長野県 通信制高校サポート校等就学支援事業補助金(令和8年度 第3回)
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目的
長野県内の通信制高校に在籍し、サポート校等を利用する一定所得以下の世帯を対象に、施設費や指導関連費などの利用料を補助します。経済的負担を軽減することで、誰もがサポート校の支援を受けられる環境を整備し、高校卒業資格の取得および将来の社会的自立を後押しすることを図ります。世帯の所得状況に応じ、年額最大10万円を支給することで、生徒の学習継続を包括的に支援します。
申請スケジュール
- 補助対象者の確認と準備
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随時
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類(様式第1号、所得証明書、口座情報の写し等)を準備します。
- 長野県内に住所を有する保護者等であること
- 通信制高校と提携するサポート校等を利用していること
- 世帯所得が一定の基準(所得割額の合計が182,500円未満等)に該当すること
- 利用料を支払済み、または納付猶予されていること
- 第1回 申請受付
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- 公募開始:2026年06月29日
- 申請締切:2026年07月15日
- 交付予定日:8月下旬頃
サポート校等を通じて長野県へ申請します。最終日は当日消印有効です。
- 第2回 申請受付
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- 公募開始:2026年09月16日
- 申請締切:2026年09月30日
- 交付予定日:11月下旬頃
第2回の申請期間です。必要書類一式を封筒に入れ、サポート校等へ提出してください。
- 第3回 申請受付
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- 公募開始:2026年12月16日
- 申請締切:2026年12月28日
- 交付予定日:2月下旬頃
第3回の申請期間です。年末の締め切りにご注意ください。
- 第4回 申請受付
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- 公募開始:2027年03月01日
- 申請締切:2027年03月15日
- 交付予定日:4月下旬頃
最終回(第4回)の申請期間です。次年度4月下旬の振込を予定しています。
- 審査・交付決定・補助金振込
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各申請期間終了後
県による審査が行われ、受給資格が確認されると以下の流れで補助金が交付されます。
- 交付決定通知書の送付:審査後、申請者へ通知書が届きます。
- 補助金の振込:指定された本人名義口座へ振り込まれます。
※書類不備がある場合、追加提出が必要となり、振込が遅れる場合があります。
対象となる事業
経済的な理由からサポート校等の利用をためらうことがないよう、一定の所得以下の世帯に対して、サポート校等の利用料の一部を補助し、高校卒業資格の取得と社会的自立を促すことを目的としています。
■通信制高校サポート校等就学支援事業
通信制高校に在籍し、サポート校等を利用する生徒とその保護者等の経済的負担を軽減するための支援事業です。
<補助対象者要件>
- 申請日現在、通信制高校に在籍し、かつその高校と提携している「サポート校等」を利用していること
- 申請者(利用者または保護者)が長野県内に住所を有していること
- 世帯の道府県民税・市町村民税所得割の合計額が182,500円未満であること(または家計急変世帯)
- サポート校等への利用料(指導関連費、施設費等)を支払済み、または納付猶予されていること
<補助対象経費・補助率・上限額>
- 補助対象経費:指導関連費、施設費など、サポート校等での活動に必要と認められる費用
- 補助率:10分の10以内(実質全額)
- 非課税世帯の上限額:年額100,000円
- 所得割合計105,500円未満世帯の上限額:年額33,000円
- 所得割合計182,500円未満世帯の上限額:年額25,000円
<申請受付期間(令和8年度)>
- 第1回:令和8年6月29日~7月15日
- 第2回:令和8年9月16日~9月30日
- 第3回:令和8年12月16日~12月28日
- 第4回:令和9年3月1日~3月15日
家計急変特例
●S1 家計急変世帯への対応
特別な事情により家計が急変し、来年度の税額が所得要件に該当することが見込まれる世帯も対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当するケースや経費は、補助の対象とはなりません。
- 提携外施設の利用
- サポート校等が通信制高校(本校)と提携していない施設の利用者は対象外です。
- 対象外の経費
- 通信制高校(本校)に直接支払う授業料などは補助対象外です。
- 利用料の未納
- 学校から納付を猶予されている以外の理由で、利用料に未納がある場合は対象外です。
- 期限超過および不備
- 申請受付期限を超過した申請は原則として受理されません。
- 受給資格の判断が困難な場合、書類の追加提出がなされないと交付されない可能性があります。
- 交付決定の取消・返還対象
- 本校を退学するなどの理由でサポート校等の利用を中止した場合、補助金の返還を求められることがあります。
補助内容
■通信制高校サポート校等就学支援事業補助金
<補助対象者(要件)>
- 在籍・利用状況:通信制高校に在籍し、提携しているサポート校等を利用している生徒または保護者
- 住所要件:申請者(利用者または保護者)が長野県内に住所を有していること
- 利用料の支払い状況:当該年度の利用料を納付済み、または徴収猶予されていること
<所得要件および補助上限額>
| 所得区分(道府県民税・市町村民税所得割の合計額) | 補助上限額(年額) |
|---|---|
| 非課税世帯 | 100,000円 |
| 100円以上105,500円未満 | 33,000円 |
| 105,500円以上182,500円未満 | 25,000円 |
<補助率>
10分の10以内(実際に支払った費用や徴収猶予額の範囲内)
<交付回数>
- 利用者1人につき年1回
- 通算4回までを上限
<令和8年度 申請受付期間スケジュール(例)>
| 区分 | 申請受付期間 | 交付時期(予定) |
|---|---|---|
| 第1回 | 令和8年6月29日~7月15日 | 8月下旬頃 |
| 第2回 | 令和8年9月16日~9月30日 | 11月下旬頃 |
| 第3回 | 令和8年12月16日~12月28日 | 2月下旬頃 |
| 第4回 | 令和9年3月1日~3月15日 | 4月下旬頃 |
■特例措置
●S1 家計急変世帯に係る特例
<内容>
特別な事情により家計が急変し、当該年度の所得状況に基づき翌年度において所得要件に該当することが見込まれる世帯も補助対象に含む。
対象者の詳細
1. 居住地に関する要件
申請日時点において、以下の要件を満たしている必要があります。
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長野県内への居住
申請者(サポート校等利用者)またはその保護者等(親権者)が長野県内に住所を有していること(住民票があること)
2. 学校・施設利用に関する要件
以下のすべてに該当する生徒が対象となります。
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在籍および利用状況
通信制課程を置く高校に在籍していること、在籍する通信制高校と提携している「サポート校等」を利用していること
3. 所得に関する要件
長野県内に住所を有するサポート校等利用者またはその保護者等の令和8年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計額が、以下のいずれかに該当する世帯が対象です。
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所得基準
道府県民税所得割及び市町村民税所得割が課されない世帯、合計額が100円以上105,500円未満である世帯、合計額が105,500円以上182,500円未満である世帯 -
家計急変世帯
特別な事情により家計が急変し、来年度の税額が上記基準のいずれかに該当することが見込まれる世帯(状況確認書類が必要)
4. 利用料の支払い状況に関する要件
サポート校等の利用に必要な費用の支払い状況が以下に該当すること。
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納付状況
今年度の利用に必要な費用(指導関連費、施設費など)をすでに支払っている、利用料の納付が学校から猶予されている
サポート校等の定義(補助対象)
以下の施設のうち、通信制高校と提携し、長野県知事が認めるものが対象です。
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対象施設例
通信制高校の面接指導等のための施設、高等学校通信教育規程第3条に定める協力校、学校教育法第55条に定める技能協力施設、通学型通信制高校、その他、面接指導等や学習・生活面でのサポートを行う提携施設
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 通信制高校(本校)と提携していない施設を利用している場合(本校運営施設である場合を除く)
- 納付を猶予されている以外の理由で、利用料の未納付がある場合
- 本校(通信制高校)に支払う授業料等のみを対象とする場合
※「利用料」には、サポート校等の活動に直接必要と認められる指導関連費や施設費のみが含まれます。
【注意事項】
・補助金の交付は、利用者1人につき年1回(通算4回まで)です。
・各世帯区分の上限額と、実際に支払った額のいずれか低い方が交付額となります。
・詳細は長野県の公募案内および実施要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/happyou/26624press.html
- 長野県公式ホームページ
- https://www.pref.nagano.lg.jp/
- 通信制高校サポート校等の利用料を一部補助します/長野県 詳細ページ
- https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/kyoiku/kodomo/shisaku/tsushinseisupport.html
本事業の申請は電子申請システムには対応しておらず、利用しているサポート校等を経由した書面での提出が必要です。詳細は「申請のご案内」をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。