令和8年度 病床数適正化緊急支援事業(医療機関の病床削減支援)
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目的
地域医療構想の推進と医療提供体制の効率化を図るため、地域の需要に合わせて病床数の削減に取り組む医療機関を支援します。病床削減に伴う診療体制の変更や職員の雇用維持などの負担を軽減することを目的として、削減した病床数に応じて給付金を支給します。これにより、医療機関が安心して適正な病床数への見直しを行える環境を整備し、地域における質の高い医療の維持・向上を目指します。
申請スケジュール
- 対象要件の確認
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削減実施期間:2025年12月16日〜2027年3月31日
以下のいずれかの要件を満たす医療機関が対象です。
- 令和7年12月16日から令和9年3月31日までに病床削減を行う(または行った)場合
- 過去の事業計画提出に基づき、令和6年12月17日から令和7年9月30日までに削減を行い届出済の場合
- 「地域医療構想の取組の推進に向けた調査」で削減予定と報告し、現に削減した場合
- 都道府県への事前相談
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- 事前相談締め切り:2026年11月16日
第3回申請を希望する場合、令和8年11月16日(月)までに愛媛県医療対策課(089-912-2447)へ必ず相談してください。事前の相談がない場合、申請を受け付けられない可能性があります。「やむを得ないと認められる場合に限り」受け付ける方針となっています。
- 第3回 申請受付
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- 申請締切:2026年11月30日
事前相談の結果、申請可能と判断された場合に申請を行います。
- 提出書類:申請様式、口座振替申込書、確認書
- 申請方法:厚生労働省指定の「病床数適正化緊急支援事業申請サイト」よりオンラインで提出
- 審査・地域医療構想調整会議での議論
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申請受領後、順次実施
提出された申請書は都道府県にて内容確認が行われます。必要に応じて地域医療構想調整会議等の場で議論されます。地域の医療提供体制に支障が出ると判断された場合などは、都道府県から国への提出が行われないことがあります。
- 給付金の支給
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審査完了後
都道府県を通じて国へ提出され、適当と認められた場合に基金管理団体から医療機関へ直接支給されます。
- 支給額(目安):1床あたり4,104千円(休床の場合は1床あたり2,052千円)
※令和19年3月31日までに病床を増加させた場合などは、給付金の全額返還が必要となります。
対象となる事業
「病床数適正化緊急支援事業」は、医療提供体制の効率化と地域医療構想の推進を目的とした、地域の実情に応じて緊急に病床数を削減する医療機関を支援する事業です。
■病床数適正化緊急支援事業
医療需要の変化を踏まえて病床数の適正化を進める医療機関の負担(職員の雇用問題等)を軽減し、医療提供体制の質を維持・向上させます。
<事業の対象となる医療機関>
- 将来的な病床削減予定の医療機関(令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に削減を実施)
- 過去に削減意向を示し、削減を実施した医療機関(令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に削減を実施し、届出を完了)
- 地域医療構想調査で削減を報告し、実施した医療機関(令和7年8月1日から同年12月15日までの間に削減を実施)
<給付金の支給額>
- 原則として削減した病床1床につき4,104千円
- 休床(休棟中の病棟の病床等)を削減する場合:1床につき2,052千円
- 地域医療介護総合確保基金の既存給付金を受けている場合は差額のみ支給
<申請・支給の要件>
- 都道府県が必要と認める書類を添えて申請すること
- 都道府県が実施する事業として適当と認められること
- 都道府県内での必要な議論・協議を経ていること
▼補助対象外となる事業
以下の病床削減や条件に該当する場合、または都道府県により不適当と判断された場合は、給付金の算定対象から除外、または支給対象外となります。
- 計画や報告を超過した削減分
- 事業計画書または地域医療構想調査時に回答した削減予定病床数を超える分
- 特定の機能・設備を有する病床
- 産科部門(MFICU等)及び小児科部門(NICU・GCU等)の病床(分娩や小児医療に支障を来す場合)
- 放射線治療病室の病床
- 実質的な病床削減を伴わない移動や変更
- 同一開設者の他の医療機関への病床融通
- 事業譲渡等による削減(地域医療連携推進法人内の融通を含む)
- 病床種別の変更
- 公衆衛生・特定医療に関わる病床等
- 医療措置協定に基づき確保すべき協定病床数(余剰分を除く)
- 特例病床等を有する医療機関で、休床等の特例病床等を削減しない場合における全ての削減病床
- 国の病院、労災病院、職域病院、特定の障害児者施設、ハンセン病療養所、医療観察法指定施設等の特定の施設形態の病床
- 医療提供体制の確保や運営状況による除外
- 地域の医療提供体制に支障をきたすと都道府県が判断した削減
- 申請日時点で入院医療の受け入れを行っていない場合
- 削減により入院医療の受け入れを完全に停止(無床化)する場合
- 令和9年3月31日までに廃院する予定の場合
- 他事業との重複
- 令和7年度(令和6年度繰越)医療施設等経営強化緊急支援事業の支援対象となった病床
補助内容
■病床数適正化緊急支援事業
<事業の目的>
- 医療需要の変化に対応した病床数の削減を進める医療機関に対し、診療体制の変更や職員の雇用等に伴う負担を支援
- 地域における医療提供体制をより効率的に運用するための取り組みを後押し
<給付金の対象となる医療機関(削減時期の要件)>
- 令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に病床を削減する医療機関(予定を含む)
- 過去の意向調査に基づき令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に削減・届出を行った医療機関
- 地域医療構想の取組推進調査に基づき令和7年8月1日から同年12月15日までの間に削減した医療機関
<給付額>
| 削減する病床の種類 | 給付額(1床につき) |
|---|---|
| 稼働病床の削減 | 4,104千円 |
| 休床の削減 | 2,052千円 |
<主な支給対象外・調整事項>
- 他事業(病床機能再編支援事業等)との重複支給
- 産科・小児科部門の病床削減(原則)
- 感染症法に基づく医療措置協定締結病床の削減(原則)
- 同一開設者の医療機関への病床融通や事業譲渡による削減
- 病床種別(一般から療養等)の変更
- 国が開設する病院、特定の従業員のみを診療する病院等
<その他の留意事項・返還規定>
- 都道府県が地域医療確保の観点から不適当と判断した場合は対象外
- 令和9年3月31日までに計画通り削減しなかった場合は全額返還
- 令和19年3月31日までに病床を増加させた場合は全額返還
- 休床がある場合は、休床から優先的に削減する必要がある
- 介護医療院等への転換のための減少は支給対象
対象者の詳細
事業対象となる医療機関の基本要件
本事業の対象となる医療機関は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。対象となる病床には一般病床、療養病床、精神病床、および医療法等に基づく特例病床等が含まれます。
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1 将来的な病床削減計画を持つ医療機関
令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に病床削減を行うこと、令和9年3月31日までに削減が完了する見込みであること -
2 過去に事業計画書を提出し、病床削減を行った医療機関
令和7年2月21日付の事務連絡に基づき、事業計画書を提出済みであること、令和6年12月17日から令和7年9月30日までの期間に実際に病床を削減し、変更届出を行ったこと -
3 地域医療構想の調査で病床削減を報告し、現に削減した医療機関
令和7年8月14日付の事務連絡に基づく調査において病床削減予定を報告済みであること、令和7年8月1日から同年12月15日までに削減が完了していること
承認条件付きの対象(地域医療への影響確認が必要なケース)
以下のいずれかに該当する場合は「承認条件付き」となり、地域医療提供体制への影響がないことの確認と具体的な対応方針の説明が求められます。
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特定の診療部門や状況に該当する場合
産科部門(MFICU等)や小児科部門(NICU・GCU等)を削減する場合、申請日時点で入院医療の受け入れを全く行っていない場合(全床休棟等)、病床削減により入院医療の受け入れを停止する場合(無床診療所化等)、令和9年3月31日時点で廃院を予定している場合、現に患者が入院している病床を削減する場合(稼働率を上回る削減等)、病床数を合計で100床以上削減する場合
申請時に求められる主な情報
申請にあたっては、以下の情報を適切に提出する必要があります。
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医療機関情報および財務状況
医療機関の基本情報(名称、設置主体、病院・診療所の別等)、令和5年度~令和7年度の赤字額(経常収支が赤字の場合のみ)、過去の関連事業(病床数適正化支援事業等)への申請・回答状況、休床の状況が分かる資料(報告内容と実態が異なる場合等)
■給付対象外となる病床・施設
以下のいずれかに該当する病床を削減する場合は、給付の対象外となります。
- 国の開設する施設(宮内庁、法務省、防衛省所管)の病床
- (独)労働者健康安全機構の開設する施設(労災患者のみを診療)の病床
- 特定の事務所等の従業員および家族の診療のみを行う施設の病床
- 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設等の病床
- 独立行政法人自動車事故対策機構法に規定する施設の病床
- 放射線治療病室
- ハンセン病療養所である病院の病床
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の指定入院医療機関の病床
※過去の事業計画等で示された削減数を超過して削減した分は対象外となります。
※本補助金のために一時的に稼働させた休棟中の病棟は、休床ではない病床として認められません。
※休床の判断は原則として直近の病床機能報告に基づきます。災害等のやむを得ない事情がある場合は考慮される可能性があります。詳細は公募要領やQ&Aをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195606
- 厚生労働省の病床数適正化緊急支援事業に関する公式情報ページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72383.html
- 病床数適正化緊急支援事業の申請専用サイト
- https://en.surece.co.jp/byoushou_sien26/
申請にあたっては愛媛県医療対策課への事前相談が必須です(第3回申請は令和8年11月16日まで)。申請様式(2026年6月22日時点版)、口座振替申込書、確認書、記載要領などの必要書類は、厚生労働省のホームページ等から入手可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。