京都市:市内産木材(みやこ杣木)利用促進補助金(令和8年度)
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目的
京都市内の住宅や店舗等の施主に対して、京都市認証木材「みやこ杣木」の利用にかかる材料費の一部を補助することで、市内産木材の需要拡大と林業の振興を図ります。森林資源の有効活用を通じて脱炭素社会の実現やSDGsの達成に寄与するとともに、普及啓発活動への協力を通じて「みやこ杣木」の魅力を広く発信することを目的としています。
申請スケジュール
予算額に達した時点で受付終了となるため、早めの申請を推奨します。また、事業開始(発注)前に申請が必要であり、施工前の写真が必須となる点に十分ご注意ください。
- 事前準備・要件確認
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申請前
- 施工前写真の撮影: 増改築等の場合、着工前の写真が必須です。写真がない場合は補助対象外となります。
- 出荷証明書の依頼: 購入先に「京都市認証木材出荷証明書」の発行が可能か事前に確認してください。
- 事前相談: 書類不備を防ぐため、事務局への事前確認(メール・FAX)が推奨されています。
- 交付申請書類の提出
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- 公募開始:2026年04月24日
- 申請締切:2027年01月15日
補助対象事業を開始する日(発注日)までに、必要書類を京都市域産材供給協会へ提出してください。
- 交付申請書(1号様式)
- 見積書の写し
- 位置図・図面
- 利用前の写真(4号様式)
- PR計画書(5号様式)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査後速やか
協会にて書類審査が行われます。承認されると「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注・施工)に着手してください。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後
申請内容に基づき事業を実施してください。内容に変更が生じる場合や、補助金額が2割以上減額になる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 完了報告書類の提出
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完了後2週間以内
事業完了日から2週間以内に報告書類を提出してください。
- 完了報告書(9号様式)
- 利用状況写真(施工後)
- 出荷証明書の写し・納品書・領収書
- PR実績のわかる書類・施工後写真データ
- 完了検査・交付額確定・支払い
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報告書受理後
協会が完了報告書に基づき検査(必要に応じて現地確認)を行います。適切に利用されていることが確認された後、交付額が確定し、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
京都市内の森林資源を有効活用し、地域林業と木材産業の振興、ひいては健全な森林づくりと地域経済の活性化を目指す「令和8年度 みやこ杣木普及促進事業」です。京都市内で生産される木材「みやこ杣木」の需要拡大と普及啓発を目的としています。
■店舗等 店舗等(事業所等)
京都市内に所在する事業所等で、みやこ杣木やみやこ杣木製品を利用する施主を支援します(来客が見込めない施設を除く)。
<補助対象経費>
- みやこ杣木またはみやこ杣木製品を購入するのに要した材料費(施工費、加工費、配送費等は除く)
<補助金額・上限額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:160万円(ただし、みやこ杣木製品の購入に対する補助額は、みやこ杣木の購入に対する補助額を超えないこと)
<募集期間>
- 令和8年4月24日(金)から令和9年1月15日(金)まで(予算に達し次第終了)
■住宅等 住宅等
京都市内に所在する住宅等(専ら住居として使用する建築物、または店舗等に該当しない建築物)で、みやこ杣木やみやこ杣木製品を利用する施主を支援します。
<補助対象経費>
- みやこ杣木またはみやこ杣木製品を購入するのに要した材料費(施工費、加工費、配送費等は除く)
<補助金額・上限額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:16万円
<募集期間>
- 令和8年4月24日(金)から令和9年1月15日(金)まで(予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 補助対象外となる建築物
- 京都市外に所在する建築物。
- 国、地方公共団体、またはその他の公的機関が所有または整備する建築物。
- 仮設の建築物。
- 専ら政治活動に用いる建築物や、風俗営業等に関連する施設。
- 来客が見込めない施設(工房、作業所、倉庫等)。
- 補助対象外となる経費・事項
- 施工費、加工費、配送費などの材料費以外の費用。
- 消費税および地方消費税。
- 原則として、交付決定前に施主が発注したみやこ杣木およびみやこ杣木製品。
- 他の補助制度との重複受給(京都府「ひろがる京の木整備事業」を除く)。
- 書類不備・手続きに関する事項
- 「京都市認証木材出荷証明書(旧称:みやこ杣木出荷証明書)」の提出ができない場合。
- 施工前・施工後の写真の提出がない場合。
補助内容
■A 店舗等
<補助率・補助上限額>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 店舗等 | 2分の1以内 | 160万円 |
<補助適用の条件・注意事項>
- みやこ杣木製品の購入に対する補助額は、みやこ杣木の購入に対する補助額を超えないものとする
- 京都市内に所在する事業所等が対象(来客が見込めない施設を除く)
- みやこ杣木製品の購入費は、事業終了後に移動できるものが対象
<交付対象経費の範囲>
- みやこ杣木の購入に要した費用(材料費のみ)
- みやこ杣木製品(家具、什器、遊具等)の購入に要した費用
- 施工費、加工費、配送費、設置費は対象外
- 消費税および地方消費税は対象外
■B 住宅等
<補助率・補助上限額>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 住宅等 | 2分の1以内 | 16万円 |
<補助適用の条件・注意事項>
- 京都市内に所在する、専ら住居として使用する建築物等が対象
- 建築物または土地に固定され、事業終了後に移動できないものが対象(みやこ杣木購入費)
<交付対象経費の範囲>
- みやこ杣木の購入に要した費用(材料費のみ)
- みやこ杣木製品(家具、什器、遊具等)の購入に要した費用
- 施工費、加工費、配送費、設置費は対象外
- 消費税および地方消費税は対象外
対象者の詳細
補助対象者(施主)および申請者
本事業の補助金を受け取る主体は「施主」であり、京都市域産材供給協会へ申請を行う者を「申請者」と称します。
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施主
みやこ杣木およびみやこ杣木製品を購入し、自ら所有している、または利用を認められている施設でこれらを利用する者 -
申請者
施主本人、代理人(工務店等による代理申請も可能。その場合は委任状の提出が必要)
交付対象となる建築物の種類
補助金の交付対象となる建築物は、京都市内に所在する以下のいずれかに該当する必要があります。
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住宅等
専ら住居として使用される建築物、「店舗等」に該当しない建築物 -
店舗等
京都市内に所在する事業所等(開業中または新規開業予定のもの)、屋号の明示が必要
補助金交付の必須要件
以下の全ての条件を満たす建築物が対象となります。
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利用・管理要件
工事完了後、速やかに利用または供用を開始すること、製品の耐用年数が経過するまで、施主が適切に維持・管理すること -
協力要件
みやこ杣木および京都府豊かな森を育てる府民税の普及啓発(ヒアリングや写真撮影等)に協力できること
■補助対象外となる建築物・用途
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 国、地方公共団体、またはその他の公的機関が所有または整備する建築物
- 工房、作業所、倉庫など、一般の来客が見込めない施設
- 仮設の建築物
- 専ら政治活動に用いられる建築物
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「接客業務受託営業」を営む施設
- その他、京都市域産材供給協会が不適切と認める用途
※店舗等の場合でも、一般客の出入りがない施設は対象外となる点にご注意ください。
※申請にあたっては、事業開始日までに京都市域産材供給協会へ必要書類の提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://miyakosomagi-e.net/hojo/
- 京都市域産材供給協会 公式サイト
- https://miyakosomagi-e.net
- 令和8年度「京都のステキな木の空間」の募集について
- https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000312536.html
- 市内産木材利用推進(京都市公式サイト)
- https://www.city.kyoto.lg.jp/menu2/category/32-9-2-0-0-0-0-0-0-0.html
- よくある質問
- https://miyakosomagi-e.net/faq/#faq1
- 各種書類のダウンロードページ
- https://miyakosomagi-e.net/appform/
- みやこ杣木製品カタログ
- https://miyakosomagi-e.net/catalog/
- パンフレット等ダウンロードページ
- https://miyakosomagi-e.net/panph/
- ロゴマークのダウンロードページ
- https://miyakosomagi-e.net/miyakosomagi/logomark/
令和8年度の資料を使用してください。予算額に達し次第受付終了となります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。