御殿場市 空き家の改修・除却支援補助金(令和7年度)
目的
御殿場市内の空き家を所有または取得する方に対し、居住環境の整備改善や地域の活性化を図るため、空き家のリフォームや建替え、除却工事に要する経費の一部を補助します。移住者による改修や子育て世帯への優待、老朽化した不良住宅の除却など、空き家の有効活用を幅広く支援することで、市民の住環境向上と住みやすいまちづくりを推進します。
申請スケジュール
- 事前相談・不良度判定
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工事着手前(除却事業のみ必須)
不良住宅除却補助事業を利用する場合、まずは電話または窓口で「不良住宅の不良度判定」を申し込みます。市の職員が住宅地区改良法の判定基準に基づき、現地調査(基礎、柱、外壁、設備等)を行います。
- 交付申請
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- 提出期限:補助事業着手日の14日前まで
交付申請書(様式第1号)に必要書類(事業計画書、収支予算書、見積書の写し、現況写真等)を添えて提出します。必ず工事着手前に申請してください。
- 審査・交付決定
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申請後速やかに
市が申請内容を審査し、補助金の交付の可否を決定します。決定後、「交付決定通知書」が申請者に送付されます。
- 工事施工
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交付決定後
交付決定通知書を受領した後、工事に着手します。事業内容や経費に変更が生じる場合は、必ず事前に「変更申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 完了報告
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- 提出期限:事業完了から1ヶ月以内(または年度末の早い方)
工事完了後、「完了報告書(様式第8号)」に実績書、領収書の写し、完了後の現況写真等を添えて提出します。期限は事業完了から1ヶ月以内、または交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い方です。
- 審査・補助額の確定
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完了報告後
市が完了報告書に基づき審査(必要に応じて現地調査)を行い、補助金の額を確定させ「確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求
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- 請求期限:確定通知受領後10日以内
確定通知書を受け取った後、10日以内に「補助金請求書(様式第10号)」を提出します。
- 補助金の交付
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請求後
請求書に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
既成市街地にある空き家を有効活用することで、居住環境の整備改善と地域の活性化を図ることを目的としています。空き家本体やその附属する工作物、敷地の改修や除却を行う事業が対象です。
■1 空き家等活用改修等
空き家を再利用するための改修や一部除却が対象となります。
<補助対象者>
- 移住者である所有者等(申請日から起算して1年前まで市外に住み、完了後5年間市内に居住する者)
- 住宅に困窮する所有者等(移住者を除く)
<補助対象経費>
- 移住者である所有者等:空き家バンク登録物件または附属工作物の改修・除却工事費
- 住宅に困窮する所有者等:空き家バンク登録物件の改修工事費(附属工作物の改修・除却は対象外)
<補助金の額>
- 子育て世帯である所有者等:補助率 1/2(上限額 80万円)
- 上記以外の者:補助率 1/3(上限額 50万円)
■2 不良住宅除却
老朽化が進んだ不良住宅の除却が対象となります。
<補助対象者>
- 所有者等(空き家の所有者、または事業着手日において所有・使用権原を有する者)
<補助対象経費>
- 不良住宅(住宅地区改良法第2条第4項に定めるもの)の除却に係る工事に要する経費
<補助金の額>
- 補助率:4/5
- 上限額:30万円
▼補助対象外となる事業
上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助金が交付されません。
- 所有者等およびその3親等以内の親族が自ら事業を行う場合。
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある場合。
- この要綱以外の補助金の交付を受けて空き家活用等支援事業を行う場合(他の補助金との併用は不可)。
- 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条から第33条の4までの規定、または第35条第3項の規定の適用を受ける資産の取得や譲渡所得に該当する場合。
補助内容
■1 空き家等活用改修等事業
<補助対象者>
- 移住者である所有者等:補助金交付申請の日から遡って1年前までの間、御殿場市の住民基本台帳に登録されておらず、かつ、事業完了後5年間御殿場市に居住する者
- 住宅に困窮する所有者等(移住者を除く):自己居住部分の延べ床面積が50平方メートル以上である専用住宅の所有者等
<補助対象経費>
- 空き家バンクに登録されている空き家、または当該空き家に附属する工作物の改修工事
- 空き家バンクに登録されている空き家、または当該空き家に附属する工作物の除却工事(建て替えを伴う場合など)
<補助金の額と補助率>
| 対象区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 子育て世帯である所有者等 | 1/2 | 80万円 |
| 上記以外の者(一般世帯等) | 1/3 | 50万円 |
■2 不良住宅除却事業
<補助対象者>
- 空き家の所有者等
<補助対象経費>
- 「不良住宅」(空き家に限る)の除却(解体)に係る工事に要する経費
- ※事前に市の職員による「不良度判定」で不良住宅と判定されたものに限る
<補助金の額と補助率>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 不良住宅除却工事 | 4/5 | 30万円 |
■3 補助金交付に関する共通事項
<補助金が交付されないケース(不交付要件)>
- 所有者等およびその3親等以内の親族が、自ら事業を行う場合
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある場合
- この要綱以外の補助金の交付を受けて、同じ空き家活用等支援事業を行う場合
- 租税特別措置法第33条から第33条の4までの規定のいずれかの適用を受ける資産の取得に該当する場合
- 租税特別措置法第35条第3項の規定の適用を受ける居住用財産の譲渡所得に該当する場合
<補助金の端数処理>
補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
対象者の詳細
(1)空き家等活用改修等事業の対象者
空き家バンクに登録されている空き家やその附属工作物の改修・除却工事を行う、以下のいずれかに該当する「所有者等」が対象となります。
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移住者である所有者等
御殿場市への「移住者」であり、「所有者等」である方、子育て世帯(中学校就学前の子どもがいる世帯)に該当する場合は、補助率・上限額が優遇されます -
住宅に困窮する所有者等(移住者を除く)
「移住者」には該当しないものの、住宅に困窮している「所有者等」である方
(2)不良住宅除却事業の対象者
老朽化し倒壊の危険がある「不良住宅(空き家に限る)」の除却工事を行う以下の者が対象となります。
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所有者等
「不良住宅(空き家に限る)」の「所有者等」である方
用語の定義
各事業の対象要件となる主な用語の定義は以下の通りです。
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所有者等
空き家の所有者、または補助事業着手時において現にその空き家を所有または使用する権原を有する者 -
移住者
申請日から1年前まで御殿場市の住民基本台帳に登録がなく、完了後5年間居住する意思のある者 -
子育て世帯
移住者のうち、中学校就学の始期に達するまでの子どもと生計を一にし同居している世帯 -
空き家
市内に存在する一戸建ての専用住宅で、現に居住していないもの(賃貸目的を除く) -
不良住宅
老朽化等により倒壊の危険性があると職員が現地を確認し判定した住宅
■補助の対象とならない場合(交付除外条件)
要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する場合は補助金が交付されません。
- 自己施工:所有者等およびその3親等以内の親族が自ら事業を行う場合
- 重複交付(同一要綱):過去に本事業の補助金の交付を受けたことがある場合
- 重複交付(他要綱):本事業以外の補助金を受けて事業を行う場合
- 税制特例の適用(資産取得):租税特別措置法第33条から第33条の4までの規定の適用を受ける場合
- 税制特例の適用(譲渡所得):租税特別措置法第35条第3項の規定の適用を受ける場合
これらの条件に合致しないことが補助金交付の前提となります。
※補助金の申請を検討される際は、事前に建築住宅課へ相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gotemba.lg.jp/kurashi/b-7/b-7-5/12230.html
- 御殿場市公式ウェブサイト
- https://www.city.gotemba.lg.jp/
- 御殿場市子育て情報サイト
- http://www.gotemba-kosodate.jp/
- 御殿場市 よくある質問
- https://www.city.gotemba.lg.jp/faq/
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は書面での提出が基本となります。申請前に御殿場市建築住宅課への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。