神栖市 水産加工原材料調達対策支援金(令和8年度)
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目的
神栖市内の水産加工業者を対象に、地元水産物の不漁や原材料価格の高騰による経営負担を軽減するため、水産加工原材料の仕入れ経費の増額分を支援します。前年度と比較した原材料費の差額の一部を補助することで、厳しい経営環境下にある事業者の負担を緊急的に緩和し、地域経済を支える水産加工業の持続的な経営と事業の安定化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
まずは交付要件および補助対象経費の確認を行ってください。
- 対象事業者:市内に事業所を有し、波崎水産加工業協同組合の組合員、または食品衛生法に基づく水産製品製造業の営業許可を有する者。
- 補助対象経費:令和8年分と令和7年分の主原材料仕入れ経費の増額分(差額)。
- 補助額:対象経費の2分の1(上限50万円)。
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2027年01月29日
申請書類一式を神栖市波崎総合支所 水産・地域整備課へ提出してください。
【提出書類】
・交付申請書(様式第1号)
・令和8年分および令和7年分の仕入れ経費が確認できる書類(領収書、出納簿の写し等)
・営業許可証または組合員証明書の写し
・他助成金の受給額が確認できる書類(該当者のみ)
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合「神栖市水産加工原材料調達対策支援金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 支援金の請求
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決定通知受領後
交付決定通知を受けた事業者は、「神栖市水産加工原材料調達対策支援金交付請求書(様式第3号)」を市長へ提出します。
- 支援金の交付・実績管理
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請求後順次
請求書の受理後、指定の口座に支援金が振り込まれます。
【交付後の義務】
・帳簿等の証拠書類は、交付決定を受けた年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
・必要に応じて市による立入検査が行われる場合があります。
対象となる事業
地元水産物の水揚げ量の大幅な減少や原材料価格の高騰によって、水産加工原材料の確保が困難になっている市内の水産加工業者の負担を緊急的に緩和し、経営の持続と事業の安定を図ることを目的とした「神栖市水産加工原材料調達対策支援金」です。
■神栖市水産加工原材料調達対策支援金
神栖市内の水産加工業者を対象に、水産加工原材料の仕入れ経費の一部を支援することで、事業者の負担を軽減し、地域の水産業の持続的な発展を支援します。
<補助対象者>
- 波崎水産加工業協同組合の組合員
- 食品衛生法第55条の規定に基づく水産製品製造業の営業許可を有している者
<交付要件>
- 神栖市内に事業所を有していること
- 令和7年1月1日から交付申請日まで継続して組合員であること、または水産製品製造業の営業許可を有していること
- 市税に滞納がないこと
- この支援金の交付を過去に受けていないこと
<補助対象経費>
- 主原材料(水産物に限る)の仕入れ経費のうち、令和8年分として支払った経費と令和7年分として支払った同経費との差額(増額分)
- 前年(令和7年)との平均仕入れ単価の差額に、令和8年の仕入れ数量を乗じた額
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:50万円
- 算出額に千円未満の端数がある場合は切り捨て
<申請期限>
- 2027年1月29日(金曜日)
▼補助対象外となる事業
補助対象経費から除外される費用や、交付決定が取り消される事項は以下の通りです。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税相当額。
- 国または茨城県から同様の助成を受けている場合のその助成額。
- 重複受給の制限
- 過去にこの支援金の交付を受けたことがある事業者。
- 交付決定の取消し事項
- 告示の規定に違反した場合。
- 虚偽の申請により支援金を受給した場合。
- その他市長が不適切と認めた場合。
補助内容
■神栖市水産加工原材料調達対策支援金
<補助対象経費>
市内水産加工場における水産加工品の製造のために要した主原材料(水産物に限る)の仕入れ経費。令和8年分として支払った主原材料の仕入れ経費と令和7年分として支払った同経費の差額(増額分)が対象。
<計算方法>
「前年(令和7年)との平均仕入れ単価の差額 × 令和8年の仕入れ数量」
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1
- 上限額:50万円
- 算出した支援金の額に千円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨て
<除外・調整事項>
- 消費税および地方消費税相当額は除外
- 国または茨城県から同様の助成を受けている場合は、その助成額を差し引いた額が補助対象
対象者の詳細
補助対象者
神栖市内で水産加工事業を営む以下のいずれかに該当する者が対象となります。
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水産加工業者
神栖市内で水産加工事業を営んでいる事業者 -
その他市長が認める者
水産加工業者に準ずる者で、神栖市長が特に必要と認めた事業者
交付要件
補助対象者は、上記の定義に加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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所在地要件
神栖市内に事業所を有していること -
事業継続性および関連団体への所属・許可
令和7年1月1日から交付申請日までの間、継続して波崎水産加工業協同組合の組合員であること、令和7年1月1日から交付申請日までの間、継続して食品衛生法第55条の規定に基づく「水産製品製造業」の営業許可を有していること -
納税状況
市税に滞納がないこと -
重複受給の制限
この神栖市水産加工原材料調達対策支援金と同一の支援金を、過去にこの告示の規定により交付を受けていないこと
※これらの要件をすべて満たすことで、支援金申請の資格が得られます。
詳細については神栖市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195691
- 神栖市役所公式ホームページ
- https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/
- 神栖市役所公式サイト 水産業関連ページ
- https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/business/fish/index.html
電子申請には対応しておらず、申請は郵送または持参による書面提出が必要です。提出期限は2027年1月29日(金曜日)までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。