公募中 掲載日:2026/11/07

北見市 中心商店街新規出店・事業承継支援補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

北見市の中心商店街区域において、まちなかの賑わい創出と雇用の促進を図るため、空き店舗を活用して新規出店する事業者や、既存店舗を引き継ぐ事業承継者を対象に、店舗の改修費用を補助します。外装・内装工事や設備導入などの経費を最大100万円支援することで、北見駅前商店街の活性化と地域経済の持続的な発展を後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

北見市が実施する「中心商店街新規出店支援事業費補助金」は、商店街の賑わい創出と雇用促進を目的としています。具体的な公募期間の記載はありませんが、申請から交付までの標準的な流れが定められています。詳細なスケジュールについては北見市商工観光部 商工業振興課(0157-25-1148)へお問い合わせください。
交付申請
随時受付(要確認)

補助金の交付を希望する事業者は、事業内容や改修計画を詳細に記載した申請書類一式を北見市長へ提出します。

主な提出書類:
  • 中心商店街新規出店支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
  • 改修計画書(様式第2号)
  • 中心商店街出店推薦書(様式第3号)
  • 見積書等、経費の内容が確認できる書類
  • 店舗の現況写真、位置図、平面図
  • 納税証明書(完納証明書)等
審査・交付決定
申請後順次審査

北見市が申請内容を審査し、業種要件(小売・飲食・サービス業等)、3年以上の継続営業見込み、商店街組合への加入などの要件を確認します。審査を通過すると「交付決定通知」が行われます。

事業実施(店舗改修)
交付決定後〜事業完了日まで

交付決定後に店舗の改修工事に着手します。改修工事は市内事業者へ発注することが要件となっています。計画に基づき工事を完了させます。

実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、実際にかかった費用や実施内容を報告します。

主な提出書類:
  • 中心商店街新規出店支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)
  • 商店街振興組合への加入証明書の写し
  • 改修実績書(様式第9号)
  • 工事完了後の内外写真
  • 領収書など支払いを証する書類
額の確定
実績報告後

北見市が実績報告書を精査し、補助対象経費の確認を行います。交付決定額と実績額を比較し、最終的な補助金額を確定させます。

補助金の交付(振込)
額の確定後

確定した補助金が指定の口座へ振り込まれます。(補助上限100万円、対象経費の2分の1以内)

中心商店街新規出店支援事業

北見市が「まちなかの賑わい創出」と「雇用の促進」を図ることを目的に、中心商店街の空き店舗を活用して新たに出店する事業者、または既存の店舗を活用して事業を営む事業承継者に対し、店舗の改修費用の一部を補助する制度です。

■新規出店 新規出店者

中心商店街区域内で空き店舗を活用し、新たに商業店舗等を出店する方(北見市外の事業者も対象)。

<補助対象経費>
  • 外装工事
  • 内装工事
  • 屋内給排水設備工事
  • 屋内電気工事
  • 空調、冷暖房設備工事
  • トイレの新設、改修工事
  • 看板設置工事
  • 什器の処分及び清掃に係る経費
<補助率・補助額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:100万円
  • 要件:北見市内の事業者へ発注すること
<主な補助条件>
  • 小売業、飲食業、サービス業、その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種であること
  • 空き店舗に係る売買契約または賃貸借契約を締結していること
  • 3年以上継続して営業することが見込まれ、かつ、おおむね週30時間以上営業を行うこと
  • 現に北見市内に店舗を有している場合、空き店舗の活用後も当該既存店舗において継続して事業を営むこと
  • 商店街組合に加入すること
  • 市税等(法人の場合は代表者を含む)に滞納がないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者でないこと
  • まちの賑わい向上に資する市の施策等に協力するよう努めること

■事業承継 事業承継者

中心商店街区域内で、従前の店舗を活用して事業を営む事業承継者。

<補助対象経費>
  • 外装工事
  • 内装工事
  • 屋内給排水設備工事
  • 屋内電気工事
  • 空調、冷暖房設備工事
  • トイレの新設、改修工事
  • 看板設置工事
  • 什器の処分及び清掃に係る経費
<補助率・補助額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:100万円
  • 要件:北見市内の事業者へ発注すること
<主な補助条件>
  • 小売業、飲食業、サービス業、その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種であること
  • 3年以上継続して営業することが見込まれ、かつ、おおむね週30時間以上営業を行うこと
  • 商店街組合に加入すること
  • 市税等(法人の場合は代表者を含む)に滞納がないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者でないこと
  • まちの賑わい向上に資する市の施策等に協力するよう努めること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。

  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定める業種。
  • 北見市の市税等(法人の場合は代表者を含む)に滞納がある場合。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者が営む事業。
  • 北見市外の事業者に店舗改修工事を発注する場合。

補助内容

■中心商店街新規出店支援事業費補助金

<補助の対象となる方と区域>
  • 新規出店者: 中心商店街区域内で、空き店舗を活用して新たに出店を行う方(市外事業者も対象)
  • 事業承継者: 中心商店街区域内で、従前の店舗を活用して事業を営む方
  • 対象区域: 北見駅前商店街(中心市街地活性化基本計画の計画区域内)
<補助の対象となる経費>
  • 外装工事
  • 内装工事
  • 屋内給排水設備工事
  • 屋内電気工事
  • 空調、冷暖房設備工事
  • トイレの新設、改修工事
  • 看板設置工事
  • 什器処分及び清掃に係る経費
<補助額と要件>
項目内容
限度額最大100万円
補助率補助対象経費の2分の1以内
発注先要件北見市内の事業者へ発注することが必須
<補助の対象となる主な条件>
  • 対象業種: 小売業、飲食業、サービス業等(風俗営業等を除く)
  • 契約要件: 空き店舗に係る売買契約又は賃貸借契約を締結していること
  • 営業要件: 3年以上継続して営業する見込みがあり、かつ、おおむね週30時間以上営業すること
  • 既存店舗: 既存の市内店舗がある場合、出店後も当該店舗を継続すること
  • 組織加入: 商店街組合に加入すること
  • 納税状況: 市税等に滞納がないこと(代表者を含む)
  • 反社会的勢力: 暴力団に関係する者でないこと
  • 施策協力: まちの賑わい向上に資する市の施策等に協力するよう努めること
<特記事項>

この補助金は「北見市創業促進助成金」と併用することが可能です。

対象者の詳細

補助対象となる方の種類

北見市の中心市街地活性化、具体的にはまちなかの賑わい創出と雇用の促進を図ることを目的としています。中心市街地活性化基本計画の計画区域内にある北見駅前商店街の空き店舗等を活用する以下の者が対象となります。

  • 新規出店を行う方
    中心市街地活性化基本計画の計画区域内にある北見駅前商店街の空き店舗を活用し、新たに出店を行う方(北見市外の事業者も含む)
  • 事業承継者
    北見駅前商店街の対象区域内で、従前の店舗を活用して事業を営む事業承継者

補助の対象となる具体的な条件

補助金を受けるためには、以下の具体的な条件をすべて満たす必要があります。

  • 事業の業種
    小売業、飲食業、サービス業、またはその他市長が商店街の活性化に寄与すると認める業種であること
  • 店舗の契約
    新たに店舗または事業所を開業しようとする事業者で、空き店舗に係る売買契約または賃貸借契約を締結していること
  • 営業の継続性・形態
    3年以上継続して営業することが見込まれること、おおむね週30時間以上営業を行う計画であること
  • 既存店舗との関係
    現に北見市内に店舗を有している事業者が新たに空き店舗を活用する場合、既存の店舗においても継続して事業を営むこと
  • 商店街組合への加入
    商店街組合に加入すること(申請時は加入予定、実績報告時に証明書類が必要)
  • 欠格事項・その他
    申請者(法人の場合は代表者を含む)が市税等を滞納していないこと、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者でないこと、まちの賑わい向上に資する市の施策等に協力するよう努めること

申請時に求められる詳細情報

「改修計画書(様式第2号)」において、以下の情報の提出が求められます。

  • 代表者(創業者)の個人情報・略歴
    氏名、生年月日、年齢、住所、連絡先、現在の職業、最終学歴、職歴(年月・内容)、過去の事業経験の有無(未経験、継続中、廃業済の区分)
  • 事業内容の詳細
    事業形態(個人、法人等)、店舗名称、資本金、業種、開業予定日、事業協力者(チェーン本部等)、事業の目的、営業時間、ターゲット層、セールスポイント、商店街活動への参画意欲(活性化に対する意気込み等)

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する事業者は、本補助金の対象となりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める業種を営む者

※公序良俗に反する事業や、商店街の活性化に寄与しないと判断される場合も対象外となる可能性があります。

※詳細な条件や提出書類の様式については、北見市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kitami.lg.jp/administration/work/detail.php?content=13360
中心商店街新規出店支援事業費補助金 詳細ページ
https://www.city.kitami.lg.jp/detail.php?content=13360
北見市 よくある質問ページ
https://www.city.kitami.lg.jp/administration/faq/

最新情報は北見市の公式サイトをご確認ください。本補助金は電子申請システムには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。

お問合せ窓口

北見市商工観光部 商工業振興課 商工業係
TEL:0157-25-1148
受付窓口
北見市役所 5階
商工観光部 商工業振興課 商工業係
中心商店街新規出店支援事業費補助金に関するお問い合わせ窓口
北見市役所
TEL:0157-23-7111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで
※祝日および年末年始を除く
受付窓口
北見市役所
一般的なお問い合わせや、上記の事業以外の内容に関するご質問の場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。