公募中 掲載日:2026/11/06

足立区ものづくり企業地域共生推進助成金(令和8年度)

上限金額
375万
申請期限
2026年11月13日
東京都|足立区 東京都足立区 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

足立区内のものづくり企業等に対して、操業環境の改善や地域との調和を図るための取組みを支援することで、持続的な産業振興を図ります。具体的には、騒音・振動・悪臭対策のための工場改修や設備更新、外壁美化やオープンスペース設置といった住民受入環境の整備に要する経費を補助し、近隣住民への配慮と地域との共生を推進します。

申請スケジュール

申請を検討される場合は、必ず産業振興課ものづくり振興係への事前相談を行ってください。本助成金は予算額に達し次第、受付を終了します。また、申請は窓口でのみ受け付けており、郵送は不可となります。
事前相談・申請準備
随時

産業振興課ものづくり振興係へ事前に相談を行い、事業計画のすり合わせを行います。その後、区のホームページからダウンロードした所定の申請書類一式を準備します。

申請受付期間
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年11月13日

窓口にて申請書類を提出します。郵送等での提出は認められません。交付決定額が予算額に達し次第、期間内であっても受付を終了する場合があります。

審査・交付決定
随時
  • 現況現地調査:提出書類に基づき、現地の状況を確認します。
  • 審査会:事業の妥当性や経費の適正さを審査します。
  • 通知:審査の結果、「助成金交付可否決定通知」が送付されます。
事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年02月12日

注意:助成対象事業の契約締結は、必ず「助成金交付決定日」以降に行ってください。交付決定前の契約は助成対象外となります。工事・物品購入および支払いを2027年2月12日までにすべて完了させる必要があります。

実績報告・助成金交付
  • 実績報告期限:2027年02月12日

事業完了後、実績報告書を提出します。区による完了現地調査を経て「助成金交付額確定通知」が送付されます。その後、事業者からの請求に基づき助成金が支出されます。完了後5年間は書類の保存や操業状況の報告義務があります。

対象となる事業

東京都と足立区が連携し、地域の持続的な産業振興を支援することを目的としています。具体的には、都内の中小企業者等が足立区内で、近隣住民への配慮と地域との共生を目指す取り組みを対象とし、大きく分けて「操業環境改善事業」と「住民受入環境整備事業」の二つの柱で構成されています。

■1 操業環境改善事業

この事業は、近隣住民等への配慮を前提とし、工場操業時の防音・防臭・防振といった環境改善に繋がる取り組みを支援します。

<(1) 工場の改修事業(新増築を含まない)>
  • 区内の現工場の改修
  • 区内移転先工場の改修
<(1)の助成対象経費の例>
  • 現工場または移転先工場の改修に係る施工費
  • 建物に付帯する設備の整備費用(騒音・振動対策、防脱臭設備、工場排煙の浄化・軽減設備等)
<(2) 工場の移転事業(一時移転を含む)>
  • 区内への工場移転
  • 現工場の改修、増築、または建替に伴う一時移転
<(2)の助成対象経費の例>
  • 機械設備等の輸送費用(運搬費、保険費など)
  • 機械設備等の設置費用(分解、組立、校正費など)
  • 一時移転の場合、改修等施工期間中の都内貸工場の賃借費
<(3) 設備更新・導入事業>
  • 区内の現工場にある生産に要する設備等の更新
  • 区内の現工場にある生産に要する設備に取り付ける装置または工場の敷地内に新たに設置する設備の導入
<(3)の助成対象経費の例>
  • 機械設備等の更新に係る購入費、施工費
  • 機械設備等の設置費用(分解、撤去費など)
  • 新たな機械や装置の導入に係る購入費、施工費

■2 住民受入環境整備事業

この事業は、地域との調和・共生を目的とし、工場が地域住民に受け入れられるような環境を整備する取り組みを支援します。

<具体的な取り組み>
  • 自らが保有する区内工場の外壁等の美化
  • 緑道の整備
  • オープンスペースの整備
  • 整備した成果についての地域住民等への周知(ウェブサイト掲載、チラシ配布、プレート設置等)
<助成対象経費の例>
  • 住民受入環境の整備に係る購入費、設計費、施工費、撤去費など(撤去費はマニフェスト完備が必要)

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業または経費は助成の対象外となります。

  • 基本条件による対象外事業
    • 他の補助金等を一部財源とする事業
    • 助成対象経費の総額が100万円未満の事業
    • 耐震工事
  • 操業環境改善事業における対象外事項
    • 新築工場や既存工場の増築部分に係る費用
    • 更新前の設備を実績報告の提出期限までに処分できない場合
  • 住民受入環境整備事業における対象外事項
    • 工場の壁面緑化のみの申請
    • 収入を得る目的で整備する事業

補助内容

■1 補助対象事業の具体的な内容

<(1) 工場の改修事業>
  • 区内の現工場を改修する場合: 現工場の改修にかかる費用(施工費など)や、建物に付帯する設備の整備費用(購入費・施工費など)が対象です。ただし、新しく建てられる工場や、既存工場の増築部分にかかる費用は含まれません。
  • 区内の移転先工場を改修する場合: 移転先の工場の改修にかかる費用(施工費など)や、移転先工場に係る建物付帯設備の整備費用(購入費・施工費など)が対象となります。こちらも新築工場や増築部分の費用は除外されます。
  • 建物付帯設備とは: 特に、操業時の騒音や振動を抑えるための設備、防臭・脱臭設備、工場排煙の浄化・軽減設備など、操業環境の改善に必要で、かつ建物から容易に移動または取り外しができない設備を指します。
<(2) 工場の移転事業(一部移転を含む)>
  • 区内への工場移転にかかる費用: 機械などの設備の輸送にかかる費用(運搬費、保険費など)や、移転先での機械等設備の設置にかかる費用(分解・組立・校正費など)が助成対象です。
  • 現工場の改修、増築、または建替に伴う一時移転にかかる費用: 改修工事などの施工期間中に一時的に利用する都内貸工場の賃借費、一時移転に伴う機械等設備の輸送費用(運搬費、保険費など)、そして一時移転先での機械等設備の設置費用(分解・組立・校正費など)が含まれます。
<(3) 設備更新・導入事業>
  • 区内の現工場にある生産設備の更新にかかる費用: 生産に用いる機械などの設備を更新するために必要な購入費や施工費、および古い設備の分解・撤去費、新しい設備の設置費が対象です。
  • 区内の現工場にある生産設備への装置導入または工場の敷地内に新たに設置する設備にかかる費用: 生産設備に取り付ける新たな装置や、工場の敷地内に新設する機械などの導入にかかる購入費や施工費が対象となります。
<(4) 住民受入環境整備事業>
  • 住民受入環境の整備にかかる費用: 工場の外構部や建物の外壁美化、オープンスペースの整備、緑道の設置など、地域住民に配慮した環境整備に必要な購入費、設計費、施工費、撤去費などが対象です。
  • 留意事項: 撤去費用が含まれる場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)が完備されている必要があります。また、工場の壁面緑化のみの申請や、収入を得る目的で整備する事業は対象外となります。

■2 助成対象とならない経費

  • 消費税および地方消費税
  • 飲食代と認められる費用
  • リース契約などにおいて、補助対象期間外の期間にかかる費用
  • 委託契約により、委託先の資産となる費用
  • 見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書などの帳簿類に不備がある費用
  • 助成対象事業以外の事業と混同して支払われ、助成対象事業に係る経費が明確に区分できない費用
  • 手形、小切手、またはクレジットカードにより支払われた経費
  • 契約から支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない費用
  • その他、区長が助成対象外と認める経費

■3 事業実施期間と契約締結の時期

  • 事業実施期間: 助成金の交付決定日から令和9年2月12日(金)まで。期間内に契約締結と支払完了が必要。
  • 契約締結の時期: 必ず助成金の交付決定以降に行うこと。決定前の契約は対象外。
  • 工事の実施: 工事完了および支払いを令和9年2月12日までに完了させること。対象外工事との区分を明確にすること。

■4 助成金の交付に関する主な留意点

  • 重複受給の禁止: 同一内容で他団体から助成を受けている場合は対象外。
  • 税の未納・滞納: 税の未納または滞納がある場合は交付不可。
  • 予算による減額: 予算の都合により申請額より減額される可能性あり。
  • 反社会的勢力との関係: 暴力団等との関係判明時は採択不可・取消。

■5 申請から助成までの流れ(概要)

  • 1. 申請・事前相談: 令和8年4月1日から令和8年11月13日まで(事前相談必須)
  • 2. 審査: 書類審査および現地調査
  • 3. 交付決定: 通知受領後に事業開始(契約締結)が可能
  • 4. 事業実施・完了: 工事および支払いの完了
  • 5. 実績報告: 令和9年2月12日までに提出
  • 6. 助成金額の確定と交付: 審査と完了現地調査後に額を確定し支払い

■6 助成事業者の義務

  • 報告・調査協力: 事業完了後5年間、操業状況報告や実地検査への協力義務
  • 書類の保存: 証拠書類を事業完了後5年間保存する義務
  • 足立区内での操業努力: 事業完了後5年間は区内での操業継続に努める義務
  • 取得財産の管理・処分: 善良な管理者の注意をもって管理し、処分の際は事前に区長の承認を得る義務

対象者の詳細

助成対象者の基本的な定義

足立区内で近隣住民等への配慮や地域との共生を目的とした操業環境の改善、または住民受入環境の整備を行う取り組みに対して助成するものであり、以下のいずれかの要件を満たすものづくり企業等が対象となります。

  • 1 法人
    足立区内に本社または事業所の登記があり、かつ区内において1年以上操業していること(または区外で1年以上操業しており区内への移転を計画していること)、法人住民税、法人事業税、および固定資産税を滞納していないこと
  • 2 個人事業主
    足立区内において開業しており、かつ1年以上操業していること(または区外で1年以上操業しており区内への移転を計画していること)、個人住民税、個人事業税、および固定資産税を滞納していないこと

「都内中小企業者等」としての要件

助成対象者は、東京都内に登記された事業所または工場を有し、引き続き1年以上操業している「ものづくり企業等」であって、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 1 中小企業基本法に定める中小企業者
    ※ゴム製品製造業(一部を除く)に限り、資本規模3億円以下または従業員数900人以下の者も含まれます。
  • 2 中小企業等協同組合・中小企業団体
    事業協同組合等または協業組合等であり、その構成員の半数以上が都内に主たる事業所を有する中小企業であること
  • 3 社団法人・財団法人
    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、または公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定される法人
  • 4 特定非営利活動法人(NPO法人)
    特定非営利活動促進法に規定される法人

■補助対象外となる事業者(みなし大企業等)

中小企業者に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する(大企業が実質的に経営に参画している)事業者は対象外となります。

  • 大企業が単独で、発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有または出資している者
  • 大企業が複数で、発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資している者
  • 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務している者
  • その他、大企業が実質的に経営に参画していると判断される者

※申請を検討される場合は、事前に産業振興課ものづくり振興係への事前相談が推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/s-shinko/shigoto/chushokigyo/monodukurikigyourittikeizoku.html
足立区公式サイト
https://www.city.adachi.tokyo.jp/
よくある質問Q&Aサイト
https://www.adachi-faq.jp/
公式LINEアカウント
https://lin.ee/DE2R575
公式X(旧Twitter)アカウント
https://twitter.com/adachi_city
公式Facebookアカウント
https://www.facebook.com/adachi.city
動画deあだち(YouTubeチャンネル) (動画)
https://www.youtube.com/user/cityadachi

本助成金の申請は窓口でのみ受け付けており、電子申請システム(jGrants等)は存在しません。申請書類は区のホームページからダウンロード可能です。

お問合せ窓口

足立区 産業経済部 産業振興課 ものづくり振興係
TEL:03-3880-5869
FAX:03-3880-5605
Email:sangyo@city.adachi.tokyo.jp
受付窓口
足立区役所 南館 4階
産業経済部 産業振興課 ものづくり振興係
助成対象事業や助成対象経費には細かな規定があるため、申請前には必ずこの窓口までご連絡をお願いいたします。申請書は窓口でのみ受け付けており、申請受付期間は令和8年4月1日から令和8年11月13日までですが、交付決定が予算額に達し次第、受付は終了となります。
足立区代表電話
TEL:03-3880-5111
助成金に関する問い合わせ以外で、足立区の一般的なお問い合わせや部署が不明な場合にご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。