亀岡市 まなびの機会サポート事業補助金(不登校児童生徒のフリースクール利用支援)
紹介動画
目的
亀岡市内の不登校児童生徒の学びの機会を確保し、社会的自立を支援することを目的としています。市内の小中学校に在籍し、学校長が出席扱いと認めたフリースクールを利用する児童生徒の保護者に対し、月額最大1万円の授業料を補助します。経済的負担を軽減することで、子供たちが学校外でも安心して学びを継続できる環境づくりを推進し、将来的な自立の土台作りを支援します。
申請スケジュール
【提出先】亀岡市教育委員会学校教育課(亀岡市役所4階3番窓口)
- 補助対象の確認
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申請前
申請前に以下の条件を満たしているか確認してください。
- 亀岡市立小中学校等に在籍し、市内に住所があること
- フリースクールを利用し、校長が出席扱いを認めていること
- 他の同様の補助金を受けていないこと
- 市税を滞納していないこと
補助額:月額上限10,000円(実支出額と比較して少ない方の額)
- 交付申請
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- 申請締切:申請初月の末日
補助金の交付を初めて受けようとする際に必要な手続きです。
- 交付申請書(第1号様式)
- 交付申請について(副申)(第2号様式)※在籍校長が作成
- 授業料の金額が確認できる書類
※令和5年4月から利用分については、特例として令和5年5月末日までの申請が可能です。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類を市が審査し、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が郵送されます。この通知により、補助金の交付対象期間や決定額が確定します。
- 前期分の交付請求
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- 申請締切:10月20日
4月から9月までの利用分について、実際に支払った実績を報告し請求します。
- 施設利用状況報告書兼請求書(第4号様式)
- 授業料の支払いを証明する書類(領収書等)
- 振込口座の通帳の写し
- 後期分の交付請求
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- 申請締切:翌年04月10日
10月から3月までの利用分についての請求手続きです。必要書類は前期分と同様です。年度末の最終請求となりますので、期限に注意してください。
対象となる事業
亀岡市内の不登校児童生徒が安心して学びの機会を得られるように支援し、その社会的自立を促進することを目的として、フリースクールを利用する際に保護者等が負担する費用の一部を補助する「亀岡市まなびの機会サポート事業」です。
■亀岡市まなびの機会サポート事業
学校に行きにくい状況にある市内の児童生徒に対し、学びの場を確保するとともに、将来的な社会的自立を支援するため、フリースクールの利用にかかる費用を予算の範囲内で補助します。
<対象となる児童生徒の要件>
- 学校教育法第18条に規定される学齢児童および学齢生徒であること
- 亀岡市立の小学校、中学校、または義務教育学校に在籍していること
- 亀岡市に住民基本台帳上の住所を有していること
- 「不登校児童生徒」であること(普通教育機会確保法第2条第3号の定義による)
<対象となる保護者等の要件>
- 教育委員会および学校長が、フリースクールと必要な情報を共有することに承諾していること
- フリースクール利用に係る授業料について、他の制度による補助金等を受けていないこと
- 亀岡市の市税を滞納していないこと
<対象となるフリースクールの定義>
- 在籍学校の校長が、教育委員会と連携の上、指導要録上「出席扱い」とすることを認めた施設
<補助対象経費>
- 児童生徒がフリースクールを利用する際に保護者等が負担する授業料
<補助金の額>
- 児童生徒1人あたり、月額10,000円を上限とする
- 実際の負担額が月額10,000円を下回る場合は、当該実負担額を補助
<補助事業実施期間(請求期限)>
- 4月から9月分:申請初月が属する年度の10月20日まで
- 10月から3月分:申請初月が属する年度の翌年度の4月10日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外、または交付決定の取消しとなります。
- 他の制度による補助金等との重複受給となる事業。
- フリースクール利用に係る授業料について、既に他の公的助成を受けている場合は対象となりません。
- 市税を滞納している保護者等による申請。
- 虚偽または不正な手段による申請。
- 判明した場合、市長は交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。
- 在籍校の校長が「出席扱い」と認めない施設での利用。
補助内容
■亀岡市まなびの機会サポート事業補助金
<補助の目的と対象となる活動>
不登校の児童生徒が、学校長および教育委員会の認めたフリースクール等を利用する際に、保護者等が負担する授業料の一部を補助し、社会的自立を支援するもの。
<補助対象経費>
フリースクール等を利用するにあたり保護者等が負担する「授業料」。交通費や教材費などは対象外。
<補助対象者および要件>
- 教育委員会・学校長・施設間での情報共有への承諾
- 国や他の地方公共団体から他の類似補助を受けていないこと
- 亀岡市の市税を滞納していないこと
- 亀岡市立の小・中・義務教育学校に在籍し、亀岡市に住民登録がある児童生徒の保護者等
<補助金額>
児童生徒1人あたり月額10,000円を上限とする(授業料の実費が10,000円を下回る場合は、その実費額を補助)。
<申請・請求スケジュール>
- 交付申請:補助を受けたい最初の月の末日まで
- 4月〜9月分の補助金請求:10月20日まで
- 10月〜3月分の補助金請求:翌年4月10日まで
<提出先>
亀岡市教育委員会学校教育課(亀岡市役所4階3番窓口)
■特例措置
●特例 令和5年4月申請分に関する特例措置
<提出期限の延長>
令和5年4月が申請初月となる場合に限り、提出期限を同年5月末日までとする。
対象者の詳細
補助対象者(申請者)の要件
補助金交付の対象となる「保護者等」は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
-
情報共有への承諾
教育委員会および児童生徒が在籍する学校長が、通っているフリースクールと必要な情報を共有することに、保護者等が承諾していること。 -
他の制度との重複受給の禁止
補助対象となるフリースクールの授業料について、国や他の地方公共団体が実施する別の制度による補助金などを受けていないこと。 -
市税の滞納がないこと
亀岡市に納めるべき市税を滞納していないこと。
対象となる「児童生徒」の定義
以下の条件をすべて満たす児童生徒が対象となります。
-
基本要件
学校教育法第18条に規定される学齢児童および学齢生徒(義務教育対象者)であること、亀岡市立の小学校、中学校、または義務教育学校に在籍していること、亀岡市に住民基本台帳上の住所を有していること -
不登校の定義
「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」第2条第3号に規定される不登校児童生徒(病気や経済的理由以外で年間30日以上欠席している等)であること
対象となる「保護者等」の定義
補助金の申請者となる方は、以下のいずれかに該当する必要があります。
-
申請資格者
学校教育法第16条に規定される保護者、当該児童生徒と生計を一にしている者、当該児童生徒の監護を行っている者
対象となる「フリースクール」の条件
以下の条件をすべて満たす施設が対象となります。
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支援内容
不登校児童生徒が学校外の施設において、相談や指導などの教育的支援を受けていること。 -
出席扱い
在籍する学校の学校長が、亀岡市教育委員会と連携した上で、指導要録上出席扱いとすることを認めた施設であること。
これらの詳細な定義と要件をすべて満たすことで、亀岡市まなびの機会サポート事業補助金の対象者として認定され、フリースクールを利用するための授業料の一部補助を受けることができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/44/48524.html
- 亀岡市公式ホームページ
- https://www.city.kameoka.kyoto.jp/
- 亀岡市公式ホームページ トップページ
- https://www.city.kameoka.kyoto.jp/index2.html
補助金の詳細ページへの直接URLは提供されていませんが、亀岡市公式ホームページ内(ページID:0048524)で公開されています。電子申請には対応しておらず、窓口または郵送での申請となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。