令和8年度 青森県介護支援専門員研修受講支援事業費補助金
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目的
青森県内の介護施設・事業所を運営する法人を対象に、所属する介護支援専門員等が資格の維持や取得に必要な法定研修を受講する際の費用を補助します。経済的負担を軽減することで、専門人材の確保と定着を促進し、県内における介護提供体制の安定的な確保を図ります。研修を修了し、一定期間継続して勤務する職員の受講料の一部(1人あたり最大1万円)を支援します。
申請スケジュール
- 研修申込・受講料の負担
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研修受講時
対象職員が研修に申し込み、運営法人が受講料を負担します。職員による一時的な立て替え払いも可能ですが、実績報告までに法人からの精算が必要です。
- 対象研修:青森県介護支援専門員協会が実施する法定研修
- 令和8年4月に遡って適用可能
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年11月16日
- 申請締切:2027年01月15日
受付期間内に「青森県電子申請・届出システム」にて交付申請書を提出してください。予算上限に達し次第、受付終了となる場合があります。
- 令和9年1月16日〜3月31日に提出見込みの場合は、1月15日までに事前連絡が必要
- 提出書類:交付申請書、所要額調書、通帳の写し
- 交付決定通知の受領
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審査後随時
県による書類審査後、運営法人へ交付決定通知が送付されます。
- 研修修了および要件の達成
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研修修了後・3か月継続雇用
以下の要件を満たす必要があります。
- 研修を修了すること
- 研修最終日またはケアマネ勤務開始日の遅い方から3か月以上継続して同一事業所に就業すること
- 立て替え払いの場合は法人からの精算を完了させること
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終締切:2027年04月15日
要件を全て満たした日から30日以内、または令和9年4月15日のいずれか早い日までに提出してください。
- 提出書類:実績報告書、精算額調書、修了証明書の写し、受講者署名入りの証明書等
- 電子申請システムを利用し、Excel形式のまま提出
- 交付額の確定通知
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実績報告審査後
実績報告書の内容を審査し、最終的な補助金額が確定され通知されます。
- 補助金の請求
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確定通知受領後、速やかに
「補助金請求書(第5号様式)」を電子申請システムにて提出します。振込口座は必ず法人名義(個人事業主は事業主名義)としてください。
- 補助金の振込(精算払)
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請求後随時
指定口座に補助金が振り込まれます。交付決定後、関係書類は5年間保存する義務があります。
対象となる事業
青森県内の介護施設・事業所の運営法人が、介護支援専門員(ケアマネジャー)および主任介護支援専門員の資格取得や更新に必要な法定研修の受講料を負担した場合に、その経費の一部を補助するものです。
■青森県介護支援専門員研修受講支援事業費補助金
介護支援専門員の人材確保と定着を促進し、地域の介護提供体制を安定的に確保することを目的として、研修受講に伴う経済的負担を軽減します。
<補助対象となる研修(青森県介護支援専門員協会実施)>
- 介護支援専門員実務研修
- 介護支援専門員更新研修(実務経験者・1回目)
- 介護支援専門員更新研修(実務経験者・2回目以降)
- 介護支援専門員更新研修(実務未経験者)
- 介護支援専門員再研修
- 主任介護支援専門員研修
- 主任介護支援専門員更新研修
<補助対象となる介護施設・事業所>
- 居宅介護支援、介護予防支援
- 介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設
- 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
- 小規模多機能型居宅介護、複合型サービス、認知症対応型共同生活介護
- その他、医療機関併設の指定居宅介護支援事業所や介護医療院、公立事業所等
<主な補助要件>
- 令和8年度の対象研修を修了していること
- 補助対象事業所で3か月以上継続して勤務していること(またはその意思があること)
- 運営法人に直接雇用されていること(常勤・非常勤問わず)
- 法人が受講料の全部または一部を負担していること
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:研修受講者1人あたり最大1万円
- 補助基準額:1人あたり2万円(法人負担額と比較して低い方を適用)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する研修、事業所、雇用形態、経費等は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる研修・講座
- 民間事業者が独自に開催する試験対策講座やスキルアップセミナー。
- 補助対象外となる事業所・組織
- 医療機関単体(併設の指定事業所等を除いた本体部分)。
- 障害福祉サービス単独事業所。
- 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない住宅型有料老人ホーム単体。
- 青森県外に設置されている事業所(県外法人の県内事業所は対象)。
- 休止中の介護サービス事業所。
- 雇用形態・受講状況等による除外
- 研修受講者個人による直接申請。
- 派遣会社から派遣されている派遣社員。
- 自己都合等により継続勤務要件(3か月)を満たさず退職した場合。
- 青森県以外の自治体等から同一の受講料について補助を受けている場合。
- 補助対象外となる経費
- 指定教材代、テキスト代、参考書代などの教材費。
- 研修会場までの交通費、宿泊費、駐車料金。
- オンライン研修受講にかかる通信費、パソコン等の機器購入費、通信環境整備費。
令和8年度青森県介護支援専門員研修受講支援事業費補助金
■介護支援専門員研修受講支援
<補助対象研修(青森県介護支援専門員協会実施のもの)>
- 介護支援専門員実務研修
- 介護支援専門員更新研修(専門研修Ⅰ・Ⅱ、実務未経験者を含む)
- 介護支援専門員再研修
- 主任介護支援専門員研修
- 主任介護支援専門員更新研修
<補助額の計算概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 1人あたり補助基準額上限 | 20,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象経費>
- 補助対象研修の受講料(受講代金)本体のみ(消費税込み)
<対象外となる経費>
- テキスト代・参考書代などの教材費
- 交通費、旅費、宿泊費、駐車料金
- オンライン研修用通信費、機器購入費
- 銀行の振込手数料
<特記事項(教育訓練給付金)>
教育訓練給付金を受給する場合、受講料から当該給付金を控除した額を対象経費とする。
対象者の詳細
研修受講者(ケアマネジャー等)の基本要件
補助の対象となるケアマネジャー等(研修受講者)は、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 補助対象研修の修了
令和8年度の補助対象研修(青森県介護支援専門員協会が実施する実務研修、更新研修、再研修、主任研修等)を修了していること -
2 継続就業要件
研修期間の最終日等から3か月以上の期間、対象事業所において継続して就業していること -
3 直接雇用
補助対象の介護施設等(運営法人)に直接雇用されていること -
4 他からの補助の有無
青森県以外の自治体等から同一の受講料について補助(教育訓練給付金を除く)を受けていないこと
対象となる事業所の条件
補助対象となる事業所は、青森県内に所在し、介護保険法に基づく指定を受けた以下の施設・事業所が該当します。
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対象となる主なサービス種別
居宅介護支援、介護保険施設、介護予防支援、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、その他、デイサービスや訪問介護など指定介護サービス事業所全般 -
事業所の所在地・状態
青森県内に所在する事業所であること(法人の本社所在地は問わない)、新規指定申請中の事業所(開設済み)も対象、医療機関併設のみなし指定事業所や、公立・社協・NPO運営の事業所も対象
雇用・勤務形態に関する詳細要件
多様な勤務形態等について、以下の通り詳細が定められています。
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雇用形態
常勤・非常勤(パート・アルバイト)を問わず対象、試用期間中の職員や外国人材(特定技能・EPA等)も対象、実質的な雇用関係・労働実態のある法人役員も対象 -
兼務・異動・休職
併設事業所の兼務や、同一法人内の県内事業所間での異動は対象、産休・育休・病気休職中の受講も、復職後の勤務継続を条件に対象、研修修了後にケアマネジャーとして配置予定の職員(現在は他職種)も対象、定年後再雇用(嘱託)により雇用関係が継続する場合も対象
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助の対象外となります。
- 派遣社員(派遣元との雇用関係であるため)
- 青森県外に所在する事業所に勤務する者
- 実質的なサービス提供が行われていない休止中の事業所の職員
- 障害福祉サービス単独事業所のみに従事する職員
- 研修修了から3か月未満で自己都合退職した者
※自己都合退職は交付決定取消の対象となりますが、死亡や重度傷病など不可抗力による離職の場合は返還免除の対象となる可能性があるため相談が必要です。
※1つの事業所から同時に複数人の申請が可能です。
※過去に受給歴があっても、別の対象研修を受講する場合は再申請が可能です。
※その他詳細は、青森県の発行する公募要領や交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195625
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- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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