十和田市 農福連携実践支援事業補助金(新規の農作業委託を支援)
目的
初めて農福連携に取り組む十和田市内の農業者に対し、福祉事業所へ農作業を委託する際の委託料や交通費の一部を補助します。障がい者の農業分野での活躍を促進することで、人手不足の解消や農業経営の発展、さらには障がい者の社会参画や生きがいの創出を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 福祉事業所の選定・マッチング
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随時
農作業を委託する福祉事業所を決定します。委託先が決まっていない場合は、市によるマッチング支援を受けることが可能です。
※支援の結果、必ずしもマッチングが成立するとは限りません。
- 事業実施計画の承認申請
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交付申請の前
補助金の交付申請を行う前に、事業実施計画の承認を受ける必要があります。以下の書類を提出してください。
- 令和7年度十和田市農福連携実践支援事業実施計画承認申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- 市税の滞納がないことを証する書類
- 確定申告書または決算書の写し
- 農作業委託契約の締結
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交付申請の前
事業実施計画の承認後、選定した福祉事業所と正式な農作業委託契約を締結します。この契約は補助対象経費の根拠となります。
- 補助金交付申請
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随時
準備が整い次第、以下の書類を提出し、補助金の交付を申請します。
- 令和7年度十和田市農福連携実践支援事業補助金交付申請書(様式第4号)
- 事業計画書(様式第5号)
- 農作業委託契約書の写し
- 審査・交付決定・事業実施
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申請後
市による審査を経て、補助金の交付が決定されます。交付決定後に事業(農作業委託)を開始してください。
対象となる事業
十和田市が主体となり、はじめて農福連携に取り組む農業者を支援するための補助金制度です。農業分野で障がい者が活躍することを目指し、就労機会の創出や農業経営の人手不足解消に貢献することを目的としています。
■農福連携支援事業
新たに農福連携に取り組もうとする農業者に対し、福祉事業所へ農作業を委託する際に発生する経費の一部を補助します。
<補助対象者>
- 個人の場合:十和田市内に住所を有し、市内で農業を営んでいること
- 法人の場合:十和田市内に本店または主たる事務所を有し、市内で農業を営んでいること
- 十和田市の市税を滞納していないこと
- 農作業委託契約を締結する福祉事業所との間に、資本的または人的な関係がないこと
<補助対象経費>
- 農作業に係る委託料(福祉事業所との契約に基づくもの)
- 農作業に係る交通費
- ※上記の費用は任意の5日分を上限とする
<補助金額>
- 補助対象経費(消費税等を除く)の2分の1、または50,000円のいずれか低い額
- 1,000円未満の端数金額は切り捨て
<申請の流れと必要な手続き>
- 事業実施計画書の作成と承認申請(市への提出・承認)
- 福祉事業所との農作業委託契約の締結(未定の場合は市によるマッチング支援あり)
- 事業計画書の作成(委託内容や事業費の詳細を記載)
- 補助金の交付申請(契約書の写し等を添付)
補助内容
■農福連携実践支援事業補助金
<補助対象となる経費>
- 農作業に係る委託料:福祉事業所へ支払う農作業の委託料
- 交通費:農作業委託に伴い発生する交通費
- 上限:任意の5日分を上限とする
<補助金額の算定>
- 補助率:補助対象経費(消費税等を除く)の2分の1以内
- 上限額:50,000円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
対象となる農業者の目的・状況
新たに農福連携に取り組もうとする農業者であり、主に以下のニーズを持つ方が対象として想定されています。
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農福連携に興味がある農業者
農業と福祉の連携を通じて、新たな働き方や地域貢献に関心がある方 -
繁忙期の人手不足に悩まされている農業者
収穫期や植え付け時など、一時的に多くの人手が必要となる期間に人材確保の課題を抱えている方
対象者の具体的な要件
補助の対象となる農業者は、個人と法人でそれぞれ以下の要件をすべて満たす必要があります。
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個人の場合
十和田市内に住所を有していること、十和田市内で農業を営んでいること -
法人の場合
十和田市内に本店または主たる事務所を有していること、十和田市内で農業を営んでいること -
共通要件
市税の滞納がないこと、農作業委託契約を締結する福祉事業所との間に、資本的または人的な関係がないこと
申請および計画に関する詳細
事業実施計画書(様式第2号)において、以下の情報を詳細に記載する必要があります。
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経営規模・作付状況
水稲、にんにく、ごぼう、ねぎ、ながいも等の主要作物の作付面積、その他栽培している作物の名称と面積 -
作業委託計画・環境
希望する作業期間、作業内容、作業量、作業場所、必要人数、作業場所の周辺環境(トイレ、休憩施設、駐車場の有無等)、雨天時の対応(別作業の有無や延期の計画)
※申請にあたっては、個人の場合は確定申告書の写し、法人の場合は決算書の写しなどの提出が必要です。
※福祉事業所とのマッチングは市に依頼することも可能ですが、必ずしも成立を保証するものではありません。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/nourin/nougyou/nouhukurennkei_hojokinn.html
- 十和田市役所 公式ホームページ
- https://www.city.towada.lg.jp/
- 十和田市立図書館 公式ウェブサイト
- https://www.towada.library.ne.jp/
令和7年度十和田市農福連携実践支援事業の申請は、電子申請システムには対応していません。指定の様式をダウンロードして作成し、市へ提出してください。申請にあたっては、事前に事業実施計画の承認を得る必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。