三重県カスタマーハラスメント防止対策促進補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
三重県内の小規模事業者に対して、カスタマーハラスメントから従業員を守り、安心して働ける職場環境を整備することを目的として、録音・録画機器の導入費用を補助します。監視用カメラや通話録音装置などの新規導入にかかる経費の一部を支援することで、ハラスメント発生時の証拠保全や事後対応の改善を図り、就業者の安全確保と精神的負担の軽減を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備
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申請前まで
- 基本方針の策定と周知: カスハラ防止に関する基本方針を策定し、従業員へ周知している必要があります。
- セミナーの受講: 三重県が実施するカスハラ防止対策に関するセミナー(記録動画の視聴を含む)を事前に受講してください。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年11月04日
- 申請締切:2026年12月25日
三重県指定の申請フォームからのオンライン申請、または郵送にて書類を提出してください。
- 郵送先: 〒514-8570 三重県雇用経済部雇用対策課 宛(住所記載不要)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:2027年3月10日頃まで
提出された書類に基づき三重県で書面審査が行われ、要件を満たした場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業(機器の購入・設置)を開始してください。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年03月10日
補助対象となる録音・録画機器(監視カメラ、ウェアラブルカメラ、通話録音装置等)の購入および設置工事をこの期間内に完了させる必要があります。
- 実績報告・支払い
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2027年3月下旬以降
事業完了後、実績報告書を提出します。三重県による額の確定審査を経て、請求手続きの後に補助金が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
三重県内の小規模事業者が就業者にとって安心して働ける職場環境を整備することを目的とし、カスタマーハラスメント防止のための録音・録画環境の整備にかかる費用の一部を補助する事業です。
■カスタマーハラスメント防止対策促進補助金
カスタマーハラスメントから就業者(従業員)を守り、安心して働ける職場環境を促進するため、録音・録画機器の導入にかかる費用を支援します。
<補助対象経費>
- 録音・録画機器の新規導入にかかる費用(購入費、設置工事費など)
- 具体的な機器の例:監視用カメラ、ウェアラブルカメラ(身体に装着する小型カメラ)、通話録音装置など
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:20万円(ただし、申請は5万円以上が対象)
<補助対象者の要件>
- 三重県内に主たる事務所または事業所を有している小規模事業者であること
- 申請時点で、カスタマーハラスメント防止に関する基本方針を策定し、就業者に周知していること
- 三重県が実施するカスタマーハラスメント防止対策に関するセミナー(動画視聴含む)を受講していること
- 三重県が行う普及啓発活動(事例紹介やアンケート)に協力できること
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年3月10日(水曜日)まで
▼補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する事業者、または不適当と判断される事業は補助対象外となります。
- 「みなし大企業」に該当する事業者。
- 地方公共団体、政治団体、宗教上の組織または団体。
- 性風俗関連特殊営業(風営法に規定されるもの)やこれに類する事業を行う事業者。
- 過去5年以内に法令に違反する重大な事実があった事業者。
- 過去に本補助金の交付を既に受けたことがある者。
- 三重県が賦課徴収する税(または地方消費税)を滞納している者。
- 暴力団等排除に関する要件に抵触する者。
- 代表者、役員、従業員等が三重県暴力団排除条例に規定される暴力団員または暴力団関係者に該当する場合。
- 暴力団等が経営に事実上参画している場合。
- その他、補助金の趣旨に照らして知事が不適当と判断する事業者。
補助内容
■カスタマーハラスメント防止対策促進補助金
<補助対象経費(録音・録画機器の新規導入に係る費用)>
- 監視用カメラ
- ウェアラブルカメラ(身体に装着して録画する小型カメラ)
- 通話録音装置(電話でのやり取りを記録するシステム)
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額 | 20万円(上限) |
| 補助下限額 | 5万円 |
<補助対象者の主な要件>
- 三重県内に主たる事務所または事業所を有する小規模事業者であること
- カスタマーハラスメント防止に関する基本方針を策定し、従業員に周知していること
- 三重県主催のカスタマーハラスメント防止対策に関するセミナーを受講していること
<補助事業実施期間>
交付決定日から令和9年3月10日(水曜日)まで
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
就業者が安心して働くことができる職場環境整備を促進することを目的として、以下の条件をすべて満たす小規模事業者が対象となります。
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小規模事業者であること
県内に主たる事務所または事業所を有している必要があります。、※「みなし大企業」は対象外となります。 -
三重県に所在地があること
申請する事業者が、三重県内に主たる事務所または事業所を構えていることが必須です。
申請時点での必須条件
補助金を申請する時点で、以下の二つの条件をクリアしている必要があります。
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カスタマーハラスメント防止に関する基本方針の策定と周知
明確な基本方針を策定し、その内容をすべての就業者に周知していること。 -
県のセミナー受講または動画視聴
三重県が実施するセミナーを受講している、または県ウェブサイトで公開されているセミナー記録動画を視聴していること。
反社会的勢力との関係についての条件
以下の事項に該当しないことが厳しく求められます。
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暴力団等に該当しないこと
代表者、役員、従業員等が三重県暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当せず、将来にわたっても該当しないこと。 -
暴力団等の経営参画がないこと
暴力団等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
県への協力義務
補助金の交付を受ける事業者は、以下の活動に協力する義務があります。
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普及啓発活動への協力
三重県が行う普及啓発活動(資料での紹介、アンケート調査等)への協力。 -
検査・説明への対応
三重県から補助事業に関する検査または説明の求めがあった場合の対応。
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の対象外となります。
- 地方公共団体(国や地方自治体)
- 政治団体、宗教上の組織又は団体
- 性風俗関連特殊営業、又は当該接客業務受託営業を行う事業者
- みなし大企業
- 過去5年以内に法令に違反する重大な事実があった事業者
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある事業者
- 三重県が賦課徴収する税、または地方消費税を滞納している事業者
- その他、補助金の趣旨に照らして知事が不適当と判断する事業者
【お問い合わせ先】
三重県雇用経済部雇用対策課 働き方改革・人材育成班
TEL:059-224-2454(受付:平日8:30~17:15)
E-mail:koyou@pref.mie.lg.jp
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195560
- 三重県公式ウェブサイト
- https://www.pref.mie.lg.jp/index.shtm
- カスタマーハラスメント防止対策促進補助金(令和8年度分)募集案内
- https://www.pref.mie.lg.jp/KOYOU/HP/m0139400305.htm
- オンライン申請フォーム
- https://apply.e-tumo.jp/pref-mie-u/offer/offerList_detail?tempSeq=4051
- カスタマーハラスメント防止セミナー動画視聴ページ (動画)
- https://www.pref.mie.lg.jp/MOVIE/v1007800028.htm
申請期間は令和8年11月4日から令和8年12月25日までです。補助対象者の要件として、県が実施するカスタマーハラスメント防止対策に関するセミナーの受講(動画視聴)が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。