公募中 掲載日:2026/11/06

令和8年度 豊郷町住宅リフォーム補助金

上限金額
20万
申請期限
随時
滋賀県|豊郷町 滋賀県豊郷町 公募開始:2026/04/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

豊郷町内に居住し自ら所有する住宅のリフォームを行う町民に対し、町内の施工業者を利用して実施する修繕や改修等の工事費用の一部を補助します。町内産業の活性化と雇用の安定化を図ることを目的としており、30万円以上の対象工事に対して最大20万円を交付することで、町民の住環境向上と地域経済の持続的な発展を支援します。

申請スケジュール

豊郷町が実施する「令和8年度 豊郷町住宅リフォーム補助金事業」のスケジュールです。町内産業の活性化と雇用の安定化を目的としており、町内の施工業者を利用して30万円以上(税込)のリフォーム工事を行う場合に経費の一部が補助されます。手続きは豊郷町役場 地域整備課の窓口にて行います。
申込み・様式の受領
  • 公募開始:2026年04月10日

豊郷町役場 地域整備課の窓口にて申込みを行い、補助金交付申請に必要な様式を受け取ります。

申請書の提出
随時

必要書類を添付し、地域整備課リフォーム担当へ提出します。以下の要件を満たす必要があります。

  • 町内に住民票があり自ら居住(または転入予定)していること
  • 町税等の滞納がないこと
  • 他の同様の補助金を受けていないこと
着工前の現場確認
申請書提出後

町職員が補助対象箇所の現場確認を行い、申請内容と一致するかを確認します。

交付決定・工事着工
  • 工事完了期限:2027年03月12日

「補助金交付決定通知」の受領後に契約・着工となります。
通知を受け取る前の着工は補助対象外となるため、必ず通知を確認してください。工事は令和9年3月12日までに完了させる必要があります。

実績報告書の提出
工事完了後速やかに

工事が完了したら、実績報告書を地域整備課へ提出します。

完了後の現場確認
報告書提出後

町職員が再度現場を訪れ、工事が適切に完了したかを確認します。

補助金額確定通知
検査完了後

最終的な補助金額(工事費の1/3、最大20万円)が確定し、通知が発送されます。

補助金の支払い
確定通知後

指定された口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

豊郷町内の産業を活性化させ、さらに雇用の安定化を図ることを目的として実施される「住宅リフォーム促進事業」です。豊郷町の町民の皆様が、町内に事業所を有する法人または個人の施工業者を利用してリフォーム工事を行う際に、その経費の一部を補助する制度となっています。

■令和8年度 豊郷町住宅リフォーム補助金事業

町内の施工業者を利用して行う住宅の修繕・改修等を支援します。

<補助の対象となる方(申請者)>
  • 対象となる住宅の所有者であり、その住宅に自ら居住している方、または転入して自ら居住する方(転入後に住民票の提出が必要)で、豊郷町に住民票を置いている方。
  • 申請時において、町税(国民健康保険税を含む)等に滞納がない方。
  • 申請する工事について、豊郷町が提供する他の同様の補助金や助成金を受けていないこと。
  • 各世帯につき1回限り。
<補助の対象となる住宅>
  • 町内にある住宅で、申請者自身が所有し、現に居住している住宅、または転入して居住する住宅。
  • 店舗併用住宅(居住部分のみが補助の対象)。
<補助の対象となる工事>
  • 住宅の修繕、改修、補修、模様替え工事。
  • 補助対象となる総工事費が30万円以上(消費税を含む)の工事。
<補助事業実施期間>
  • 補助金交付決定通知を受領した後に着手し、令和9年3月12日(金曜)までに完了する工事。

▼補助対象外となる事業

以下の工事、または条件に該当する事業は本補助金の対象外となります。

  • 補助対象外となる工事内容
    • 増築工事
    • 外構工事(ウッドデッキやサンルーフの設置など)
    • 下水道等への接続工事
    • エアコンやエコキュートの交換工事
    • 太陽光発電システムや蓄電池の設置に関する工事(※担当課が異なるため)
  • 要件に合致しないケース
    • 町内の施工業者(個人事業主)がご自身の自宅(同一名義の住宅)を改修する工事。
    • 補助金交付決定通知を受け取る前に行われた工事。
    • 町内の複数戸を所有している場合における、現在居住していない住宅の工事。

補助内容

■住宅リフォーム促進事業

<補助の対象となる方>
  • 対象住宅の所有者で、自ら居住している方、または町外から転入して自ら居住する方(豊郷町に住民票があること)
  • 申請時において町税(国民健康保険税を含む)等を滞納していない方
  • 他の豊郷町が実施する同様の補助金や助成金を受けていない方
  • 各世帯につき、補助金の利用は1回限り
<補助の対象となる住宅>
  • 豊郷町内にある住宅(申請者自身が所有し、現に居住または転入して居住する住宅)
  • 店舗併用住宅の場合は居住部分のみが対象
  • 複数住宅を所有している場合でも、いずれか一戸のみが対象
<補助の対象となる工事>
  • 内容:修繕、改修、補修、模様替え工事
  • 期間:交付決定後に着手し、令和9年3月12日までに完了する工事
  • 費用:補助対象工事の総費用が30万円以上(消費税を含む)
  • 対象外:増築工事、外構工事(ウッドデッキ等)、下水道等接続工事、エアコン・エコキュート交換等
<利用できる施工業者>

豊郷町内に事業所を有する法人、または個人事業主の施工業者を利用して行う工事が対象です。

<補助金額について>
補助率上限額最低工事費用
1/3相当額20万円30万円

対象者の詳細

補助の対象となる方の主要な要件

補助金を受けるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 1 住宅の所有と居住地に関する要件
    対象となる住宅の所有者であること、その住宅に自身で居住している、または豊郷町へ転入し、その住宅に自身で居住する人であること(転入後は住民票の提出が必要)、豊郷町に住民票を置いていること
  • 2 税金の滞納に関する要件
    申請時において、豊郷町の町税(国民健康保険税を含む)等に滞納がないこと
  • 3 他の補助金との併用に関する要件
    対象となる工事について、豊郷町の他の同様の補助金や助成金を既に受けていないこと

その他の重要な制限事項

補助金の交付にあたっては、世帯や名義に関して以下の制限があります。

  • 補助回数・住宅数・名義の制限
    補助金の交付は、各世帯につき1回限り、町内に複数戸所有している場合でも、実際に居住している一戸のみが対象、共有名義の住宅において、複数人による申し込みは不可

■補助対象外となる場合

以下のケースに該当する場合は補助の対象外となります。

  • 町内業者(個人事業主)が自身の自宅(同一名義の住宅)を改修する場合

※店舗併用住宅の場合は、居住部分のみが補助の対象となります。

詳細な条件にご不明な点がある場合は、豊郷町役場 地域整備課(電話番号:0749-35-8121、担当者:森)まで直接お問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.toyosato.shiga.jp/0000003899.html
豊郷町公式サイト
https://www.town.toyosato.shiga.jp/
住宅リフォーム補助金に関するお問い合わせフォーム
https://www.town.toyosato.shiga.jp/mailform/inquiry.cgi?so=d6eea9cb827d649b2e487bbb1d401f12e9d1459a&ref=https%3A%2F%2Fwww.town.toyosato.shiga.jp%2F0000003899.html
豊郷町役場 お問い合わせフォーム(代表)
https://www.town.toyosato.shiga.jp/cmsform/enquete.php?id=1

令和8年度の住宅リフォーム補助金事業において、電子申請システムやjGrantsは利用されていません。申請様式は役場地域整備課窓口で直接受け取る必要があります。

お問合せ窓口

豊郷町役場 地域整備課
TEL:0749-35-8121
FAX:0749-35-4575
受付窓口
豊郷町役場
地域整備課
担当者: 森(コンテキスト[3]より)。補助金の利用にはいくつかの条件があり、詳しくは添付資料を確認する必要があります。電話番号のかけ間違いには十分ご注意ください。補助金交付決定通知を受ける前の工事は補助金対象外となるため、ご注意ください。
豊郷町役場(代表)
TEL:0749-35-8111
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
豊郷町役場
所在地: 〒529-1169 滋賀県犬上郡豊郷町石畑375番地
一般的なお問い合わせや、どの課に連絡すればよいか不明な場合
住民生活課
TEL:0749-35-8115
受付窓口
住民生活課
太陽光発電システム・蓄電池設置の補助金について。住宅リフォーム補助金の対象外である太陽光発電システムや蓄電池の設置に関する補助金については、担当課が異なります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。