市長が特に優れた(先導的モデル)と認めたもの。
<補助対象経費>
- 賃貸料、通信費、アルバイト賃金、報償費、委託料、印刷製本費、備品借上げ費、消耗品費、工事費、改修費、保険料、その他市長が必要と認める経費(景品・飲食・模擬店費用は対象外)
<補助金の額>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 全体 | 10/10 | 200万円 |
| 工事費・改修費の内訳 | - | 60万円 |
対象者の詳細
補助金の交付対象となる団体の要件
枚方市商店街等活性化促進事業補助金の交付対象となる団体は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
所在地の条件
原則として枚方市内に所在する団体であること -
法的根拠に基づく団体
中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合および事業協同小組合、商店街振興組合法に基づく商店街振興組合および商店街振興組合連合会 -
上記に類する任意団体等
団体の内規または規約により、代表者の定めがあること、総会や役員会等の合議制により、自らその意思決定を行っていること、設立から原則として1年以上経過している組織であること、補助対象となる行為を確実に実施できる能力があること
特定の事業における対象者の拡充
「オンリーワン商店街創造事業」「商店街PRソフト事業」「商店街共同活性化事業」「まちづくり提案型事業」の4事業については、以下の要件を満たす団体も対象となります。
-
地域活性化活動を行う団体
商店街が存在する地域において、その活性化に資する活動実績を有していること、枚方市内に所在していること、代表者の定め、合議制による意思決定、設立1年以上、実施能力の保有等の要件を満たすこと
申請時に求められる詳細情報
申請者および共同実施者は、組織体制や事業環境を把握するための以下の情報を提出する必要があります。
-
基本的な組織・構成員情報
所在地、名称、代表者名、設立年月日、連絡先、構成員数及び業種別内訳(小売業、飲食業、サービス業、その他) -
商店街の概況および商圏情報
立地環境、主な地域資源、セールスポイント、空き店舗数、来街者の概況、通行量(平日・休日)、商圏設定、商圏内人口・構成等の特徴
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 当該年度に既に補助金の交付決定を受けている団体(同一区分の補助金への再申請)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団密接関係者
※これらの情報は、申請団体が適切であるか、また提案事業が実現可能かつ効果的であるかを判断するための重要な根拠となります。
※詳細な要件や手続きについては、枚方市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000029062.html
- 枚方市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.hirakata.osaka.jp/
- 多言語対応ページ
- https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000010383.html
- サイトマップ
- https://www.city.hirakata.osaka.jp/sitemap.html
- ページ番号検索の使い方
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- お問い合わせフォーム
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- 市役所・施設案内
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- 関連リンク
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- Hirakata City Guidebook for Foreigner
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