松阪市 住民主体型訪問サービス事業補助金(令和8年度)
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目的
松阪市内の自治会やNPO等の住民主体団体に対して、高齢者の自立支援や介護予防を目的とした訪問型生活支援サービスの運営経費を補助します。調理や掃除、買い物同行などの生活援助を通じて、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けられる体制を構築し、地域全体での支え合いを促進することを図ります。
申請スケジュール
- 団体登録
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随時(事業実施の前提)
サービス提供団体として市に登録します。
- 提出書類:実施申請書(様式第1号)、担い手登録者名簿(様式第2号)、利用登録者名簿(様式第3号)、団体の会則
- 結果:審査後、「実施団体登録決定通知書」が送付されます。
- 補助金交付申請
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団体登録と同時または登録後
事業運営に必要な補助金の交付を申請します。
- 提出書類:補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)
- 決定:審査後、「補助金交付決定通知書」が送付され、交付額(月額最大30,000円)が確定します。
- 補助金概算払請求
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交付決定後(振込まで約30日)
事業開始に必要な資金を前払いとして請求できます。
- 提出書類:補助金概算払請求書(様式第7号)
- 基準額の対象経費分について請求が可能です。
- 月次報告(3ヶ月ごと)
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- 第1期締切(4-6月分):2026年07月10日
- 第2期締切(7-9月分):2026年10月10日
- 第3期締切(10-12月分):2027年01月10日
3ヶ月ごとに事業実施状況を報告します。
- 提出書類:月次報告様式(様式第8号①②)
- 利用登録者名簿に更新がある場合はあわせて提出してください。
- 年度末実績報告
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- 申請締切:2027年04月10日
年間の事業実績と収支を報告し、補助金額を確定させます。
- 提出書類:実績報告書(様式第9号)、収支決算書(様式第10号)、領収書等の証明書類
- 結果:審査後、「補助金額確定通知書」が送付されます。
- 残金請求・概算払清算
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額の確定後速やかに
確定した補助金額に基づき、最終的な精算を行います。
- 残金がある場合:補助金交付請求書(様式第12号)を提出し、加算分などを受領します。
- 過払いがある場合:概算払清算書(様式第13号)を提出し、返還手続きを行います。
対象となる事業
松阪市が実施している「住民主体型訪問サービス事業」は、「松阪市介護予防・日常生活支援総合事業」の一環として位置づけられる、地域住民が主体となって高齢者の生活を支援する取り組みです。
■住民主体型訪問サービス事業
高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を継続できるよう、生活援助を中心とした多角的な支援を提供します。
<事業の目的>
- 要介護状態への予防と自立支援
- 生活の質の維持・向上
- 地域の支え合い体制の推進
<提供されるサービス内容(生活援助)>
- 家事援助(調理、掃除、ゴミ出し・ゴミの分別、粗大ごみの廃棄、屋内の整理整頓、寝具の手入れ、冷暖房器具の入れ替え、燃料補給、配膳・下膳・後片付け、洗濯等)
- 外出支援(買い物・受診同行、買い物代行)
- その他(植木の枝払い、草引き、軽微な修繕、安否確認)
<サービス利用の対象者>
- 要支援認定者(介護保険の要支援1または2の認定を受けている方)
- サービス事業対象者(基本チェックリストの結果、支援が必要と判断された方)
- 市長が認める高齢者(生活課題を抱える65歳以上の高齢者)
<サービス提供者(担い手)の要件>
- 自治会や老人会、NPO法人、ボランティア活動団体などの非営利団体
- 市内で活動する構成員が5人以上の団体
- 従事者が訪問介護員等の資格、または市が実施する養成研修を修了していること
<補助対象経費>
- 事業の円滑な実施を支援するために必要と認められる経費(上限あり)
▼補助対象外となる事業・経費
本事業の目的や性質に合致しない以下の内容については、補助金およびサービス提供の対象外となります。
- 身体介護に該当する行為。
- 利用者に直接触れる介助(排泄介助、入浴介助、食事介助など)。
- 政治活動や宗教活動を目的とする団体の運営、または特定の公職者・政党を支持する活動。
- 補助対象外となる経費。
- 飲食費
- 大規模修繕費
- 自動車・不動産取得費
- 他の補助制度を受けている経費
- 親族等へのサービス提供。
- 従事者の親族または同居人に対して提供される訪問型サービス。
補助内容
■住民主体型訪問サービス運営補助金
<補助の対象となる団体>
- 要支援認定者や事業対象者を含む65歳以上の高齢者に訪問生活支援サービスを提供する団体
- 松阪市への「実施団体登録」が完了していること
- 担い手が養成研修修了者または訪問介護員等の有資格者であること
- サービス提供者が5人以上で構成されていること
- 非営利団体(NPO、地縁団体、自治会、自主グループ等)であること
- 政治活動や宗教活動を目的としないこと
<補助対象となる経費>
- 人件費(事務作業、コーディネート等)
- 事業活動に必要な費用(物品購入費、印刷費、交通費、光熱水費、通信費、賃借料等)
- 研修関連費用(講師謝礼等)
- その他、市と協議の上で決定された生活支援に必要な経費
- ※身体介護(排泄・入浴・食事介助)に関する経費は対象外
<補助金の交付額(月額最大30,000円)>
| 項目 | 上限額 | 主な条件・内容 |
|---|---|---|
| 基準額 | 10,000円 | サービスにかかる事務費、経費、人件費等 |
| 活動エリア加算 | 10,000円 | 2つ以上の住民自治協議会の区域にわたり提供 |
| 利用者人数加算 | 10,000円 | 月当たりの延利用者数が10人以上 |
<申請から報告までの流れ>
- 1. 団体登録:必要書類を健康福祉総務課へ提出
- 2. 補助金申請:事業計画書等を提出し、交付決定を受ける
- 3. 概算払請求:請求書提出により基準額分を概算払い
- 4. 月次報告と実績報告:3か月分をまとめて報告および年度末の実績報告
- 5. 精算と返還:実績に基づき差額の返還または残金の請求
- 6. 内容変更等の届出:計画変更や廃止・休止時の速やかな届出
対象者の詳細
サービスの利用者
介護予防・日常生活支援総合事業の一環として、主に地域に住む高齢者のニーズや生活課題に対応するために提供されます。利用者は訪問型サービス事業利用登録者名簿への登録と、介護保険被保険者証などによる要件確認が必要です。
-
ア 要支援1・2の方
介護認定を受けており、介護保険被保険者証に「要支援1」または「要支援2」の記載がある方 -
イ 事業対象者の方
地域包括支援センター等が実施する「基本チェックリスト」を通じて、心身機能の低下がみられた方 -
ウ 地域の状況により生活課題のある65歳以上の高齢者
松阪市長が個別にサービス利用を認めた方
サービスの提供者
地域住民が主体となって活動を行う「住民ボランティア」または「NPO法人等の営利を目的としない地域住民」が対象となります。
-
提供を担う団体・個人の種類
NPO法人、地縁団体、住民自治協議会、自治会、自主グループなど -
資格要件(いずれか一項目を満たすこと)
「生活支援サービス担い手養成研修」を修了した人、訪問介護員の資格を有する人、訪問介護員養成研修3級課程の資格を有する人 -
運営上の要件
5人以上のサービス提供者を確保すること、担い手登録者名簿を提出すること
■対象外となる方・制限事項
以下の項目に該当する方、または活動内容は補助(サービス提供)の対象外となります。
- 政治活動を目的とする人・団体
- 宗教活動を目的とする人・団体
- 身体介護(排泄介助、入浴介助、食事介助)
※本事業は身体に直接触れる介助は行えません。提供可能なサービスは「調理」「掃除」「ゴミ出し」「買い物・受診同行」「安否確認」等の生活支援に限られます。
【重要な前提条件】
サービス提供団体が提出する「サービス利用者名簿」には、必ず要件「ア」または「イ」を満たす方が含まれている必要があります。
※詳細は松阪市の公募要領や実施要綱等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/koureisya-wel/houmonnsa-bisu.html
- 松阪市公式ホームページ
- https://www.city.matsusaka.mie.jp/
- 松阪市公式ホームページ よくある質問と回答
- https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/question/
- 松阪市オンライン申請システム
- https://logoform.jp/procedure/TY2e/374
住民主体型訪問サービス運営補助金に関する申請は、指定の様式をダウンロードして作成し、松阪市健康福祉総務課へ提出する必要があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。