公募中 掲載日:2026/11/07

令和8年度 松阪市木造住宅建築促進事業補助金(松阪の木使用)

上限金額
1万
申請期限
2027年03月15日
三重県|松阪市 三重県松阪市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

松阪市内で「松阪の木」を構造材に80%以上使用して新築住宅を建築する建築主、施工業者、建築士に対し、木材の使用量に応じた補助金を交付します。地域産材の需要拡大と利用促進を通じて、地元の林業および建築産業の振興を図り、持続可能な住環境の整備と地域経済の活性化を支援することを目的としています。

申請スケジュール

令和8年度の募集棟数は115棟です。予算に達し次第、受付が終了する可能性があります。申請にあたっては、事前に松阪市と「松阪の木利用促進協定」を締結した「大工・工務店」または「建築士」等が代表申請者となる必要があります。
お問い合わせ先:松阪市林業支援センター(0598-60-2120)
事前準備・協定締結
申請前

代表申請者(大工・工務店または建築士)は、松阪市と「松阪の木利用促進協定」を締結する必要があります。この協定は松阪の木を率先して利用することを目的としています。

交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年03月15日

木工事に着手する前に、以下の書類を取りまとめて松阪市へ提出します。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書、補助金算出書、松阪の木木材使用量算出書
  • 市町村税完納証明書(大工・建築士・建築主の全員分)
  • 建築確認済証の写し
  • 基本設計図書(配置図、平面図、立面図等)
  • 建築設計・建築工事に係る請負契約書類の写し
建築工事・上棟
随時

交付決定後、建築工事を進行します。本補助金は「松阪の木」を構造材の80%以上使用する新築住宅(延床面積50㎡以上)が対象となります。

実績報告
  • 実績報告最終期限:2027年03月26日

住宅の棟上げ(上棟)完了後、上棟日から起算して30日以内に実績報告書を提出してください。

※上棟日が令和9年2月25日以降になる場合は、30日以内という期限に関わらず令和9年3月26日(金)が絶対的な提出期限となります。

【提出書類】
  • 実績報告書(様式第5号)、事業報告書
  • 上棟完了報告書(現場写真:全景、内部、構造材納入状況を添付)
  • 原木に係る出荷証明書、構造材に係る納品証明書
確定検査・補助金交付・配分
実績報告後

市による確認検査を経て、補助金額が確定します。

  1. 補助金請求:代表申請者が「補助金請求書(様式第4号)」を提出します。
  2. 補助金配分:交付された補助金を、代表申請者から各補助対象者(大工・建築士・建築主)へ適切に配分します。
  3. 完了報告:配分完了後、「配分完了報告書(様式第5号)」を市へ提出します。

対象となる事業

松阪市内の木材資源の有効活用と、地域の林業・建築業の活性化、そして新築木造住宅の普及を目的とした補助金制度です。松阪市産の木材である「松阪の木」を使用して新築する木造住宅を対象に、その建築に携わる「大工・工務店」「建築士」、そして「建築主」の三者に補助金を交付します。

■令和8年度 木造住宅建築促進事業補助金

松阪市内の森林資源を積極的に活用することで、地域経済の循環を促し、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。

<補助金の受付期間と募集棟数>
  • 申請受付期間:令和8年4月1日(水)から令和9年3月15日(月曜日)まで
  • 募集棟数:115棟
  • 実績報告書の提出期限:棟上げ完了日から起算して30日以内、かつ令和9年3月26日(金曜日)まで
<補助対象者とその要件>
  • 大工・工務店:市町村税を納税している法人または個人事業主
  • 建築士:市町村税を納税している法人または個人
  • 建築主:自ら居住するために補助対象住宅を建築し、市町村税を納税している者
<補助対象となる木造住宅の要件>
  • 新築住宅であること(木工事着手前の住宅が対象)
  • 「松阪の木」の使用:構造材に市内の原木市場等から調達された市内産原木を使用し、市内の事業者が製材加工した木材製品を使用すること
  • 延床面積:50平方メートル以上の住宅であること(併用住宅の場合は住宅部分が50平方メートル以上)
  • 構造材の使用率:住宅の構造材全数量の80%以上に「松阪の木」を使用していること
  • 棟上げと実績報告:令和9年3月26日(金曜日)までに棟上げが完了し、実績報告書が提出できること
<補助金の交付額(構造材1立方メートルあたり)>
  • 【建設地が市内】建築主:15,000円/m3
  • 【建設地が市内】大工・工務店または建築士(事業者住所が市内):15,000円/m3
  • 【建設地が市内】大工・工務店または建築士(事業者住所が市外):10,000円/m3
  • 【建設地が市内】大工・工務店と建築士が同一(事業者住所が市内):20,000円/m3
  • 【建設地が市内】大工・工務店と建築士が同一(事業者住所が市外):15,000円/m3
  • 【建設地が市外】建築主:5,000円/m3
  • 【建設地が市外】大工・工務店または建築士:10,000円/m3
  • 【建設地が市外】大工・工務店と建築士が同一:15,000円/m3

▼補助対象外となる事業

本事業の要件に基づき、以下の事項は補助の対象外となります。

  • 松阪産以外の集成材を使用する事業。
  • 「松阪の木」ではない木材(市外産原木や市外事業者による製材品など)。
  • 構造材以外の木材数量(フローリング材、羽目板、外部デッキ材など)。
    • ※これらは構造材使用率(80%以上)の計算において分子に含めることは可能ですが、補助金額の算出対象(交付対象)には含まれません。
  • 延床面積が50平方メートル未満の住宅(併用住宅の場合は住宅部分が50平方メートル未満のもの)。
  • 令和9年3月26日までに棟上げおよび実績報告が完了しない事業。

補助内容

■補助対象となる木造住宅の要件

<主な要件>
  • 「松阪の木」の利用:木工事着手前の住宅が対象
  • 完了期限:令和9年3月26日までに棟上げ完了、同日までに実績報告書提出が必要
  • 延床面積:住宅部分が50平方メートル以上であること
  • 「松阪の木」使用率:構造材全体の80%以上(補助対象は構造材数量のみ)
  • 構造材の種類:土台、大引、根太、通柱、管柱、間柱、筋交、梁、桁、束、棟木、母屋、垂木、まぐさ、窓台

■A 大工・工務店

<対象要件>
  • 建築主の建築物について建築工事等の施工を行う者
  • 市町村税を納税している者
  • (代表申請者の場合)松阪市と「松阪の木利用促進協定」を締結している者
<補助単価(松阪の木構造材1m3あたり)>
建設地事業者住所補助単価
市内市内15,000円
市内市外10,000円
市外―10,000円

■B 建築士

<対象要件>
  • 建築主の建築物に係る建築工事について設計を行う者
  • 市町村税を納税している者
  • (代表申請者の場合)松阪市と「松阪の木利用促進協定」を締結している者
<補助単価(松阪の木構造材1m3あたり)>
建設地事業者住所補助単価
市内市内15,000円
市内市外10,000円
市外―10,000円

■C 建築主

<対象要件>
  • 自ら居住するために新築し、申請時または完成後に松阪市に住民登録がある者
  • 建築主およびその家族が市税を納税している者
<補助単価(松阪の木構造材1m3あたり)>
建設地補助単価
市内15,000円
市外5,000円

■特例措置

●特例 「大工・工務店」と「建築士」が同一の場合

<補助単価(松阪の木構造材1m3あたり)>
条件補助単価
建設地が市内かつ市内事業者20,000円/m3
建設地が市内かつ市外事業者15,000円/m3
建設地が市外15,000円/m3

対象者の詳細

補助対象者の区分と共通要件

補助金の交付対象者は、主に以下の3つのカテゴリに分かれています。共通の要件として、市町村税(法人市民税または住民税等)を納税していることが必要です。この納税要件は、建設地や事業者の住所が市内か市外かにかかわらず適用されます。

  • 1 大工・工務店
    建築主の新築住宅について建築工事等の施工を行う者であること、代表申請者となる場合、松阪市と「松阪の木利用促進協定」を締結していること
  • 2 建築士
    新築住宅の設計や工事監理を行う専門家であること
  • 3 建築主
    自ら居住するために補助対象となる新築住宅を建築する個人であること、松阪市内に一戸建て住宅を新築し、申請時または完成後に松阪市に住民登録があること、建築主およびその家族が市税(住民税、固定資産税等)を納税していること

補助対象となる住宅の要件

補助金の対象となる住宅は、以下の基準をすべて満たす必要があります。

  • 住宅の規模・種類
    延床面積が50m²以上の新築住宅であること
  • 松阪の木の使用率
    構造材(土台、柱、梁、桁等)全量の80%以上に「松阪の木」を使用していること、非構造材(フローリング等)を含めて80%以上となる場合も対象(ただし補助金算定は構造材のみ)

大工・工務店と建築士が同一の場合

施工を行う大工・工務店と、設計・監理を行う建築士が同一の事業者である場合は、特例的な補助単価が適用されます。

  • 特例の適用条件
    建設地および事業者の住所に応じた加算単価が設定されます

【申請期間】 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月15日
【予定棟数】 合計115棟
※詳細や不明な点は「松阪市林業支援センター」へお問い合わせください。
電話:0598-60-2120 / Email:rin.shien@city.matsusaka.mie.jp

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/hojyoshien/ringyoushien.html
松阪市公式ホームページ
https://city.matsusaka.mie.jp/

公式サイトのURLは提供されたEメールアドレスのドメインから推測されたものです。資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLに関する具体的な情報は回答内に含まれていませんでした。

お問合せ窓口

産業文化部 林業・西部農水振興課 林業支援センター
TEL:0598-60-2120
FAX:0598-29-1710
Email:rin.shien@city.matsusaka.mie.jp
受付窓口
林業支援センター
所在地: 〒515-0088 三重県松阪市木の郷町1番地。補助金の申請方法に関する詳細や、その他本事業に関するご不明な点について対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。